管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18

皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

  1. 321 匿名さん

    従来の理事会が機能分散化されて委員会に形が変わったので管理会社との交渉次第では可能でしょう。これは理事長の交渉力です。基本は「議事録は委員が書く」です。
    逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します。特に何事もない通常期なら総会議案関連の期末くらいでしょう。この総会議案については事務局マターですから、事務局で作成して理事会に上程します。
    うちの管理組合では、過去に理事長が議事録も理事会報も理事が自分で書くことを強制したところ、理事連中が拒否したため理事長自ら書いた例があります。そしたら、今まで管理会社が書いた議事録と違い読み応えのある素晴らしい内容になりました。

  2. 322 匿名さん

    ↑それは、結局、自分が書きます!って意味?すべての部会に出席して。
    委員会議事録の作成義務者は誰ですか?委員長?別途定める書記?
    規約の裏づけが無いため、閲覧請求に応じる義務も無いのでは?

  3. 323 匿名さん

    >逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します

    そうかな?

    委員会に担当理事が出席して、それを定例理事会で報告・承認、総会議案化、総会で説明するから、かえって大変じゃないか。

  4. 324 匿名さん

    >>320
    理事が自分で議事録書くのは結構大変な面がある。
    審議を全て聞いて正しく理解しなければならないから。
    だから普通は自分で書かず、管理会社に素案を作らせて理事が校正するのが一般的。
    ところが、その校正すらせずに管理会社の書いたままをチェックもせずに住民に垂れ流してるところがある。

  5. 325 匿名さん

    議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
    >>「議事録は委員が書く」
    これはケンカ売ってるようなものですよ。社長と勘違いしてはいけません。

  6. 326 匿名さん

    >>323
    この委員会方式にした場合、理事会決議が必要な時しか理事会は開催しませんので定例理事会はなくなります。
    たとえば、定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会を開催し、理事の互選で理事長・副理事長を選任し、各理事の担当を決めて体制を構築し、期の方針を審議するとともに先期からの引継ぎ事項の確認等をする理事会を開催しますが、この委員会方式の組織体制では「理事会決議が必要な事案」がある時しか理事会は招集しませんので、定期総会直後の第1回理事会は開催しません。

    一見乱暴のようですが、逆に定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会は一体誰が招集するのか?を考えてみれば矛盾が理解できます。
    この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?

    この委員会方式では定期総会終了直後に「役員会」を開催し、全役員を集めて理事長・副理事長の選出、委員会人事を決めます。これは理事会でもなく委員会でもなく事務局会議でもなく全役員が集まる「役員会」なのです。

  7. 327 匿名さん

    >>この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は
    >>第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?
    新理事長を選ぶのに理事会の開催は不要ですよ。理事の互選ですから、定期総会終了後に、新しい理事会メンバーが残って、くじ引きなどで選ぶのが一般的。

  8. 328 匿名さん

    >議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
    委員会の議事録を誰が書くかは委員長(理事)が決めます。もし委員(理事)が拒否したら委員長が書くことになりますが、委員長はこの拒否した委員に「お前は議事録も書けないのか?能無し、用はない、自宅待機してろ!」と言ってもかまいません。それは委員長次第です。

  9. 329 匿名さん

    ↑ひょっとしてリタイヤ世代?前にお勤めの会社と勘違いしてますね。
    まー、その感覚だと1期目で辞任に追い込まれるでしょうね。

  10. 330 匿名さん

    要するに理事になる目的は何か?に尽きると思います。
    輪番でも抽選でも「いやいや」理事になって「ヤル気」がないのなら、輪番や抽選で要請された時にはっきり断ればいいのです。勿論断るだけの正当な事由を作文することは必要です。
    それでも理事になってしまって仕事したくないなら「辞表」を早く出すことです。管理組合員との契約は委任契約ですから、一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要です。

    どのような形であれ理事になったら、1年は職責をまっとうする覚悟で仕事をするべきです。
    理事は決してボランティアではありません。一生懸命に管理組合業務を行えば、自身の資産価値の維持向上という形で見返りがあるのです。

  11. 331 匿名さん

    >>330
    繰り返しになりますが、委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
    委員会は規約に基づくものではありませんね?
    委員会議事録の閲覧請求はできますか?組合員に閲覧させる義務は誰にあるんでしょうか?

  12. 332 匿名さん

    >一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要

    一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。

  13. 333 匿名さん

    >>330
    あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈は?

    標準管理規約では、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」となってますね。
    後任は誰が探すんですか?

    標準管理規約から引用。
    (役員の任期)
    第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
    での間引き続きその職務を行う。


    *会社法でも、取締役は後任が決まるまで退任できません。(権利義務取締役)

  14. 334 匿名さん

    >委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
    「委員長」とします。理事会議事録に準じますが、理事長の署名も入れる予定です。
    委員会議事録はマンションポータルサイトに掲載します。保管は管理組合です。

    >一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。
    管理規約で役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要と思われます。
    もっとも確実な辞任理由は、住戸売却による区分所有者の地位喪失でしょう。

  15. 335 匿名さん

    >あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈

    うちの独裁理事は、
    そういうことを「予想」していたらしく、理事定員の条項をあらかじめ削除する規約「改正」をした上で、独裁体制を引いた。

  16. 336 匿名さん

    理事を辞めたければ、住戸売却して出て行け!という意味?
    ものすごい理事長になりそうですねw
    しかし、それは「辞任」ではなくて、「資格喪失による退任」でしょうね。

  17. 337 匿名さん

    >役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要

    辞任することと「誠実職務遂行義務」(?善管注意義務か?)とは関係ない。

    客観的に辞任することが誠実な場合もありうる。

  18. 338 匿名さん

    >>333
    理事定数の規約は改正する予定です。「何人以上何人以下」です。
    ただし規約改正は総会を待たねばなりませんので、その間にやめた場合は理事を募集します。
    基本は立候補ですが、立候補者がない場合は一本釣りします。
    期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約になってます。

  19. 339 匿名さん

    辞任せずに、「仕事が忙しい!」と言って来なくなったらどうするの?
    委員会の定足数はどこで誰が決めるたものですか?委員会が決めたことでも、最終決裁が理事長なら、委員会決議の要件などあまり問題にはならないような気がします。ひとりでも参加ならOKですか?

  20. 340 匿名さん

    >期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約


    ????
    総会で選出しなくても就任する理事がいるのか?

  21. 341 匿名さん

    うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ。

  22. 342 匿名さん

    >理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ

    いた!
    理事長が強権発動して次々辞任しても理事会が成立する理事会。

  23. 343 匿名さん

    委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?

  24. 344 匿名さん

    >うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ

    ついでに、集会決議も別段の定めで1人の賛成でできるほうがいいですね。

  25. 345 匿名さん

    >資格喪失による退任
    満期退任ではなく期中の退任なら辞任届けを出すのが一般常識でしょう。

    >委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?
    もしこの体制に反発して誰も委員会委員長のなりてがない場合は、理事長が委員長を兼務せざるを得なくなります。全ての委員会がそうなら全ての委員長を理事長が兼務します。そうなると「独裁」の懸念が出てきます。

  26. 346 匿名さん

    >>345
    >>満期退任ではなく期中の退任なら辞任届けを出すのが一般常識でしょう。

    辞任ではありませんよ。管理組合法人であれば、役員登記がいるんですが、
    その場合は、住戸売却した日が原因日付で、「x月x日 資格喪失による退任」です。
    辞任ではないですから辞任届はいりません。

    退任理由は、辞任、解任、資格喪失、任期満了とかじゃないですか。
    会社法でもそうなんですけど。
    常識のレベルは人それぞれですね。

  27. 347 匿名

    マンション住民さんへ

    マンション標準管理規約のコメントに『部会』の記載があります。
    (単棟型の場合、第35条関係③)

    同コメントを見ると、私は、部会について理事会決議事項以外の執行を想定していないようにも思えます。そこで質問です。

    Q:あなたの理解は次のいずれですか。

    ①上記コメントには記載が無いが、一般的に部会は、理事会決議事項を検討する以外の執行機能を有している。
    ②一般的に部会は、理事会決議事項を検討する機能に留まるが、私案として、一歩踏み込み、執行機能を付加しようと考えている。

  28. 348 匿名さん

    ↑おたくさんのとこの管理組合が法人じゃないことはわかってますよ。念のため。

  29. 349 匿名さん

    >>もしこの体制に反発して誰も委員会委員長のなりてがない場合は、理事長が委員長を兼務せざるを得なくなります。

    そもそもまだ構想でしょ。理事会で反発が起きて、委員会設置案、委員募集案などを総会議案書に載せることができなかったらあなたが辞めるの?

  30. 350 匿名

    管理組合法人にこだわる人へ


    マンション住民さんが管理組合法人ては言っていないんだから、法人、法人って言わなくていいよ。

  31. 351 匿名さん

    ↑あんたは住居売却、資格喪失で退任するのに辞任届けがいると思うのかい?
    辞任届を出さなかったら理事のまま?

    登記の添付書類は証拠書類。管理組合法人での同様のケースでの添付書類を例示しただけである。

  32. 352 マンション住民さん

    >>347
    よく調べましたね。当方のマンションでは誰も調べられませんでした。
    正解は②です。
    ①なら悪い言い方をすれば「理事会の下働き」で委員(理事)のモチベーションが上がりません。
    理事会決議事項以外の決済権限を持たせることにより理事のモチベーションを高めることが狙いです。
    原則は委員会の決議を尊重し、理事長はそれを追認するというやりかたを原則とします。
    そのために理事長・副理事長はかならず委員会に委員ではなくオブザーバーで参加します。
    過去に一部の分野に関して①の委員会がありましたが、結果的に自然消滅しました。
    理由は「委員になったら理事会以外に余計な仕事が増える!」で仕事しなくなったのです。

  33. 353 匿名さん

    >>委員会の決議を尊重

    するとは思えんw

  34. 354 匿名さん

    うちのマンションでは、売却で転居が決まった理事は早めに理事長に申し出て辞任届けだして引越し準備に専念してたよ。そうしないと理事補充準備もあるし、やめること分かってるなら早く止めて後任者者補充して引継ぎもしてもらわないと困るから。ある日突然消えられてもこまるよ。

  35. 355 匿名さん


    マンション住民さんは、委員会議事録を書くのが嫌で理事を辞めたかったら、辞任届けを書いて正当な理由を作文しろと言い、正当な理由の例として「住居売却」をあげた人なんだけどね。
    要は、出て行けって事だよね。「住居売却」なら辞任ではないから、書けと言う辞任届など、そもそも問題にならんと言っているだけだ。ちょっと前の過去レス読めばわかる。

  36. 356 匿名さん

    そもそも、委員会そのものが大した根拠も無く設置され、議事録など書く義務など誰もないのだが、
    それが嫌なら理事を辞めろ、って言う人が
    >>委員会の決議を尊重
    するとは思えないんだが。。。

  37. 357 匿名

    >>352
    ご回答ありがとうございます。

    ②ですか。いままでに無いものを作ろうという意欲的な提案ことであれば、個人的には揚げ足とりは控えましょう。

  38. 358 マンション住民さん

    第A期~第E期管理組合は、意思決定機関の理事会で業務執行も兼ねる一極集中組織のため、即応性の弱い機動性に欠けた業務執行でした。
    そこで第F期管理組合はこの弱点を克服し将来的な業務負荷増に対応出来る組織基盤構築を目指して、意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。

    1. 第A期~第E期管理組合は、意思決定機関の...
  39. 359 匿名

    マンション住民さんのところは、660戸もありながら、現在部会も無しですか。
    それは理事会に負荷がかかり過ぎですね。

  40. 360 匿名

    >>351
    匿名さんなんで同一人か分からないが、ここ1日、2日の管理組合法人って言い出す輩は揚げ足とりしかしていない。

  41. 361 匿名さん

    前の女性理事長が辞任に追い込まれたのを知ってるのかい?

  42. 362 匿名

    >>361
    誰に向けて言ってるんだい。

  43. 363 匿名さん

    断言するが規約に基づかない委員会議事録を書くのはマンション住人氏になる。

  44. 364 匿名

    >>363
    >規約に基づかない委員会議事録…

    規約に基づかないってなんだ?
    委員会を規約なり、細則なりでこれから位置付けすればいいだけじゃないか。

  45. 365 マンション住民さん

    規約にないから委員長が書くように決めればいい。
    ところでそんなに議事録書くのがいやなの?

  46. 366 匿名さん

    過去レスちゃんと読んだら?マンション住人氏に聞くが規約に委員会設置を盛り込むのか?規約で決めた委員会の決議には理事長は拘束される?規約変更が否決されたら委員会設置は諦めるのか?

  47. 367 匿名さん

    女性理事長は他の理事に書けと言って猛反発受けて結局辞任だよ。

  48. 368 マンション住民さん

    組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
    ①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
    ②中庭の放射線量低減のための除染
    ③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
    ④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
    ⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築

    それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
    防災委員会     :②
    広報委員会     :④
    住環境向上委員会:①
    情報化推進委員会:③⑤

    委員会の委員長は腕の見せ所だろう。

  49. 369 マンション住民さん

    >女性理事長は他の理事に書けと言って猛反発受けて結局辞任だよ。
    なぜ反発するのか?字が書けないからか?
    女性理事長は理事会にこだわった。だから他の理事連中が理事会ボイコットしたから理事会が開けなかった。それで統括業務不能といって辞任した。
    委員会なら理事会のような開催要件は不要。
    要するに旧態依然の組織体制で改革をしようとしたから失敗した。

  50. 370 匿名さん

    理事会で蒸し返されないといいね。

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