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二重使用だけなら確認自体は違法じゃないよ
基準法上の適合性を「確認」するだけなら、所有・使用権は関係ないから
実際建設された時に初めて元の建物と新しい建物自体が違法になる。
確認の経歴情報を一番握っている行政が確認済み(あるいは引き受け←民間ではこう言うそうな)
の報告を受けた時点で気がつかなかったのだから民間では無理だろうね
そもそも、確認自体はっきり言って机上の話で昔の建築科の教授の新入生に対する
定型ジョークは〝皇居には誰でも自由に建物を計画して確認を取得することが可能〟というやつ。
第一、個人が住宅建てるのに不動産屋に騙されたとかならともかく
事業らしいから、明らかに事業主側の調査不足でもあるが
こういった大事な情報を、利用しにくくしている行政の情報開示手法自体の問題でもあるね
概要書も保存期間があるから、なかなか難しいのかもしれないが。