- 掲示板
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。
細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。
下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。
更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。
しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。