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ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
>38
>だから管理規約に物置なんて、細かい規定は書いて無いっちゅーの
>41さんの言う通りです。
ちなみに、ウチの管理規約には書いてありますよ。
マンションに住んでいる友人達の所もそうでした。
それと、>34にも書きましたが、区分所有法があるのですから、
規約に書いてないとなると、ある意味問題かもしれませんね。
>すぐに規定だ違反だモラルだ管理組合だと言い出すやつに限って
>本当は自己中心的な偽善者だと思う
区分所有法を作った国、それを守っている人達のどこが、
自己中心的な偽善者なんでしょうか?
下記に、区分所有法を明記したものがあります。
ちなみに、ベランダに温室を作った人がいて、
管理組合の訴えにより、撤去させられた判例があるそうです。
http://www.ritsu.jp/data/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm#バルコニー(ベランダ)の専用使用権
2 バルコニー(ベランダ)の専用使用権
バルコニーは通常は共用部分であるが,それが付いている部屋の人しか使わないのが普通であるから,共用部分の中の「専用」として(通常管理規約で上位階層の区分所有者のため専用使用権が設定されている旨明記),特定の人だけが専ら利用する権利があるとされている。
(1) 費用負担
通常の費用は,当該区分所有者(通常規約に明記)が負担する。
(2) 使用の限界
緊急時に避難通路として隣人などが利用することはバルコニー設置の目的として予想されている事態であって,当然受忍すべき行為であるから,バルコニーの専用使用権者であっても,このような利用を拒むことはできない。
ア 温室・物置の設置の可否
バルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。