管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18

皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

  1. 561 匿名

    そそ。東急コミュニティーはいい会社!
    理事会としなかった点はさすがの東急。業界の雄だけあります。

  2. 562 匿名さん

    >>561
    でも証拠つかまれて指摘されたからじゃないか?
    そうじゃなきゃ「理事会」と書いてたと思うよ。

  3. 563 匿名さん

    >>557
    もうひとつの方法は、
    通常総会の総会議案書を決議する決算理事会だけは定足数を確保して、『過去1年の定数不足で成立しなかった理事会に代わる「座談会」で決めたことの一切を追認する!』と決議してしまうこと。こっちのほうが簡単でしょう。

  4. 564 匿名さん

    解説しておきます。定数不足の理事会の合議で物事を決めるのは無権代理行為。後から通常の理事会で追認します。蒸し返されることもありえますが、それは仕方が無い。

    http://www.minnpou-sousoku.com/116.html
    民法 第116条(無権代理行為の追認)
    条文
    追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

  5. 565 匿名

    定数に満たなくても決めないといけないことは山ほどあるし、
    委任だろうが何だろうが開催して議事録を残したうえで決めるべきことは
    決めて実施していくのが大事。

    後から文句言われても議事は残しているし、重要事項は総会で
    承認を得ていればなんとかなる。

    逆に定数揃わないからと何もやらない方が問題があるよ。

    承諾書とるのはひとつの手段ではあるけど、輪番制の等しく全員にまわる利点を
    放棄するわけだから、微妙ではある。まあ来ない人は何やっても来ないから
    ちゃんと出席する人で理事会が構成された方が一人当たりの負担は少なくなるかもな。

    ただ、承諾する人が住人の2~3%とかだったらどうすんの?毎年同じ人が理事?
    承諾しないくせに文句言う組合員出るだろうな。で、承諾して頑張ってる理事も
    毎年やるなんてうんざり。そして誰もいなくなるってか。

    マンションの管理組合なんてそもそも成立する団体じゃないのかもな。
    国土交通省なんとかしろよ。

  6. 566 マンション住民さん

    >>563
    来期は総会決議が必要な大きな契約はありませんので、決算期に収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案の定期総会向けの理事会を数回開催すれば済むと考えています。
    どうせなら管理規約変更議案も一緒に決議しようと考えています。それは役員定数条項の変更です。「何名以上何名以下」の可変に変更する予定です。
    ただ心配なのは滞納訴訟マターが出てくる可能性があることです。これはリミットが来てますから今期理事長時代に訴訟を起こしてくれることを希望するところです。管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出は理事会決議になります。

  7. 567 政治評論家さん

    >>565
    相変わらず、素晴らしい論説ですね。
    >>国土交通省なんとかしろよ。
    第三者「監事」制度を法制化して欲しいものです。住民が指摘すると喧嘩になりますからね。

  8. 568 匿名さん

    >>566
    規約を変えるなら
    水道代を滞納したら、市の約款に準じた期間の経過後、水道の供給を停止できる。という条項を追加しておくといいですよ。
    水道代は特定承継人に請求できませんから。うちは何十万円も踏み倒されてます。

  9. 569 匿名さん

    >>566
    訴訟も是非、ご自分で経験されてください。
    一度やればどうということはありません。

  10. 570 匿名さん

    >>568
    約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
    ってかそれは使用細則なり供給規定で定めれば良いです
    規約にする必要無いですよ
    っか大手のマンションなら最初から書いてあると思う
    駐車場の解約と同様に運用方法次第
    ただしある程度払われたら開けないと訴えられるよ

    未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
    相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう

  11. 571 匿名さん

    >>570
    >>約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
    なるほど。確かに、水道は「条例」、電気は約款。
    http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/reiki_int/reiki_honbu...

    >>未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
    >>相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう
    回収不能っていうのは、普通は夜逃げ、自己破産ですよ。
    ですから、供給停止したいところです。電気代は払ってるはずだから。そうじゃなきゃ住めないはずだ。

    管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html

  12. 572 匿名さん

    >管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
    裁判では負けます。理由は生活権の侵害と滞納回収の手段たり得ない。

  13. 573 匿名さん

    リンク先の弁護士見解読んだのかい。できますよ。

  14. 574 匿名

    >>570
    1000円だけ払ってもらえれば時効が中断するというのは短絡的ではありませんか。

    管理費、駐車場使用料、水道代…
    数種類の債権がある場合にも時効中断するのですか。

    また、期限の利益の喪失と遅延損害金利率は関連しません。

    もっとがんばりましょう。

  15. 575 匿名さん

    このレス、マンション名、実名、メルアドがわかったので、止まったのかな?

    家族が止めたのか?

    次期理事長の妄想マニフェストまであるんだから、大変なマンションだな。

  16. 576 匿名さん

    ここですよね。非公式HP
    http://mirai660.net/

  17. 577 匿名

    単純にマンション住民さんが休みが開けて、日中カキコできなくなっただけではないてしょうか。

  18. 578 匿名さん

    >>576
    免震のシミュレーション動画が面白い。

  19. 579 匿名

    >>575
    理事長選はこれからだから候補じゃない。つうか、理事長選ていつだ?

  20. 580 匿名

    マンション住民さんがこれだけ酷評を繰り返していたら、反マンション住民さん派が結束して過半数の理事を送り込んで、ボンクラ理事長擁立に成功しそう。

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