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某マンションを購入する際に、営業マンから間取りについての変更は無料でできるという言葉を信じ購入した結果、契約した後になってから有料になるという説明を受けました。その後お詫びすらなく、反省の色もありません。住宅関係に詳しい知人に相談したところ、今後もあまりに対応が悪いようであれば、弁護士を立てて訴えた方がよいと言われています。どう思われますか?
[スレ作成日時]2007-08-24 22:31:00
某マンションを購入する際に、営業マンから間取りについての変更は無料でできるという言葉を信じ購入した結果、契約した後になってから有料になるという説明を受けました。その後お詫びすらなく、反省の色もありません。住宅関係に詳しい知人に相談したところ、今後もあまりに対応が悪いようであれば、弁護士を立てて訴えた方がよいと言われています。どう思われますか?
[スレ作成日時]2007-08-24 22:31:00
特記事項に○月○日までに変更受付分は、無償で間取り変更行うなどの取り決めはなかったですか?
工事が進んでしまっていれば、有償で妥協するしかありません。
訴訟を考えているのであれば、初めは弁護士に相談を行い、状況を話して勝てる見込みがあれば、依頼することになります。
訴訟となれば、相手は法人なので、顧問弁護士がいるでしょうから、相手方がすぐに応じる状況は、考えにくいです。
訴訟が長引けば、50万円100万円と費用負担が発生していきます。
訴訟期間中は、精神的なプレッシャーに押しつぶされてしまい、訴訟で負けってしまったらと考えると夜も熟睡できない日々が続きます。
精神的に追い詰められる苦痛は耐え難いものです。
私なら、予定されている改装費用が、100〜200万円程度で収まるなら、訴訟は起こさない方が良いと考えます。
マンション屋なんて口八丁手八丁w
契約さえ取れれば後は知らん振りですよ。
彼等に何を期待したんですか?
「どう思われますか?」ってスレ主は何が聞きたいんだ?
詳細な情報も載せないくせにスレなんか立てるんじゃねえよ。
ここはお前に日記帳じゃねえんだよ。
状況がよく分かりませんが!
一般的にカラーセレクトやメニュープランは無料で選べる時期があるようですが、それ以外の間取り変更で無料というのはあまり耳にしませんね。
営業マンの言い方で、「変更しても相殺されて無料になるケースもあります」のようなものを、「どんな変更をしても無料です」という解釈に取られたのでは?
契約書やパンフレット等に変更が無料と言う項目があれば、それに対しての説明義務や期日等の告知が成されていたか?が争点になるのでしょうが、お互い「言った!言わない!!」の次元になると状況の確認が難しいでしょ!
宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるのでは?
宅地建物取引業法 第47条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
第47条の2
3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
基本的に04さんと同感。
奴等は契約さえとってしまえばあとは違法でない限りなにしてもいいと
思ってますからね。
世間の常識を一切無視して自分たちの常識を押し付けてくるだけです。