まだ入居まで9カ月近くありますが、
建設の進捗状況や近隣の情報など、有意義に活用できればと思っています。
【ザ・センター東京(The Center Tokyo)に入居される方はこの掲示板をご利用下さい。管理人】
こちらは過去スレです。
THE CENTER TOKYOの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2007-06-04 11:00:00
まだ入居まで9カ月近くありますが、
建設の進捗状況や近隣の情報など、有意義に活用できればと思っています。
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[スレ作成日時]2007-06-04 11:00:00
>650さま
パルシステム、生協とも宅急便と違い、曜日・時間指定はできません。なので、今の状況だと、水曜日の午後数時間、絶対在宅している人以外生鮮品は申し込めません。
住民Fさんがマンションの方針が決まってから、というのは多分、不在時に各戸前もしくは各戸横トランクの利用を認めるかどうかの成り行きを見て、パル、生協を検討しようということでは。
私は是非認めてほしい派ですけど。
引き渡しのときと比べて、本が激減しています。皆さん、お部屋に持って帰ってしまったのでしょうか。
また、子供向け本を中心に、整理がきちんとできてないのが気になります。
来客にライブラリを見せたときに、棚の乱雑さに驚かれてしまいました。
恥ずかしい思いでした。
ずいぶん前から指摘を受けている2階庭園への出口のドアーの直しが、まったく行われていません。ブルーのテープも付けっぱなしで、ドアーは、相変わらず床にすっています。
修理の予定もなく、やる気が無いことも明らかです。
野村リビングサポートは、野村本社の系列子会社なので、売主に対して、必要な措置を要求できる立場には無いものと見えます。
理事会で取り上げてもらうように、顔見知りの理事の方にお願いしました。
>651さま
生協にせよパルにせよ、不在時のトランクルームの使用を認めてしまうと、それがクロネコだろうが佐川であろうが、(理屈上は)どんな業者でも不在時にトランクルームを使用出来る事になってしまい、結局秩序のないだらしの無いマンションになってしまうのではないでしょうか?不在時にトランクルームをご使用になりたい事情があるのかとは推察は致しますが、マンション内に業者が勝手に(正規の開錠なしで)入れる環境を作ってしまうのはとても危険な気がします。このマンションの全居住者のプライバシーの問題でもありますしね。
>654さま
私も業者が自由に入れる環境には反対です。
書き方がまずかったみたいなので、補足します。
生協・パル等は、新聞配達みたいに曜日・時間が決まっているので、朝の新聞配達者みたいに防災センターで受付、顔審査(登録と照合)・許可をもらって入館していただくつもりで書いてました。
その上で、私は玄関先の方がいいのですが玄関先だと見栄えがという人もいると思うので、トランクルーム案を出してみたのです。
あと、ヤマトや佐川の例を出されてますが、鍵付きの宅配ロッカーでない限り、彼らは受領印なしでは置けないし置かないですよ。トランクルームに入れることはありえません。
>653さま
ご指摘のアフターがなかなか進まないのでイライラする気持ちはわかります。
でも管理会社がやる気がない、と決めつけるのは時期早尚では?
以前いたマンションでもアフターについての進捗状況は理事会でも毎月確認の重要事項でした。
指摘して、管理会社や担当理事が先方と協議し確認してても、実施には相当の時間がかかりました。特にゼネコンは、アフターは無償の仕事と思っているのかなかなか作業してくれません。長くかかったのでは共用施設の手洗い場の補強に2年位かかり、その間ずっと故障中、使用不可とかかれ、来客には永遠に直らないのでは?と失笑され、悔しい思いもしました。
ちょっと大きい案件では、施工方法とかで業者から建築担当理事に提案がきて理事会で協議、等手続きだけでも数ヶ月かかりました。
緊急性を求められるアフターは、なるべく早くしていただくため、理事会と管理会社で協力して粘り強く交渉する努力も必要です。
各戸のアフターも6月に内容確認で7月実施ですよね。
もう少し、管理会社と理事会の対応力をみてみませんか。
トランクルームは、管理規約の使用細則第7条で、
次の物は保管しないこと。
1、生鮮食品、その他腐敗しやすい物
2、書籍、皮製品、衣類等、黴が生えやすい物
3、精密機器等、湿度の影響を受けやすい物
4、動物、植物
5、危険物、発火性、油類等
6、公序良俗に反する物、その他保管に適さないと認められる物
とあり、業者の入館を許したとしても、そもそも生鮮食料は保管できないと思います。
上の規約に照らしても、1、2、5、6に抵触する可能性が強く、
普通に考えても、不在時の受け渡しにトランクルームを使用するのは、ちょっと無理だなあ、と思います。
あと、業者の入館を許可制にしたとしても、新聞ほど公共性があるわけでもないので、
一部の住民のためだけに、このマンションのもっとも重要な設備の一つであるセキュリティーのレベルを下げるのは、
きわめて大きな問題があると思います。
別の件で、小さなことですが、気づいたのは、
エレベータの箱の内部の、扉脇の木目調の部分が、
養生のテープの跡で、ガビガビになっているんです。けっこうひどい。
あと、正面エントランスの外の部分、
つまり外から帰ってくるときに、自働ドアをくぐる前の、屋根のある箇所の床が、
これも養生を外した跡なのか、黒ずんでいて、非常に汚いんです。カビですかね?
あとは653さんも書いてらっしゃいましたが、
2Fのオーバルガーデンへの出入り口が、非常に危険なままの状態です。
あそこはよちよち歩きの子供連れやベビーカーで通る人も多く、
腕やひじを強く打っている女性、アタマをぶつけた子供などを目撃しています。
アフターはたしかに時間がかかるかもしれませんが、
なにかあってから後手後手に回っていたのでは、売主も管理会社も、
責任を問われることとなり、かえって時間もお金も余計にかかってしまうのでは。
>>エレベータの箱の内部の、扉脇の木目調の部分が、養生のテープの跡で、ガビガビになっているんです。けっこうひどい・・・
そのとおりであり、私は、この件についても、理事会で取り上げて欲しい旨を、依頼しました。
ご相談した理事は、「すでに指摘した」のに、「すぐやる予定」といわれたきり、「今日に至っている」とおっしゃってました。
私は、野村リビングサポートの職務怠慢であると思います。
適切に引越し業者に、指示してやらせるべきです。
たとえ、0123の引越し業者から、野村が紹介料をもらっていたとしても、やらせるべきことは、しっかりやらせなければいけません。
>>でも管理会社がやる気がない、と決めつけるのは時期早尚では?
私は、建築監理を、仕事にしておりますが、遅すぎることは、明らかです。
ゼネコンからの引渡し時に、指摘して、いつまでの完了させるかを、その時点で決めておくのが通常の手続きです。
時期早尚どころか、非常識極まりない事態です。
そもそも設計監理者から3月初旬に、指摘されていなければならないのであり、
仮に善意に解して、それを見落としたとしても、複数の方から、3月中には指摘を受けていたものですから、5月下旬の今日まで、何ら手付かずということは、野村不動産本体の設計監理者が、何の手配もしていないということです。
決め付けられてもやむを得ない事態ですし、現場の経験者の目で見れば、そう言われて当然だと思います。
ついでながら、「粘り強い交渉」など無用です。
これは、共用部分の不完全履行ですから、直ちに補修請求できる内容の問題であり、それをしない管理会社は、職務を怠っていると指摘されても当然でしょう。
もし、野村不動産がやらないということであれば、共有持分を有する区分所有者の権利として、補修請求することも可能です。
>658さま
建築監理のお仕事ですか?失礼しました。
理事にもお知り合いの方がいらっしゃるみたいですし心強いですね。
是非、早期修繕の働きかけをよろしくお願いします。
理事会も理事の担当分野が決まったら、658さんのような専門知識が活用できる場(小委員会みたいなもの)を作るのもいいかもしれないですね。
理事の定数が増えたから必要ない、と言われればそれまでですけど・・・。
>657さま
エレベータ内部は私も気になります。引越業者が養生テープをはがした日の検収で指摘しする事項ですよね。管理会社が業者にOKと答えたのか、改善指示を出したのかは不明ですけど。
管理会社も月々の理事会開催の資料に、きっと指摘事項の全ての項目について洗い出しし、業者との折衝進捗状況、作業完了予定日等の入った表があると思います。議事録が理事会開催からどれくらいで出来上がるのか(もう出来上がっているのか)わかりませんが、理事会開催資料や議事録を閲覧させてもらって、抜けてる事項があればとりあげてもらうよう、理事の方にお話するのもいいですね。
658さんの文中にも「野村不動産本体の設計監理者が、何の手配もしていない」と表記があり、=管理会社の職務怠慢。657さんも野村が引越しの主幹業者選定をしたから野村系列の管理会社だから何も言わないのでは・・・と、疑心暗鬼になってますね。
野村系列だから野村不動産には何も言えない、という考えは私は賛同できかねます。系列とはいえ別会社ですし。
でもいざとなれば総会で決議されれば、管理会社の変更もできます。フロント会社もです。
ですから理事会で管理会社の仕事ぶりの評価基準も作成してもらい、監督していただけたらと思います。
明らかに基準にみたないようだったら「臨時総会」を開いて管理会社の職務怠慢と次期管理会社選定についての住民に説明していただけたら、と思います。
但し、業務委託費と管理費の変更を伴う相当な重要事項の変更になり、エネルギーも使います。
理事会も今度で2回目か3回目ですよね。どういった管理を求めるのか優先順位をつけて、期日を明確にして、なるべく管理会社がルーチンで多業務をこなせるよう、良い指導を期待しています。
生協やパルシステムの受け渡しの、トランクルーム使用の件は、
住民の何割かがそれを望んでいるということなら、規約の変更もありかもしれませんが、
トランクルームの仕様(黴が生えやすいとか)自体はかわりないわけで、
6つの禁止事項のうち複数に当てはまる以上、
これで規約を変更してしまうと、今までの規約はなんだったのか、ってことになりかねませんね。
トランクルームに生鮮食料を入れるくらいなら、
多少見た目は悪くても、アルコープに置くほうが衛生的ではあります。
ただアルコープに私物を置くというのは、決議で可決できないでしょう。
ちょっと思い出したのですが、
総会の特別決議のとき、賛成数と反対数は、後日書面で配付するみたいなことを
野村LSさんが言っていましたが、あれはどうなったのでしょうね。
どこかに貼り出されているのでしょうか。
議決権をよくよく数えたら、じつは反対票のほうが多かった、なんてw
丁寧に何度説明されても、自分たちの希望ばかりそれも正論のように
訴え続ける独善的な生協利用者の考えにはうんざりです。
こんな、匿名掲示板でしつこく主張しないで総会で言えばいいのに。
「生協のために、規約を改定しろ」って。
>661さんへ
650さんの意見を言ってみれば、に乗って意見を書いてみたのですが、661さんのようにうんざりされてる方もいると思い、話題を
・管理会社が怠慢なのか、そうでないのか
・もし怠慢だった場合、その原因に「野村の系列だから」というのがあるのか、どうか
というのに変えてみたのですが・・・。
で、私の意見としては、まだ3ヶ月も経っていないので判断する段階ではなく、管理会社の仕事の方向性を理事会で指導して、評価していけば住民にとっていい管理会社になるのでは、というものです。
その上でどうしようもなく、住民に多大な不利益をもたらしているというのであれば、管理会社の変更も総会でできますよ、という情報ものせました。
総会ではなく匿名掲示板で考え述べ、どうもすみませんでした。
>>661
>こんな、匿名掲示板でしつこく主張しないで総会で言えばいいのに。
>「生協のために、規約を改定しろ」って。
総会と匿名掲示板は、どのような意味でもまったく違うものなので、
その意見はちょっと的外れですね。
あと、規約の改定の仕方もご存知ないようなので、管理規約などをご覧下さい。
ぜんぜん違う話題ですが、
けっこうオープンルームをやっていて、人も入っているようです。
不動産屋さんのHPをみるとたしかにけっこう売り出されているみたいですね。
現在の売りだし価格と分譲時の価格を調べてみました。
すごく強気に出た価格と現実的な価格とがありますね。
38F/137.73平米 22800万円(分譲時22300万円)
38F/129.45平米 27000万円(分譲時21600万円)
37F/128.81平米 19800万円(分譲時19400万円)
36F/128.81平米 24300万円(分譲時19300万円)
34F/102.91平米 14900万円(分譲時12460万円)
34F/83.08平米 9900万円(分譲時7760万円)
33F/93.32平米 13500万円(分譲時8770万円)
31F/61.9平米 7480万円(分譲時5940万円)
27F/94.28平米 12800万円(分譲時9950万円)
11F/60.04平米 6230万円(分譲時5230万円)
11F/61.16平米 6860万円(分譲時5430万円)
10F/86.25平米 9980万円(分譲時7950万円)
8F/79.38平米 7500万円(分譲時6560万円)
3F/85.33平米 7980万円(分譲時6910万円)
ほとんど値段を上げていないものから、5000万近く上げているものまでさまざまです。
>丁寧に何度説明されても、自分たちの希望ばかりそれも正論のように
>訴え続ける独善的な生協利用者の考えにはうんざりです。
私も生協話題はうんざりしていますが、「規約を盾に一切例外を認めない論」VS「なんとか迷惑をかけないようにするから例外を認めて欲しい論」であり、「自分たちの希望ばかりそれも正論のように訴え続ける独善的」というならば、どちらも似たようなものです。
総会において、「生協については認める/認めない、両方の意見が寄せられており、今後検討する」旨、説明があったと思うのですが、違いましたっけ?
不動産屋さんからの「売ってほしいDM」が、今まで投げ込みだったのが、クロネコ便で郵送されてきたのがちょっといやです。
住民からの希望があっても、それを全部かなえる必要はないわけで。
駐輪場増設にしても、生協にしても、
規約をやぶってそれを通例化し、なし崩し的に認めさせようとしているような気もします。
張り紙にありましたが、スカイラウンジや2Fの共用便所で、喫煙があったようですね。
そのうち館内の喫煙も規約を変更して許可しろなんて言う人が出てきそうです。
これも「規約を盾に一切例外を認めない論」VS「なんとか迷惑をかけないようにするから例外を認めて欲しい論」ですね。
理事会も「認める/認めない、両方の意見が寄せられて」いるからといって、
いちいち検討する必要もないのに。両方の意見があれば、館内喫煙も検討するのかな。しないでしょ。
ご報告 本日聞いたところによると、2階ガーデンへの出口ドアーの補修について
補修の手配が進んだそうです。6月中には、完了予定で準備中と聞きました。
ELVのかごは、きれいになりましたね。
ついでですが、議決内容は、ご興味がおありであれば、議事録を、閲覧できますので、LSご担当まで、お問い合わせされては、いかがかと。。。
上階の足音ですが、これは個人差の問題じゃなくて、上に住んでる人間によりけりですね。
子供の足音なら夜中は問題ないでしょうが、大人の足音でしたら最悪ですね。
〝かかと落し系〟の歩き方の人間が自分の上に住んじゃったら諦めるしかないでしょうね・・・。
かかと落し系に〝さすり足で歩いて!〟と言っても到底通じないだろうし。
因みに、かかと落し系の人の多くは、食べるときにクチャクチャ音をたてて食べるタイプが多いです。
それと、コップを置く時も意味もなく力一杯置くタイプが多いです。
俺、こういうタイプ苦手〜〜〜〜!!
上階の足音、私の部屋はかなりひどいです。
毎日12時過ぎまで、ドタドタという音が響いています。
しかも、本当に大人?と思ってしまうぐらい、ずーーっと
音がしているのです。(子供が起きている時間帯ではないような。)
あれが大人だとすれば、ぜひ一度万歩計つけてみてもらいたい
ぐらい。。。一日一万歩は確実でしょう。。。
少々ノイローゼ気味になってきた今日この頃。
張り紙もしてあるようでしたが、こういう人は、自分のこととは
受け止めないでしょうから、結局は意味ないんですよね。
何とか穏便な解決方法ってないものでしょうか。。。
図面を見てみましたが、特に悪い設計とも思えません。
高級分譲で用いられている内容です。
ただし、誤解していたことに気付きましたのは、
プレミアムフロアーと、35階以下は、違いがありそうです。
したがって、36階の良さ気の床施工を、35階の方が、享受できているわけで、プレミアムよりも少し安い値段で、お得な買い物をされていたということかもしれないなあ、などと考えています。
最も影響がありそうなのは、床の作り方と天井高であり、特に天井が低いと、いきなり響きます。
ただ、こちらのマンションが、格別天井が低いわけでもなく、これも高級分譲で用いられている内容ですから、何でそんなに、響くのか、、、、困りましたね。
同情するばかりで、残念ながら、何もして差し上げられません。
やはり、超高層は、上に住まなきゃいけないんだ、と実感します。
30階から上の商談が多いそうです。
相場が落ち着いているうちに、値切って買っておくということでしょうか。
入居済雄さん、
入居澄子さん、
お元気でしょうか。
足音がよその住戸へ影響しているようケースがあるようです。
学生時代に研究室に泊り込んで折りたたみ簡易ベッドに寝て得た経験です。建物内では全員スリッパです。朝方、静かに歩いてくる人と、ズシンズシン床を踏み鳴らして研究室に入ってくる人がいることに気づきました。後者は少々離れた廊下を歩いていても振動が伝わって来ました。かかとを床に叩きつけるように歩くのが一番問題になるようです。
僕自身も家族も静かに歩くタイプと思っていますが、この体験から我が家の洋室は全て絨毯張りにしています(蛇足ですが、絨毯張りの方が部屋の雰囲気はよろしいです)。スリッパも裏地はビニール張りでなくフェルト張りを使うなど、階下への影響を少なくしているつもりです。階上と隣の住戸の床張りの種類を問い合わせたところ、いずれもフローリングでした。やはりフローリングが多いのですね。
足音、本人は全く気づいていないと思います。夫婦の間でもお互いが指摘しない限り気付くことはないでしょう。
しかし、集合住宅では重大かつ住民共通の問題です。何とか角が立たない方法で気付いて頂くか、お知らせする必要があるでしょう。
大人の場合はなかなか難しいですが、
子供の足音の場合、
「お子さまの足音でご迷惑を受けているという苦情が殺到しています。
階下の方へご配慮いただくため、防音マットや防音絨毯を敷くなど、
かならず具体的な防音対策を講じて下さい」
くらいの張り紙を、各戸に配付しないとダメなのでは。
「気をつけましょう」なんていうのでは、無意味ですね。
非常に、難しいですね。困りましたね。日々のストレスは、お察しいたします。
自転車置き場も難しそうでしたが、知恵のある方がいるらしく、片付きそうだとのことですが、こちらも良い知恵は、ございませんかね。。。
上がいいとかいわれても、もう買って引っ越してるわけですからね。
通常、静音対策としては、床と天井の両方に手を入れるのが、最も効果的ですが、天井は自分でもできますが、床側は、上の方にやってもらう必要がありますので、どうしたらよいんでしょうね。
ちなみに、技術的に、最も簡単な方法としては、天井に遮音シートを張ると、少なからず効果があります。さらに、天井裏を使えると、スプリンクラー部分の処理がないのと、仕上げが省けるので、より簡単です。
グラスウール+鉛シートを併用することもありますが、これは、かなりの効果があります。
施工自体は、さほど難しいものではありません。
今日の理事会の内容を聞いて、ちょっと思ったことです。
自転車置き場にかんするアンケート(2度)や、
じっさい自転車置き場に行くと、増設に向けた調査が行なわれているようですが、
自転車置き場を急いでどうこうする必要って、本当にあるんでしょうか。
優先順位がちょっとまちがっているような。
自転車置き場を改善したいと思うなら、
まずは違反駐車の自転車を撤去してからにしてほしいです。
すごい邪魔だし危険。
規約を無視して自分の都合だけで他人を危険に晒すような住人のために予算を割いてほしくない。
このままでは、無理が通れば道理が引っ込む、ですね。
これでは規約を無視してロビーでタバコを吸う人がたくさん出てきたら、喫煙所が作られそうです。
>>674
あなたの情報には、勘違いがあるようですね。
自転車置き場は、もう問題ありませんよ。
それより、今日は、もっと大きな問題があったようです。
後日配布資料を、ご覧になったらよいと思います。
しばらく燃えそうです。あなたもきっと。。。。
>>674
あなたにご提案があります。
あなたにいまだ満たされない不満があるのであれば、いつまでもこんな非公式なところでグダグダ書き込んでないで、あなたの記名のある意見書を、LSの担当者に提出するなりの正式ルートで、意見表明すべきです。
また何人かの有志と連名でも良いと思います。
より多くの問題を解決しなければならない理事会で、いつまでもこれを取り上げていると、既存ならびに新たな重要課題に対処できなくなります。(未確認ですが、)すでに綿密な解決策が決議されたようです。
仮に、あなたが理事者であれば、こんなところに書くべきではないし、知り合いの理事者から話を聞かれたのであれば、その人から、その他の極めて重要な課題についても、お聞きになられるように、進言します。この課題は、住民全員で、力を合わせて、対処しなければなりません。
674〜676の発言者の方々
理事会関係者あるいはその話を聞いた方々かと思われますが、理事会での協議内容や重要検討事項を、このようなオープンな場所で、住民に正式通知以前に、奥歯に物が挟まったもったい付けた言い方(中途半端で誤解を生む可能性のある書き方)で記載されることについて、どうお思いなのでしょうか?
無関係の方の思い込みや勝手な意見だとは思いますが、もしも理事会関係者自らが書いているのだとしたら、あまりに配慮が足りないかと思います。
>>675
>自転車置き場は、もう問題ありませんよ
総会で住民の承認も得ていないのに、「問題ない」とはこれ如何に。
じっさいに自転車置き場に行けば、問題だらけでは。
理事会内で議論が収束しても、問題が無くなったことにはなりませんよね。
ちょっと意識が内側に向きすぎているような気がします。
大日本の土地は、30m高度地区(準工業地帯)なので、ふつうならどうがんばっても90mまで。
相当アクロバティックなことをしないと、120m強はちょっと難しいですよね。
>>679
増えれば大方解決することかと思っていました。すみません。
もっといろいろな角度からご検討されていることをサポートの方から聞きました。今後ともよろしくお願いします。まだ議論の最中と聞きました。
先走って、すみませんでした。関係者の方に、お詫びします。
私は、ルール違反を認めてはおりません。規約は守っていただかなければいけません。
これだけは、誤解のないようにお願いします。
>>678
大日本の件は、PTAの関係で、相当以前から聞いています。
今日何か隣町の集会場で、イベントがあるようです。
隣町では、開発容認歓迎の方も多いようです。相当前から出ている話題のようです。
私は、最近知ったのですが、いよいよ具体化してきた、と聞きました。
125メートルの超高層ということは、以前から話題に上がっていて、お隣の町では、2週間ぐらい前から、詳しい資料が出回っています。
「不具合点検」が始まりました。
皆様のお宅ではどんな場所をチェック&ご相談されていますか???
680氏のご質問に対して、わかる範囲で、コメントいたします。
新宿区の高さ制限条例は、その地域地区指定に従い、天空率を用いた場合でも、建物の絶対高さを、30メートルないし40メートルに制限するものです。
このセンター東京は、この規制を受けない最後の建物でした。
ところで今回、大日本印刷さんが、事前手続きを始めている新築計画は、この高さ制限条例の制限を、周囲の事前承諾ないしは、反対がないことを説明して、特例規定を用いて緩和して、4倍強の高さを実現したいとされるものです。
公共施設などを設置する場合に、認められる特例を利用しようというものです。
そのためには、予め条件整備が求められるため、半年程度をかけて、これを行いたいとのご意向です。
私個人は、特に、住まいする方角において、影響を受けませんので、反対することに利益があるとは考えておりませんが、少なくとも、北東角側の所有者、しかも、14階以上の階にお住まいの方、しかもその方角の33・34・35階ぐらいの方は、影響を受けるか否かの微妙な階層に当たるので、区と建主さんらに説明を要求するなり説明会に行かれるなどされて、内容を納得されて、センター東京の建物所有者に求められた、承諾の可否を決せられるように、進言します。
同じく所有者・居住者内でも、私同様、影響の無い、無関係な方(たとえば、真東・南・西・北西側)もおられますが、ご要望があれば、ご協力したいと思います。
本日ご提供いただいた資料によると、上記のような近隣の大規模開発に備えて、センター東京の公開空地部分幅4メートル(これらは、私たちの共有地です)を、地区計画上も公道扱いとすることを承諾されたいということを、区が求めています。
その結果、大日本印刷の開発とリンクさせて、いわゆるまちづくり計画を実施したいということと思われます。
そこで、影響を受けると思う方、方位的に眺望の悪化により資産価値が低下する可能性があると考える方など、ご心配をお持ちの方は、新宿区に説明会の開催を請求されて、内容のご確認をされるようにお勧めいたします。
また、理事会などにも、そのような要望を出されることも方法のひとつです(機能するかどうかは、わかりませんが、、、)。
今私ができるアドバイスは、以上です。
もちろん、周囲が開発されることは、悪いことばかりともいえないということを、最後に付け加えておきたいと思います。
写真家様
お久しぶりです。
ちょっと匿名掲示板の怖さを感じ、見ることも最近なくなっていました。
澄雄様には本当にお気の毒でした。
責任をもって発言できるように固定ハンドルネームを使っていましたが、
誰かも分からない人たちから攻撃の対象にはなりたくないですよね。
音の件に関しては、一番問題なのは誰が音を出しているか分からないことだと思います。
皆様のお話を聞くと、上に子どもがいるのか大人だけなのか分からないようなので
きっと上の住人が誰なのか分からないということですよね。
我が家は、騒音のもととなる幼児がいるので下にお住まいの方にはご挨拶をしています。
廊下でも子どもがはしゃいでしまうので、同じ階の方とお会いするときには
子どもにも丁寧に挨拶をするように言い聞かせています。
隣人として顔を知っていただく、好感を持っていただくことが大事ですよね。
かなり気をつけていますが、一才の下の子はどたどたしてしまいます。
本当に申し訳ないと思っております。
東向きなので、六本木ヒルズ、東京タワー、丸の内、ドームと夜景を楽しんでいます。
大日本印刷の再開発も地域の利便性の向上につながるものなら、
マンションの価値も上がるのではと期待しています。
まだ今の段階では何とも言えませんが、公開空地に魅力を感じ購入した者として、そこが狭くなってしまうのは寂しいですね。木もなくなってしまうのでしょうか。
昨日、スカイラウンジの使用について、規約の変更があったようですね。
小学生以下の子供(小学生はふくむんでしたっけ?)は、保護者の同伴があっても、
使用不可とするもの。
スカイラウンジの使用を楽しみにしていたのですが、
知らないうちに変更されてしまって、寂しい限りです。
(うちには三ヶ月の子供がおります)
設計監理を生業とする者の一人として、一言申し上げておきたいと思います。
パーテールームとスカイラウンジの使用制限は、現在における17階の方に対するご迷惑を、回避する方法として、必要なものであろうと思いますが、果たして、それだけが問題なのでしょうか。
このようなファミリーマンションを購入される方には、お子様がいるということは当然の前提であって、仮のリタイアーされたご夫婦が購入されていたとしても、お孫さんのご来訪を楽しみにされている方がたくさんいらっしゃいます。
おじいちゃんのばあちゃんの誕生日会や、お子さん自身のお誕生日会をやりたいというお話もしょっちゅう聞くところです。
であるとすると、そもそもパーテールームとして、これが付属施設として、説明して、分譲した売主には、責任があるのではないでしょうか。
パーテールームとして、通常備えるべき性能を、備えていないことにこそ、問題の根源があると思いますが、いかがでしょうか。
その他の住居と同じ床組みを採用して施工していること、防音対策も講じられていない、さらに、17階天井部分にも、必要な静穏対策がなされていない、ということを、なぜ問題にしないのでしょうか。
これは、当然なすべきことであって、設計者に配慮が足りなかったといわざるを得ません。
週末、フロントでスカイラウンジの件、張り紙を見てびっくりしました。
楷下の方への配慮なのか、いきなり理事会で小学生以下は入室不可の決定というのは
とても残念です。招待するお客さまに、子供は連れてこないでとはいえないし、
なんとかならないでしょうか。床の補強をするとか、子供連れはもっともっと注意するとか、
お互いに注意したうえでも、騒音問題が解決しないのなら、入室不可にするとか、
あまりにも理事会の唐突さに正直疑問です。
>688
夜も寝られないくらい困っている方がいるというのであれば、まずは、使用を制限し、その間に、急いで、設計施工上の問題解決を図らせる、というところが双方の解決点のように思いますが、いかがでしょうか。
もっとも、設計施工上の改善をしない・検討しないというのであれば、話は、別です。
仮にそうなら、黙っているわけには、いきませんね。
>>688A
サポート防災センター担当者は、再三再四、散々、しつこく、利用者ごとに、ご注意したりお願いした、とかいってましたが。。。。
子供がだめじゃあ、何に使えというのかな。このままじゃあ、黙ってられない人もたくさんいますよ。きっと。
先ほど、フロントの掲示を見て「スカイラウンジ」の件を知りビックリしました。
一部の方の意見を聞いただけでいきなり「理事会で決定しました」と掲示ですからね。
理事でない人は議題になってることも知らないのに!
今度から理事会開催前に「議題」も掲示していただけたらと思います。
あと、郵便受けのところ、フロントのところと別々の掲示を貼られるのも困ります。
どこか一箇所見て全部の情報がわかるようにして欲しいです。
以前住んでいたところでは、お子さんのいる家庭で年に4〜6回位スカイラウンジを利用して「お誕生会」というお茶会を2時〜5時まで幹事持ち回りでしてました。
住民同士のコミュニケーションもとれて良かったのですが。
利用者として階下の方や隣接の方に対しての節度をわきまえる事は当然としながら、夜はご迷惑でしょうから、せめて午前11時〜午後5時までは子連れもOKになればうれしいです。
とりあえずキッチンスタジオを利用しながら今後の成り行きを見ます。
フロントカウンター上に、民主党のの区議会議員「えのき某」なる機関紙がおかれていますが、やはり、理事の中に、民主党の国会議員がいるので、センター東京は、民主党の支部に成り下がってしまったのでしょうか。
いったい、誰が、このような特定の政党の広報活動を、認めているのでしょうか。
こんな、勝手を許しておいても良いのでしょうか。
理事会で、しっかり、結論を示してください。
それは、驚きですね。フロントに確かに「これ何だろう?」っていう冊子がありましたけど、
民主党議員の機関紙だとはしりませんでした。
そういう特定の政党広報紙を置かせるなんて・・・住民の方だから断れなかったのですかね・・・。
だから、マンションの理事に某政党の国会議員がなることは反対したのに。
そうですか?!
知りませんでした。
フロントに民主党の機関紙が置かれているのですか?
私の方で全部もらって、ゴミ箱に捨てておきますね!
そうすると、追加設置されるかもしれませんが、
皆様も、気付かれたら、どんどん頂いて、どんどん捨ててあげてください。
民主党とかいう政治団体の変なパンフレットは、今日の夕方見た限りでは、
置いていなかったようです。
知らないうちに置いたとしたら、侵入罪ですよね。
さて今回の、小学生以下の子供をともなう家族のスカイラウンジ使用禁止については、いくつか問題点があると思います。
まず、当初は明確に「使用禁止」を謳っており、
「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」の変更のつもりだったようですが、
日曜日に掲示したあと、理事会だけで使用細則を変更することは管理規約第54条に抵触することに気づいたのか、
あわてて次の日、少し及び腰の「強いお願い」という主旨に、張り紙の内容を変更しています。
次に、騒音がひどいという割には、具体的な調査は行なっておらず、
あくまで申告を額面通り受けて、多くの居住者へ実質上の禁止を申し渡しているということです。
(もし調査しているならば、住民への説明義務があるはずです)
騒音というのは、条例によっても異なりますが、ふつう50db程度が騒音の目安です。
今回の場合、いったいどのくらいの騒音だったのか、きちんと数値で調べるべきでしょう。
このままでは売却するにしても、重要事項説明で、本件を繰り込まざるを得ません。
そうすると、お子さんのいる購入予定者には魅力半減だと思います。
かといって説明しなければ重要事項説明義務違反に問われかねません。
理事会は、使用細則の変更ではない、と言いたいのでしょうが、
実質的に禁止している以上、同じですね。
一度、東京都都市整備局に相談してみたいと思います。
強いお願いって、直接言えばいいのに。
さきおととい午前中、野村不動産の腕章をつけた4人ほど、あわただしく、パーテイールームへ向かい、なにやら検討中の様子。大きな図面などを持ってました。防音工事でもやるのかしら。
だいたい、自分のところのマンションでパーティをするということは、
ホームパーティの延長ということだと思うけど、
子どもは参加不可のホームパーティって、ちょっと変?
正直、子供禁止ができてうれしく思っている人もいます。
キッズルームもあるし、ガーデンもあるし、公開空き地もあるし、それで十分じゃないですかね。
>699さまへ
子供禁止ができてうれしく思っているとありますが、具体的にどのような事ですか?
子供がいると施設を汚しやすいとか?
キッズルーム、公開空き地は遊び場であって飲食はできません。
ガーデン、キッチンスタジオとスカイラウンジを比較すると、スカイラウンジは閉鎖された空間で絨毯敷きでソファーもあり、乳幼児を伴う場合、安全性がかなり違います。
各戸で飲食すれば、という意見かもしれませんが、そうすると騒音問題が拡大するかもしれません。
そうならないためのパーティールームでもあると思いますが。
大人だけのパーティーでもアルコールの度がすぎて騒がしいことがありますものね。
あと子供禁止施設はトレーニングルームがありますよ。ライブラリは子供はいるかもしれませんが、騒ぐ子は親が連れて行かないから静かだと思います。
子供だから利用制限しようというのではなく、全員を対象とした全共用施設(スイートや駐車場を含む)の利用者制限ルールを作るのはいかがですか?
例えば警告1回、または注意2回で3〜6ヶ月の共用施設利用禁止(予約を受付けない)等
(対象案)・施設内での喫煙
・施設内の備品破損
・施設利用時間オーバー
・施設利用後の清掃不備
・施設内での著しい騒音 他
またネットで意見述べるなとか、独善的と批判されてしましますかね。
騒音は、お互い様で敏感な方はどこにでもいるんだと思っておりましたが、
何人かがお感じになられるように 我が家は、上階ではなく
同じ階の子供達がお部屋や廊下を走り回る音や廊下を子供を連れて歩く大人
(親ではない事が多い、お手伝いに来た方)が子供と話す話し声に
悩まされております。
習い事や送り迎えの出入りで必ずと言って良いほど普段の声のまま廊下を
歩きながら話すマナーの悪さに閉口しております。少しトーンを落として
くだされば問題無いのですがね。親ではないようなので、注意をして
良いのやら・・・きっとすべきなのでしょうね。矢張、その後の
ご近所づきあいを考えますとつい、臆病になってしまいます。
その声に幼い子のお昼寝の邪魔になったり赤ちゃんや犬が反応して困っているようです。
きっと、玄関からエコーした声が漏れていることをご存知ないようですね。
民主党の区議会議員に「えのき某」なる人物はいないんだけどな〜
>700さま
わざわざ最初の10行がなくても、おっしゃりたい意図は分かるのに…。
恐らくあえてこのような書き方をなさっているのでしょうが、前向きな意見を出されているのに、自分の主張と異なる意見については反論せずにはいられないその他大多数の方の意見に埋没してしまいます。
利用制限というのは、なかなか難しいのではないですかね。
それに、子どもの利用を禁止してうれしいとか悲しいといったレベルの話ではないと思います。
うれしい人もいれば悲しい人もいるでしょう。それは仕方ないことですね。
共用施設とはいえ、いわばそれぞれの所有物。
そこへの立ち入りを禁止するというのは、
「階下の住民が迷惑しているから、小学生以下の家族は、自分の住戸への入室を禁止する」
というのとある程度までは同じことでしょう。
じっさいに民事では、騒音を理由に立ち退きを命じられたということもあるようですが、
それだってそうとう慎重に騒音測定などをおこなっていたはずですね。
今回のように具体的な調査も経ずに、
「迷惑をかけるかもしれない」という理由だけで、
まだ迷惑をかけていない住人の行為までを一方的に禁止することは、あってはならないこと。
今回のスカイラウンジの小学生以下使用禁止もふくめ、
もっと慎重にしなければいけないと思います。
理事会だからといって、他人の財産の使用を制限するということは、
それに相当する明確で客観的な証拠でもないかぎり、できないのではないでしょうか。
スカイラウンジは、料理・食事・パーティ等をすることで、
居住者相互の親睦をはかることを目的としているはずですね。
これでは、実質的には小さい子どもいる家庭は、「居住者」には含まれないということですかね。
この少子高齢化の時代、子供の足音や鳴き声で目くじら立てていたら将来が危ういのではないですか・・・?
何事も限度があるとはいえ、子供の足音が夜中響き渡るという事は有り得ないし、日中の話し声(しかも共有部分での)は仕方ないのでは?
廊下で遊ぶ、大声で騒ぐ、走り回るというのはマナー違反だと思いますが、親子で普通に話しながら歩くのもマナー違反???
何か最近の大人は子供に対する〝余裕〟が全くないですね。自分(大人)と同じ目線でしか子供を見ていない。
スカイラウンジの件、誠に残念です。
高級タワーマンションだろうと所詮は集合住宅。
自分だけの快適空間を確保しようとするほうが無理。
ってか自分の事だけ考えて生きてないで、少しは少子高齢化対策でも考えたら〜?!
子供がひどく大騒ぎしているとき、
その親がきちんと
「人様に迷惑をかけている、静かにしなさい」と子供を叱っている声がきこえれば
あの親も、やんちゃな子がいて大変だな、と思い
騒音も多少はがまんできるものです。
しかし、親が全く平気な顔していて、子供は騒いで当然だ、なんて雰囲気だと
怒り心頭です。
705さん
少子高齢化です。つまり、高齢者の数がどんどん増えてきているのです。
とりもなおさず、社会も環境も住民も、高齢者が増えてきている状況を
踏まえて、生き方・対応を修正しなければ軋轢を生むだけです。
これまで許されてきたことが許されなくなることもあることをわかる
必要があります。
>706さん
早い話し子供がお嫌いなんですね。
でもいくら少子化とはいえ、子供がいなくなることは絶対にありえないので諦めましょう。
子供嫌いな大人の為に子育てしているわけではないし、子供を大人の都合に合わせたモノサシでしか測れないというのは悲しいことですね。
とはいえ、私は無茶苦茶なことを言っているのではなく、子供には子供の生活スタイルがあるし、それを無理やり大人のスタイルに合わせようとしているだけ。怒り心頭するしないは勝手ですけども。
大人もいるし子供もいる、それが集合住宅。
私は自分(含む家族)と静かな時を過ごしたいときは別荘に行くことが多いです。
そりゃぁ静かですよ。夜はシ〜ンとしていて朝は鳥の囀りで目を覚ます。
完全に使い分けてますね。
都心のタワマンで郊外の別荘地の環境を求めるのは誰が考えたって無理でしょ!
所詮は集合住宅ってこと、早く受け入れたほうが気が楽になりますよ。
いつまでも販売時の『高級』『エグゼクティブ』な〜んてイメージ持ってるとストレスしか溜まりませんからね。都心のタワマンに全てを求めちゃダメ!
平日の勤務用には都心のタワマンは便利、でも休日にくつろぐのには不向き。
安らぎのオアシスは自分で確保しましょうよ、お金と時間を使って。
そうすりゃ、子供の足音、大声ウンヌンなんて気になりませんから。もっと大らかにお願いします!
大人もいるし子供もいる、それがレストラン。
大人もいるし子供もいる、それが電車。
・・・集合住宅に限らず。
大らかに、足音も大声も気にしない気にしない。
>>705〜708
いろいろな意見があるかと思いますが、
今回のスカイラウンジの件は、子どもの好き嫌いとは別の問題ではないでしょうか。
子どもがうるさいからといって、入室禁止にするという理事会のやり方は、
常識に反するし、なにより管理規約違反です。
理事会ニュースには「暫定的な処置」とありましたが、
そもそもそういう処置をする権限自体、理事会にはないわけです。
しかも客観的な調査もせず、被害者と称する一方だけの聞き取りのみで、「一切禁止」ですから、
こういう横暴かつ非常識な理事ばかりかと思うと、
これから先のもっと大きな事案(DNP再開発に伴う道路の拡幅)にとても対処できないのではないでしょうか。
<『高級』『エグゼクティブ』>という安っぽい売り文句を真に受けて購入した方はどれくらいらっしゃるのでしょうか。ストレスたまるどころかセンスゼロですね。私は便利な新築マンションとしてここを選んだので、その言葉に違和感を感じました。 ラウンジの件は残念ですが、それ以上にお子さんのことだけでなく、全般的に必要最低限のマナーを守れない方が多いことが残念です。
どこの子供か知らないがスカイラウンジで
はしゃぎ過ぎた事が原因なだけでしょう。
親の責任ですよ。
理事会に異議を申す前にカキコした方々は
皆きちんと子供を躾けてますか?
躾けてないんじゃないですか??
それではペットと同じですよ。
騒いだ日時から入出者を割り出せばいいのに、、、
お陰でこれから入居して使おうとしていたうちまで連帯責任とは、、、
正直既入居者のマナーの悪さにがっかりです。
今朝、自宅リビングのバルコニーの手すりのあたりに、かわいい鳥が二羽、遊びに来てくれました。
最初は、鳩かなと思ったのですが、違ったようで、一羽は、茶色と白のツートンの鳥、もう一羽は、グレーの鳥でした。
茶色の鳥は、結構、長居していましたが、なかなかきれいな鳥でした。
皆様のお宅でも、そのようなことはありませんか?
>714入居済さま
私は710さんではありませんが、回答します。
管理規約集の11ページにある、
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
と、管理規約集の48〜50ページにある
「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」
の内容を確認すると、「成年である親族が同伴している小学生以下の使用を禁止する細則」は存在しないため、理事会の「小学生以下のお子様同伴の利用を一切禁止する」は使用細則の変更にあたり、総会の決議を経てないのに理事会が一方的に通達しているので”管理規約違反” という事です。あと、
(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
にも違反してます。
防音対策がなされるまでの暫定的な措置ということなので様子をみるか、規約違反だから即時撤回せよと掛け合うかは組合員の自由です。
入居当初はトラブルが多いので、理事会が前向に解決しようとした上での勇み足であることは理解します。
ただ、管理会社は冷静に”規約違反”に該当しているとか、理事にアドバイスしてあげて欲しいですね。これから、どんどんいろんな課題がでてきますから。
>>715さん
「成年である親族が同伴している小学生以下の使用を禁止する細則」は存在しないというのはその通りですが、「成年である親族が同伴している小学生以下の使用」を保障する規定もありませんので、規約なり細則なりを変更しなければ制限ができないということはありません。
一方、「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」の第4条(10)では、「前各号以外に、居住環境を阻害する恐れのあることを行わないこと」、第14条では(1)で「中学校入学前の子供の利用にあたっては必ず成年である親族が同伴するものとし、その監督を怠らないこと」と定められており、理事長の権限としては同条(7)「その他、理事長の指示に従うこと」という規定があります。
中学校入学前の子供の監督がなされておらず、現状では中学校入学前の子供同伴で利用させることが「居住環境を阻害する恐れがある」と判断すれば、理事長は必要な指示を出すことができ、利用者はそれに従う義務があると解釈されます。
したがって、恒久的に禁止するのであれば使用細則に明文の禁止規定を置くことが望ましいとは思いますが、規約・細則の変更を経ずに制限することが規約違反だというのは誤りです。
私も早く理事会ニュースにあった防音対策がとられて、子連れの利用が再開されることを希望しますが、現に使用細則に違反する利用者が多くいて階下の住民の方が迷惑しているというのに、「集合住宅だから我慢しよう」ではなく、迷惑している方に「集合住宅だから我慢しろ」というのはどうでしょうね。
>>716さま
「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」第14条では(1)で「中学校入学前の子供の利用にあたっては必ず成年である親族が同伴するものとし、その監督を怠らないこと」。は監督を怠らない成年である親族が同伴するのを拒むことはできないでしょう。
第4条(10)では、「前各号以外に、居住環境を阻害する恐れのあることを行わないこと」も監督を怠らない親族が同伴してれば居住環境を阻害する恐れのあることを行なうことはないのでは。
それより同条(6)の「喫煙はできないこと」に違反している人が居ることの方が、私は緊急事態だと思います。火の不始末は火事に直結するので著しく「居住環境を阻害する恐れのあること」でしょう。でも喫煙の恐れがあるから成年全員の使用をとりあえず禁止しましょう、とはなりませんよね。一部の人がタバコを吸ったことでどうしてそうなるの?と不満に思うでしょう。
第14条(7)「その他、理事長の指示に従うこと」とは同条に記載されてない”その他”であり、記載があるものは条文がいきると思います。でないと理事長と理事会はなんでも出来てしまいますよね。
管理規約第67条の「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行なったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」に従い、”違反した区分所有者”に対して、指示をすべきだと思います。
私も早く理事会ニュースにあった防音対策がとられて、子連れの利用が再開されることを希望します。
使用細則に違反する利用者が多くいて階下の住民の方が迷惑しているのであれば、理事長が一刻でも早く、”違反した区分所有者”に対して、指示をすべきだと思います。
でも「一部の子供がベランダではしゃいだ」=「全ての小学生以下の子供の使用は禁止」が良いかどうかもう一度考えてみてください。
>>717さん
現に監督を怠る親族が多くて居住環境が阻害されているから規制がかかったわけですよね。
そもそも監督を怠る親族なのか、怠らない親族なのか、事前に見分けることは不可能です。
毎回利用者(違反者)が違う共用施設の話であり、「違反した者に注意すればいい」というのは、まず迷惑する、苦情を言うというステップを踏んでからでしか救済されないわけですから、ご自分に置き換えてみれば、それが十分なものかどうか分かるのではないでしょうか?
「同条に記載されてない”その他”であり、記載があるものは条文がいきると思います」というのは意味が分かりかねますが、その他というのは、記載されていない「その他」でしょう。
子供が騒いで階下の住人が迷惑している場合の対処については特に記載がないので「その他」。
タバコの問題は別に解決されなければならない問題であり、論理のすり替えです。
理事会ニュースではベランダの使用禁止も検討されているとの記載があります。
あなたは、691では
> 夜はご迷惑でしょうから、せめて午前11時〜午後5時までは子連れもOKになれば
> うれしいです。
700では
> 子供だから利用制限しようというのではなく、全員を対象とした全共用施設(スイートや
> 駐車場を含む)の利用者制限ルールを作るのはいかがですか?
> 例えば警告1回、または注意2回で3〜6ヶ月の共用施設利用禁止(予約を受付けない)等
> (対象案)・施設内での喫煙
> ・施設内の備品破損
> ・施設利用時間オーバー
> ・施設利用後の清掃不備
> ・施設内での著しい騒音 他
と書いておられますが、あなたの理論では、これらも「規約違反」になるんじゃないんでしょうか?
「規約違反」かどうかはともかく、理事会案が絶対の正解とは思いませんし、理事会案よりもいいアイデアがあれば提案されればいいと思いますが、他人の考えを批判するときだけ都合良く「規約」が登場するのでは説得力がないのでは。
718さん、もうちょっと冷静に言葉を読んだほうが良いと思いますよ。
巨人ファンさんの警告案は、「案」ですから、それを施行するには、当然、総会の決議が必要でしょう。
そんな当たり前のことを考慮しない、思慮のない反論は、あなたのリテラシーの低さを露呈させるだけです。
そもそも理事会の案が「絶対の正解」かどうかなど、どうでもよいのです。
そんなこと神様でもないかぎり判断できないでしょう。
共同生活に必要な、正当な手続きをへず、多くの住人が不思議に思う判断を強行したということが問題なのです。
では、どういう案なら多くの人が納得するかという案を、700で巨人ファンさんが書かれたわけです。
>>716
>「成年である親族が同伴している小学生以下の使用」を保障する規定もありませんので、
>規約なり細則なりを変更しなければ制限ができないということはありません
だいたい何らかの居住法を「保障する」ような規定は、管理規約にはないので、それは詭弁というものです。
「阪神ファンもフィットネスを使ってもよい」ということを「保障する規定」が管理規約にないからといって、
理事会が「阪神ファンはフィットネスを使ってはならない」なんて決定をしたら、おかしいですよね?
それにスカイラウンジは、居住者相互の親睦を図るためのもので、
居住者には当然、小学生以下の人間も含まれるので、基本的には使用できるわけです。
それに制限を設けるのが使用細則の14条です。
なので、そこにさらなる制限を設けるのは、使用細則の変更に当たると思われます。
「緊急の措置」についての条文はありませんので、
14条(7)の「その他、理事長の指示に従うこと」が適用されたと、好意的には解釈できますが、
あきらかに使用細則の規定を逸脱する、居住者に生活上・資産価値上の大きな影響のある「措置」ですから、
やはり「拙速」といわねばならないでしょう。
現実的には一部のクレーマー住人の訴えに負けて、その他の住人を犠牲にしたということでしょうが、
共同生活ではいちばん大事な「信頼」を失墜させてしまったのは、非常に残念です。
理事会内での決議だけで暫定的な処置が行なえるのでしたら、
「居住者以外の外部の者がスカイラウンジを利用する場合、小学生以下の子どもは保護者の同伴があっても入室禁止にする」
という案はいかがでしょうか。
これだと利用者にも一定の緊張感が保たれ、違反者が出た場合の責任の所在も明確になりやすく、
階下の住人との妥協点も見出しやすいし、ギリギリのところで、管理規約及び使用細則をかわせるような気がします。
>>719さん
700さんの投稿が総会で規約・細則の変更を行うことを前提にしているようには読めませんが、仮にそうであるとすると、臨時総会を開催するか、来年の定時総会まで待たないと救済はできないということになりますが。
「防音対策がなされるまでの暫定的な措置」の対案として、総会にかけなければならない「案」を提案するというのでは、建設的なように見えて、実は一切を否定しているのと変わりがないでしょう。
実施不可能な机上の空論なのだとしたら、リテラシー以前の問題です。
「阪神ファン」の例えも、本件ではまず使用細則のに違反する行為があったということが前提になっていますので、そんなおかしなの例え話をされても。
あなたこそよく考えて投稿されないと、リテラシーの低さを露呈させるだけですよ。
なお、「一部のクレーマー住人の訴えに負けて」とお書きになっていますが、何か根拠があってのことでしょうか?騒音被害が存在しないのだとすると、「規約違反」云々以前の問題ということになりますが。
それとも騒音被害があっても「共同住宅なのだから我慢しろ」ということですか?
先日,アフターサービスの担当者がいたので,スカイラウンジの床は,いつ工事するのか聞いたところ,検討しているので,もう少しお待ちください,ということでした。結論が出て,工事が始まって,それが終わるのが,どれくらいかかるのか分かりませんが,1ヶ月ぐらいは,かかりそうな感じですよね。また,工事期間中は,使えないことにもなりそうな,感じですよね。しばらく,不便ですね。
うちにも子供いますが、2Fのガーデンではしゃいでいる子供達をみては
「同じようにスカイラウンジではしゃいだら、同18Fや下の階の住人から
苦情受けるよな。自分だったら同じく耐えられないかも。」
と思いました。
自分の子供には静かにしてね、と御願いしますが全くはしゃぐな騒ぐなというのも
正直無理な話でしょう。他のお子様方も同じではないでしょうか?
子供用の施設が別途あるのだし18Fや下の階にお住まいの人に配慮し
使用不可になったのもいたしかたない、と思っています。
もういいんじゃないですか、スカイラウンジの件は。
子供は子供用施設でのびのびさせれば。
使いたいのはわかりますが(うちもそうですが)、他人に迷惑かけてまで
使いたいという**人が私はいるとは思えません、、、
>>723さまへ
最初に言っときますが、私も心情的に723さん同様、他人に迷惑かけてまで使う気はありません。なので、以前書き込みましたキッチンスタジオを使用しながら様子見ます、というのも本心です。
一方で、まだ2才以下のベビーカーママ達や、本当に大人しい子供、または躾の行き届いたご家庭には気の毒に思い、子供一律禁止は行き過ぎという思いもあります。
”もういいんじゃないですか、スカイラウンジの件は”とありますが、
今私が問題にしてるのは度のスカイラウンジ案件の対応で露呈した”理事会運営に対する不安”です。
私は初回の掲示(高圧的で細則変更を理事会で決定したかのような告知)から1日で2回目の掲示(暫定措置です)に内容が変わったことで、理事会は”管理規約違反を承知の上”で掲示していると判断してました。
なので、子持ち世帯に角がたたないように暫定措置の貼紙内容の修正が理事会で検討されることを期待しながら691、700のような書き込みもしました。
ところが、714さん、716さんの書き込みを見て、
理事会構成員がこのネットで意見表明をすることはないとはニュースにありましたが、
”理事会が716さんのような考えで今回の貼紙告知をしたのであれば組合員として牽制が必要”、と思い書き込みしてます。
”超極端”な書き方をしますと
・管理規約を遵守しながら問題解決の努力をする
・管理規約は解釈を変更すればなんでもできる
のどちらの方向で運営されるつもりか、見極めたいということです。
なので、もうしばらくお付き合いください。
ただ、それぞれが気をつかって使用を控えるのと、
理事会の理不尽な命令で使用を禁止されるのとではまったく違う話ですからね。
>>721
>本件ではまず使用細則のに違反する行為があったということが前提になっています
どのような前提があろうと、使用細則に明記されていない(なおかつ管理規約に反する)理事会の行為を
正当化する理由にはなりません。あくまで前提になるのは「管理規約、使用細則」であり、
今回のスカイラウンジの件自体が前提になるわけではないでしょう。議論の建て方が逆ですよ。
何条に違反し、違反した場合の対処の仕方は、管理規約にどう書いてあるか、ご確認いただいたほうが良いと思います。
以下は解釈の問題ですが、そもそも理事長には、〈何も迷惑をかけていない住民〉が共用施設を使用することを
〈事前に禁止する〉ことができる権限がないと思います。
区分所有法や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」にざっと照らしてみても、
今回の挙措は、それに反すると思います。
「阪神ファン」のたとえはまあ、冗談ですが、
たとえば騒音を出したのが(私がそうなのですが)ある韓国籍の一人の人間だとして、
理事会が「当面の間、韓国人の使用は禁止します」としたら、やはり問題ですよね。
ある子どもが騒音を出したからといって、子どもすべてを出入り禁止にするのは、それと同じです。
管理規約や使用細則には「人種差別をしてはならない」という記述がないからと言って、
人種差別してもよいということはないのと同様、
理事会は年齢によって共用施設の使用を、理由なく「禁止」すべきではないでしょう。
「使用を禁止される理由」は、騒音を出した当該住人だけに帰されるべきです(これも管理規約に明記されています)。
理事会には、この件にかぎらず、今後は「区分所有法」や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、
そして「管理規約」に対して、きちんと適法な行為をお願いしたいものです。
725ですが、最初の2行は、723さんに対する書き込みです。
724と時間がダブりました。
私は「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」の第14条(7)に「その他、理事長の指示に従うこと」という規定がありますので、今回の措置は「管理規約を遵守しながら問題解決の努力をする」のだと理解しておりますが、これ以上は平行線だと思うので。
ただ、725さんは719で他人のリテラシー(読み書き能力)を云々しましたが、724さんの書き込みの通り、間違っていたのはあなたの理解のようですので、その点については一言詫びがあってもいいのではないでしょうか?
誤解のないように書きますが、私は理事会を応援しているつもりです。
諸問題に前向きに踏み込み努力されてると思います。
あくまで、
管理規約のをよく読み込んで対応しないと”理事会運営”に不信任をつきつけられますよ、
という注意喚起です。
理事会の決定はそれほど重いものです。
表現が多少きつくなっていることはご容赦ください。
あと以前「一部の方の一方的な意見で決定するのはいかがなものか」と記載しましたが、
「一部の方の一方的な意見」=「クレーマー」とは私は決して思いません。
「騒音被害者」=「クレーマー」と一部の方が考えていることは、悲しいです。
まず、騒音被害者の方々に対し理事会としてできる事(管理規約に照らしあわせた上での現状最大限措置)
管理規約第67条の「使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行なったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」
で対応することで理解を求めるのが手順だと。
それと平行して、現状利用違反者が続出している事実と、期間限定の利用自粛のお願いを掲示するのは許容範囲だと思います。
ただ再三、ニュースにまで「即時小学生以下のお子様同伴の利用を一切禁止することとしました。」という記載のし方が、高圧的でいかがな表現かと。
理事会での決定手順の規約違反を持ち出してまで反発したくなる気持ちも理解してください。
>>722さまへ
「6/2に売主3社に対して調査と防音対策の検討を依頼した」ことでやっと、アフターの対象になるかどうかの緒についたばかりです。
・(もう行われたのかわかりませんが)調査がいつ行われるのか、
・調査結果報告がいつもらえるか。
調査で売主側に問題ありの場合、
・どのような施工方法をとるのか。(その施工で子供の通常利用に耐えうるかどうか。)
・工期はいつになるか。
その工事への周辺住民への理解・お願い、等
困るのは調査で施工上売主側に問題なしといわれた場合
・根拠を示して、売主側に再考させれるか
再考してもらえない場合、
・修繕項目にすべきか否か
・細則変更「小学生以下の利用禁止」について書面上総会の開催を検討をすべきかどうか
1ヶ月程度で防音対策の施工が行われたら、本当にグレートと思います。
1ヶ月程度なら今の暫定措置でいいと思いますが、私は数ヶ月から半年レベルと考えているので、長引いた場合、状況に応じ理事会が柔軟に貼紙内容を修正されることを期待してます。
次回理事会は6/15ですよね。
「2F扉問題」と「スカイラウンジ」のアフター進捗状況も是非毎回ニュースでお知らせくだされば、と思います。
これだけ多くの人がすんでいるのだから、このマンションに求めている付加価値は人それぞれです。
都会の高級マンションをイメージしてもそれはいいのではないでしょうか。実際販売広告の一部にはそれもうたっていたし。なにを真にうけるかは、人それぞれでいいとおもいます。
ちなみに、本題の騒音は、実はまったくもって感じていません(当方西側30階以上)
ただ、Dinksなので、平日9時〜22時くらいまでほとんど自宅にいませんので、気づかないだけなのかもしれませんが。いまのことこ、エレベータ等で時折一緒になるお子様は、キチント挨拶し、一緒にいる親御さんの話もキチント聞いて、しつけのよくされた方ばかりで、むしろ、最近の子供は大人びているなぁと思ったくらいです。
729さんあたりのご意見がノーマルだと思います。
平日の真昼間にずっ〜っと家にいて、他人の子供の足音がどうのこうの言ってる事のほうが変。
夜10時に帰ってきてそれでもまだ子供が煩いというならやや非常識かも知れませんが、
そんな事は滅多にないはず。
廊下を通る親子の会話が気になるという人もいましたが、大きなお世話ですよ。
普通に親子が会話して歩いていて何に文句あるわけ???
それも真夜中なら別だけど、真昼間に。
私も最近の子供はむしろ大人びていて可哀相なくらいです。
街ですれ違った大人が気さくに子供に話しかけるという機会もないし、
自然に大人と接する機会が極端に少ないですよ。
昔の子供は親以外からの大人からも多くの事を学んでいたと思います。
それが今の大人は、自分以外の事に興味もなく、まして他人の子供になんか全く関心なし。
そうなりゃ邪魔なだけの存在でしょうね。
まして子供がうるさいというクレームも掲示板レベルでしか言えないなんて気の毒です。
自分がうるさいと感じ、非常識だと思うなら正々堂々と『ちょっと静かに』と注意を促せば良いじゃない。
言い方は工夫しないといらぬトラブルにもなると思うけど。
しかし、大人と子供とが普通に共存できない社会って恐ろしいし、危機感を感じますね。
17階のスカイラウンジの真下に住んでいて頻繁に上で走り回られるという環境を想像すると本当にお気の毒に思います。「子供が大人びていてかわいそう云々」と次元の違う話でしょう。
>731
お気の毒だなんて偽善的なことをおっしゃらないで下さい。
真上がスカイラウンジで相応の音が発生するのは、『大人』なら購入前に想像できるはず。
まさか、事前に営業担当から説明を受けていない!!とでも文句を言っているのでしょうか???
意図的に飛んだり跳ねたりしているはずはないし、ある程度買った方の自己責任でしょ、それは。
>732
〝高齢で、あるいは健康上の理由で平日の真昼間にず〜っと家にいるのを余儀なくされている方〟いるでしょうね、こういう方も。
ただ、そういう人はたかが子供の足音にクレーム付けたり、掲示板に書き込みしたりしないですよね?!それに、好き好んで高層マンションに住まないと思うけど・・・。
少なくてもここは病院ではないので、常識的な行動まで規制される覚えはありませんね。
それに、あなたがどうかは知りませんが電車やバスの優先席で席も譲らない世の中、期待するほうが無理ではないですか?!
掲示板でならいくらでも偽善的なことは言えますけどね!!
>>727さまへ
「理事会は”管理規約違反を承知の上”で掲示していると判断してました。
なので、子持ち世帯に角がたたないように暫定措置の貼紙内容の修正が理事会で検討されることを期待しながら691、700のような書き込みもしました。」
と、記載しました。
691案の実行には確かに管理規約の変更が必要だと思います。
でも、700案の実行は管理規約第67条にのっとり、ペナルティールールを理事会で作るのはギリギリセーフだと思ったのですが・・・。駄目ですかね。
私も法律家でもなく、大卒でもありませんから、管理規約を読み込み自分なりに解釈するのは難しいです。
掲示版を見て、スカイラウンジ使用細則の第14条(7)は独善的な解釈に陥ってるのかなと、自問もしてます。
でも、(7)にある”その他”は、第14条(1)から(6)に記載されていること以外のことだと思うのですが・・・。
誰か法律に詳しい方、教えてください。
もう少しだけ、ご辛抱なさってみたらいかがでしょうか。そろそろ、解決策が出てきますよ。そもそもつくりが悪いんだから、直してから議論しましょうよ。防音対策してもダメならともかく、やれば出来るとかいってるんだから、直してもらえば解決するじゃないですか。子供やお年寄りの誕生会も出来なくて、パ−テイ−ル−ムだなんて、おこがましいですよ。冗談じゃないですよ。
>>734さん
734さんは「第14条(1)から(6)に記載されていること以外のことだと思うのですが」と記載されているので、「記載があるじゃないか」とお考えのようですが、(1)から(6)のいずれにも、本件のような場合に「何ができるか、できないか」についての記載はありません。(1)は保護者の義務と責任に関する定めであって、理事長の権限に関する定めではありません。
私が「規約違反というのはどの規約の何条に違反するのか」と書いたときに、734さんが細則の第14条を挙げなかったというのも、第14条には今回の措置と矛盾するような記載はないからではないでしょうか?
なお、691案と700案を比べると、私は691案は理事会なり理事長なりの判断で可能だと思いますが、700案は総会にかけないと無理だと思います。
理事を含む全員の利用方法に等しく制限をかけるのと、特定個人にペナルティを与えて全共用施設の利用権を奪うのとでは、後者の方がより明確な規定がなされていなければならないからです。
法律の世界でも、刑罰を与えるためには法律で事前に明確な定めを置かなければならないという原則があり、「罪刑法定主義」といわれます。
730,733さんに賛成。
まず、スカイラウンジは共有施設として、購入後に利用できる施設として
パンフレットや重説に明記されています。そこでの利用を楽しみに購入された方も大勢います。
しかも、管理費の中からその維持費は賄われます。
それなのに、「子供の利用を禁止する」という管理組合の制限は、
住民を等しく平等に扱っているとは思えず、横暴で安易な判断だったと思います。
女性だけの利用は、おしゃべりでうるさいから禁止、
男性はきちんと後片付けをしないから禁止など、挙げたらきりがありません。
スカイラウンジ下の住民の苦情だけのために、その他子供がいる住人全体が
不自由を被るとしたら、管理組合とスカイラウンジ下の住民が何か特別な関係があるのではと、
下手にかんぐられても仕方ないと思われます。
管理組合、ならびに理事長は、住民全体に事前に充分な説明をしないまま下した
今回の越権行為とも取られかねない子供利用禁止措置を、即時撤回するべきです。
736さんの「第14条には今回の措置と矛盾するような記載はない」というのは、その通りですね。
ただし、使用細則は、そもそも理事長の権限を定めるものではないので、
それ以外の使用細則にも、そうした規定(理事長の権限についての規定)はありませんね。
なので、「理事会の措置と矛盾しない」というのは、当たり前といえば当たり前です。
今回の理事会の措置自体は、使用細則には抵触しないが、恣意的な使用細則の変更そのものが管理規約に違反する、ということだと思います。
さらにいえば、管理規約より上位に位置する区分所有法にも抵触するのではないでしょうか。
今回ケースと同一の判例が、いまいち見つからないのですが。
あと、上の方も書いていますが、
購入代金・管理費にはスカイラウンジの設備費・維持費も潜在的に含まれているはずですので
(実費5000円だけでは無理ですよね)
金銭的な意味でも不公平でしょう。
ほんと・・・
18階にパーティールームがあり、それは住人、もちろん子供を含む、が平等に利用できるということは購入前から決まっていたこと。
そして、18階の部屋はパーティールームと同フロアだということ、
17回の部屋はパーティールームの下のフロアだということ、これも購入前からの明白な事実です。
あえて17階ならびに18階を避けて購入を検討された方も多数いると思います。
明白な事実の元、それでも尚17階を・18階をと購入されたわけですから
耐えられないというのであればせめても住民に決定権を与えてほしいものですね・・・
あ〜約束と違うじゃない!!!と怒鳴りたいのは17階以外の住民ですよ・・・!!!
何のためのパーティールームなんだか。
何のための理事会なんだか。
この件については黙って見守るわけにはいきませんね。
理事会の横暴さには辟易しました。
>>738さん
「ペットの飼育に関する使用細則」第12条などは明らかに権限に関する規定だと読めるのですが、違うのでしょうか?
管理費との関係もよく分かりません。全区分所有者が中学校入学前の子供同伴で利用できないし、同伴しなければ利用できるのですから、公平の問題ではないと思いますが。
もともと子供だけでの利用は禁止されているので、大人と子供を等しく扱わなければならないということもありませんし。
733は暴言です。
買ったときに知ってたはずだ、とは、あなたが言うことではないですよ。
こんなひどい話はとても友達にも言えやしない。
誰が聞いても、
もちろんお友達が聞いても、
17階がパーティールームの下の階だということは
買う前からわかっているでしょ・・・と呆れるほどのお話・・・・
パーティールームの近くや下が騒音問題があることは当たり前の話・・・
わからなかった、知らなかった、許容範囲を超えている、
など良くも大きな顔して発言できますね。
自らの無知さに原因があるのでしょう。
お勉強したとお考えになり売却されたら??
>741
暴言???
子供じゃないんだから、そんくらい分かるでしょ普通。
アメリカじゃあ、あなたみたいなタイプがいるから家電メーカーなんかも大変みたいですよね。
電子レンジを販売する際に、『猫は中に入れないで下さい』とか注意書きしないといけない。
それなら犬ならOKと思って電子レンジで暖めたら死んでしまった、ど〜してくれる!責任取れ!っとね。
呆れるね、こんな人がいるマンションなんて・・・。
>>740
>「ペットの飼育に関する使用細則」第12条などは明らかに権限に関する規定だと読めるのですが、違うのでしょうか?
ぜんぜん違うと思いますよ。これ(ペット使用細則の12条)は、理事会の決議に基づいて指導できるという、
「違反者に関する規定」であって、理事会の権限についての規定ではないでしょう。
理事会の権限に関する規定は、管理規約の第54条などですよ。
ペットについてなら(使用細則ではなく)管理規約の第18条ですね。
これは理事会の権限についての条項なので、使用細則とは区別されています。
54条はご覧の通り、理事会が決議できるのは「案」だけだということで、
ごみ箱の設置位置とかならともかく、共用施設の一部住民の使用禁止まで決定できる権限は「絶対」ないのです。
ただし、管理規約の67条によれば、違反者に関しては、使用を禁止する権限があるとまで、懇切丁寧に定めてあります。
>大人と子供を等しく扱わなければならないということもありませんし。
規約を読んでも、住民の権利として大人と子どもは区別していません。
よって、平等に扱うべきでしょう。例外は使用細則などで個別に定めればよいことです。
じっさい、中学生以下の子どもは保護者同伴でないと利用できませんね。
区分所有者が小学生というご家庭もありますので、その場合は、その子に議決権が与えられます。
議決権の年齢制限を定める規約はないからです。
正直申し上げて、「暫定的な措置だからしょうがないじゃないか」という意見はある意味理解出来ますが(納得は出来ないけど)、
(暫定だろうと恒久的だろうと)「一部住民の使用禁止自体も理事会の権限として問題ない」と考える人がいるのにはびっくりです。
ただ、ここまでの議論を読み直してみても、
どの条項に照らして問題ないのかについて、だれも回答していませんね。
どこにも理事会の横暴を禁止した条項がない以上、理事会は何をしても構わない、みたいな屁理屈ばかりで。
子どもについて、一言申し添えるなら、
子どもの使用を制限(または禁止)することは可能です。
ただしそれは管理規約(または使用細則)にのっとって制限できるのであって、
理事長が規約を逸脱して制限できるものではありません。
>>744
「違反者に関する規定」という意味はよく分かりませんが、違反者がいる場合に、ペット細則第12条1項は「管理組合は理事会の決議に基づき〜指導できる」、同2項は「管理組合は〜禁止することができる」となっていて、主語は(理事長が代表する)管理組合なのですから、理事会と理事長の権限に関する規定でしょう。
あと、規約は「住民の権利」ではなく「区分所有者(組合員)の権利」であり、子供でも区分所有者であれば大人である区分所有者と同じ権利義務を持つというのはその通りですが、中学校入学前の子供が区分所有者である場合というのは極論ではないでしょうか。
結局、規約に明文のあることしかできないと考えるか、明文に反しないことは(必要な範囲で)できる(根拠規定は「理事長の指示に従う」というような漠然としたものであるとしても)と考えるかの違いだとは思いますが、前者であるとすると、例えば2階ドアの改善を申し入れるなども総会決議を取るべきで、理事会の判断で行うと越権行為で規約違反ということになるのでしょうか?
「ゴミ箱の設置位置」は変更できるというお考えのようですが、それは根拠規定はいらないんですか?
理事長擁護派は、だんだん揚げ足取りに終始してきましたね。
>ペット細則第12条1項は「管理組合は理事会の決議に基づき〜指導できる」、
>同2項は「管理組合は〜禁止することができる」となっていて、
>主語は(理事長が代表する)管理組合なのですから、理事会と理事長の権限に関する規定でしょう
お書きになっているように、主語が「管理組合」ですから、理事長の権限についての規定ではないことは明白です。
使用細則は管理規約に定められた決まりごとの内側で、それぞれの設備やペット関係の決まりごとを細かく定めるものです。
使用細則の中では、理事長の権限は、管理規約で受けた限定された権限範囲を原則的に出るものではありません。
子どもについても、極論ということはありません。民法の範囲内の話です。
管理規約は、上位の法律(民法はじめ区分所有法や「管理の適正化」法などなど)の範囲を出てはなりません。
だいいち極論というなら、小学生以下の住民全員が使用不可というほうがよほど極論です。
ちなみに小学生の区分所有者が本マンションに存在してもぜんぜん不思議ではないですよね。
ごみ箱の設置位置については、最初から決まっていないので、規約上の「変更」もないのです。
だから理事会が決めても、問題はありませんが、たとえば「撤去」となると、話は別でしょう。
つまらない揚げ足取りばかりではなく、明確に744後半部にご回答下さい。
どちらの派閥などということは、どうでもいいんですが、
要するに、子供が使えて、下の人にも迷惑にならないように、しっかり直してもらえば、いいんじゃあないんでしょうか。。。。
問題を解決するにはどうするか、ということでしょう。
>>747
「744後半部」というのは、「どの条項に照らして問題ないのか」という部分でしょうか?
私は最初から、「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」の第14条(7)「その他、理事長の指示に従うこと」という規定があるから問題ないのではないかと書いておりますので、それに賛同されないとしても、回答していないということはないと思いますが。
「ごみ箱の設置位置については、最初から決まっていないので、規約上の「変更」もないのです」
「だから理事会が決めても、問題はありませんが、たとえば「撤去」となると、話は別でしょう」
とお書きになっていますが、あなたのご意見では、理事会・理事長は、規約に決まっていないことであれば、規約に根拠がなくとも決めてもいいと理解してよろしいのでしょうか?
(規約ではゴミ箱の位置は決まっていないが、ゴミ箱をいくつ設置するかは決まっている?)
そうであるなら、現に他人の権利侵害が生じていて緊急性があっても、防音対策がとられるまでの暫定的な措置であっても、総会を開いて規約・細則を「変更」しない限り中学校入学前の子供同伴の利用は一切制限できないということが「決まっている」条文を挙げていただけませんか。
付言すると、私は、権利(特に共用部分を使用する権利)というのは、すべて「他人の権利を侵害しない限りにおいて」という公共の福祉の留保付きで保障されるものだと考えていますので(これは憲法でも民法でも基本原則です)、「具体的な条文はないが、制限する規定がないから完全な自由なのだ」というのでは平行線なので。
>736
ここで使うのであれば、罪刑法定主義ではなくて、明確性の原則ですかな。狭く刑事手続きではなくて、もっと広く言論や行動の自由保障だから、予めルールが明確でないと、萎縮効果によって、結果的に、自由が妨げられる、ということですから、ちょっと違うかもね。出発点は、同じ憲法31条だけど。時々、法律の勉強している学生さんを見かけるけど、皆さんがんばって勉強してね。司法試験だと、減点されちゃうからね。ご趣旨は、わかりました。