デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「日本ERI」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-03-14 23:48:25

藤田社長談(国会生中継)
「発覚のきっかけは、ヒューザーの北千住のマンション姉歯で偽装が行われ、日本ERIで発見されたが、隠蔽された」との通報があったから。

[スレ作成日時]2005-11-29 17:12:00

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日本ERI

  1. 323 匿名さん

    運転免許もらった人が違反しないかというとする場合があるように、建物の構造をチェックするのにJSCA公認の建築士とJSCA自体では信頼性が違うことを言いたかったのです。

    まじめにやってる建築士もいるとは思いますが、誰が信頼出来るのか制度的に表からわからない。意匠設計者しか名前が出てこない。
    第一、構造計算が何故下請けなのですか?
    意匠設計者に対して、構造的に問題があるなど指摘できる対等な立場にあるのですか?
    札幌では、JSCA自体でチェックを行って、かなりの数の構造的に問題ある物件が判明しました。また、判定できない物件もあります。それは、計算書自体不備であったり、必要書類が提出出来なかったりする場合です。
    が、何故か日本ERIでは問題ないと通ってしまう。
    財界さっぽろの記事に書いてあったのは、日本ERIのコメントとして、構造計算書の入力数値まで正しいかなんてチェックしてませんというものです。あくまでも正しいものが提出されてることが前提として構造計算書をチェックしていると書かれていました。

    これでも今のチェック機関に問題ないと言えますか?
    やろうと思えば、バルコニーの荷重を省いたりして、数値操作し放題、で入力数値はチェックされずに認定して貰える状態です。
    これでも安心できますか?

  2. 324 匿名さん

    >323
    貴方のコメントの下となる記述を提示しないのであれば
    記事を確認するべきと思うので、週末に近所の書店に手配の可否を確認するのでちょっと待ってね。
    記事の記述とは別に、貴方にコメントに対してなのであれば
    計算書(おそらく計算ソフトと混同しているのだろうけど)への入力数値は
    設計者の判断と責任が大前提によるもので
    設計の適否を法が補償しない以上、法的にその適否を問うこと自体
    間違いであり余計なお世話だからね
    (その判断のための基本的な基準法に定められた数値が守られるのは当然なのは別なこと)

    JSCAの件は、JSCA自体に権威と責任があればその通りだかもしれないけれども
    義務性の無い任意団体にそれを求めるのは失礼といか酷。
    又、JSCAは構造設計の適否をチェックしているのであり
    検査機関が基準法上の適否をチェックしているのとは
    別の視点な視点と立場であることも注意が必要だよね。

    構造事務所の位置付けについては、建築物の最終的な形態を提示するためには
    最終的にに意匠(表面的なデザインではないよ)の判断が必要なので
    意匠担当者が責任を取るのは当然のこと、対等とかとは別の話だね
    対等かどうかは最終的には構造事務所の能力次第。

  3. 325 匿名さん

    浅沼にしろ、意匠設計者の名前は一切出て来ないのはどういうこと?
    結局、責任を弱い者に押しつけているとしか見えないんだが。

    で、いち意匠設計者さんは今の体制で問題ないとお考えなのか?

    耐震強度不足の物件が世に出て、全く法的に問題ないと言われても、パロマよりも質が悪く犯罪に等しいと思うが。

    この業界の感覚ってそんなものなのですか?
    余計なお世話って言ったって実際、偽装物件つかまされた人や、無資格者が設計した物件に入ってる人の苦しみも理解してるとは思えないな。
    購入者は、ただ安全な物件が欲しいだけです。
    いかに不正がないようにするかはあなた方にも責任があるのでは。

  4. 326 匿名さん

    >浅沼にしろ、意匠設計者の名前は一切出て来ないのはどういうこと?
    そう感じるのならばマスコミの問題
    当初から物件をまとめていた意匠事務所は
    例外的な事件や処分時以外は報道の必要性を認めていなかったのだろう

    >結局、責任を弱い者に押しつけているとしか見えないんだが。
    基準法上の処分済、民事はこれからだけど
    ヒューザーとかは補償を実際に取れなさそうなので無視なのだろう

    >いち意匠設計者さんは今の体制で問題ないとお考えなのか?
    第一は設計側の意識と能力及び責任体制の不備
    第二はその行為を助長した配給(デペ)側の「早く安く最小限の仕様」の過剰な要求を許す環境
    第三(あるいは二と同列)第一・二のようなことは予見可能であったにもかかわらず
      法整備等の対処を怠った政府及び業界
    第四は法的な体制の問題はあるにせよ計算偽装を見落とした官民検査機関。

    >犯罪に等しいと思うが。
    犯罪

    >この業界の感覚ってそんなものなのですか?
    >余計なお世話って言ったって実際、偽装物件つかまされた人や、無資格者が設計した物件に入ってる
    >人の苦しみも理解してるとは思えないな。
    >購入者は、ただ安全な物件が欲しいだけです。
    >いかに不正がないようにするかはあなた方にも責任があるのでは。
    あるさ、当然だよ一番重い

  5. 327 匿名さん

    > http://www.zaikaisapporo.co.jp/kawaraban/index.htm これ?
    > 通販ないみたいだね、アマゾン 探ったけど扱っていないし
    紀伊國屋書店で扱ってるよ

  6. 328 匿名さん

    >327
    そうなんだ、webでは見つからなかったんだけれども
    近所の本屋(地域では大きなチェーン店)で扱えるかどうか分からないけど
    取り寄せられたとしても2週間ぐらいだって
    国内出版なのになんだかね

  7. 329 匿名さん

    建築確認は申請者と確認検査機関との共同作業
    http://berueru.exblog.jp/1293958/

  8. 330 匿名さん

    >>237
    国交省OBが検査機関に天下り
    http://40.tea-nifty.com/ok/2005/12/post_d318.html

  9. 331 匿名さん

    気付いたら容積率オーバー
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060728hg01.htm
    都内のある自治体の建築確認担当者は、「民間の確認検査機関の審査は“図面主義”で、土地の転売履歴など考慮しないため、土地の“二重利用”が見過ごされやすい」と指摘。今回のトラブルについては、「すでに人が住んでいる場合、『違法建築』となっても実際には対処は難しい。チェックを厳しくしないと、意図的に土地を転売するような悪質な業者を許すことになる」と話している。

    ビルディング ナビゲーション確認評価機構
    http://www.bnv.jp/kakunin-dn.htm

  10. 332 匿名さん

    >>331
    敷地を見ればおかしいことに気づくはずだが・・・

  11. 333 匿名さん

    確認制度自体、法律的には図面審査が前提
    行政が現場を確認する習慣があるのは
    完了検査率自体が非常に低かった時代からの苦肉の策

    というのは置いておいて
    実際、確認時点でどの程度の敷地を使っているかとかを
    ある程度判断できるのは概要書を握っている行政で
    民間機関はそういった自体を防ぐために照会をしているはずだけども
    その物件はおこなわなかったのかね。
    そもそも、建築を予定している市民にそういった情報を提供する制度を
    提供するのが行政の役割だと思うのだが。

  12. 334 匿名さん

    >333
    敷地の使い方がおかしいとわかった時点で
    特定行政庁が指定確認検査機関の下ろした確認を取り消すべきでは?

  13. 335 匿名さん

    >334
    二重使用だけなら確認自体は違法じゃないよ
    基準法上の適合性を「確認」するだけなら、所有・使用権は関係ないから
    実際建設された時に初めて元の建物と新しい建物自体が違法になる。

    確認の経歴情報を一番握っている行政が確認済み(あるいは引き受け←民間ではこう言うそうな)
    の報告を受けた時点で気がつかなかったのだから民間では無理だろうね
    そもそも、確認自体はっきり言って机上の話で昔の建築科の教授の新入生に対する
    定型ジョークは〝皇居には誰でも自由に建物を計画して確認を取得することが可能〟というやつ。
    第一、個人が住宅建てるのに不動産屋に騙されたとかならともかく
    事業らしいから、明らかに事業主側の調査不足でもあるが
    こういった大事な情報を、利用しにくくしている行政の情報開示手法自体の問題でもあるね
    概要書も保存期間があるから、なかなか難しいのかもしれないが。

  14. 336 匿名さん

    >>335
    建築物が存在する間は保存義務があるのでは?

    建築基準法施行規則
    http://www.houko.com/00/03/S25/B/040.HTM
    (書類の閲覧等)
    第11条の4
    2 特定行政庁は、前項の書類を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、
      閲覧に供さなければならない。

  15. 337 匿名さん

    >336
    あるはずなんだけどね、実際保存期間を定めて(5年とか)昔のは閲覧できなかったりする
    以前の確認に関して知りたい時はは台帳記載証明を取ったりするのだが
    台帳に概要書の記載があればそのものの閲覧は不要とかいう解釈でもあるんだろうか?
    たしかに概要書だけの保管でも相当場所を取るとは思うけど。

  16. 338 匿名さん

    >たしかに概要書だけの保管でも相当場所を取るとは思うけど。

    次の建築物については、建築計画概要書が閲覧できないことがあります。

    (1) 昭和45年12月31日以前に建築確認された建築物
    建築計画概要書閲覧制度は、昭和46年1月1日施行の建築基準法一部改正によって発足しました。
    そのため、この日より前に建築確認された建築物については建築計画概要書がありません。

    (2) 昭和46年1月1日から平成11年4月30日までに建築確認された建築物
    平成11年5月1日施行の建築基準法施行規則一部改正により保存年限が当該建築物の存続する間と
    される前は5年保存としていたため、平成11年4月30日までに建築確認された建築物の建築計画
    概要書には保存されていないものもあります。
    http://cdp.city.chiyoda.tokyo.jp/kenchiku/gaiyousho%20.htm

  17. 339 匿名さん

    民間の指定確認検査機関の数は、全部で125機関もある
    http://8316.teacup.com/imajukujiken/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2Fd%2E...

  18. 340 匿名さん

    「建築確認制度の立て直しに関する提言」
    http://www.kokudokeikaku.go.jp/forum/tree_detail.php?f_conference_id=1...

  19. 341 匿名さん

    >>331
    高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060908hg0d.htm

    建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、千代田区建築審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。

    問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。

    これを受け、基礎工事などが始まったが、周辺住民が3月中旬、「建築確認は違法」として区の建築審査会に審査を請求していた。

    建築確認をした都市居住評価センターは「我々は建築基準法で定められた書面上の審査をするだけ。現地をみたり、土地の登記簿謄本を取得したりすれば気付いたかもしれないが、そこまでは義務付けられていない」としている。

    今回、住民が申し立てたようなマンションやホテルなどの建築確認に対する審査請求は、建築確認が民間開放された1999年度以降に急増。東京23区では2002年度は19件、03年度は30件、04年度は32件、05年度は47件に上った。ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ」と話す。

  20. 342 匿名さん

    >341
    審査請求が増えたのは不毛な行政訴訟より民間相手なら
    見込みが高いと相談を受けている弁護士が判断しているそうだが
    今まで諦めていたのが、訴訟の場に出やすくなった子と自体は
    有る意味良いことと思うのだけど、相変わらずマスコミは偏っているな。
    >ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ
    所有権を確認することと地域の実情の把握は別の話だろうに・・・
    基準法上の敷地は所有権とは関係なく
    確認は出さなければならないし(官民問わず)出されてきた。
    今回の審査会の判断は相当なレアケースなのか
    事業主がよほど悪質だったのか寧ろ機関は被害者じゃないの?


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