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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
ちなみにうちは管理規約の管理費徴収も当月分当月払い。
しかし、それだと管理会社口座に管理費等が口座引き落としになる場合は、
先払いと同じことになるのではないの。
前払いを後払いにするのは適正化法的には問題ないよ
普通は債権の確定は役務が提供された時と思うから、おっしゃられるとおり前払いは変ですね
争いにして供託するとかで嫌がらせするか
管理会社が管理組合に保証の代わりとして、一ヶ月分を預けるなど
あの手この手でやるしかないですね
理事会がやる気になれば簡単にできるんだけど、理事会で
まとまらなければ難しいでしょうね。
まず、理事会をどうやって説得するかが大切でしょう。
他の理事を説得するのに、国交省云々は却って反感をもたれる
かもしれませんね。
全て理事会次第です。
理事会が動けば簡単に解決します。
いやー、理事長ですね。立候補してやるのが一番。
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
には、別に定めるところによる。
これが普通だが どうかした?
は?
管理費の徴収と業者支払いは別だ
↑
業者? 管理会社のことかいな 月初め払いにきまっとるだろ
確か管理会社の保険も有ったな 倒産しても支払った分の保証のな 常識じゃ!
普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。
管理費などや委託業務費の保険もあるね、管理費等保証委託契約っていうんだよ。
約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。
管理業務報告書を見てから振り込むようにすべきだろう。
管理会社は杜撰だな
書き込みも低次元だ
>>211
>約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。
毎年総会時に管理会社の重要事項説明会があるから詳しく聞いてるよ、約款の不明点もね。
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。
毎月口座振替で管理委託費を支払っていることが問題だろう。
>おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。
215のことですね、わかります!
保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
ただしこれは全額が完全に保証されるわけではない
だから管理会社なんかに前払いをする必要はない
後払いOKの管理会社を探せばいいだけ。
管理会社は酷い人間が多いんじゃな。
1ヶ月分までが上限ですよ。
No.216 No.217 No.219 No.220
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
No.221
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
壱行で十分の場合もある。壱か月分が上限である、は正しい。
↑
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
そんな事は約款にも記載有るから言われなくても皆知ってますよ、ワザワザ書く事でもないわい。
管理会社の収納口座を使用しているのなら、保険を掛けることが
義務づけられていますが、それは1ヶ月分です。
何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
前払いでなかったら、1ヶ月分の保険を掛ける必要はありませんので。
当然、管理費の中には、管理会社に支払う分だけではありませんが。
前払いをしないと、いろんな修理や点検費用が支払えない可能性があるからです。
分譲後、はじめての月は支払いができないので、管理会社への支払いも前払いとなり、
そのままになっているものと思われます。
最初は一括で徴収してるから払えるよ
何ヶ月分かは前払いになる、口座振替も間に合わないしね
保証については、組合員からの徴収分を守るのが目的で、金を持ち逃げされないため
委託費は、途中で逃げてサービス提供できなくなるだけで、払ってても払ってなくても管理組合にとっての状況としては変わらないから、前払いしなければいい
そうすると被害は拡大しない
>普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
>早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。
これでいいでしょう、なにも問題ない。 保険も有るし組合は安泰。
事故が有ったら次の管理会社を早く見つけるだけ、沢山あるから選び放題だよ。
管理会社は選び放題。ハラハラしてる管理会社はご注意を!
>何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。
今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、
管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。
普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる。
イロハのイロ
管理会社のフロントです。
何だかここの掲示板読んでると気が滅入りますね。
一部の本当に勉強されてて詳しい方を除いて殆どが一部は正しいけれど、誤った認識がまぜこぜになっていますね。
あとは管理会社性悪説みたいな感じが大多数だと受け取れます。
私がこの仕事をやりはじめたばかりのころ、とてもいいお客様に恵まれました。
経験も浅く右も左もわからず担当を任された私に、とにかく誠実に、真面目に、お客様の事を真剣に考えて取り組めば大丈夫だと言われました。不器用でもいいから嘘や誤魔化しや要領の良さなんかを求めず、相手の立場に立ってプロ意識を持ってやりなさいと。
このお客様とはその後15年のお付き合いとなりました。
同業他社に転職する際は、君たちはある種自分の腕一本で管理組合を切り盛りするわけだから、勉強のためにも他所の会社も経験して来いと言っていただき、最後の総会では出席者全員に笑顔で頑張ってねと言われ感動しました。
不人気職のため中々まともな人材は来ませんが、それでも皆真面目にマンションの事を考えて頑張っています。
ここでフロントへの不平不満を見るたびに、まだまだしっかりしなければなと改めて思いました。
今は現場から離れフロントの育成をしてますが、よきパートナーとなれるよう精一杯頑張りたいと思います。
と、まったく関係のない話をしました。
>保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
(イ)の方式(昔の原則方式)では入る必要はありません。
227の書き込みはほとんどウソ
>おたく当たり前ですよ、管理委託費は月ごとに支払うんですよ、一カ月で十分です。
保証契約は管理会社が使い込んだ時や倒産した時の保証金です。1か月分で十分ですか?
>ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。
違います。支払一任方式などでは、管理会社が組合資金を一時流用することもできます。
>今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。
違います。
管理費前払いは関係ありません。
事務管理契約の内容によります。
原則方式以外の契約の時は保証契約が義務付けられています。
>普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる
違います↑の時だけです。
皆さん、重説では、「事務管理の方式(イ・ロ・ハ)」の違いに気をつけましょう
過去に管理組合の資金を流用して、自転車操業していた管理会社が倒産したことがあります。
当然、1か月分の保証金で足りるはずがありません。
原則方式はハ
イロハのイロが保証が必要。
>235
個々に指摘は面倒なので、まとめていいますが、嘘ばかり書かないで下さいね。
その書き方はどうせ無知で嫌われ者の詳しいなんとかさんだよね、納得のインチキ投稿ね。
おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。
そういう投稿はお里が知れますね。
自分を下げて惨めでしょ。
おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
うちの場合は、イ方式だけど、管理会社は重説では、保険を掛けている
ことになっているけど。
新しい方式に変更になったのは、管理会社の不正が原因だった
からです。
財産の分別管理では、印鑑と通帳の同時保管の禁止や1ヶ月分の
保険を掛けることが義務づけられています。
分らない方は、財産の分別管理で検索してみてください。
収支報告書は、毎月管理組合に提出するようになっていますが、
提出されていない管理会社はありますか?
これをやっていない管理会社が多いと聞いています。
収支報告書を毎月交付しているかどうかについては、2~3年前に
国交省が管理会社に抜き打ち調査をした際、殆どが交付していなかったので、
指摘された事項でした。
現在は改善されていると思いますが、一度毎月収支報告書が交付されているか
どうか確認する必要があります。
もし、交付されていないなら、管理会社に請求し、それでもだめなら、
地方整備局に通報してください。
収支報告書は毎月交付されてますよ。
何の情報交換してんだ?
当たり前の事を書き込み合戦して。