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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。
委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。
せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。
規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。
普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
さらに こんなマンションも有りますね。
http://www.isa515.com/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88/%E7%AE%A1%E...
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの?
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。
多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。
標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ
組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの?
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく
どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。
各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。
居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。
管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。
(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。
細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。
下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。
更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。
しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。
>(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓
>これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか?
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則)
第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。
>774
管理規約63条による細則その1
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf
その2
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
無知識な人には理解できないのかな? 笑
>778
その2
はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。
細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。
昔の団地系統が共通しているようだ。
マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの?
その8条はなに? 管理規約の8条でしょ?
その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ?
第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか?
ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~
老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。
マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。
でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。
うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。
知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。
細則第1条
この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね
これが現実なんでしょう
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。
実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
↑
オタクガ後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。
>772のこれをみれば全て解るのに↓ アホなの?
http://nw-650.com/kiyaku-saisoku.html
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。
湘南西部住宅管理組合規約抜粋
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~
詐欺横行の折りです、自分のプライバシーは安売りはしないことです。
↑はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了終了~
自分のプライバシーを見せびらかして詐欺に掛からない様に、自分の情報は必要且つ十分にして大切にしましょう。
↑はいはい すでに決着済
違法の例に飛びついてしまって、逃げ出しましたか? 気の毒ですね。
↑余り追いつめると可愛そうですよ。
すべては勉強ね。ぼくちゃん。
管理組合の守秘義務は有名無実なので、振り込めサギに利用される様なプライバシー提供はは組合員各自に選択権がある。
管理費等の自動振込の自分の口座は、自分のメインバンクは使わない理屈と一所だ。
でも一般には管理組合か委託管理会社の指定銀行に自動振替口座を持つことになるので、自分のメインバンクと同じ銀行だったら逃げられないね。
そうですね。別の口座は作れませんからね。
口座番号の一覧表が放置されているのは頂けないね。
己のプライバシーは自分で守ることね。
他人任せは間違いの元です。
理事会で知りえた情報をある理事が家で区分所有者でない奥さんに喋りました。
あの苦情は何号室のAさんが言ってると。
奥さんは主婦仲間にベラベラ喋りまくりました。
Aさんは守秘義務違反だとお怒りです。
Aさんは誰かに対し何か行動を起こせるでしょうか?悪いのは誰ですか?
井戸端会議や寝物語は守秘義務違反ではありません。
問題は内容と方法によります。
男性の方が守秘義務を守るほうで女性はすぐ喋りますから、女性の多い理事会は守秘義務など意味のない四文字熟語に過ぎません。
会議が感情的になれば、家に帰って面白おかしく家族に言います。
翌日にはロビーやエレベーター前、掲示板の前、ゴキ置き場と至る所で拡散されます。
そのくらいは覚悟して出席していました。
では区分所有者法で旦那を罰することはできますか?
苦情主をばらすことはなんでもないことですか?
管理費滞納者情報はどうですか?
区分所有者でない奥さんが区分所有者でないママ友に「秘密ね」と言いふらしても問題ないんですか?
管理費滞納者を漏らすのはいけません。
子供でも分かるレベルです。
そのような理事は解任です。
苦情主情報は良いんですか?言いふらされて仕返しされる等の不利益を被った場合は?