- 掲示板
いわゆる標準規約には、こんな条項があります。
第36条(前略)
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
たぶん、多くの管理組合規約にほぼ同じ規定があると思うのですが、3と4って矛盾してませんか?
役員が、所有する物件の売却などを契機に辞任した(組合員でなくなった)として、3(の後半)を適用すると、一時的とはいえ、非組合員が職務をすることになります。
一方、4を適用すると、空白(役員不在)期間が生じます。
同じ役職が複数いるなら、残ったものでカバーできるかもしれませんが、うちのような小規模組合では、各役職1人ずつしかいない(ことが多い)ので、
後任を就任させるには、役員選出が必要
役員選出をするためには、臨時総会の開催が必要
ということになって、手間がかかり、空白期間の長期化が避けられません。
論理的にはどうすべきなのでしょうか。
実務上は、うまい知恵があるでしょうか。
ついでに質問です。「任期の満了又は辞任」以外の理由で退任する場合、3は適用されない?
また、「任期の満了又は辞任」以外の理由って、どんなものがありますか。
[スレ作成日時]2006-08-05 12:47:00