管理組合・管理会社・理事会「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-03-27 00:50:43

いわゆる標準規約には、こんな条項があります。

   第36条(前略)
   3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
   での間引き続きその職務を行う。
   4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

たぶん、多くの管理組合規約にほぼ同じ規定があると思うのですが、3と4って矛盾してませんか?

役員が、所有する物件の売却などを契機に辞任した(組合員でなくなった)として、3(の後半)を適用すると、一時的とはいえ、非組合員が職務をすることになります。
一方、4を適用すると、空白(役員不在)期間が生じます。
同じ役職が複数いるなら、残ったものでカバーできるかもしれませんが、うちのような小規模組合では、各役職1人ずつしかいない(ことが多い)ので、
  後任を就任させるには、役員選出が必要
  役員選出をするためには、臨時総会の開催が必要
ということになって、手間がかかり、空白期間の長期化が避けられません。
論理的にはどうすべきなのでしょうか。
実務上は、うまい知恵があるでしょうか。

ついでに質問です。「任期の満了又は辞任」以外の理由で退任する場合、3は適用されない?
また、「任期の満了又は辞任」以外の理由って、どんなものがありますか。

[スレ作成日時]2006-08-05 12:47:00

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標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?

  1. 2 匿名さん

    監事在任期間を2ヶ月ほど残して、退去したことがありますが、最後の監査までやって欲しいと委嘱されたので、組合員ではありませんでしたが、暫定的に監事を勤めたことがあります。規約上は問題なのですが、頼まれたら断わるのは難しいです。

  2. 3 匿名さん

    >>01さん
    第36条は、
    第1項〜3項であっても、「役員が組合員でなくなった場合には、
    その役員はその地位を失う。」
    と読みます。

    第36条第2項を変更して、
    「役員に欠員が生じたときは、第35条第2項に関わらず理事会の決議により
    補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残存期間とする。」
    としては如何でしょう。

    役員の解任の場合は、第3項の適用はありません。

  3. 4 匿名さん

    第36条の3と4も矛盾っぽいですが、さらなる矛盾?があります。

    第39条
    副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
    職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

    これと36条3項との優先関係がはっきりしません。解釈しだいでは「理事長が2人」という事態も!?!?

  4. 5 匿名さん

    >>04さん
    第36条は、「役員の任期」に関する定めです。

    第39条は「副理事長の職務」を定めたもので、
    後段は、理事長が
    ①総会で解任された場合
    ②第36条によりその地位を失った場合
    が考えられますが、その時は、副理事長が理事長の職務を行うことになります。

    つまり、「理事長が2人」という事態は発生しません。

  5. 6 大規模理事

    「地位を失う」のは役職としての名前がなくなる。そして
    「職務を行なう」は文字通り地位がなくなってもその仕事を
    行なうということではないですか?
    つまり組合員ではないので理事ではなくなるが、空白期間が
    ないように理事としての仕事を行なう。また理事長に事故が
    あったとき、副理事長は理事長の職務を行ないますが、職務を
    行なうだけで理事長ではありません。
    何も問題ないような気がします。

  6. 7 匿名さん

    まず、”任期の満了又は辞任によって退任する役員”というのに、組合員でなくなった場合
    が含まれるのかだと思いますが、辞任したのではなく、地位を失ったのではないですか。

    単に欠員になっただけで、空白の期間は他の場合にも起こりえますよ。
    亡くなった場合や病気等で執務不能になった場合、不正行為を行い解任させられた場合、
    欠員になることは色々ありえると思います。
    補欠の役員を早く選任する必要があるだけではないですかね。

  7. 8 03=05

    第36条第3項により、引き続きその職務を行う場合であっても、
    第4項に該当しなければ、役員としての地位は継続されます。

    要するに、
    役員の絶対条件が「組合員であること」を理解すれば、
    矛盾は感じないと思います。

  8. 9 匿名さん

    「理事長が2人」という事態、当マンションで実際に起こりました。正確に言うと、理事長職務を行う者が一時期2人いました。

    まず、理事長が任期中に辞任。(組合員資格はひきつづき保持)
    しかし、新理事長に就任する者がいないという理由で、第36条第3項に基づき、理事長職務を継続。
    一方、副理事長も、副理事長のままで(理事長代理だか代行だかで)第39条最後段に基づき理事長職務を行った。

    当時の争点は2つ
    1「理事長の辞任」は、第39条の「事故があるとき」か、「欠けたとき」か、いずれでもないのか。
    2 第39条「職務を代理し」と「職務を行う」のちがいは何か。「職務を行う」には「就任」まで含まれるのか。

    結局、副理事長が名実ともに理事長に就任し(代理や代行という文字がなくなり)、その時点で前理事長は名実ともに退任しました。
    一言でいえば、「空白期間中は、前理事長がやるのか副理事長がやるのか」という問題でした。

  9. 10 匿名さん

    >>09さん
    第36条第3項に基づき、理事長職務を継続している以上、
    争点1⇒「いずれでもない」と思います。
    争点2⇒理事長に事故があると判断できるとき以外は、
    何の手当て(第38条第4項による他の役員への職務の一部委任)
    もせずに、副理事長が理事長を代理するのは問題があると思います。

    理事長は管理組合を代表する要職ですから、私なら、理事の互選による新理事長の
    選任を可及的速やかに実施するよう提案します。

  10. 11 匿名さん

    >>10さん
    副理事長が理事長の代理をするのは副理事長の仕事ですよ。
    第39条に明記してますよね。
    34条の4項は、理事長が全てを背負い込まずに理事に委任してもいいよってだけですよ。

    ただ、選任まで待てない案件もあるだろうということで副理事長を選んでおくという
    ことですよ。副理事長と理事の違いは代理になるかならないかの違いぐらいでしょ。

    それに副理事長も管理組合を代表するかもしれない要職ですよ。代表になるかも
    しれないと理解して選任していないと駄目なだけですよ。

    あくまでも代理は代理なので新理事長を速やかに選任するのは仰る通りです。
    ただ、理事の互選なので理事会で直ぐに決まると思いますけど。。。。

    09さんの話で良く分からないのは、理事長が辞任した理由は何なのでしょうね。
    自分の都合で辞任したのであれば、残りの理事に委任すれば済むことなのに
    なぜ、職務を継続したいのか良く分からないですし、辞任させたのなら、
    理事会が、なぜ職務を継続させているのか分からない。
    副理事長も代理で職務を行っているとすると、代理を嫌がって職務を行う人が
    居なかったわけでもないようだし。

    何のために規約で副理事長を規定しているのか。。。。。

  11. 12 匿名さん

    第39条では、
    副理事長が理事長を代理するのは、「理事長に事故があるとき」と
    定めています。

  12. 13 匿名さん

    >>12さん
    その定めはわかっているんです。
    で、「事故」とは具体的に何と何か? たとえば、辞任は事故か? 組合員資格がなくなるのは事故か? 「欠けたとき」とはどうちがうのか?etc etc

    −−というあたりを、話しているんじゃないですか。

  13. 14 匿名さん

    事故というのを、狭い意味で捉えておられるのだと思います。
    事故って交通事故や何かにぶつかって怪我したようなことだけでは無いですよ。

    一度、辞書を引かれてみてはいかがでしょう。
    悩むようなことでもないと思いますが。。。

  14. 15 匿名さん

    >>14さん
    広辞苑をひきましたが、「事故があるとき」と「欠けたとき」のちがいが分かりません。ぜひ教えてください。抽象論や一般論ではなく、なるべく具体的な事例をあげてくださるようお願いいたします。

  15. 16 匿名さん

    「理事長に事故があるとき」と「理事長が欠けたとき」の違いは、
    役員としての資格(第36条第3項を含む。)の有無で判断するべきと考えます。

    「欠けたとき」・・・組合員でなくなったとき(死亡を含む。)、総会で解任
    ぐらいしか思いつきません。

    それ以外で、職務を行うことができない状況であれば、「事故があるとき」に
    該当すると思います。
    具体的には、病気、事故、職務放棄、居所不明といったところでしょうか。

  16. 17 16

    ご意見もあろうかと思いますので、私の投稿を示しておきます。
    03,05,08,10,12 です。

  17. 18 匿名さん

    >>15さん
    14です。
    事故があるときと、欠けたときのことを言ったつもりはなかったのですが。

    事故というのは、おもいがけない進行を妨げる不慮の事態のこと
    とあるようですので、
    理事長に事故があるときというのは、
    理事長が、職務を全うすることができないような不慮の事態のことになると思いますが。
    ようは肩書きをもつ人は居るけど、その職務ができない場合ということではないですか。

    欠けたときというのは、理事長の肩書きをもつ人が存在しなくなったとき。
    ようは亡くなったとき、新たな理事長が選任される前に理事長が理事長の資格を失った
    ときになるのではないですか。

    副理事長の理事長が居るのに職務を果たせないときには代理として職務を果たし、
    急に理事長が居なくなった際には理事長の職務を引き継ぐということではないですかね。

  18. 19 匿名さん


    すみません。
    副理事長の ではなくて 副理事長は が正解です。

  19. 20 匿名さん

    横から割り込ませていただいて、関連質問です。

    第36条3項
     任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

    この「職務を行う」というのは、「退任する役員」の権利なのでしょうか。義務なのでしょうか。
    そこがはっきりすれば、一連の“議論”もわかりやすくなると思うのですが……

  20. 21 匿名さん

    >>20さん
    ”行える”ではなく、”行う”なので、義務なのだと思いますが。

  21. 22 20

    >>21さん
    さっそくのご回答、ありがとうございます。
    義務だとすると、後任理事長が決まらない場合、永遠に!?理事長職務をやり続けなければならない、ってことになるんでしょうか。
    じつは、役員改選が近づいていて、理事長をやってくれそうな人に根回ししてるんですが、「1期だけならやってもいいが、『任期が終われば完全に解放される』という保障がほしい」といわれちゃったもので……

  22. 23 匿名さん

    任期満了の場合、第36条3項の趣旨は、
    決算終了後、書類が揃って総会を招集するのに、2ヶ月程度を
    要することが多いので、それを考慮した規定。
    総会までは旧役員が任に当たりなさいということ。
    通常の管理組合だったら、毎年必ずその理由でこの条文が適用されることになる。
    つまり「義務」とは言っても、決算終了後、実質新年度入りしても
    総会までは頑張ってねってこと。
    さらにその後までの義務なんてある訳ないよ。
    ところで>>20さんのところは輪番制じゃないのかな?

  23. 24 匿名さん

    >>20さん
    21です。

    23の言われる通りだと思います。

    20さんのところは理事をどのように決められているのですかね?!
    確かに理事(理事長)なる人が居ないとき悩ましいですね。
    決め方を決めるしかないように思いますが、くじ引きでもやるしかないのかもしれませんよ。
    報酬を高くするとか。(なり手がないなら当然の権利とも言えそうですが、駄目ですかね)

  24. 25 匿名さん


    21です。こういことで書き込むのも失礼なのですが。
    23さんだけ、さんを書き忘れてしまったようで、ごめんなさい。

  25. 26 匿名さん

    23さんがおっしゃっているのは、「会計年度と役員任期が完全一致している」という前提じゃないかな? そうではない管理組合も存在する(珍しくない)と認識していますが。
    うちは、会計年度とは切り離し、「任期は、定期総会終了時点から翌年の定期総会終了時点まで」という決め方です。その上で、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」という規定もあります。
    株式会社の取締役などが、たしかそういう決め方ですよね。

  26. 27 匿名さん

    任期の切り方と、次期理事等の選出の方法で、色々なパターンがあるのでしょうね。

    理事の任期が切れる前に、総会で次期理事を前もって選出しておくなんて方法もありなの
    だと思いますが。(スレのタイトルから外れてしまってすみません)

    スレ主さんが言われるような、通常の任期切れで無い場合、
    基本的には欠員状態になるように思います。そのために副理事長が事前に決められている
    と考えるべき気がします。そうでないと、副理事長を決めておく必要がそもそも無いよう
    な。。。
    それに組合員の資格を失ったものが組合を代表するって、どう考えても異常ですよね。

  27. 28 匿名さん

     退任の状況にもよりますが、転居し売却した場合は区分所有者でなくなりますので、管理組合員ではなくなります。 管理規約の定めを確認すると、常識的には補充が常識です。 補充役員の方も含め、再度分担等を相談し、臨時総会後、役員を決定して下さい。

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