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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部に貸してるだけで、組合の所有物では。
消火器が原因の損害賠償ですが、自然に事故事件が起こるとは思えませんし、それを言ったらきりがないのでは。
各戸が適正な消火器を所持しておくことは、MS全体の安全性を高めることです。その公共性の高さから個人所有のものでも取り替えて問題ないと思います。
また、あくまで消火器を配布したということであって、消火器の管理責任は管理組合ではなく各使用者です。配布時に、消火器の使用方法・注意の講習(説明)を行い、入居者から講習を受けたという確認書を貰っておけば良いでしょう。
スレ主さんのマンションでは一戸一戸室内に消火器があるのか。
自分のところでは消火器は廊下にあるんだが。
それはともかく、いずれにせよ、高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
では、消防法に従うことが義務づけられており、
消防法に従って防火責任者を置かねばならない。
マンションの場合、防火責任者は管理組合理事長が務めることになる。
消火器の設置、定期点検、定期取替え等の履行義務は管理組合にある。
これは消防法という法律でそう決まっているんだから、当然ながら、
組合員は専有部だからと勝手を言うことは認められない。
スレヌシさんの言う専有部の消火器が、消防法上必要なものなのかどうかで対応は全然違いますよね。
まずはその辺から確認されては?
>消防法
住居用の普通のマンションならば、各戸内にまで消火器を設置する必要なし。
スレ主さんは、消火器設置があくまで任意の問題だから悩んでおられるのでしょう。
消火器が専有部、各住戸内に設置することの強制力はないですが、出火元になる件数はマンションでは共用部より住戸内キッチンガスレンジなど専有部が多いので、入居者がいつでも使えるように説明書は目を通しておくことが必要だと思います。
費用は管理組合負担の場合もあれば、町内会負担のマンションもあります。
>専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問
うらやましいマンションですね。
ついでに、マンションの専有部分の建て替え費用も管理組合のお願い出来る分けですね。
うらやましい。
前にもレスしてたと思いますけど、うちのMSも共有廊下に消火器を設置しなくてよい特例(消防法の特例220号通達)を使ってるため、居室に消火器設置が必要です。
消火器自体は、新築時設置されているものの有効期限までは居室責任で維持。(紛失したとか誤って使ってしまった場合)
有効期限が一斉に切れる頃、再度議論されると思いますけど、私は初期消火の重要性を考えて、一部又は管理費からの負担もやむをえないと考える派です。
いきなり「専有部分の建て替え費用も管理組合」と飛躍されても困りますけどね。
>いきなり「専有部分の建て替え費用も管理組合」と飛躍されても困りますけどね。
当然に、区分法違反です。それと同じ事を止む終えないとは、悲しい現実です。
>>11
管理規約でどのように規定されてるか?
当マンションでは規約(↓)で定められており、維持管理と使用期限切れの交換は区分所有者負担と規定されている。
【管理規約第X条第Y号】
「住宅用消火器について、消防法の特例に基づき、対象物件各住戸の玄関付近には住宅用消火器が設置されており、使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと。なお取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと。」
従って、専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であって管理組合資産の共用部分ではない。
これを今後、管理組合費で交換を行うことにするなら、資産区分変更(共用部分への登録)と規約第X条第Y号の変更が必要になる。
前者も後者も何れも管理規約の変更であるから総会特別決議が必要になる。
マンションによりますが、基本的に専有部の管理は区分所有者の責任です。
当マンションでは管理規約集の中の使用細則(災害防止)により、「各住戸には、家庭用消火器を備えつけること。」の定めがあり、過去の消防訓練の際には、点検業者の斡旋がありましたが、最近は斡旋すらありません。
購入しようにも、消防点検業者の斡旋がなければ、専有部に適した消火器の判断も購入者には困難です。
消防設備点検業者の推薦なら、マンションに応じた適正な消火器ですから、規模の利益(安い)があれば、共同購入して、適正な消火器が各戸に配置されるなら、管理費で購入することに意味はありますから、無駄にはなりません。 その場合でも、すでに、有効で適正な消火器を購入している住戸は除くべきでしょう。 手間暇は掛かりますが、各住戸の状況を確認してから、購入されるのが良いでしょう。 個人で購入される方には、消火器の性能や規格を知らせ、適正な消火器を、設置してもらいましょう。 もし、ホームセンター等で安いものがあれば、適正な消火器で安いものを購入すればよいのです。 消火器は、設置することに意味がありますから。
スレ主さんの場合、管理会社の提案で、消火器の一斉取り替え及び管理費からの支出は、明らかに異常ですが、防火管理面から考えると無意味ではありません。
しかし、菅理会社が、消防点業者から、マージンを取ろうとしているなら、話は別です。 断りましょう。
なお、消火器に原因(不具合)がある場合は、製造者又は消防点検業者の責任で、管理組合には責任がありません。 また、消火器が原因で火災が発生することも考えにくいので、消火器の事故(底が錆びて使用時に破裂等)で火災の際、使用できない(役に立たない)ほうが心配です。
管理規約等に定めがあるなら設置や点検、取り替え等は必要です。 基本的には区分所有者の責任で管理すべきものですが、規模の利益があるなら、一斉取替も防火管理上悪いことではありません。
目的は適切な防火管理かと思います。
全体でやった方が適切なら、管理組合でやる意味もあるでしょう。
被告管理組合の答弁書を要約すると次の通り。
被告管理組合は消防法で建物の防火管理義務を課されているので、消防設備に不備があると、管理規約第80条10号で区分所有者に各戸専有部分の住宅用消火器の維持管理・交換義務が課されている規定に関わらず、被告管理組合はこの不備を是正する義務がある。
そして、各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。
よって本件総会決議は適法かつ有効であり、本件総会決議が無効であるとの原告区分所有者の主張には理由がない。
シロウトが勝手に判決だしてどうする反省しよう
>>19
判決ではない、被告管理組合の答弁書の記載内容である。
専有部分の住宅用消火器は規約で区分所有者の維持管理・交換義務が課されているが、規約違反して有効期限切れでも交換しない区分所有者が多数いるので、業を煮やした管理組合が組合費を使って全戸一括交換する総会決議を規約を変更せずに普通決議でとった。
ところが区分所有者から「総会決議の内容は実質規約を変更する内容であるから特別決議が必要」を理由に管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起こされた。
これが現在係争中の訴訟である。専有部分の住宅用消火器が訴訟ネタになるのも珍しい。
そうですかーゴクロウね
専有部の消火器? なんだべそれ
その消火器の使用目的や対象が何かがはっきりするなら訴訟することないべ
専有部が火事になると共用部に飛び火被害があるからとか言いだしたらきりないべ
水道管の不具合も専有部のガス配管の不具合で爆発もおんなじだべー アタマ弱すぎだっぺ
うちのマンションは全フロア―に何個か市役所からケースまである消火器付けてくれてら、ただだっぺ
市の名前と番号入りだけんどな
>>18
規約で区分所有者に消火器交換義務が定められているのなら、規約を変更して交換義務は管理組合と改正しないと、総会決議と規約が整合取れなくなり、規約が形骸化してしまいます。本来なら規約変更(特別決議)をしなければならなかったのに、普通決議とした点で裁判ではアウトになると思います。
>各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
建物防火の消火器だから住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
>住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
区分所有住宅にそんな認識はない、なんだぁ? 全体共用部って? 理解できんし
複合用途型マンションでは、規約により、全区分所有者で共有する共用部分を「全体共用部分」、住戸部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「住宅一部共用部分」、店舗部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「店舗一部共用部分」とするのが一般的である。
>>18
管理規約では、住宅用消火器が個人資産だから維持管理交換義務を区分所有者に課しているのだろう。
それを管理組合が管理費を使って交換するために、消火器を住宅一部共用部分にするためには、共用部分の変更が必要になる。
そうなると、この総会決議は共用部分の変更を伴うから普通決議ではダメで特別決議が必要になる。
裁判では、特別決議に依らなかった点で区分所有法違反で総会決議は無効になるだろう。
誰が下駄履きマンションの設定で話してるんだ?
勝手に作り話するな。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
>>29
<被告管理組合の主張>
そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。
従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。
↑
裁判官が決めるんでしょ 笑
主張なんてここに書いてもしゃーないだろ
何が言いたいの?
変な奴が勝手に裁判情報出して何やってんの?
判決出てから書けよ。参考にもならない。
スレ主の質問無視かい
>はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>>33
各マンションによって規約で共用部分をどのように定めてるかによるから規約の別表を見ないとわかりませんね。ただ備品といっても防火に必要な附属設備ですから規約で定めてる場合が多いですよ。たとえばベランダのパーテーションとか避難ハッチとか。これも附属設備として規約に定めてる場合があります。特に専有部分内にあるものは明確に定めないと住民とのトラブルのもとになります。
私のマンションの例では、専有部分内の住宅用消火器に関しては、維持管理は区分所有者で期限切れ交換は一般会計から支出して管理組合が交換と規約に定められており、共用部分の附属設備として住宅用消火器が規約の別表で定められています。
専有部分内にある共用部分の附属設備でも専用使用権の有無で違うだろう。
各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるもの考えるだろ、全戸にあるんだよな。
日常的に外部から入って使用することはない。
ということで、元々の質問は。
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
と聞いてますよ。
消火器が故障するかは知りませんが、10年の使用期間をこえたら交換、費用は誰が?
居住者が故意ではなく誤って転倒し誤噴射などがあったらの責任はだれが負う。
部屋の中や家具が消火剤で汚れたり電化製品が壊れたら改修費用は誰が出す。
誰でしょ~~~。
>>41
だから区分所有者資産なのか共用部分なのかで大きく異なる。規約を見ること。
共用部分なら管理組合の責任負担。規約に書いてある。ただし共用部分でも専用使用権が付いていると、通常の管理負担は専用使用権者。これも規約に書いてある。
共用部分は大規模修繕計画により管理組合で適宜更新するが、消火器のような有効期限切れ交換が必要なものは、特に交換費用の負担区分を規約に明記しておく必要がある。
↑
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。
>日常的に外部から入って使用することはない。
避難器具も同じだ。
グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓
>はじめまして。
>専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
>個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>総会決議が通った
>管理組合のお金で取り替え
読んでから答えなよ。
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか?
ほー
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。
AHO
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる?
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
そんな話はしていない。さようなら。
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。
次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。
次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ
管理会社とも委託契約してるようだし
素人が外野から妄想することじゃないな
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ
その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。
ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ???
共用部や施設や設備を管理してるだけやろ
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。
それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。
専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。
ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。
>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。
その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。
民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~
ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ
この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑
管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~ ハハッ
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
それは民放の定義な
区分所有法にはない
無知
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。
>>69
【共用部分】
○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】
○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。
ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑)
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、
エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。
共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、
特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して
利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に
受け取る手数料だとかが含まれます。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
>利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分
>の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。
そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の
ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度
(何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。
理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。
そんなの決まってんじゃん。
区分所有者資産なら区分所有者の責任、規約で共用部分になってるのなら管理組合の責任。
共用部分なら損害保険の保険対象になる。
おだいはこれよー
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。
お前こそ無知の極み。
収益事業は別会計。
会計間の資金移動は規約で禁止。
誰がそんな話してんの
スレチならほかでやれ!
収益事業の税とかのスレあんだろ
>とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?
当然、馬鹿主人の責任だよ。個人の過失なんだから。
>>83
専有部に消火器なければ被害はなかったがそれでもか?
消火器が何らかの原因で留守番中の子どもが怪我したら責任は誰だ?
区分所有法9条にはおもろいこと書いてあるんだがな。
消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
アメリカの民事訴訟なら億は越える裁判だがな。 笑
消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
それがどうかしましたか?
>>84
区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから、故意または過失により事故を起こしたのなら自己責任と解するのが妥当と思われる。共用部分の場合、管理組合を不法行為で訴えるのなら、区分所有者側に立証責任がある。
>消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
>それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
それをどっちの責任かを争うのが訴訟だ。
>区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから
そんな事決まってませんが? おたくの規約だけじゃないの? 笑
却下!
>そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
子どもが専有部で遊ぶことに過失があるとかなに言ってんだ?
故意なら保険も支払われないがな
少し考えればわかるだろ~~ 笑
専有部に消火器置いてもらうなら、何があっても事故が起こらない対策するこったな。
まずは専有部分の消火器が規約でどう決められているのか、ここに該当する規約条文を貼り付けろ。
話はそれからだ。
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
スレ主の質問な、情報はこれだけだ。
総会では議決されてる。主な質問は
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合の責任は?
これな
消火器は専有部に置いてあるが、管理組合のお金で取り換えたそうだ
ということで現在は消火器は管理組合が管理する共用設備と考えるのが通常
偉そうに規約貼りつけろというお爺さん、答えてちょ? (笑)
>>92
区分所有者資産の住宅用消火器を共用部分とするため「共用部分の変更」と該当「規約の変更」の特別決議をとったのか?もし普通決議だったのなら、その総会決議は区分所有法違反で無効になる。
共用部分の住宅用消火器にかかわる事故が発生した場合、その事故が消火器自身に起因する原因なら管理組合は責任を問われるが、そうで無い場合は区分所有者の自己責任になる。なぜなら、住宅用消火器は専用使用権があり維持管理義務は区分所有者で、有効期限切れによる交換のみ管理組合だから。
>>93
区分所有者の資産じゃないって言ってんだろ
管理組合がお金出して買い換えたんだと、総会決議も通ってるんだと
ということで、その消火器は共用設備な、管理組合が管理するものだ
おたくの投稿はまったく答えにすらなってないし論外、却下!
「個人の所有物」と書いてある。それを管理組合が交換した途端に新たな共用部分付属物になる。しかも専有部分内にある共用部分だから専用使用権も付与しなければならない。
共用部分じゃなく共用設備な、新たに管理組合が全戸に配布した物だ、普通決議で十分
専用使用権を付けるとか? ない言ってんだ?
専用使用権は管理組合が所有者に与えるもので規約で云々じゃない無知か?
どこか検索して専用使用権の設定には特別決議が必要とでも書いてあったかぁ? 笑
ものほんの無知やな
国交省標準管理規約で説明すると、第8条別表第2、第14条別表第4に既に住宅用消火器や防犯設備(防犯カメラシステム等)が規定されていれば問題ない。規定されてない場合は、新たに共用部分として登録することになるので「共用部分の変更」になる。共用部分の範囲が広がることになるから。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
>98
的外れなこと言うから無知と言われるんだよ。
それ全然消火器とは無関係。
17条に言われる共用部の変更はもっと改良する次元。
耐力壁の変更や階段の撤去やエスカレーター設置やエレベーター設置。
既存の躯体にほぼ変更の無い変更はは普通決議だ。
消火器がどうやったら特別決議になるのか知能が高いと理解できんわい。(笑)
カメラや消火器置くのが17条に該当するなら証明しろや。 できる訳ないけど。(笑)
参考までに解説貼っておいたるわ
共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
ほれ、もう一つ17条解説、勉強せいや
用部分の「形状の変更」とは、外観や構造を変更することで、共用部分の「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することですが、これでは依然として何が「著しい変更」に該当するかは、明確ではありません。そこで、変更をする箇所、程度、範囲などにより、多くは、各建物ごとに判断されることになります。
共用部分の変更にあたり、一般的な判断としては、たとえば、
①階段室をエレベーターに変えるのは、「形状または効用の著しい変更」で、「特別多数決議」が必要です。
②エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。)
上の例のように、「その形状または効用の著しい変更を伴う行為」の判定は、変更を行う部位や範囲、変更の方法など個々の状況に応じてなされることになりますが、標準管理規約のコメントでは、「形状または効用の著しい変更」をかなりの例をあげて、「普通決議(過半数)」と「特別多数決議(区分所有者の数だけ規約で過半数まで減可能)及び議決権の各3/4以上」を示していますので、参考になります。