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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。
AHO
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる?
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
そんな話はしていない。さようなら。
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。
次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。
次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ
管理会社とも委託契約してるようだし
素人が外野から妄想することじゃないな
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ
その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。
ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ???
共用部や施設や設備を管理してるだけやろ
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。
それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。
専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。
ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。
>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。
その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。
民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~
ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ
この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑
管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~ ハハッ
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
それは民放の定義な
区分所有法にはない
無知
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。
>>69
【共用部分】
○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】
○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。
ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑)
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、
エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。
共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、
特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して
利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に
受け取る手数料だとかが含まれます。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
>利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分
>の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。
そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の
ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度
(何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。
理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。
そんなの決まってんじゃん。
区分所有者資産なら区分所有者の責任、規約で共用部分になってるのなら管理組合の責任。
共用部分なら損害保険の保険対象になる。
おだいはこれよー
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。
お前こそ無知の極み。
収益事業は別会計。
会計間の資金移動は規約で禁止。
誰がそんな話してんの
スレチならほかでやれ!
収益事業の税とかのスレあんだろ
>とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?
当然、馬鹿主人の責任だよ。個人の過失なんだから。
>>83
専有部に消火器なければ被害はなかったがそれでもか?
消火器が何らかの原因で留守番中の子どもが怪我したら責任は誰だ?
区分所有法9条にはおもろいこと書いてあるんだがな。
消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
アメリカの民事訴訟なら億は越える裁判だがな。 笑
消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
それがどうかしましたか?
>>84
区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから、故意または過失により事故を起こしたのなら自己責任と解するのが妥当と思われる。共用部分の場合、管理組合を不法行為で訴えるのなら、区分所有者側に立証責任がある。
>消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
>それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
それをどっちの責任かを争うのが訴訟だ。
>区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから
そんな事決まってませんが? おたくの規約だけじゃないの? 笑
却下!
>そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
子どもが専有部で遊ぶことに過失があるとかなに言ってんだ?
故意なら保険も支払われないがな
少し考えればわかるだろ~~ 笑
専有部に消火器置いてもらうなら、何があっても事故が起こらない対策するこったな。
まずは専有部分の消火器が規約でどう決められているのか、ここに該当する規約条文を貼り付けろ。
話はそれからだ。
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
スレ主の質問な、情報はこれだけだ。
総会では議決されてる。主な質問は
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合の責任は?
これな
消火器は専有部に置いてあるが、管理組合のお金で取り換えたそうだ
ということで現在は消火器は管理組合が管理する共用設備と考えるのが通常
偉そうに規約貼りつけろというお爺さん、答えてちょ? (笑)
>>92
区分所有者資産の住宅用消火器を共用部分とするため「共用部分の変更」と該当「規約の変更」の特別決議をとったのか?もし普通決議だったのなら、その総会決議は区分所有法違反で無効になる。
共用部分の住宅用消火器にかかわる事故が発生した場合、その事故が消火器自身に起因する原因なら管理組合は責任を問われるが、そうで無い場合は区分所有者の自己責任になる。なぜなら、住宅用消火器は専用使用権があり維持管理義務は区分所有者で、有効期限切れによる交換のみ管理組合だから。
>>93
区分所有者の資産じゃないって言ってんだろ
管理組合がお金出して買い換えたんだと、総会決議も通ってるんだと
ということで、その消火器は共用設備な、管理組合が管理するものだ
おたくの投稿はまったく答えにすらなってないし論外、却下!
「個人の所有物」と書いてある。それを管理組合が交換した途端に新たな共用部分付属物になる。しかも専有部分内にある共用部分だから専用使用権も付与しなければならない。
共用部分じゃなく共用設備な、新たに管理組合が全戸に配布した物だ、普通決議で十分
専用使用権を付けるとか? ない言ってんだ?
専用使用権は管理組合が所有者に与えるもので規約で云々じゃない無知か?
どこか検索して専用使用権の設定には特別決議が必要とでも書いてあったかぁ? 笑
ものほんの無知やな
国交省標準管理規約で説明すると、第8条別表第2、第14条別表第4に既に住宅用消火器や防犯設備(防犯カメラシステム等)が規定されていれば問題ない。規定されてない場合は、新たに共用部分として登録することになるので「共用部分の変更」になる。共用部分の範囲が広がることになるから。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
>98
的外れなこと言うから無知と言われるんだよ。
それ全然消火器とは無関係。
17条に言われる共用部の変更はもっと改良する次元。
耐力壁の変更や階段の撤去やエスカレーター設置やエレベーター設置。
既存の躯体にほぼ変更の無い変更はは普通決議だ。
消火器がどうやったら特別決議になるのか知能が高いと理解できんわい。(笑)
カメラや消火器置くのが17条に該当するなら証明しろや。 できる訳ないけど。(笑)
参考までに解説貼っておいたるわ
共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
ほれ、もう一つ17条解説、勉強せいや
用部分の「形状の変更」とは、外観や構造を変更することで、共用部分の「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することですが、これでは依然として何が「著しい変更」に該当するかは、明確ではありません。そこで、変更をする箇所、程度、範囲などにより、多くは、各建物ごとに判断されることになります。
共用部分の変更にあたり、一般的な判断としては、たとえば、
①階段室をエレベーターに変えるのは、「形状または効用の著しい変更」で、「特別多数決議」が必要です。
②エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。)
上の例のように、「その形状または効用の著しい変更を伴う行為」の判定は、変更を行う部位や範囲、変更の方法など個々の状況に応じてなされることになりますが、標準管理規約のコメントでは、「形状または効用の著しい変更」をかなりの例をあげて、「普通決議(過半数)」と「特別多数決議(区分所有者の数だけ規約で過半数まで減可能)及び議決権の各3/4以上」を示していますので、参考になります。
ほれほれ、まだあるから見ておきなさい、テストに出るよ(笑)
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、
構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
(筆者注:これに対して、建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。
追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。)
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
◎劣化した屋上の防水工事や外壁の補修など一定の周期で行う大規模修繕は多額の費用はかかるが、「形状または効用の著しい変更」でないと判断されている。普通決議でできるように改正された。
また、普通決議となると、規約での別段の定めができ、集会の決議から、理事会での決議に変更もできる。
国交省標準管理規約第8条の共用部分の範囲に規定されている共用部分なら、形状や効用の変更内容や変更程度で判断することになります。もし第8条に規定されてないのなら、それは共用部分の範囲の変更になります。共用部分の範囲が変更になれば、管理組合の管理対象が増減する変更になります。
そして共用部分の範囲の変更なら、第8条の変更が必要ですから特別決議になります。
共用部分の変更の特別決議よりも、この規約変更の特別決議の方が重要です。
↑あんた論破されてるから、醜いよ。
102
持論は誰も聞きませんよ。
根拠すらない。
標準管理規約はひな型です、強制力は無く、区分所有法に沿って製作されるもの。
防犯カメラやインターネット回線付けるのも共用部の変更と思うのは土素人ですよ。
【解説】抜粋 これ普通決議ね↓
③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。)
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
>オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・
>更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
【参考までに】 覚えておきましょう↓
追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。)
共用部の変更、特別決議が必用と思われる解説 ↓
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、
*専有部に関わる部分でも 普通決議対象 ↓
>窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
なんか話がそれてますね。
共用部分の形状または効用の著しい変更とは具体的に何かを聞いているのではなく、
共用部分か否かの法令または規約根拠は何か聞いてるのですよ。
答えられないと話そらすのは良くないです。
共用部分であることの法令または規約の根拠がないと、管理組合が工事等で管理費から費用を支出する根拠がありません。ひょっとしたら一部の区分所有者の私物かもしれませんよね。
>消火器は設備です、専有部に設置しても専用使用権などは無用。
共用部分とは、建物の部分、建物の付属物、規約共用部を言う。
専用使用権が無ければ他の区分所有者も使用する権利が発生する。
たとえば専用庭、専用使用権が無ければ他の区分所有者も使えることになる。
このスレ主さんは、
>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、
と言っていますね、管理組合の費用でもともと専有部にあった消火器を
管理組合が費用を出して取り換える(使用期限が来たのかな)
ということは共用設備という事。
防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。
ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として
勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。
専有部にあるからと、その部屋専用ではないでしょうね。
え! 火事になったらベランダから部屋に逃げてくるの!とビックリしないように
これは当然の避難行為です。場合によっては冊子ガラスも割るでしょうね、当然弁償してくれますよ
管理組合が。 笑
>専用使用権を付けるのに特別決議など、おかしなこと言うと恥かきますよ。
恥をかくのはお前だ。専用使用権を定めた規約の変更だから区分所有法31条だ。
>防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。
>ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として
>勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。
共用部分のベランダは規約で区分所有者に専用使用権は付与されているが、同じく共用部分の隔板と避難ハッチには規約で専用使用権は付与されていない。
消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。
笑 おじさん消火器は 笑
消火器に専用使用権付けるマヌケはいないけど、誰ですか? (笑
防災設備の消火器に専用使用権という区分所有法にはないというか必要ないけ入り付けるの?
通常の専用使用権とはどのようなきょうようぶにつくのでしょうね~
無知でもわかるよねー 専有部居室のあるから専用使用とかマヌケ?
だいたいが専用使用部や専用使用権という考えは区分所有法には無い。
全て共用部だ。
消火器に専用使用や使用権付けるとかが規約変更とかマヌケこいてると笑われるよ。
>消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。
マンションでも一戸建てでも災害や犯罪など緊急時には緊急避難として最善の場所へ侵入しても可。
無知晒すなよ恥ずかしい、誰が消防法なんだ?
緊急避難して損害与えても賠償責任もないんだけどね。とりあえず緊急時ね。
緊急時部屋に入ったり通り抜けるのが最善なら許される行為。
高層階でベランダから逃げるにはどこかの部屋に入らないと無理だわな。
留守なら窓ガラス割って構わないからね、人命最優先。
うちのマンションの管理規約では、消防設備関係では、天井熱感知器、自火報連動インターホン、非常警報ボタン、住宅用消火器が専有部分内の共用部分で専用使用権付与が規約で定められています。
専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。
>>122
>専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。
個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?
特別決議ができなかったらどうするの? (笑)
それって規約変えたり特別決議が必要なの?
原始となる区分所有法には専用使用などということ自体が無い。
年寄りの屁理屈は通用しませんよ。 (笑)
>>123
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。
使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑)
おじさん嘘はいかんね。 (笑)
>>122 by マンション住民さん
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。
使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑)
おじさん嘘はいかんね。 (笑)
>>122 は、超希望的VRであると思いますが・・・
法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)は、法律上、当然に決まるのであって、規約によって決めるのではない。しかし、専有部分との境界が明確ではないことがあるので、規約に例示的に記載することがある。その場合であっても、最後の部分では、「~等専有部分に属さない【建物の部分】」、「~等専有部分に属さない【建物の附属物】」と表現している(たとえば、標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の別表第2)。
専用使用権(敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利)は、規約によって認められた使用権であって、その使用権の対象である専用使用部分は規約に定める必要がある。
専有部内でも単なる共用のの設備。
良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな?
使用期限が来たからと管理組合が交換することにして特別決議とかマヌケ。
消火器を共用部と言い張るおじちゃん、理屈はそうでも共用の設備な。
管理組合が費用負担する、共用設備にするなら普通決議で十分だろ。
スレ主も総会決議は通ったと書いているし。
後から引きこむネット回線やケーブルテレビも専有部まで引いても
普通決議で施工できる。
専用使用権とかいちいち設定しない、同じことだ。
大まかに専用使用権はベランダや駐車場、専用庭に用いる事。
居室内に置くからと消火器が専用使用権いるとか? アタマわるいんでないの?
>>128
>良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな?
総務省令第40号(旧:消防予第220号)
第3条
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
>専有部内でも単なる共用のの設備。
想像:被告管理組合の主張・・・要するに共用部分ではない。⇒ そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。
それに専用使用権がいるわけもなく特別決議とかどうなってんの?
ところがうちのマンションには居室ごとに消火器などないが規模の問題か。
その代わり各フロアーに市役所名と番号の入ったケース入りの消火器が5戸おきくらい通路に設置してある。
周りの一戸建ても同じように数軒ごとに消火器が設置されているが。
費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。
>>132
>費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。
<共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ>
能美防災株式会社
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
ありがとね、知ってもあまり用がないかも。
>共用設備を消防法上専有部に置かなければならないのなら 普通決議で消火器を置けば十分
>個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?
>使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
総会決議の内容で決めるのではなく、規約で明確に定める必要がありますね。
規約変更なんていらないよ、防犯カメラ設置も光ケーブル引き込みも
消火器負担が管理組合に変更でも普通決議で十分、規約は無用。
使用細則にでも書いとけばよろしい。
そうとうの無知かな。
それも早朝から 笑
135に書いてある、個人財産の所有権なんて移転してないしね。
使用期限の切れる消火器を廃棄、新しい消火器を管理組合が用意するだけ。
期限切れた消火器が愛おしいなら床の間にでも飾っとけ。好きにしな。 (笑)
無いよ、単なる備品の取り扱いだ。
使用細則で十分。
スレ主も総会決議は通っていると書いている。
規約変更ではなく細則に記載する程度だ、それで問題ない。
費用は管理組合とも書いてある。
無知な高齢者の持論は無用のようだよ。
使用細則は対象物件の範囲を定めた規約に対する附属規定である。
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。
>>143
防災備品だろ。
避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある?
ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。
規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
覚えとけよ。
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの?
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?
避難梯子や避難口は?
ベランダ横の仕切り板は?
防犯カメラは?
警報ベルは?
火災報知機は?
ガス検知器は?
消火器は?
放水栓など消火設備は
これらはなんだ
新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
全て普通決議でできる事だ。
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。
損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。
それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。
↑
だから無知だといわれるんだよ。
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
覚えとけよ。
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは
規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか?