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どなたかCLC不動産コミュニティを利用しての賃貸契約をされた方いますか?
知り合いからここは利用するなと言われたので迷っています。
利用された方の評価をお聞かせください。
[スレ作成日時]2014-10-20 08:20:50
どなたかCLC不動産コミュニティを利用しての賃貸契約をされた方いますか?
知り合いからここは利用するなと言われたので迷っています。
利用された方の評価をお聞かせください。
[スレ作成日時]2014-10-20 08:20:50
>>281 マンション検討中さん
居住した期間に関わらず、一律の清掃費負担を予め取り決めることを「合理的」とする司法判断がある一方で、当事者が認識していない=契約前の説明が不十分であることが推測できるのであれば、それを「常識」と嘯くのは不動産屋のポジショントークでしかありませんね。
>>282 マンコミュファンさん
上記の通り重要事項の説明義務を果たしているのか定かではない前提において、一般常識に置き換えて言えば、預け入れた「清掃代」の使用しなかった残金においては返金されると考えるのが当然の論理かと思います。論理の意味を理解してます?
>>280 eマンションさん
と、稚拙なリプライにツッコみたくもなりますが、残念ながら恐らく契約書及び重要事項説明書には、短期解約の違約金、並びに清掃代名目で預け入れた55000円は解約時に清掃費用として償却される旨の記載があるかと思います。
賃料が5.8万、敷金礼金が無しで初期費用が28万円以上もかかるのは、本来任意であるはずの付帯契約(鍵交換や消毒、緊急サポートなど)がフルベットされていることが推測されますし、ともすれば火災保険も不動産業者指定の保険会社で高いプランを半ば強制的に契約させられている可能性すらあります。※これは厳密に言えば保険業法に抵触します。
こういった一般人が慣れない不動産契約でリテラシーが低いことをいいことに、重要なことを言わない。あやふやにする。誤認させる。というような限りなく黒に近いグレーなやり方で契約を取る、または高額な商材を売りつける手法は、最低の似非仲介営業のやり口であり怒りを禁じ得ません。
とはいえ、書類に不備を残すほど(会社として)馬鹿ではないので、今回は高い授業料と思って泣き寝入りするしかないかと思います。。
このご不満が真実であるならば、店舗名ぐらいは曝してもいいんですかね?注意喚起のために。
なお火災保険については、途中解約すると残月分は返金されるので(手数料引かれますが)忘れずに解約の手続きをしてください。
>>280 eマンションさん
原則的には、不動産屋が敷金礼金を設定してるわけじゃない。
どこの不動産屋で契約しても、同じ物件であれば契約内容は変わらなかったはず。
ただし上の人も言ってるように、他の不動産屋ならもっと丁寧に説明してくれたかも知れないのと、オプションや火災保険についてはボッタくられてる可能性が高い。
ここの会社関連付帯率とかあるから保険 消毒 鍵交換 安心サポートとか家賃によってはオプションで仲手こえてる場合あるから気おつけて あと仲手も1ヶ月分だし全部違法ではないんだけどポータルサイトをよく見るとかオプションはきちんと断るとか仲手半額の業者を探すとか借主の知識で防ぐことができるので対応が悪いなと思ったら他社でも借りることは可能なのですぐに契約しないようにまたキャンセルしても違約金は法律でもらえないので消費者センター等に相談するとよい
CLCコーポレーションに怒りを覚えます。日暮里支店です。引っ越す前に夕方お掃除前の状態で30分ほど内見しましたが、あかりもなく、細かいところまで見えませんでした。引っ越しの日、1時間後に洗濯機が届き、設置してもらっていたら、蛇口からかなりの水もれがあり、蛇口のさびがひどくて使い物にならないと言われ中止しました。CLCに連絡したら女性の社員が出て、自分でなんとかしろと言われ、結局無理矢理入れられた自分のサポート保険を使うことになってしまいました。その後、インターネットを開通させようとしたら、回線の数が足りず、回線できないと業者に言われました。相談しようと思い電話をしたら、インターネットの回線があるってどこに書いてあるのか?何でうちに電話してくるんだ、と逆ギレされました。オーナーさんが高齢で話がなかなか伝わらず、と説明しても、そもそもうちは関係ないからと言われました。その後、広告を確認したらちゃんとインターネット回線と書いてありました。広告に書いてあっても現状優先だから関係ないとも言われました。詐欺にあったような気分です。宅建協会に訴えようかと今は考えています。
>>289 匿名さん
もと社員ですがこんなことはあたりまえです。まずは都庁への相談をおすすめします。ここの会社はほんとうに嫌でした。現役のみなさんお疲れ様です。よく続けられますね
>>289 匿名さん
結論から言うと、協会や都庁に訴えるのはありですが、彼らが処罰を与えられるのは、当然、違法性がある場合です。この文面だけで判断は出来ませんが、恐らくこの内容では明確な違法性があるとは言えず、せいぜい「口頭注意」程度の対応かと思います。反面、詳細な個人情報や時系列を明らかにして書面で訴えを提起する必要があり、その労力に見合う結果が得られるかは疑問です。
その前に、本社にメールで「納得のいく対応がされなければ、都庁に相談にいきます」との一文を入れた苦情を入れれば、必要最低限の情報開示(店舗名と契約者名と主観的な苦情内容)だけで協会や都庁に相談した場合と同等の対応は得られると思います。
なお、仲介業者としてこのような対応は、誠実性に欠けたろくでもない対応だと思いますが、蛇口の錆が酷く使い物にならなかったこと、及びインターネットの回線が足りず回線を引けなかったこと自体は、仲介業者に責任が問えるか?といえば微妙だと思います。
なおCLCの説明も嘘で、募集広告に記載がある場合、重要事項説明書に準ずる効力があり、別に否定するような特約が明記されている場合を除き、現状優先と書いてあろうが十分に有効です。
但し、今回のケースではインターネット回線が満線であって、回線そのものが無かった訳ではないので、建物に回線の有る無し記載したであろう募集図面を以て違法性を問えるかは微妙ですが、一般論として誤解を与えた責任はあるので、謝罪の姿勢は勿論、何らかの解決策を模索するなど、誠意を持った対応をするべきと思います。
>>291
もと社員とのことですが、元日暮里店のスタッフですか?あなたの周りでは「こんなことは当たり前」だったのかも知れませんが、元社員という立場でありながら、あなたの半径5mぐらいの出来事を、会社全体の出来事と誤認して吹聴する姿勢は如何なものかと思います。
ましてや「よく続けられますね」と無関係な人にまで悪態づく様子から、あなたの無能さや底意地の悪さがよく解ります。
>>293 マンコミュファンさん
いいえ。これも一般常識で考えれば理解出来ると思いますが、「現況優先」の一文が広告の記載事実を打ち消すのであれば、広告そのものが意味をなさないことになります。
強いて言えば、使用上まったく問題のない軽微な変更や、契約判断の要因になり得ない相違点について、悪意のある難癖を予防するためには有効かも知れませんが、景品表示法の規制を免れることは出来ません。
後段の一文は、私の発言に向けられたものと捉えますが、自らの視野の狭さを省みず、まるで一部を全体かのように誇張し、さらには無関係な現役社員までをも「踏み躙る」悪態には虫唾が走ります。
>>294 元社員さん
「これも一般常識で考えれば理解出来ると思いますが、「現況優先」の一文が広告の記載事実を打ち消すのであれば、広告そのものが意味をなさないことになります。」
→記事事実を打ち消すための文言では無く、あくまて店子も相互に内容を確認することを示している文言ではないのでしょうか?
物件を内覧しているのであれば、しっかり広告内容と照らし合わせて齟齬がないのか確認する機会はあったはずです。
この文言を無効とするのであれば部屋の各所の細かい傷まであらかじめ明示しなければなりませんよ?入居したら、どこどこに傷がありました、と指摘されたら有責になりますか?
物理的に無理ではありませんか?
「一般常識」などと皮肉るような言動は控えるべきです
>>295 口コミ知りたいさん
ですから、使用上問題のない軽微な変更等には有効だが、景品表示法の適応を免れない。とお伝えしています。
部屋の各所の細かい傷も、広告において「全く存在しない」と表示されているなら、間違いなく有責です。
また、誰もが一目で分かるような違いについて、現況を確認のうえ契約したのなら契約そのものについて責を問えませんが、虚偽広告の疑念は残ります。
そもそも、元の問題である蛇口の錆やインターネット回線が使えるか否かといった問題は、一般消費者が内覧で見て分かるものではありません。
逆に、専門的な知識を持たない一般消費者が、あらゆる設備の整備状況や利用状況をくまなく確認しなければ、例え募集図面に謳われている内容が「嘘」でも「現況優先って書いてあるから自己責任」というなら、仲介業者って何のために存在するんですか?
「一般常識」は皮肉ではありません。難しく考える必要が無い。専門的な知見は必要ない。という意味のまま使用しています。
>>296 元社員さん
うーん。結局今回の該当募集図面を確認しないと、すべて可能性理論になりませんか?
「嘘」の理屈はすこし乱暴な物言いと思います。民法上は錯誤と表現します。
>>297 通りがかりさん
ですから、今回のケースでは仲介業者の責任を問えるかは微妙だと述べています。
但し「現況優先」の記載によって広告事項が無効にはならない。というのは確たる事実です。
嘘の理屈など発言してはいませんが、極論として「嘘がまかり通るなら」という趣旨です。
なお「嘘」は法律用語で「虚偽」と表現します。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]