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良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
結婚して4年目、現在のアパートに住み4年目で、先日初めてNHKの集金が来ました。
今まで集金に来た事もなく、主人が留守で、子供と3人でした。怖そうな人では無かったのですが、しつこく、忙しい時間帯(19時)だったし、子供の前で、激しく言い返す事もできず…1345円徴収され、住所名前を書かされました。一人暮らしの経験もなしで、母親からは、NHKの不祥事をチラッとは、聞いていました。ここで過去のスレを見て、支払うのが馬鹿らしくなりました。そこで、解約をしたいのですが、「テレビを廃棄しました」と言うのが、一番スムーズに解約できるとのことですが、それで本当に解約できた方、できなかった方いらっしゃいますか?
ごねたりするのが嫌いなので、このまま無視しようかと思いましたが、住所名前書いているので、請求書や督促が来ますよね?滞納は、やはり良く無いですか?
滞納されてる方、ずっと無視してたらどうなるんですか?
実際にNHKを見ておられるのであれば今のままお代を払われてはいかがですか。
契約を解除する場合は、実際にテレビが見れないよう何らかのものを処分するなり実家などに移動させる必要があります。
お子さんもいらっしゃるのですから、ずるはしないほうがいいんじゃないかなぁ。
25へ。
NHKは、はっきり言って、見なくても大丈夫なので。ずるする程の見る価値ないですから〜
無料なら見てもいいけど。払うくらいなら結構。だけど、見てないって言っても、証拠がないからとかで、解約できないでしょ?それが意味わかんないんですよ〜
26さんは、契約されてないんですよね?それが一番いいと後悔しました。
次来たら、絶対追い返しますけど、契約書かかされてます…
27へ
文書がおかしいから細かい部分がわからない。
朝や夕方に家事しているとき子供が見たがるチャンネルはNHKしかない曜日は多いぞ。
うそをついて解約できたらラッキーと考えるモラルの母さんなら子供の行く末が恐ろしいと言っておるのだ。
自分で無理しなくても旦那に錯誤による取り消しをしてもらえばいいじゃん。
これなら先月分も返ってくるぞ。
25=31?
嘘とは?NHKを子供に見せてるって事?
保育園で、朝も夕方もNHKみてるから、家では見ないですよ。飽きてるらしい(笑)
家事の最中は、アンパンマンや、プリキュア・シンケンジャーのDVD見せますので。
31さんは、ご年配の方かな?わかりますか〜?
嘘なんかついてないし、だから、うちにはNHK必要ないんですよ。
とっとと解約したいけど、あ〜じゃないこ〜じゃないが、面倒。手っ取り早く済む方法が知りたいだけ。
ちなみに、受信料は、来年1月分らしいですよ。
「今までの分は、もういいんで」って言われましたので。
その適当さに、また払う気無くなりましたけど。
>>33
放送法に罰則規定は無いので逮捕などの罰は一切無いですよ。
契約していれば支払う義務がある(最近の判例にて)ので契約しないことが最良の方法です。
契約している人は直ぐに解約するべきです。でなければ民事訴訟を提起され支払しなければならない場合があります。
解約は「受信装置を廃棄したから!解約用紙を送ってくれ」と言えば事足ります。
もし、証拠とか騒いだら「テレビが壊れて買い替え出来ない!貧乏人とバカにしているのか?NHKは貧乏人を馬鹿にしていると訴訟起こすぞ!」と言えば簡単に受信契約解約用紙を送付してきます。
なお、現在のところチキンNH○は個人未契約者に対する訴訟を起こしてません。
一度法人未契約者(ホテル)を民事訴訟提起しましたが和解で終了しています。(出来裁判の可能性大)
未契約者が訴訟提起されて、支払義務が発生する判例が出るまで(どのようにNHKが受信装置の設置時期を証拠提出するのか楽しみです)
受信契約を締結したらダメです!
支払いすべきとかいう人は売国奴NH○の関係者なのでスルーで構いません。
>>35
受信設備(アンテナ)だけの設置であれば放送法上は契約義務はありません。
受信装置(テレビ)があれば契約義務があります。ただし罰則規定はありません。
よって刑事訴訟等の法的手段はありません。
ただし、民事上の法的手段は可能ですのでNH○は執拗に受信契約者の支払督促を行っております。
支払督促は裁判所から呼び出しが来ます。黙っていると支払義務が確定します。
意見聴取に出席して「家にはテレビが無い!」「何月何日に壊れ、貧困の為に買い替え出来ない!」といえば
受信装置が壊れた日に遡った日までの支払い義務は発生することでしょう。
受信契約をしていない場合に対象者から受信料を取るためには、NH○は「何時から受信装置が設置しており、
放送法違反をしているから○○円を支払え!」と立証する義務があります。
個人宅を覗き見して立証できるのかが興味深い所です。
NH○が私を訴えた場合(勿論私は未契約者)、どのように私の家に受信装置があることを知ったのか?
また、その証拠を得るために私有地に入ったのか?その証拠が違法行為(個人情報)とならないのか?
について深く反対尋問を行いたいと思っております。
ちなみに我が家の受信装置はアンテナをつないでおらずDVD専用のモニターです (^^)v
よって残念ながらNH○とは契約を結ぶことが出来ません。
>>39
NH○のように歴史を捏造し、職員の横領、国家公務員を超越する優遇環境・給与、経費の流用等の
脱法行為を繰り返すよりはマシと思えます。
法律は守りましょう!よって受信装置の無い・破棄したと言う方は早急にNH○に連絡しましょう!
(人間には勘違い・思い込みというものがあります。たまたまNH○に連絡した時は受信装置が壊れて、
直ぐに直ったがNH○に連絡し忘れるケースは日常生活で良くある勘違いです。その勘違いを咎める
法律は日本にはありません!)
>>39
NH○関係者とお見受けします。どこが法律違反なのかご教示願います (^^)
脱法と法律違反は違いますからね~、これはNH○の理論ですよ~
結構簡単に解約できました。
「確認するため、自宅に伺いたい」と言って来たので、「1月1日の午前中しかダメだ!」と言ったらあっけなく
書類を送付するとの事だった。
ただ、未納分は支払わないとダメと言われた、、、
未納分を支払わなくて良い方法は無いのでしょうか?
「NHKが悪いことしてるからこっちも受信料払わない」だと両者罰せられて終わりかも。
なんとかしてお金払わないで済ませようというような、ズルすることばっかり考えてる人っているんですね。
後から訴求されることがない方法で契約しなければいいのに、と思います。
>>放送法は無線(電波)を基本としておりケーブルテレビには受信料がかからないことは国会討議で証明されてます。
↑ の通りですからNHKが ズルすることばっかり考えているんですね。
放送法改正までは正々堂々と払わなくても良いのです。
最近、首相が外国訪問する時、夜○時のキャスターが出張し、現地でほんの数分間衛生中継した。高い給料の現地特派員やその統括者もいるのに、何故わざわざ出張しなければならないのか?誰でも言えるようなコメントして終わりだった。
そのコメント中継のための費用はいくらかかったのか?
その同僚も、以前の海外五輪報道で2週間も前から「お菓子屋さんの中継」してはしゃいでいた。何回もの五輪放送で同様な現地放送=衛生放送 していたぞ。
昔なら、NH○ってスゴイなって思ったけど、今では、自分の物見遊山のためにコスト幾らかければ気が済むのかっ!!厚かましさが顔に出てるゾ!NH○独特の顔。
今年も大晦日、東京上空の夜景を飛行船から中継するのかなぁ。19時のニュース、紅白、除夜の鐘の頃だから何時間も滞留してな。スタッフは楽しみだろうな、なんせ、民事訴訟までして集めた受信料だもの自分の財布から出すわけでなし。
国民の財布は私たちのためにある、って感じだろ?NHKの皆様は
初めてこのスレを見ました。ケーブルテレビだと受信料払わなくていいって本当ですか?うちでは電波障害のため10年以上前からケーブルテレビです。近くに大きな病院が出来たためで導入の際の費用は掛りませんでした。受信料は当たり前の様にずっと口座から引き落とされていますが、解約した場合は支払い済みの受信料は返還されるのでしょうか?NHK側がケーブル地域と知っていたかは分かりません。ちなみに高校野球や他のスポーツ等でたまにはNHK放送は視聴しています。
受信設備の定義が空中線とTV受像器となっているから空中線が無い場合(有線TV)は受信設備ではないためです。
電波障害でアンテナを撤去したときに解約すべきであったのですが、契約継続しているので解約は難しいですね。
受像器を撤去しないと無理でしょう。
支払い済みの受信料は返還されません。
でももしかして文面からは集合アンテナではないでしょうか?集合アンテナであれば、この場合はケーブルテレビでは有りません。
>62氏
ハーッハッハッハ
ケーブルTVなら受信契約する義務は無く任意だぞ!
ここで注意することは、契約義務が無いだけで自由意志で契約した場合は受信料の支払い義務は発生することだ。要はケーブルTVだと受信料を払わなくていいという認識は短絡的でちょっとずれていて突っ込まれると危ういということだな。
まずはケーブルTVなのか電波障害対策の集合アンテナなのかをはっきりさせよう!
ケーブルTVで電波障害対策なら月々数百円の使用料を払っているはずだ。
また、新聞のテレビ欄に載っていないチャンネルで朝から晩まで通販専門のチャンネルがあるぞ!
それと場所にもよるが、アナログチャンネルではゴーストという縦線が横に二重にずれて映る現象があれば集合アンテナだ!
ケーブルTVに確定ならすぐに解約しよう。
過去の支払いは振り向くな!
集合アンテナの場合はしっかり契約義務はあるのが残念だ。
ハッピーライフを期待しているぞ!
ハーッハッハッハ。
62です。
64さん、ご回答ありがとうございます。
工事の時にケーブルテレビ会社の社員が説明にきたので多分ケーブルだと思います。
それまで使っていたアンテナはまだ残ってますが配線は切れています。
集合アンテナってのは知識がなく良く意味が解ってません。どっかに大きなアンテナが付いてるのでしょうか?
使用料は払ってません。大きな市立病院が出来る時に「電波障害」の説明に来たので、もしかしたら市、あるいは
病院で負担してるのかも?工事の時も費用はかかりませんでした。
3台あるテレビのうち、地デジ対応のテレビ1台はゴーストも無くきれいに映ってますが他はザラザラです。
今月の29日でリストラになってしまい、まだ次の仕事もみつかってないのでハッピーライフはまだまだ先
のようです。NHKを解約すればいくらかでも無駄なお金を節約出来ると思い質問させていただきました。
63さん、64さん、ご回答ありがとうございました。良い年をお迎えください。
↑ さんへ、即刻解約すべきです、
解約方法は ↓ です、
http://monomousu269.blog89.fc2.com/blog-entry-89.html
YOU-TUBEのプレイボタンをクリックし、手続き下さい。
葉書を出すだけです、簡単です。
受信料問題。
一度でも払った事がある人は、本人が内容を理解したか否かに関係なく、
何かの用紙に印(またはサイン)しているはずであり、「契約」=債務が発生する。
未払いは悪質な契約違反。集金人の説明不足にしろ、内容を確認しないで印を押す方も悪い。
受信料問題の基本的な論点は、払うか払わないかではなく、
放送受信契約を締結するか否かのただ1点。
契約の自由は、すべての法律の頂点に立つ「憲法」で保障されている。
「放送法」だか何だか知らんが、放送受信設備設置後の契約の”時期”までは明確にされていない。
よって、いつ契約するかは自由。
また、契約は双方の合意によって成立するものであり、どうしても契約したければ、
法的には「当方の納得する内容で」と主張できる。納得のいかない契約を結ぶ義務は誰にもない。
契約していなければ、当然払う義務はまったくない!
こんな基本的な事項は大昔から語られているが、それでも完璧な法整備ができないのは、
憲法を絶対に超えられないザル法の宿命。
だからマスコミを利用して「宣伝」されている裁判も「契約済未払者」相手が原則で、
一定の受信料確保が目的と思われる。
それは、未払者が減少して裁判が減った(マスコミが取り上げなくなった)事で
客観的に証明されている。
契約していない相手に裁判を起こしても、(脅し的な意味を除き)意味を成さない。
ワンセグケータイの契約者に受信料支払いを義務付けられないのも、
すべてがザル法のせいなのである。
なお、TVがないからと虚偽の主張をしたり、
(契約したが)見ないから払わないというのは意味がないし、法的には筋が通らない。
どうしても契約を解除したければ、TVを廃棄するのが一番の方法。
よく「貧乏?」「受信料くらい払うのは常識」との筋違いな中傷・批判をされる方々がいるが、
事の本質はあくまで双方の合意に基づく契約の締結にあり、
貧乏か否か、常識があるかないかではない。
本人にとって無駄と思える出費(=契約)は1円でもムダ。
逆に、自分に価値があると思えば、ローンを組んで余計に金利を払ってでも家や車を買う。
金額の大小、つまり貧乏か否か、常識の有無などは全く関係がない。
以上。
追伸:私?契約していれば払うのは当然である。
民営化だと今の民放みたいにスポンサーの顔をうかがったり、
番宣ばかりの番組になっちゃうんでしょ。
国営化だと政治的圧力かかりそう。
まさか北朝鮮の国営放送みたいにはならないと思うけど。
とにかくもっと安くしてほしいです。
「お母さんといっしょ」助かってるので…
信頼度高いのはNHKと新聞=メディアに関する世論調査
情報が最も信頼できるのはNHK、次いで新聞-。公益財団法人新聞通信調査会(長谷川和明理事長)の全国世論調査で、メディアの情報の信頼度を100点満点で示してもらうと、NHKが73.5点、新聞が70.9点との結果になった。民放テレビは63.6点、インターネットは58.2点だった。
調査は昨年9月、無作為に選んだ18歳以上の男女5000人を直接訪問して調査票を渡す方式で実施し、3490人から回答を得た。
信頼度は、NHK、新聞、民放テレビ、ラジオ、雑誌が2008年の調査より0.5~2.0点下がった一方、ネットは0.2点上がった。
選挙前に候補者の当落を予想する新聞報道について、「有権者に予断を与え問題」とする人が42.6%で、「投票の判断材料提供は当然」とした32.4%を上回った。「優勢」「劣勢」のどちらと報道された候補者に投票したいと思うかとの質問に、56.8%がどちらとも言えないとし、劣勢派は22.9%、優勢派は19.4%だった。
凶悪犯罪の報道については、49.5%が「まねする人が出るので手口など詳細まで報道する必要はない」と回答。「生活を脅かすから詳細に報道すべきだ」の31.6%を上回った。
裁判員裁判の対象事件の報道に関しては「犯罪の状況や背景を知らせるのが報道の使命で、規制すべきでない」が41.9%、「裁判員が公正な判断をできなくなる恐れがあるので、規制すべきだ」が31.7%だった。
NHKの存在意義を今一度国民に問いなおすべきでは?
偏向報道で日本を貶めようとするNHKの受信料が、なぜ「義務」なのか。
せんだっての外国人参政権に関する討論番組でも、
明らかに「賛成」に傾くように編成してあった。
民放がパチンコや消費者金融の在日企業からの広告費で支配されている今、
国営放送までもが日本の国益を損なう放送をするのは言語道断。
国民はもっと怒りの声を上げるべきだと思う。
最近のNHKの番組は再放送や同一放送が多くないですか?
昔は夜中に多かったような気がしたが、最近は昼もゴールデンタイムもお構いなしに再放送・再々放送しているし、同じ話を5回位も見た気がする。
あるいはNHK内の複数チャンネルで同時に同一内容を放送していたり。
時間帯にかかわらずNHKに5チャンネルもある必要はないし、夜中は緊急時に備えて総合チャンネルかBSの1本だけ放送していれば十分だと思う。
すでに番組作成費はケチっているわけだけど、無駄な電波を飛ばすのもやめて運用費も人件費も減らして、その分だけ受信料を下げてほしいな。
それがエコでしょう。
NHKをスクランブル放送にすると契約者が減って成り立たないからスクランブルにはしないって話を聞いた事があります。
(スクランブルにするという案が出たとしても消えるらしいです)
って事は、不必要だと感じる人の方が多いんですね。
ちなみに、自分もNHKを不必要だと感じる人間の1人なので集金らしき人物はモニターで確認して対応しない事にしてます。
>>91
放送法に「アンテナを立てただけで受信契約を結ばないとならない」という条文は無く、現状の法的解釈では
アンテナだけでは受信契約を結ぶ事はできません。
あくまで「受信装置」を設置した段階が受信料契約を結ぶ時であります。よってアンテナがあってもテレビが無い。
逆にテレビがあってもアンテナが無い場合は受信料契約を結びたくても結べません。
ちなみに、アンテナとテレビがあってもアンテナ線を繋げなければ受信料契約は結べません。
あと、NH○は未契約者に対する訴訟は現在検討中であります。経営委員会の議事録を見ましたか?
未契約者に対して訴訟を行うと放送法の是非自体が問われるのでチキンNH○は避けてます。
前回の訴訟で契約者(未払い者)が放送法の是非を問う裁判を行いましたがNH○は法的解釈論を避けまくり、
契約者だから支払えという議論を展開しました。
逆を言うと「契約者は支払わなければならないが未契約者は法的解釈が出るまでは支払う義務は無い」と
言うことになります。
すっきりさせるためにもNH○は早急に放送法の是非について真っ向勝負すべきです。
税金のように放送料を取るならば,住民訴訟のようにその使途について強制的に是正させうる手段が確立されねばならない。
スクランブル云々よりも,この点が契約自由の原則の他に問題になりうる。
で,NHKが一番恐れているのもこれ!
>>98
どのソースでしょうか?かつてNH○が未契約者に対して訴訟を起こしたのは「旅館」のみです。
旅館は不特定多数の宿泊者が滞在するんでNH○職員が宿泊して受信装置の設置が確認されたので
訴訟を起こせたものです。しかも訴訟にならず訴訟提起した段階で訴訟外にて和解(この点が
出来高訴訟との噂あり)しております。
もし、貴殿の言う「訴訟し始めている」が本当ならNH○が最も恐れる放送法の是非に踏み込んだことになります。
ぜひ根拠をご教示願います!
>>101
放送法に罰則規定はありません。逮捕なんて100%不可能です。
>>102
放送法の受信設備は放送を受信できる装置と規定されています。
映像を映し出す装置が無ければ受信する義務が無いことは判例で確定しております。
札幌受信料訴訟でNHK敗訴…司法判断分かれる
NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを
求めた民事訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官は、NHKの請求を
棄却した。
受信料の支払いを巡る訴訟は、昨年7月に東京地裁がNHK勝訴の判決を出しており、
司法判断が分かれた形だ。
訴えによると、NHKは2003年2月、男性と放送受信契約を締結。訪問による集金に
合意したが、男性は同年12月以降、受信料を支払わなかったという。
NHKは、元プロデューサーによる制作費の着服事件など相次ぐ不祥事で、受信料の
不払いが急増したため、不払い者に対する法的な督促手続きを全国で展開している。
NHKによると、06年11月以降、受信料不払い者に対する支払い催促を全国で計752件、
簡裁に申し立てた。
被告側が本格的に争い、裁判が簡裁から地裁に移送されたケースでは、東京地裁が
09年7月、都内の男性2人にそれぞれ5年分の受信料の支払いを命じた。
(2010年3月19日13時19分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100319-OYT1T00643.htm