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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
ボンクラ理事長がいいのかい
ファイル名をリネイムしました。理由は切手だけでなくタオルが追加されたからです。
トップページは画像変更が大変なので切手画像のままですが、リンクファイルはoriginal_goods.pdfです。
管理会社と現理事長に対してはこちらから既に通知済みです。
刺客は大歓迎です。互選の理事長選が面白くなります。
理事の理事長への複委任の件は前レスにある通りの見解です。管理会社の反論は今のところなし。
>>552
いいんだけどね。
但し、その運営をすると管理会社変更は不可能です。
無効はいつでも誰からでも主張できます。
管理会社から(管理会社変更の議案を含む)総会議案書の無効を主張されたときに対抗できません。
放射線研究会の人はまだ現役らしいけどね。会社では偉い人なんでしょう。ご参考までに。
http://blog.livedoor.jp/mshien/archives/51879678.html
このところ、団塊の世代の大量リタイアーに伴い、管理組合の理事長や理事になる人も増えてきました。まだまだ現役で仕事をする気力がありますから、マンション管理にも積極的に取り組みます。
その際、彼らが陥る失敗は冠があった時代の思考です。
たとえば、某大手メーカーの部長を経験しているとすると、下請け(管理会社)を安易に切れると勘違いすることです。むろん、管理組合と管理会社とは「準委任契約(委任と請負の間)」なので、発注者は受注者をいつでも解約できますが、横組織である管理組合と縦組織である企業の意思決定のプロセスは大いに異なります。
企業では指揮命令系統がしっかりしていますから余程の事がない限り上司の意思は通り、能力がないと判定された下請け企業は切ることは簡単にできます。
これが冷徹なマネジメントです。
しかし、管理組合は合意形成というプロセスがないと駄目な企業(管理会社)を切ることは難しい。
合意形成はロジック以上に感情に左右されます。
このように頭の切り替えが必要です。
共有財産の管理を知らないだけの事で個人マターの問題です。大げさに書く程の事ではありません。
誤解してもらっては困るので経緯を。
何も委任状を出させてまで無理やり理事会を成立させようとは考えてません。
事の発端は、管理会社と話してる時に「×月×日の理事会では・・・」と管理会社が言ったので、当方が「その日の理事会は理事会開催要件を満たしていない」と指摘したことです。その席上で当方が「どうしても理事会の形式を採りたいなら委任状の手がある」とアドバイスしたことからです。
その後の理事会報を見ると、今まで「理事会」の表現しかなかったのが何と「臨時役員会」「役員懇談会」「理事会」の3種類のバリエーションに増えてしまいました(笑)。「役員会」や「懇談会」とは何をやってるのか?
この規模のマンションになると管理会社はどこでもいいって訳ではない。
新築マンションの場合は販売時に既に管理会社は決まってるし、入居開始時には既に管理規約も決まってます。
>>557
私なら「座談会」って表現しますね。定足数を満たさなくて「理事会」じゃないからです。
「役員会」や「懇談会」と呼ぶのは東急コミュニティの感覚がまともだからですよ。
理事会の出欠届に「出席・欠席・委任状」と書いてしまうと、総会と同じように委任状を出せば出席しなくてもいいと考えるようになりますからやめたほうがいいです。
それよりも、理事に就任承諾書の提出を求めるべき。出さなかったら辞退ですから、定足数に算入しなくてもいいです。まあ、このやり方は、理事の定数を5人-10人とかにしないとだめですけど。定数不足だと前の理事が継続したままですからね。これはご存知でしょ。
>>557
もうひとつの方法は、
通常総会の総会議案書を決議する決算理事会だけは定足数を確保して、『過去1年の定数不足で成立しなかった理事会に代わる「座談会」で決めたことの一切を追認する!』と決議してしまうこと。こっちのほうが簡単でしょう。
解説しておきます。定数不足の理事会の合議で物事を決めるのは無権代理行為。後から通常の理事会で追認します。蒸し返されることもありえますが、それは仕方が無い。
http://www.minnpou-sousoku.com/116.html
民法 第116条(無権代理行為の追認)
条文
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
定数に満たなくても決めないといけないことは山ほどあるし、
委任だろうが何だろうが開催して議事録を残したうえで決めるべきことは
決めて実施していくのが大事。
後から文句言われても議事は残しているし、重要事項は総会で
承認を得ていればなんとかなる。
逆に定数揃わないからと何もやらない方が問題があるよ。
承諾書とるのはひとつの手段ではあるけど、輪番制の等しく全員にまわる利点を
放棄するわけだから、微妙ではある。まあ来ない人は何やっても来ないから
ちゃんと出席する人で理事会が構成された方が一人当たりの負担は少なくなるかもな。
ただ、承諾する人が住人の2~3%とかだったらどうすんの?毎年同じ人が理事?
承諾しないくせに文句言う組合員出るだろうな。で、承諾して頑張ってる理事も
毎年やるなんてうんざり。そして誰もいなくなるってか。
マンションの管理組合なんてそもそも成立する団体じゃないのかもな。
国土交通省なんとかしろよ。
>>563
来期は総会決議が必要な大きな契約はありませんので、決算期に収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案の定期総会向けの理事会を数回開催すれば済むと考えています。
どうせなら管理規約変更議案も一緒に決議しようと考えています。それは役員定数条項の変更です。「何名以上何名以下」の可変に変更する予定です。
ただ心配なのは滞納訴訟マターが出てくる可能性があることです。これはリミットが来てますから今期理事長時代に訴訟を起こしてくれることを希望するところです。管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出は理事会決議になります。
>>566
規約を変えるなら
水道代を滞納したら、市の約款に準じた期間の経過後、水道の供給を停止できる。という条項を追加しておくといいですよ。
水道代は特定承継人に請求できませんから。うちは何十万円も踏み倒されてます。
>>568
約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
ってかそれは使用細則なり供給規定で定めれば良いです
規約にする必要無いですよ
っか大手のマンションなら最初から書いてあると思う
駐車場の解約と同様に運用方法次第
ただしある程度払われたら開けないと訴えられるよ
未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう
>>570
>>約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
なるほど。確かに、水道は「条例」、電気は約款。
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/reiki_int/reiki_honbu...
>>未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
>>相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう
回収不能っていうのは、普通は夜逃げ、自己破産ですよ。
ですから、供給停止したいところです。電気代は払ってるはずだから。そうじゃなきゃ住めないはずだ。
管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
>管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
裁判では負けます。理由は生活権の侵害と滞納回収の手段たり得ない。
リンク先の弁護士見解読んだのかい。できますよ。
>>570
1000円だけ払ってもらえれば時効が中断するというのは短絡的ではありませんか。
管理費、駐車場使用料、水道代…
数種類の債権がある場合にも時効中断するのですか。
また、期限の利益の喪失と遅延損害金利率は関連しません。
もっとがんばりましょう。
このレス、マンション名、実名、メルアドがわかったので、止まったのかな?
家族が止めたのか?
次期理事長の妄想マニフェストまであるんだから、大変なマンションだな。
ここですよね。非公式HP
http://mirai660.net/
単純にマンション住民さんが休みが開けて、日中カキコできなくなっただけではないてしょうか。
マンション住民さんがこれだけ酷評を繰り返していたら、反マンション住民さん派が結束して過半数の理事を送り込んで、ボンクラ理事長擁立に成功しそう。
ここで住民批判を繰り返しているのは管理会社だと、みんな思ってますよ。
住民は頭脳人ばかりで知識面で議論してるだけです。
マンション住民さんはたぶん独身だと思う。独身で暇だから自宅マンションで遊んでる。
奥さんは昔いたかもしれないが、DVとかで逃げたと思う。
奥さんがいて美人なら理事長になれると思う。美人の奥さんがいるとご主人の株があがるから。
独身の場合は、前にいたけどDVで逃げたって言う怪文書が出回るはず。
まあ、ひとつここは、
マンションまんじゅうを配布して、おだやかにいきましょう。
つくばみらい平オリジナルグッズ企画班さんに頼んで、
ぜひとも、マンションまんじゅうを企画してください。
おねがいします。
人車鉄道のお土産にもいいね。
ホームページから頼めばいいよ。
管理会社が、管理組合を食い物にする構図があるのだから仕方ない。
修繕依頼成績をフロントにかすの止めない限り、フロントの暗躍はなくならない
こういうことかな。
管理会社にとって、
理事会支援業務→定額なのでサボる方が儲かる
修繕業務(少額を除く)→追加収入なので積極的に動いた方が儲かる
儲かる方に動く
主役は帰巣されましたね。
みらい平の住民版のぞいたけど、マンション住民さんがんばってるよ。自治会を立ち上げるらしい。660戸の自治会長だと市会議員も夢ではなさそう。
しかも、自治会費は、ゼロで徴収しないそうだ。
つくばみらい市の自治会長になると「行政協力員」としての報酬が市から出るようだ。
年額48000円+660戸*1900円=130万2000円
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390026001....
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390107001....
管理組合理事長やるよりずっといいよ。
5分の4以上の賛成がいる模様。これは微妙。
おかしな意見って2割くらいはあるからね。
菅内閣末期の支持率だって20%前後だもの。
第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
あのね。
総会決議みたいのと勘違いしていないかい?
5分の4が、入ると申請したら660戸全戸分申請するつもりなの?
おかしな意見というより、おかしな考えの人が約1名居るのは良く分かった。
↑あほ?
>>(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
これを素直に読めば、区域内の世帯主660人で400人しか参加しなければ行政区にはしないということだろう。
この例の660戸のマンションの行政区認定には528人以上の参加の意思表示が必要である。
528人が賛成したら660人分申請してしまうつもりなんじゃないのってことだね。