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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑)
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、
エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。
共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、
特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して
利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に
受け取る手数料だとかが含まれます。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
>利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分
>の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。
そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の
ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度
(何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。
理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。