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良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
>>91
放送法に「アンテナを立てただけで受信契約を結ばないとならない」という条文は無く、現状の法的解釈では
アンテナだけでは受信契約を結ぶ事はできません。
あくまで「受信装置」を設置した段階が受信料契約を結ぶ時であります。よってアンテナがあってもテレビが無い。
逆にテレビがあってもアンテナが無い場合は受信料契約を結びたくても結べません。
ちなみに、アンテナとテレビがあってもアンテナ線を繋げなければ受信料契約は結べません。
あと、NH○は未契約者に対する訴訟は現在検討中であります。経営委員会の議事録を見ましたか?
未契約者に対して訴訟を行うと放送法の是非自体が問われるのでチキンNH○は避けてます。
前回の訴訟で契約者(未払い者)が放送法の是非を問う裁判を行いましたがNH○は法的解釈論を避けまくり、
契約者だから支払えという議論を展開しました。
逆を言うと「契約者は支払わなければならないが未契約者は法的解釈が出るまでは支払う義務は無い」と
言うことになります。
すっきりさせるためにもNH○は早急に放送法の是非について真っ向勝負すべきです。