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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
↑
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。
>日常的に外部から入って使用することはない。
避難器具も同じだ。
グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓
>はじめまして。
>専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
>個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>総会決議が通った
>管理組合のお金で取り替え
読んでから答えなよ。
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか?
ほー
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。
AHO
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる?
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
そんな話はしていない。さようなら。
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。
次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。
次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ
管理会社とも委託契約してるようだし
素人が外野から妄想することじゃないな
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ
その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。
ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ???
共用部や施設や設備を管理してるだけやろ
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。
それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。
専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。
ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。
>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。
その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。
民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~
ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ
この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑
管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~ ハハッ
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
それは民放の定義な
区分所有法にはない
無知
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。
>>69
【共用部分】
○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】
○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。
ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑)
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、
エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。
共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、
特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して
利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に
受け取る手数料だとかが含まれます。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
>利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分
>の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。
そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の
ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度
(何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。
理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。
そんなの決まってんじゃん。
区分所有者資産なら区分所有者の責任、規約で共用部分になってるのなら管理組合の責任。
共用部分なら損害保険の保険対象になる。
おだいはこれよー
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。
お前こそ無知の極み。
収益事業は別会計。
会計間の資金移動は規約で禁止。
誰がそんな話してんの
スレチならほかでやれ!
収益事業の税とかのスレあんだろ
>とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?
当然、馬鹿主人の責任だよ。個人の過失なんだから。
>>83
専有部に消火器なければ被害はなかったがそれでもか?
消火器が何らかの原因で留守番中の子どもが怪我したら責任は誰だ?
区分所有法9条にはおもろいこと書いてあるんだがな。
消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
アメリカの民事訴訟なら億は越える裁判だがな。 笑
消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
それがどうかしましたか?
>>84
区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから、故意または過失により事故を起こしたのなら自己責任と解するのが妥当と思われる。共用部分の場合、管理組合を不法行為で訴えるのなら、区分所有者側に立証責任がある。
>消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
>それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
それをどっちの責任かを争うのが訴訟だ。
>区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから
そんな事決まってませんが? おたくの規約だけじゃないの? 笑
却下!
>そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
子どもが専有部で遊ぶことに過失があるとかなに言ってんだ?
故意なら保険も支払われないがな
少し考えればわかるだろ~~ 笑
専有部に消火器置いてもらうなら、何があっても事故が起こらない対策するこったな。
まずは専有部分の消火器が規約でどう決められているのか、ここに該当する規約条文を貼り付けろ。
話はそれからだ。
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
スレ主の質問な、情報はこれだけだ。
総会では議決されてる。主な質問は
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合の責任は?
これな
消火器は専有部に置いてあるが、管理組合のお金で取り換えたそうだ
ということで現在は消火器は管理組合が管理する共用設備と考えるのが通常
偉そうに規約貼りつけろというお爺さん、答えてちょ? (笑)