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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
>>147
少しは御自分で調べるなりした方が勉強になりますよ。
まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。
標準管理規約 (単棟型)↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
競売の場合は滞納管理費共々関連費用は、競落した特定承継人が支払うことになります。
区分所有関係の裁判は弁護士費用を被告側に負担させるなど、通常とは違い優遇面が多いんですよ。
一体どちらが正しいんですか?
規約に書いてあっても、特定承継人は関係ないかもしれませんね。
しかし、第8条を読むと特定承継人の責任とはなっているようだし。
>>151
>まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
>その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。
標準管理規約第60条は、「管理費等の徴収」に関する規定です。
いま話をしているのは、「『区分所有法第59条による競売請求』に係る弁護士費用」に関してです。
(標準管理規約では、第66条(義務違反者に対する措置)です。)
>区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
ということで、競売が認められたなら、競売時にその債権を告示しましょうね。
競売参加者は了承した上で競売に参加されるでしょう。
>153
同じ事ですよ、その滞納者の債務にはかあわりありません。
競売請求に至る以前にも管理組合は当然弁護士を利用し様々な法手続きをしているはずです。
その弁護士費用もその滞納者の債務であり管理組合の債権です、これも管理費等となりますよ。
区分所有法7条の通りですね。
やはり、裁判費用等は、特定承継人が負担すべきものかもしれませんね。
平成16年改訂の標準管理規約から、そんなことは当たり前。
それに合わせた規約改訂ができてないところもあるとは思うが。
規約に書いてあっても裁判してみないとわからないのは水道代だろう。
管理規約や細則に、裁判費用等は相手方負担と明記しておく必要が
あるとのことですね。
確認してみます。
標準管理規約ではこうなってるね ↓
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる
。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
ここにも弁護士費用の文言有るね ↓
(理事長の勧告及び指示等)
第67条区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
水道代も書いておけば特定承継人に請求できるよ。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
但し、物件明細書に滞納額が書いてあっても、不動産屋が、これは書いてあるけど払わなくていいです、と説明することがあるらしいので、その場合、争いになるかも。
なるかもって適当な言い方
自信がないことは書くのやめてね
今時マンションの水道料を一括して支払うとこもあるんだね。
戸別に集金とかいってるけど、そんな面倒くさいことするの?
自治体がマンション居室ごとに水道料の徴収すること自体ないと思うけど。
マンションで一括ですよね、戸別のメーター自体も管理組合じゃなかったかな。
管理会社が検針してるし、だから水道料の請求も管理費と同じ請求書の明細で来るよね。
有名な裁判ですから、みなさん(特に九州の方は)ご存知だと思いますが・・・
【区分所有法第59条の競売請求と規約に定められた法的手続に要する費用(弁護士費用を含む)が請求の併合により認められた裁判例】
福岡地裁 平成24年2月9日判決
平成23(ワ)2294
建物使用禁止等請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/082061_hanrei.pdf
規約や細則に記載がなかったら、弁護士費用等は回収できないのですか?
請求することができるということは、標準管理規約に記載されてますが、
やはり、規約に記載されてなかったら、請求できないようですね。
弁護士費用はピンキリなので、高すぎると争うことは可能である。
高名な弁護士(橋下事務所とか)だと一般の弁護士の3倍かかるから。
裁判の判決の時に裁判官が弁護士費用を斟酌する事が多いよ、担当裁判官の裁量ね。
マンショントラブルも交通事故の損害賠償と似ていて被害者に手厚いよ。
水道料金は一括支払いで各戸へは管理組合が請求
その際差額が発生する 組合の収入となる
>組合の収入となる
組合は収入(利益)はありませんよ、商売じゃありませんから。
共用部の上下水道費用も要りますからね、あとはメーターの更新もあるかな。
毎年総会で収支は知らされるでしょ、問題ないよ。
水道ネタはもういらないね。 貯水タンクの消毒清掃とかでも論じますか? 笑
水道は田舎は組合で徴収してるけど
普通は戸別だよ
地域の水道局がレベルが低いと
個別での検針や徴収ができないだけね
辺鄙な地域のマンション買ってることの証明だから、黙っておいた方が恥かかないよ
オタクが恥かいてますよ?
は?
もう一度、保険の適用範囲について教えてください。
マンションの総合保険の場合です。
個人賠償責任特約では、専有部分の枝管からの漏水で階下に損害を与えた場合は、
保険の適用があるとなっていますが、経年劣化によるものは適用除外という
項目は記載されていませんが、保険の適用はあるのでしょうか。
知ってる方、よろしくお願いします。
保険を引き受ける側(損保会社)としては、料率アップや引受規制により対応しています。
≪参考≫
よこ管ネット通信 第16号(平成26年12月)
http://yokokan-net.jp/net.tsusin16.pdf
>178さん
ありがとうございます。
これですっきりしました。
要は、わたしどもは総合保険に加入しているのですが、現在はその保険で
経年劣化であっても保険の適用はされるということですね。
ただ、将来的には、新規引き受け拒否や料率アップが想定されるということ
になりますね。
ただ、損保会社を変えずに継続するのであれば、そういったマイナスの部分
はないといっていますが、これは分らないでしょうね。
日本興亜、三井住友、東海日動火災はまだその動きはないといっていますが。
そもそも個人賠償責任保険では
劣化によるものであろうが
無重過失であれば、保険会社は払わざるを得ない
劣化によるものかどうかも、調べられなければ免責にはできない
個人賠償責任保険は、独立した損害保険で
マンション用に作られた保険ではないですからね
>180さん
どうやらそのようですね。
いろいろ検索してみると、経年劣化によるものには適用されないとの
ことも記載されていましたので、迷っていたところでした。
施設賠償責任保険では、建物の経年劣化による壁からのクラックによる
雨漏りには適用されないので、それと混同しているのでしょうね。
自動車保険の個人賠償特約との違いはあるのですか。?
>184さん
保険は難しいですね。
専有部分の配管の漏水は経年劣化では保険がきかないと思ったので、
共用部分の工事と一緒にやるよう、修繕積立金の値上げをして
それに備えようとしてたのですが、保険が適用されるのだったら
値上げは難しいですね。
収支報告書で、管理費の繰越金が20%以下のマンションは
かなり余裕がない管理組合といえるでしょう。
そういうマンションは、消費税が5%から10%になった場合
例えば4年で繰越金ゼロとなります。
そして、5年目からは管理費がマイナスとなります。
金利が安いから
足らなくなったら借りたらいいよ。
修繕積立金制度は廃止しても大丈夫。
大規模修繕はすべて借入金で賄い、
修繕費返済分担金として支払えばいいよ。
>188
足りなくなるたびに借りてもいいけど、毎回臨時総会を
開催して総会決議をえなければならなくなるよ。
修繕積立金を借りるには、修繕積立金で返済計画をたてないと
借り入れできないよ。
金利が安いから積立金制度は時代遅れ。
修繕積立金が潤沢にあると無駄な工事が増えるよ。
>190
修繕積立金は、潤沢にある必要はありませんが、全てを網羅した
長期修繕計画を作成すれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額は
簡単に算出されます。
それ以上の積立金は必要ありません。
長期修繕計画に基づいて工事をしていけば、無駄な工事をする
こともありませんよ。
長期修繕計画の予定金額は過大なんですよ。
あんなもの信じるとはあほですね。
>192
長期修繕計画は余裕をもって計画してあるのは当然でしょう。
ギリギリや少なめに予算化されてたら、不足したらどうするんですか。
それに、工事とかは、大規模修繕計画分だけではなく、突発的に発生
するのもありますからね。
そういったものにも充当するのですよ。
不測したら借りたらいいだけ。
金余り超低金利なので積立金制度は時代遅れである。
恐れ入ります。マンション管理士先生方に質問させていただきます。
管理会社への管理業務委託費の支払いを過去に渡り前払いを続けてますが管理組合にとって不利ではありませんか?
すなわち翌月分を当月末に支払っているのです。
これは仕事をしてないのに金を先払いすることになり、1ヶ月の保障措置はあるにしても管理組合が管理会社に対して無用な債権を持つことになります。
これは国交省が管理費・積立金徴収で指導している管理組合が管理会社に対する債権を持たないと言う方針に逆行しています。
これに関して総会で「保障措置があるにしても管理組合に不利になるような債権を持つべきではない、管理業務委託契約の委託費支払い条件を変更するべきだ」と提案しましたが、理事会執行部は「今まで委託契約でそうなってるから変更するつもりはない」との回答で、すったもんだで喧嘩になり総会が炎上してしまいました。
私は複数の他のマンションにも関与していますが、それらはみな「当月当月分払い」で管理組合は管理会社に債権を持たない契約です。
ご教示お願いします。
解約するには、一月前となりますよね。
当月末払いだと雇用関係の法律に触れると思います。
雇われている管理会社が弱者となります。
うちも当月分当月払いです。
しかし、あまりに瑣末な話です。
値引き要求したほうが簡単。
管理委託契約は雇用契約ではありません。
トンチンカンなこと書かないで下さい。
>195さん
マンションで理事長をしている者です。
会社で働いている者の給料は、後払いが原則です。
しかし、管理組合と管理会社の最初の契約で先払いとなっているものを、
後払いとするには、1ヶ月間の事務管理費を支払わなければ正常化する
のでしょうが、交渉するのは難しいでしょうね。
いい方法としては、毎年契約を更新しますが、そのときに提案する方法も
あるのではと思われます。
強硬策として、他の管理会社との競合もあるでしょうが。
一度、管理会社に管理組合が相手方の債権を取得しないという、国交省の
方針に逆行しているので考慮してもらえませんかという提案をしてみたら
いかがでしょうか。
組合員から徴収する管理費は当月分は前月に払うことになっているんです。標準管理規約の場合。
それとの整合性も考えないと売却したとき
新入居者はいつから管理費を払うのかややこしくなりますよ。
ちなみにうちは管理規約の管理費徴収も当月分当月払い。
しかし、それだと管理会社口座に管理費等が口座引き落としになる場合は、
先払いと同じことになるのではないの。
前払いを後払いにするのは適正化法的には問題ないよ
普通は債権の確定は役務が提供された時と思うから、おっしゃられるとおり前払いは変ですね
争いにして供託するとかで嫌がらせするか
管理会社が管理組合に保証の代わりとして、一ヶ月分を預けるなど
あの手この手でやるしかないですね
理事会がやる気になれば簡単にできるんだけど、理事会で
まとまらなければ難しいでしょうね。
まず、理事会をどうやって説得するかが大切でしょう。
他の理事を説得するのに、国交省云々は却って反感をもたれる
かもしれませんね。
全て理事会次第です。
理事会が動けば簡単に解決します。
いやー、理事長ですね。立候補してやるのが一番。
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
には、別に定めるところによる。
これが普通だが どうかした?
は?
管理費の徴収と業者支払いは別だ
↑
業者? 管理会社のことかいな 月初め払いにきまっとるだろ
確か管理会社の保険も有ったな 倒産しても支払った分の保証のな 常識じゃ!
普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。
管理費などや委託業務費の保険もあるね、管理費等保証委託契約っていうんだよ。
約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。
管理業務報告書を見てから振り込むようにすべきだろう。
管理会社は杜撰だな
書き込みも低次元だ
>>211
>約款を良く読みなさい。簡単に管理費等は返りませんよ。
毎年総会時に管理会社の重要事項説明会があるから詳しく聞いてるよ、約款の不明点もね。
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。
毎月口座振替で管理委託費を支払っていることが問題だろう。
>おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるよ。
215のことですね、わかります!
保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
ただしこれは全額が完全に保証されるわけではない
だから管理会社なんかに前払いをする必要はない
後払いOKの管理会社を探せばいいだけ。
管理会社は酷い人間が多いんじゃな。
1ヶ月分までが上限ですよ。
No.216 No.217 No.219 No.220
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
No.221
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
壱行で十分の場合もある。壱か月分が上限である、は正しい。
↑
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
そんな事は約款にも記載有るから言われなくても皆知ってますよ、ワザワザ書く事でもないわい。
管理会社の収納口座を使用しているのなら、保険を掛けることが
義務づけられていますが、それは1ヶ月分です。
何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
前払いでなかったら、1ヶ月分の保険を掛ける必要はありませんので。
当然、管理費の中には、管理会社に支払う分だけではありませんが。
前払いをしないと、いろんな修理や点検費用が支払えない可能性があるからです。
分譲後、はじめての月は支払いができないので、管理会社への支払いも前払いとなり、
そのままになっているものと思われます。
最初は一括で徴収してるから払えるよ
何ヶ月分かは前払いになる、口座振替も間に合わないしね
保証については、組合員からの徴収分を守るのが目的で、金を持ち逃げされないため
委託費は、途中で逃げてサービス提供できなくなるだけで、払ってても払ってなくても管理組合にとっての状況としては変わらないから、前払いしなければいい
そうすると被害は拡大しない
>普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
>早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。
これでいいでしょう、なにも問題ない。 保険も有るし組合は安泰。
事故が有ったら次の管理会社を早く見つけるだけ、沢山あるから選び放題だよ。
管理会社は選び放題。ハラハラしてる管理会社はご注意を!
>何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。
今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、
管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。
普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる。
イロハのイロ
管理会社のフロントです。
何だかここの掲示板読んでると気が滅入りますね。
一部の本当に勉強されてて詳しい方を除いて殆どが一部は正しいけれど、誤った認識がまぜこぜになっていますね。
あとは管理会社性悪説みたいな感じが大多数だと受け取れます。
私がこの仕事をやりはじめたばかりのころ、とてもいいお客様に恵まれました。
経験も浅く右も左もわからず担当を任された私に、とにかく誠実に、真面目に、お客様の事を真剣に考えて取り組めば大丈夫だと言われました。不器用でもいいから嘘や誤魔化しや要領の良さなんかを求めず、相手の立場に立ってプロ意識を持ってやりなさいと。
このお客様とはその後15年のお付き合いとなりました。
同業他社に転職する際は、君たちはある種自分の腕一本で管理組合を切り盛りするわけだから、勉強のためにも他所の会社も経験して来いと言っていただき、最後の総会では出席者全員に笑顔で頑張ってねと言われ感動しました。
不人気職のため中々まともな人材は来ませんが、それでも皆真面目にマンションの事を考えて頑張っています。
ここでフロントへの不平不満を見るたびに、まだまだしっかりしなければなと改めて思いました。
今は現場から離れフロントの育成をしてますが、よきパートナーとなれるよう精一杯頑張りたいと思います。
と、まったく関係のない話をしました。
>保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
(イ)の方式(昔の原則方式)では入る必要はありません。
227の書き込みはほとんどウソ
>おたく当たり前ですよ、管理委託費は月ごとに支払うんですよ、一カ月で十分です。
保証契約は管理会社が使い込んだ時や倒産した時の保証金です。1か月分で十分ですか?
>ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。
違います。支払一任方式などでは、管理会社が組合資金を一時流用することもできます。
>今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。
違います。
管理費前払いは関係ありません。
事務管理契約の内容によります。
原則方式以外の契約の時は保証契約が義務付けられています。
>普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる
違います↑の時だけです。
皆さん、重説では、「事務管理の方式(イ・ロ・ハ)」の違いに気をつけましょう
過去に管理組合の資金を流用して、自転車操業していた管理会社が倒産したことがあります。
当然、1か月分の保証金で足りるはずがありません。
原則方式はハ
イロハのイロが保証が必要。
>235
個々に指摘は面倒なので、まとめていいますが、嘘ばかり書かないで下さいね。
その書き方はどうせ無知で嫌われ者の詳しいなんとかさんだよね、納得のインチキ投稿ね。
おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。
そういう投稿はお里が知れますね。
自分を下げて惨めでしょ。
おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
うちの場合は、イ方式だけど、管理会社は重説では、保険を掛けている
ことになっているけど。
新しい方式に変更になったのは、管理会社の不正が原因だった
からです。
財産の分別管理では、印鑑と通帳の同時保管の禁止や1ヶ月分の
保険を掛けることが義務づけられています。
分らない方は、財産の分別管理で検索してみてください。
収支報告書は、毎月管理組合に提出するようになっていますが、
提出されていない管理会社はありますか?
これをやっていない管理会社が多いと聞いています。
収支報告書を毎月交付しているかどうかについては、2~3年前に
国交省が管理会社に抜き打ち調査をした際、殆どが交付していなかったので、
指摘された事項でした。
現在は改善されていると思いますが、一度毎月収支報告書が交付されているか
どうか確認する必要があります。
もし、交付されていないなら、管理会社に請求し、それでもだめなら、
地方整備局に通報してください。
収支報告書は毎月交付されてますよ。
何の情報交換してんだ?
当たり前の事を書き込み合戦して。