【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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管理費滞納者の氏名公表が名誉毀損となるかどうか?
判例は名誉毀損となり損害賠償を認めたケース、名誉毀損とならないケースがあります。
ネット検索で弁護士の意見を見てみると、やはり名誉毀損の可能性があるから辞めた方がいう意見と、名誉毀損にあたらないという意見が見られます。
ただし、判例も弁護士意見も、名誉毀損にあたらない場合には条件がついています。
適切な催告期間、適切な催告方法、適切な徴収方法、適切な支払計画、及び払うという滞納者の意思等に反した場合、氏名公表は名誉毀損にあたらないとしています。
また、氏名公表場所も区分所有者ではなく賃貸人が知る場所は名誉毀損となる等も条件です。
ここでの議論で感じることは、滞納者だから氏名公表は名誉毀損にならないという意見の方がいらっしゃいます。これはやはり乱暴な意見です。
また、名誉毀損になるから氏名公表は反対という意見も、適切な方法を取れば名誉毀損とならないということを理解して欲しいです。
つまり両極端の意見がぶつかってるから喧嘩の様子となってしまう。
考え方としては、適切な催告期間、適切な催告方法、適切な徴収方法、適切な支払計画、及び払うという滞納者の意思、組合員以外に目の触れない掲示方法を考慮して氏名公表に踏み切るかどうかです。
この前提を踏まえて喧嘩無きよう議論していただきたい。
私はこれらの前提なき氏名公表は、名誉毀損になると思います。また、前提を作って氏名公表を実行するのは、逆に未納者に温情をかけてしまうという意見です。