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ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
バルコニーに物置設置も駄目ですが、スカパーなどのアンテナも設置してはいけません。
床にタイルなど敷き詰めるのも正確にはだめな行為です。みなさん守ってますか?
マンションのモデルルームでは,タイルを敷き詰めてテーブルと椅子がおいてあったり,
ガーデニング用にスロップシンクもありますよね。
48さん
必ずいますよね、住民同士で愚痴や屁理屈ばかり言っている、女の腐ったような住民。
そのくせ総会になると委任状で欠席か、出席しても後ろの方で借りてきた猫のようにおとなしいか、
全く発言しなくて、まるで置物のような人達。
50さん
>わたしは自分の判断で生活してます。その分、責任もともなってます。
その行為が結果的に近隣に迷惑を掛けてるんですよ。
居室内の専有部分では、お好きにどうぞ・・・。
自分の判断で生活して良いことと悪いことがマンション(共同住宅)にはあります。
責任て、具体的にどうやって取っているのですか?
管理組合に罰金でも払うのですか。
ローンがあるマンションを、責任とって出て行くのですか。
規則、規則というつもりはありませんが、守れない規則なら廃止する努力をしたらいいと思いますよ。
マンションは、住民同士が一つ屋根の下、少しずつ我慢をして生活する場です。
全く自由に振る舞いたいのなら、山小屋にでも住むしかないですよ。
ベランダのタイル、スカパーのアンテナ、禁止されているなら、総会で提案して
管理会社に押しつけられた管理規約を、住民で変えましょう、時代共に管理規約も見直すのが
住みよいマンションの運営だと思いますよ。
マンションの住人で管理規約が関係ないなら、住人の資格はありません。
法治国家の日本で、刑法なんて関係ないから、窃盗罪なんて知らないから
盗みをしてもいい なんて理屈を言う人はいないでしょう?
49さん
>管理人にきくならまだしも理事長に聞かれてもな....
相手は同じ素人だよ。何を期待してるんだかorz
あなたは、勘違いをしています。
賃貸マンションじゃあるまいし、寮長でもあるまいし・・・
管理人は管理組合がお金を払って委託をしている管理会社の従業員です。
管理人には住民に対する、注意はあっても権限は何もありません。
管理のプロかもしれないけど、管理規約に対しては判断なんかできません。
また、管理人が独自の管理規約の解釈をするようなら、管理人を変えてもらいましょう。
住民の代表は、理事会もしくは理事長です。
マンションの近隣トラブル、区分所有法の書物が色々ありますので、御一読下さい。
私のマンションでは、管理組合で数冊購入して、備え付けて住民に貸し出しています。
これで、円満にみなさん暮らしています。
50さんって最低!に一票
おれは50さんに賛成
何かというと他人の迷惑とかいうけど、生活騒音みたいなもので
マンションで暮らしている以上、多少の迷惑をかけたり受けたりする物
ベランダに物置を置いたとしても、耐震転倒対策をしたりしっかり避難余地を
とっているなら文句をいわれる筋合いじゃないと思うし
規約がというなら規約を直せば良いし、そもそもベランダ物置を根拠に裁判おこして
入居者に撤去措置、あるいは転居させられると思う?法的に無理
法的に無理な事をいじいじ言っている人より50さんの方がましだと思う
>規約がというなら規約を直せば良いし
ものには順序があるから、規約が変更されてから置く分には誰も文句言わないよ。
その順序を無視して、置いた者勝ち の主張をするから否定される。
じゃあ言い直すよ
不毛な規約は無視すれば良いと思う
管理規約は、小学校の学級の決まりみたいなものです。
お互いのモラルで成り立っています。
「不毛な決まりは、守らなくてもいいんです」と発言しているのと同じです。
マンションの運営としては、こういう輩が増えると、マンションは荒れます。
荒れると、まともな住民は逃げ出して、管理の悪いマンションと言うことで
中古価格が急落します、すると安いので、ヤンママ、外人が増えて、最後はスラム化して
下町の長屋状態になりますよ。
賃貸マンションじゃあるまいし、生活騒音なんて、まともなスラブ厚があるマンションなら、
ほとんどありません。子供が飛び跳ねたって、うるさいことはありません。
住民間の騒音被害があるマンションは、ちゃんと施工されていない証拠です。
耐震診断をしてもらうといいですよ。危ないかもしれません。
なんでも禁止すればいいってものでもないと思うのですがね。。。
不可の理由を知ったうえでどうしても回避できない問題はしょうがなく禁止する方向ってあんまり見受け
られないような気がする。。
(高層マンションでもない(3階建)のに最初から「洗濯物はベランダに干してはいけない」とか規約に
記載されてるとこもあったりするし。。。やめたけど、その物件)
規約は増やすよりも無くすほうが難しい....
矛盾してるなぁ。
どこのモデルルームでも綺麗にタイル敷いて、ガーデニングやテーブル椅子も置いてあるよね。
これって本当は置いてはいけないものだったの?!
うちの旦那なんかモデルルームを見て感化されて、絶対にベランダにタイルを敷くぞ!ってはりきってるんだけど。
うちのマンションは許可下りましたよ〜ただ条件はあります。
非難扉近くは× 背の高い景観悪いものは× 一台のみ。
62
そうだよね、こんな条件なら置かせてもらっても良いですよね。
他人の迷惑にならないので理事会に許可ももらえますね。
私のマンション、ルーフバルコニーのある部屋が結構あります。
最上階の部屋のルーフバルコニーには、まるで小屋(子供部屋)のような物置が置かれています。
竣工当初からの住民です。
>38
>だから管理規約に物置なんて、細かい規定は書いて無いっちゅーの
>41さんの言う通りです。
ちなみに、ウチの管理規約には書いてありますよ。
マンションに住んでいる友人達の所もそうでした。
それと、>34にも書きましたが、区分所有法があるのですから、
規約に書いてないとなると、ある意味問題かもしれませんね。
>すぐに規定だ違反だモラルだ管理組合だと言い出すやつに限って
>本当は自己中心的な偽善者だと思う
区分所有法を作った国、それを守っている人達のどこが、
自己中心的な偽善者なんでしょうか?
下記に、区分所有法を明記したものがあります。
ちなみに、ベランダに温室を作った人がいて、
管理組合の訴えにより、撤去させられた判例があるそうです。
http://www.ritsu.jp/data/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm#バルコニー(ベランダ)の専用使用権
2 バルコニー(ベランダ)の専用使用権
バルコニーは通常は共用部分であるが,それが付いている部屋の人しか使わないのが普通であるから,共用部分の中の「専用」として(通常管理規約で上位階層の区分所有者のため専用使用権が設定されている旨明記),特定の人だけが専ら利用する権利があるとされている。
(1) 費用負担
通常の費用は,当該区分所有者(通常規約に明記)が負担する。
(2) 使用の限界
緊急時に避難通路として隣人などが利用することはバルコニー設置の目的として予想されている事態であって,当然受忍すべき行為であるから,バルコニーの専用使用権者であっても,このような利用を拒むことはできない。
ア 温室・物置の設置の可否
バルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。
>62
>うちのマンションは許可下りましたよ〜ただ条件はあります。
>非難扉近くは× 背の高い景観悪いものは× 一台のみ。
それは、管理組合に許可を願い出たって事ですよね?
であれば、いいと思います。
でも、中には、
>まずは、個々で自分のマンション規約確認するべきだと思うよ。
と提案されても、
>物置設置がNGなんて細かい事は書いてないのが普通だよ
>聞いたらNGと言われてやぶへびになる可能性がある
>この世の中置いたもの勝ちと言う事。
>すぐに規定だ違反だモラルだ管理組合だと言い出すやつに限って
>本当は自己中心的な偽善者だと思う
>規則というより、わたしは自分の判断で生活してます。
なんて発言をする人もいるんですよねー。
あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?
室外機は無害で、物置は超危険な物体なの?
二言目には規則だから規則だから・・って、ちゃんと説明してくれ。
それと、んなことでいちいち規制を緩和するように働きかければ・・とか言うやつ、私はそこまで暇じゃないの。
そういう意味で自己責任でやってます。ベランダもきれいに掃除してます。自己責任ですから。
隣近所に迷惑かけたこともありません。
地震や火災がおきたときの避難通路?そんなもん出窓下のすみっこに置いてある物置にどうやってつまずくんだよ?
物置が倒れてくる?室外機は倒れても大丈夫なんかいっ!
それよかよっぽど干してある洗濯物の方が非難の妨げになるやんか!
なんかこんなんがPTAとか子供の同級生の母親やったらたまらんなぁ・・。
ただのヘリクツこきですか。あーいえばこーいう・・。困ったもんだ。
↑68
こんな住民は、共同住宅であるマンションに住む能力はありません。
規約が嫌なら、出て行くのも自由ですよ。
室外機は、室外機置き場となってるから置いていいんです。
まさか、勝手にベランダに穴空けて、公団みたいにつるさないでしょう?
>あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?
あのさー、どうして自転車は歩道を走っていいのに、同等の大きさのミニバイクは走っちゃいけないの?
あのさー、電車に乗るとき、どうして背の低い中学生は大人料金で、慎重160センチの小学生は
子供料金なの?
***・・・・。
規約に反対する理由があるなら、ちゃんと筋道をたてて総会で、組合員の同意を得て、
規約改正して下さい。
勝手な判断するのは、迷惑です、知っててするのは悪質です。
どうして、おそば食べたら高い料金払わないといけないの???
68です、67さん失礼しました。
矢印書いたら、先に書き込まれてしまって失礼しました。
66のおばかさんに書いたつもりです。違うか、大**野郎でした・・・。
66も68も文章作成の能力は同レベルだなw。これじゃただの煽りあい。
66は、「自己責任」という言葉の意味を理解していないね。
それとも、「自己中心」を「自己責任」と書き間違えたのかな。
なんだなんだ!ここでも規約厳格主義の妄想ババアがいちゃもん
を付けて偽善者行為を繰り広げているのか?
いい加減にせ〜よお前ら。
>68
>どうして自転車は歩道を走っていいのに、・・・ミニバイクは走っちゃいけないの?
歩道は自転車もミニバイクも走っちゃダメなのよ。
あんた自転車で歩道を走ってるでしょ!
>あのさー、どうして自転車は歩道を走っていいのに
道路交通法では自転車は歩道を走る事を許されてません
本人の常識のなさを露呈してますね
大漁ですね。。
もう、煽りあいウザすぎるんだけど。 本題とカンケーないし。
あのね、田舎の方は知らないけど、東京都では自転車は
都条例で、歩道を走ってもいいんです。
場所によっては、車道を走ってはいけないんです、歩道を走らないと。
日本って、本当に地域格差があるよね、田舎の中学生は自転車乗るのに
おかしな白いヘルメット被ってるし。
それと、道路交通法、の中に本当に書いてあるの?
読んだこともないくせに、ヒヒヒ・・・・。
ところで、66さんは規約違反で、ベランダに物置置いてるんですか?
文語体の刑法や民法ならしょうがないけど、
口語体の道路交通法が理解できない人は、マンション管理規約は理解できないわな。。
ローン規約も、当然理解できないのかしらん?
>68
>室外機は、室外機置き場となってるから置いていいんです。
そうだと思います。
必要な部分しか引用していませんが、
この下の判例にも、同様の事が書いてあります。
つまり、室外機置き場として利用していいという許可が
予め出ているのだと思います。
洗濯物干し場も同様の考えでしょうね。
ですから、もし物置を置きたければ、>62さんのように、
管理組合に交渉するなりするべきだと思うんですよね。
それが、集合住宅に住む人の義務だと思います。
>まさか、勝手にベランダに穴空けて、公団みたいにつるさないでしょう?
そうですね。
出窓の下は、室外機置き場として許可されていますが、
他の私物は置かないよう規約にも書かれていますし、
共用廊下に面する出窓タイプの居室がないマンションでは、
今も上から吊るしています。
そして、予め吊るせるような形状なっていない場合は、
管理組合に承認申請しないとダメなんですよね。
ですから、規約で許可されていない物に関しては、
個人の判断ではなく、確認するべきだと思うんですよね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199202.html
本件バルコニーは被告の専用使用が許されている共用部分と認められるが、個別アンテナは直径47cmの大きさで、さほど大きいものではなく、特に美観を害しないし、取り付け方法も壁を傷つけていない。また、本件マンションではエアコンの室外機はバルコニーに設置してもよいことになっている。
それにもかかわらず原告管理組合の請求を認めた根拠は、こうです。「バルコニーとしての通常の用法」であるか否かの判断は、固定的なものではなく、社会状況の変化や本件マンションのもつ条件の変化によって変わり得るというべきであるが、共同アンテナが設置された以降はこれにより衛星放送を受信することが可能であり、本件バルコニーは被告が専用使用を許された共有部分にすぎず、またNHK等の「マンションでの衛星放送受信の手引き」によればマンションでの個別受信について「管理者の承諾必要」と明記されていること等に照らせば、共同アンテナ設置後は個別アンテナをバルコニーに取り付けることは「バルコニーとしての通常の用法」といえなくなったからである
***っは、もう古いんですってよ
道路交通法第17条
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において歩道等という。)と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。」とされています。自転車は車両ですから車道を走らなければなりません。
但し公安委員会が車道の交通量が多く、車道を通行する事が危険と判断される場合においては
自転車通行可能の表示を行い、当該道路において歩道の通行を認める事があります
ところでだ
ベランダに物置を置いてはいけないという法律はあるのか?ないだろう
だから胸を張って置いて良いんだよ
ちなみに消防法にすら「禁止規定」はありませんからね、残念でした
これは?、都のHPからのコピペだけど。
4 都市づくり・都市施設
(1)「道路」について
(自転車専用道路の促進を)
知事がテレビで、排ガスの健康被害があるため、都内へのディーゼル車規制をするようになったと言われ、
「都民はなるべく歩くか、自転車に乗るようにしたらどうか」というような発言をされた。
でも、自転車はいったいどこを走ればよいのか。法律では原則として自転車は車道を走ることになっているようだが、
いつの間にかほとんどの自転車は歩道を走っており、本来、歩行者のための歩道を遠慮しながら走ることになる。
狭い歩道が多いため、行き交うときは止まったり、降りたりする。その他にも歩道には沢山の障害物があったりでなかなか大変である。
歩くことや自転車での走行はクリーンで健康に良いので、「政策」として進めてほしい。
駐輪対策とともに、安心して走れる「自転車専用道路」等の整備・促進を望む。
こう言う事が言われてるなら、77さんのケースは改善しなきゃならん対象だね。
>車道を走ってはいけないんです
こう言う場所は、道路交通法に基づいた標識によって禁止されている。
>都条例で、歩道を走ってもいいんです。
第何条ですか?
都の条例が無くても、歩道を自転車走ってよい場所には、道路交通法によって、
その旨標識で指示されています。
>読んだこともないくせに、ヒヒヒ・・・・。
あんた運転免許本当にもってんのか?
ヒヒヒもきしょいよ
>50
>そもそもベランダ物置を根拠に裁判おこして
>入居者に撤去措置、あるいは転居させられると思う?
オフィス街にある賃貸マンションの判例なので、
種類は少し違うかもしれませんが、
物置を設置した賃借人に撤去を求めた
東京地裁平成3年11月19日の判決はあります。
ちなみに、>64にも書いた区分所有法では訴訟を起こす事も
可能なので、分譲だからと言って訴えられないとは
一概には言えないと思います。
想像するに、賃貸と違って分譲の人は、
仮に正論だとしても、「触らぬ神に祟りなし」
言った側も言われた側も住み難くなるから、
言わないでいる(言えないでいる)のだと思うんですよね。
http://www.ny.airnet.ne.jp/naito/notes/tokyodistrictcourt911119.txt
「バルコニーは建築構造上騒体の一部であり、管理上も共用部分と考えるのが一般的で あるから、居室の居住者の専用使用権が認められるとしても、建物の居住者などの緊急時の避難を妨げ、もしくは建物自体の維持・管理を妨げ、老朽化の原因となり、あるいは建物の美観を害するような利用は、その性質に照らしても予定されていない。本件物置はスチール製で、間口1.5m、奥行90cmであり、人の背丈程度の高さを有する。これを取り外して移動させるには相当な時間と労力が必要であること、さらにこの物置の設置により、物置と床あるいは外壁との隙間に落ち葉等のごみが溜まり、排水の妨げになるなど建物の老朽化を促す一因ともなり得ること、防水工事自体は不可能ではないが、 本件物置のような重量のものに対応させるには、より高度の工事が必要となり、原告(賃 貸人)に予想外の出費を強いることになること、また外観の点でも、本件建物はオフィス 街に立地するので、住宅地以上にバルコニーに物を置かない等の配慮をし、美観を保つことが賃貸物件としての価値の維持に必要であることが認められる。そうだとすると、本件物置の設置は本件バルコニーの性質に照らして通常の利用の範囲を超えているものというべきである」(東京地裁・平成3年11月19日判決)
いや〜昨日の昼間に書き込んだら一気に倍になってるよ。
つか、右か左みたいな争いになってるね。もっと真中で物事考えらんないのかね。
人に迷惑になるかもしれない行為はNGってことだ。
少なくとも「物置を置くこと」は人によってはOKかもしんないけど、「誰にも迷惑かけてないから置くのだ」は
NGだと思うよ。何故なら確実にその考え方は立証を前提とした意見ではなさそうだからね。
相手の立場になって考える=偽善者ではないのだよ。もう一度小学生からやり直しなさい。
おい、おばさん、これってバルコニーの物置設置についてだろ?
誰が共用廊下の室外機置き場にも(出窓下の)物置置けるなんて書いてるんだよ?
自転車まで話は憶測しだすし、ほんととりとめなくくだらない井戸端会議だな。
うちのバルコニーには室外機置き場は無い。
おばさんのために詳しく話すと、室外機は必ずここに置きなさいという場所はない。
パル奥行きは2.5m。和室出窓下がデッドスペースとなっており、和室にはエアコンつけてないからクーラーボックス大の箱を置いて、
掃除用具やハンガーを入れている。
で、もっかい聞くけどへりくつでもなんでもなくてさ、な・ん・で、その場所に室外機はおけて、観葉植物もOKで、そういった物置はだめなんかっ?
シワは何本増えた?
91
そりゃそうだ、坪単価が全然違います。
350万円と150万円未満では、しょうがないですよ。
新築で2000万円台の3LDK、同じ3LDKでも8000万円〜1億円の購入層や、
住民の質が違うのはしょうがないですよ。
ああ、そうそう1つ言い忘れた。
何故「物置を置くことが迷惑」になるか。
確かにあなたのその行為自体は他人には迷惑にならないと思うよ。
もちろん非難口をふさぐなんて事をしない前提の話ね。
問題はその行為を表立ってすること自体と思われる。
例えば、1人の人間が好き勝手にベランダやバルコニーに物置やらガーデニングやらをし出す。
当然それを見た周りの連中も同じ行動をとりだす。やがて10人になり100人になりと増大する。
その結果、仮にタワーマンションのような景観重視の物件だとして、団地みたいになって
しまった場合に迷惑する住民が少なからずいるんじゃないのかな?
ガーデニングしかり、多くの虫や鳥がやたらと集まるようになってマンション自体が汚くなり
資産価値が下がるかもしれない。それこそ住民にとったら大打撃でしょう。
そんなの自分の責任ではない。周りがやりだすから悪いのだ。駐車違反と同じ考え方になってしまいます。
自分だけがいいや、誰にも迷惑かけてないから大丈夫、なんて意識そのものがかなりの
迷惑に繋がるのですよ。
ただ「物置禁止⇒守っていない」ことから「迷惑!」と吠えまくる、それこそあんたが
迷惑だよと言いたくなる住民もいるでしょう。
ただ私も(誰かが言ってたけど)ルールは人間が作ったものですから少なくとも守るべき
ものではあっても絶対的なものではないと考えていますよ。
本当にマンション環境を改善したいならば禁止・禁止と吠えたり、隠れてやるのではなく、
どうする事がマンション住民にとって意義あるルールになるのかを考え話し合った方がよっぽど建設的ですね。
自分の意見を受け入れない人を偽善者呼ばわりする前にあなたが相手の考えを受け入れてみては?
否定から物事を判断するのは損しますよ。
回答できずに妄想はげしいおばさん達(91、92)の代わりに、
冷静な93さんが対応してくれました。
どっちが質の高い人間か・・・みなさんも苦笑いですねw
事実を素直に受け入れられないの?
マンションのベランダに、布団を干さない、大きな物置がだめ
というのは、マンションの外観をきれいに保ちたいというデベの販売方針、販売戦略でしょう。
ハイグレード感をキープしようというのでしょう。
物置置いても、ベランダが傷むわけではありません。
むしろ、ウッドデッキの方が水が溜まって、コンクリートが痛みそう。
>88
>おい、おばさん、これってバルコニーの物置設置についてだろ?
そうですよ。
て言うか、私、おばさんじゃないんだけど(笑)
>誰が共用廊下の室外機置き場にも(出窓下の)物置置けるなんて
>書いてるんだよ?
出窓の下に、物置を置けるなんて誰も書いてませんよ。
私も、出窓の下は室外機置き場として許可されていると
書いただけ。
例えを出さないと分からない人もいますから。
>>あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、
>>なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?
>>室外機は無害で、物置は超危険な物体なの?
>>二言目には規則だから規則だから・・って、ちゃんと説明してくれ。
>>物置が倒れてくる?室外機は倒れても大丈夫なんかいっ!
>>それよかよっぽど干してある洗濯物の方が非難の妨げになるやんか!
66さんが室外機の話↑を引き合いに出したのを受けて
68さんが答えたのに対して付け加えただけ。
室外機置き場は、ベランダであろうか出窓の下であろうが
許可されているけど、物置は許可されていないって事をね。
97の続き。
>で、もっかい聞くけどへりくつでもなんでもなくてさ、な・ん・で、
>その場所に室外機はおけて、
>観葉植物もOKで、そういった物置はだめなんかっ?
64にも書いたけど、区分所有法を読んで下さい。
http://www.ritsu.jp/data/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm#バルコニー(ベランダ)の専用使用権
ア 温室・物置の設置の可否
バルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/jutak...
http://www.m-douyo.jp/mailmagazine/vol26.html
>96さん
>マンションのベランダに、布団を干さない、
>大きな物置がだめというのは、
>マンションの外観をきれいに保ちたいという
>デベの販売方針、販売戦略でしょう。
>ハイグレード感をキープしようというのでしょう。
それは違います。
デベは売るまでが勝負なので関係ありません。
布団は景観を損なう、落下して迷惑をかける。
(実際、落下したケースもあるそうです)
大きな物置がダメな理由は、
専有使用権はありますが、共有部分であり、
非常時には避難経路になるからです。
それと、外観をきれいに保ちたいのは、
資産価値を少しでも下げないため、
住人が希望する事です。
バルコニーさん、まず、コピペは読みにくい。はりつけもうっとーしぃ。
要は88が知りたいのは規約でそうなってるからっていう理屈ではなくって、
室外機はいい、物置はだめというボーダーをあんたらの考えの中で説明してほしいのでは?
物置は避難通路のさまたげとあるが、88が言うような出窓の下はとうてい避難通路としては考えにくい。
では、重量がひっかかるかと言えば、室外機置き場の大きさ程度の物置がバルコニーの強度を著しく低減させるとも考えにくい。
それと、ここでぎゃんぎゃん吠えてるチュプ達のバルコニーには何も置いてないの?