まだ入居まで9カ月近くありますが、
建設の進捗状況や近隣の情報など、有意義に活用できればと思っています。
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[スレ作成日時]2007-06-04 11:00:00
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>>740
>「ペットの飼育に関する使用細則」第12条などは明らかに権限に関する規定だと読めるのですが、違うのでしょうか?
ぜんぜん違うと思いますよ。これ(ペット使用細則の12条)は、理事会の決議に基づいて指導できるという、
「違反者に関する規定」であって、理事会の権限についての規定ではないでしょう。
理事会の権限に関する規定は、管理規約の第54条などですよ。
ペットについてなら(使用細則ではなく)管理規約の第18条ですね。
これは理事会の権限についての条項なので、使用細則とは区別されています。
54条はご覧の通り、理事会が決議できるのは「案」だけだということで、
ごみ箱の設置位置とかならともかく、共用施設の一部住民の使用禁止まで決定できる権限は「絶対」ないのです。
ただし、管理規約の67条によれば、違反者に関しては、使用を禁止する権限があるとまで、懇切丁寧に定めてあります。
>大人と子供を等しく扱わなければならないということもありませんし。
規約を読んでも、住民の権利として大人と子どもは区別していません。
よって、平等に扱うべきでしょう。例外は使用細則などで個別に定めればよいことです。
じっさい、中学生以下の子どもは保護者同伴でないと利用できませんね。
区分所有者が小学生というご家庭もありますので、その場合は、その子に議決権が与えられます。
議決権の年齢制限を定める規約はないからです。
正直申し上げて、「暫定的な措置だからしょうがないじゃないか」という意見はある意味理解出来ますが(納得は出来ないけど)、
(暫定だろうと恒久的だろうと)「一部住民の使用禁止自体も理事会の権限として問題ない」と考える人がいるのにはびっくりです。
ただ、ここまでの議論を読み直してみても、
どの条項に照らして問題ないのかについて、だれも回答していませんね。
どこにも理事会の横暴を禁止した条項がない以上、理事会は何をしても構わない、みたいな屁理屈ばかりで。