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財界さっぽろに書いてあった記事を読んで書いたまでです。
そこに日本ERIのコメントが書かれています。
それ読んでから反論どうぞ。
JSCA自体に見てもらうことと、JSCA認定の建築士に見て貰うことは同意ではありません。
>321
http://www.zaikaisapporo.co.jp/kawaraban/index.htm これ?
通販ないみたいだね、アマゾン 探ったけど扱っていないし
地方紙でそのコメントだけでもUPしてくれると助かるね
一意匠設計者としては、今回の事件での業界の構造的な問題がどのようになっていくのかが興味あるけど
あまりのマスコミの基本的な無知や揚げ足とりにすらならないような煽りにげんなりなんだが
センセーショナルな煽り文句は雑誌の常とはいえ、そこまで言い切れるようなちゃんとした内容なら
せひUPしてね
(記者が取材対象のコメントを文脈に合うように切りばりしたようなやつじゃないのをね)
>JSCA自体に見てもらうことと、JSCA認定の建築士に見て貰うことは同意ではありません。
急いでいたのかもしれないけど、少しは落ち着いてね全然意味が無いこと書いているよ
運転免許もらった人が違反しないかというとする場合があるように、建物の構造をチェックするのにJSCA公認の建築士とJSCA自体では信頼性が違うことを言いたかったのです。
まじめにやってる建築士もいるとは思いますが、誰が信頼出来るのか制度的に表からわからない。意匠設計者しか名前が出てこない。
第一、構造計算が何故下請けなのですか?
意匠設計者に対して、構造的に問題があるなど指摘できる対等な立場にあるのですか?
札幌では、JSCA自体でチェックを行って、かなりの数の構造的に問題ある物件が判明しました。また、判定できない物件もあります。それは、計算書自体不備であったり、必要書類が提出出来なかったりする場合です。
が、何故か日本ERIでは問題ないと通ってしまう。
財界さっぽろの記事に書いてあったのは、日本ERIのコメントとして、構造計算書の入力数値まで正しいかなんてチェックしてませんというものです。あくまでも正しいものが提出されてることが前提として構造計算書をチェックしていると書かれていました。
これでも今のチェック機関に問題ないと言えますか?
やろうと思えば、バルコニーの荷重を省いたりして、数値操作し放題、で入力数値はチェックされずに認定して貰える状態です。
これでも安心できますか?
>323
貴方のコメントの下となる記述を提示しないのであれば
記事を確認するべきと思うので、週末に近所の書店に手配の可否を確認するのでちょっと待ってね。
記事の記述とは別に、貴方にコメントに対してなのであれば
計算書(おそらく計算ソフトと混同しているのだろうけど)への入力数値は
設計者の判断と責任が大前提によるもので
設計の適否を法が補償しない以上、法的にその適否を問うこと自体
間違いであり余計なお世話だからね
(その判断のための基本的な基準法に定められた数値が守られるのは当然なのは別なこと)
JSCAの件は、JSCA自体に権威と責任があればその通りだかもしれないけれども
義務性の無い任意団体にそれを求めるのは失礼といか酷。
又、JSCAは構造設計の適否をチェックしているのであり
検査機関が基準法上の適否をチェックしているのとは
別の視点な視点と立場であることも注意が必要だよね。
構造事務所の位置付けについては、建築物の最終的な形態を提示するためには
最終的にに意匠(表面的なデザインではないよ)の判断が必要なので
意匠担当者が責任を取るのは当然のこと、対等とかとは別の話だね
対等かどうかは最終的には構造事務所の能力次第。
浅沼にしろ、意匠設計者の名前は一切出て来ないのはどういうこと?
結局、責任を弱い者に押しつけているとしか見えないんだが。
で、いち意匠設計者さんは今の体制で問題ないとお考えなのか?
耐震強度不足の物件が世に出て、全く法的に問題ないと言われても、パロマよりも質が悪く犯罪に等しいと思うが。
この業界の感覚ってそんなものなのですか?
余計なお世話って言ったって実際、偽装物件つかまされた人や、無資格者が設計した物件に入ってる人の苦しみも理解してるとは思えないな。
購入者は、ただ安全な物件が欲しいだけです。
いかに不正がないようにするかはあなた方にも責任があるのでは。
>浅沼にしろ、意匠設計者の名前は一切出て来ないのはどういうこと?
そう感じるのならばマスコミの問題
当初から物件をまとめていた意匠事務所は
例外的な事件や処分時以外は報道の必要性を認めていなかったのだろう
>結局、責任を弱い者に押しつけているとしか見えないんだが。
基準法上の処分済、民事はこれからだけど
ヒューザーとかは補償を実際に取れなさそうなので無視なのだろう
>いち意匠設計者さんは今の体制で問題ないとお考えなのか?
第一は設計側の意識と能力及び責任体制の不備
第二はその行為を助長した配給(デペ)側の「早く安く最小限の仕様」の過剰な要求を許す環境
第三(あるいは二と同列)第一・二のようなことは予見可能であったにもかかわらず
法整備等の対処を怠った政府及び業界
第四は法的な体制の問題はあるにせよ計算偽装を見落とした官民検査機関。
>犯罪に等しいと思うが。
犯罪
>この業界の感覚ってそんなものなのですか?
>余計なお世話って言ったって実際、偽装物件つかまされた人や、無資格者が設計した物件に入ってる
>人の苦しみも理解してるとは思えないな。
>購入者は、ただ安全な物件が欲しいだけです。
>いかに不正がないようにするかはあなた方にも責任があるのでは。
あるさ、当然だよ一番重い
> http://www.zaikaisapporo.co.jp/kawaraban/index.htm これ?
> 通販ないみたいだね、アマゾン 探ったけど扱っていないし
紀伊國屋書店で扱ってるよ
>327
そうなんだ、webでは見つからなかったんだけれども
近所の本屋(地域では大きなチェーン店)で扱えるかどうか分からないけど
取り寄せられたとしても2週間ぐらいだって
国内出版なのになんだかね
気付いたら容積率オーバー
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060728hg01.htm
都内のある自治体の建築確認担当者は、「民間の確認検査機関の審査は“図面主義”で、土地の転売履歴など考慮しないため、土地の“二重利用”が見過ごされやすい」と指摘。今回のトラブルについては、「すでに人が住んでいる場合、『違法建築』となっても実際には対処は難しい。チェックを厳しくしないと、意図的に土地を転売するような悪質な業者を許すことになる」と話している。
ビルディング ナビゲーション確認評価機構
http://www.bnv.jp/kakunin-dn.htm
確認制度自体、法律的には図面審査が前提
行政が現場を確認する習慣があるのは
完了検査率自体が非常に低かった時代からの苦肉の策
というのは置いておいて
実際、確認時点でどの程度の敷地を使っているかとかを
ある程度判断できるのは概要書を握っている行政で
民間機関はそういった自体を防ぐために照会をしているはずだけども
その物件はおこなわなかったのかね。
そもそも、建築を予定している市民にそういった情報を提供する制度を
提供するのが行政の役割だと思うのだが。
>334
二重使用だけなら確認自体は違法じゃないよ
基準法上の適合性を「確認」するだけなら、所有・使用権は関係ないから
実際建設された時に初めて元の建物と新しい建物自体が違法になる。
確認の経歴情報を一番握っている行政が確認済み(あるいは引き受け←民間ではこう言うそうな)
の報告を受けた時点で気がつかなかったのだから民間では無理だろうね
そもそも、確認自体はっきり言って机上の話で昔の建築科の教授の新入生に対する
定型ジョークは〝皇居には誰でも自由に建物を計画して確認を取得することが可能〟というやつ。
第一、個人が住宅建てるのに不動産屋に騙されたとかならともかく
事業らしいから、明らかに事業主側の調査不足でもあるが
こういった大事な情報を、利用しにくくしている行政の情報開示手法自体の問題でもあるね
概要書も保存期間があるから、なかなか難しいのかもしれないが。
>>335
建築物が存在する間は保存義務があるのでは?
建築基準法施行規則
http://www.houko.com/00/03/S25/B/040.HTM
(書類の閲覧等)
第11条の4
2 特定行政庁は、前項の書類を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、
閲覧に供さなければならない。
>336
あるはずなんだけどね、実際保存期間を定めて(5年とか)昔のは閲覧できなかったりする
以前の確認に関して知りたい時はは台帳記載証明を取ったりするのだが
台帳に概要書の記載があればそのものの閲覧は不要とかいう解釈でもあるんだろうか?
たしかに概要書だけの保管でも相当場所を取るとは思うけど。
>たしかに概要書だけの保管でも相当場所を取るとは思うけど。
次の建築物については、建築計画概要書が閲覧できないことがあります。
(1) 昭和45年12月31日以前に建築確認された建築物
建築計画概要書閲覧制度は、昭和46年1月1日施行の建築基準法一部改正によって発足しました。
そのため、この日より前に建築確認された建築物については建築計画概要書がありません。
(2) 昭和46年1月1日から平成11年4月30日までに建築確認された建築物
平成11年5月1日施行の建築基準法施行規則一部改正により保存年限が当該建築物の存続する間と
される前は5年保存としていたため、平成11年4月30日までに建築確認された建築物の建築計画
概要書には保存されていないものもあります。
http://cdp.city.chiyoda.tokyo.jp/kenchiku/gaiyousho%20.htm
民間の指定確認検査機関の数は、全部で125機関もある
http://8316.teacup.com/imajukujiken/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2Fd%2E...
「建築確認制度の立て直しに関する提言」
http://www.kokudokeikaku.go.jp/forum/tree_detail.php?f_conference_id=1...
>>331
高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060908hg0d.htm
建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、千代田区建築審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。
問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。
これを受け、基礎工事などが始まったが、周辺住民が3月中旬、「建築確認は違法」として区の建築審査会に審査を請求していた。
建築確認をした都市居住評価センターは「我々は建築基準法で定められた書面上の審査をするだけ。現地をみたり、土地の登記簿謄本を取得したりすれば気付いたかもしれないが、そこまでは義務付けられていない」としている。
今回、住民が申し立てたようなマンションやホテルなどの建築確認に対する審査請求は、建築確認が民間開放された1999年度以降に急増。東京23区では2002年度は19件、03年度は30件、04年度は32件、05年度は47件に上った。ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ」と話す。
>341
審査請求が増えたのは不毛な行政訴訟より民間相手なら
見込みが高いと相談を受けている弁護士が判断しているそうだが
今まで諦めていたのが、訴訟の場に出やすくなった子と自体は
有る意味良いことと思うのだけど、相変わらずマスコミは偏っているな。
>ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ
所有権を確認することと地域の実情の把握は別の話だろうに・・・
基準法上の敷地は所有権とは関係なく
確認は出さなければならないし(官民問わず)出されてきた。
今回の審査会の判断は相当なレアケースなのか
事業主がよほど悪質だったのか寧ろ機関は被害者じゃないの?
>>291-292
都市居住評価センターはゼネコンが大株主
http://blog.with2.net/out.php?197302;http%3A%2F%2Fgriffon56%2Eblog56%2...
>>343
地下室マンションの地盤面算定で都内初の判断
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38171/res/129
審査対象となったのは、三菱地所が同区代沢3丁目に建設中の「パークハウス代沢プレイス」。裁決書によると、西側道路に面した地下住戸6戸のバルコニーの先に、窓先空地を兼ねた奥行き約4mのからぼりがある。指定確認検査機関の都市居住評価センターが2005年10月17日付で下ろした建築確認では、からぼりの周壁の外側が地面に接する位置を「周囲の地面と接する位置」として地盤面を算定していた。
この計画に対し、周辺住民19人が「からぼりの規模が大きいので、地盤面の算定基準はからぼりの底面とすべきだ。地盤面の算定が誤っているために、区斜面地条例が定める階数制限に違反している」などとして建築確認を取り消すよう、昨年12月から今年1月にかけて区に審査請求した。
審査会は双方の言い分を聞いたうえで、窓先空地の奥行きは2mあれば都建築安全条例に適合すると指摘。周壁の外側を地盤面の算定基準とする扱いが奥行き 4m程度までみられるのは、安全条例が床面積に応じて奥行き2〜4mの窓先空地を求めていることが背景にあるとしたうえで、からぼりの奥行きは、4m までは必要ないと判断した。
>>341-342
高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区)
http://blog.goo.ne.jp/bigx1208/tb/c12efe05a7bc73024cd1b63c4ad20a09
日本ERI、建築確認手数料引き上げへ
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200610020322.html
ERIは大手住宅メーカーなどが共同で設立。
事件後、審査に時間と人手をかけるようになり、人件費など経費が大幅にかさむようになったため。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38248/res/391
イーホームズでは、平成18年2月に、アパグループのマンションの偽装を
発見しました。アパのマンションやホテルの構造設計を一手に行なっていた、
田村水落という設計事務所の水落代表がイーホームズに来社して、「こんな
偽装の手法は、姉歯より俺が先に初めた」と豪語しました。「建築確認を
早く取るために、構造設計にかける時間が少ないから構造計算書を偽装
(改ざん)するなんて、他(の構造設計士)にも沢山いるよ」と平気で
言いました。実際に、田村水落がイーホームズに申請をしていた3件の物件に
偽装が発見できました。その他の物件は、役所や他機関に提出してきたと
言いました。その後、アパの取締役や責任者の方が来社して、アパに関する
偽装の隠蔽や計画変更を要請しました。全く、ヒューザーの時と同様です。
イーホームズで受け付けていた3件の物件の内2件は、イーホームズでは計画変更も、
再計算も適わないと判断したので、現在、工事は止まったままです。取り壊しもして
いません。事件が風化したら、工事を再開して、販売するのかもしれません。
「アップルガーデン若葉駅前」と「アパガーデンパレス成田」です。
>>351
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45347/res/86-105
をみると、まさにこの問題の根深さを感じます。こうなると、
単に政府による情報の隠蔽というよりは、やはり、あまりにも
問題が大きすぎて、マスコミもパニック対策で報道しないのかな、
とも思えてきます。藤田氏が言うように、数百万棟の偽装物件が
日本にある絶望的な状況なのかも知れない。しかし、それでも
報道すべきではないのかな。できるところから対策をするしか
ないのだから。
The Truth shall make You free.
(以下の文章、ご自由に転載ください。文責は全て私にあります。藤田東吾)2006.11.10
http://odoroku.tv/busi_eco/fujita/
(特派員協会での記者会見模様、他にも複数のメディアで報道されています)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(前略)
さて、因みに、僕は、11月13日月曜日、午前11時と午後4時半に、新たに始まる二つの裁判に出廷します。@東京地裁
前半の部は、住民が川崎市を訴えている裁判です。僕(イーホームズ)は、川崎市側に立って、確認検査業務上の不備がなかったことを証言します。(訴訟告知を受けたのでサポートします)
でも、それより、川崎市には、先日の情報公開条例に基づき申請した「エグゼプリュート大師駅前」の中間検査時の状況証拠の提出が火急に必要です!
放っておけば、このマンションは、近々、住民に引き渡されて、99.99999%の職業的経験に基づく確率で、偽装マンションを購入してしまい、担保価値がなくなるにも関わらずローンを払い続け、更には、川崎市による強制退去命令が出されて路頭に迷う住民を再び生み出してしまいます。
本当に信頼できる第三者が行うのかも分らないような、非破壊検査などする必要はゼロなのです。
川崎市が行った中間検査時のエビデンス=写真(デジタル源データ)、施工図と現場施工状況の整合チェックシート、計画変更時に、新たに添付されていた構造計算図書(ヘッダーに印刷日時のシリーズが印刷されているもの。個別計算でも、日付は印字されます)等の資料を出せばよいだけなのだから、現在の住民の方の被害を救済するの同じレベルでエグゼの物件の情報公開を行なうべきです。
後半の部は、ヒューザーが、イーホームズと日本ERIを訴えている裁判です。日本ERIの鈴木社長や中澤副社長も、株式公開会社として、当事者責任をしっかり持っているでしょうから、きっと自ら出廷して、確認検査業務上の不備なきことを証言するでしょう。
つまり、被告席に、僕と鈴木社長と中澤副社長とそれぞれの弁護士が同席するという、裁判になります。
日本の法律と耐震偽装隠蔽事件に興味をお持ちの方なら、是非に、傍聴をお勧めいたします。
逗子市池子三丁目のマンション開発計画をめぐり、近隣住民が民間指定検査確認機関の最大手「日本ERI」(東京)による建築確認処分の取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は二十二日、同社の建築確認を違法と認定し、処分を取り消す判決を出した。
取り消し判決は県内二例目。建築基準法改正(一九九八年)で建築確認業務ができるようになった民間業者をめぐっては、昨年十一月に発覚した耐震偽装問題でも業務のずさんさが問題視された。
設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
行政機関が専属的に実施するべきだ。
http://japanc.exblog.jp/5009971/
欧米にあるみたいに損害保険会社が審査機関を兼ねているのが合理的でいいね。
>>357
斜面地マンションへの建築確認取り消す判決、横浜地裁
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2006/11/post_615.html
>>361
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43786/res/747-761
No.747 by 匿名さん 06/12/02(土) 00:11
僕も読みましたよ。契約した者としてはかなり衝撃的でした。
グランドメゾン杉並の各ブロックになぜ3階だての通路があるのか良く解りました。また一つの建物として申請されている理由も良く解りました。
各地でトラブルを起こしている長谷工の建築の特徴が如実に現れていると思いましたよ。この地域で反対運動が無かったのが不思議な位です。積水ハウスの力?なんでしょうか??
自分たちが買おうと思うマンションあるいは決定したマンションを作った人たちがどういう事をして地域と紛争しているか位は知っていてもいいのじゃないでしょうか?
アパホテル(天王寺)で耐震強度不足が発生。
水落氏が設計し、2005年に日本ERIが建築確認をしていた。
http://www.asahi.com/national/update/0214/OSK200702140008.html
>>364
アップルパレス丸の内
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070426hg03.htm
2004年7月に民間の指定確認検査機関「日本ERI」が建築確認を行っていた。
日本ERIとアトラス設計・渡辺が問題に蓋をしていなければ、、、。
AbEndフォーラム -> 藤田東吾社長フォーラム
題名: イーホームズ社公表:偽装事件発覚の経緯
かつてイーホームズ社のサイトで公開されていた、
弊社が認識する偽装事件の発覚の経緯 イーホームズ株式会社
2005年12月31日
<弊社が認識する発覚の経緯>
http://www.ehomes.co.jp/topics/20051231/偽装事件発覚の経緯.pdf
イーホームズ社のサイトにアクセスできず、正確な情報が得られにくいところに偽情報が乱発されている現在、非常に貴重な資料です。
これが建築家である建つ三介さんの「いわいわブレーク」( http://blogs.dion.ne.jp/ivanat/ )ブログで全文公開されています。是非ご覧下さい。
★ いわいわブレーク: 国交省を頂点とする建築行政はもっと悪質だった!! ★
http://blogs.dion.ne.jp/ivanat/archives/4506258.html
姉歯事件で終わりにせず,浅沼事件や
荻島事件がわかった時に徹底的に調査していれば,
被害を減らせたのではないですか!>国交省
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%89%AC%93%87/
竣工済は
日本ERIが2件
↓
(株)田村水落設計が設計等に関与した構造耐力不足物件:物件概要
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070426_2_.html
>>366
耐震強度偽装マンション住民、消費者契約法違反で4億円請求
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/gisou4.htm
設計は2棟とも、テクノ設計事務所(札幌市)で、構造計算を浅沼元二級建築士に外注していた。訴えられたのは住友不動産だけで、浅沼元建築士や元請けの設計事務所、確認検査機関は含まれない。耐震基準を満たしていると説明したのは消費者契約法違反(不実告知)にあたるとして、偽装した元建築士ではなく、売り主の責任を問うことにした。
中央区のマンションは、日本ERIが03年3月に建築確認検査済み証を発行して、同年5月に耐震等級1の設計住宅性能評価書を交付した。住友不動産が住民らに示した販売用パンフレットには「新耐震基準に基づく安心設計」と記載していた。また、売買契約を締結する際の重要事項説明では、住宅性能評価を受けた新築住宅であると説明していた。