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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
↑
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? ほうりつでもあるまいし
権限有るなら書いてみな 従う必要があるのかないのか? こたえてみぃ 笑
>>741
>特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので
マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、
個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人
を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
と コジマヨシオ君がいってます はんろんある?
>我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
都会ってどこ? かかなきゃわからないねぇー 笑
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
>プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
賃貸は契約に基づくので分譲マンションの管理規約とは全く違います。
賃貸契約は記載を拒否すれば契約は成立しないこと位は知っていて下さい。
↑
だから~ どこのとかいなの~
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
都会に8.4%の特殊なマンションはないとおもうけどねぇ~
特殊な団地は古くて地方なんだよね~ ちゃんと色々な情報見ようね
検索環境有るのに知識まるで無いみたいで 御気の毒 笑
>>744
おたくがいくら個人情報出すのが嫌だ嫌だと言っても↓ これが現実
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これでも名簿作らないのが普通とか言っちゃう訳? どうなの?
当然規約細則がないと名簿も作れないし 閲覧制限や方法も決めないとね
この現実をどう否定したいの? おたくの団地だけ特殊なだけですよ 残念ね
>勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
おたくが勉強しようね 防災名簿作成 居住者名簿作成のどこがプライバシーの侵害なの?
その旨民事裁判でも判例有るのか?
個人情報出したくないならマンション買うな! 一戸建てにでも住んでろ!
敷地内駐車場も借りるな! 車買うな! ネット回線ひくな! って事になるね
ここは日本で皆生まれてから名前で呼ばれて暮らす国だわ おたくは家畜か? 笑
じき国民総ナンバー制になるしね 10月? だっけ
住所や名前を知られたくないと言っても、誰でもわかるしね。
役所にいけば他人でも住民票は取れるし、
法務局行けば他人の敷地建物、法人などの情報簡単に手に入るよ。
なにがプライバシーだよ、マンション住むくらいで。
名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての
建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。
共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。
だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
>名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
共同を共用・共有と訂正すれば全て正論です。
そしてそのマンションの専有部分の区分所有者=組合員が責任者ですので組合員名簿が必要なのです。
居住者名簿のメンバーには区分所有者=組合員が管理規約に基づく使用法を守らせる義務がありますので、組合員名簿があれば居住者名簿は不必要なのです。
↑
と 特殊な集合住宅の組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% のかたが申しております
現実には 組合員及び居住者名簿がある=78.8% と圧倒的に居住者名簿も有るのが常識
役所にいけば誰でもわかること プライバシーにも当たりませんが なにか? 笑
マンガで解りやすくマンションの名簿についての解説有りますよ。
必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/manner/06/index.php
有難う御座います。勉強になります。
↑管理業協会には少しは良心があるようです。
うちの場合、管理規約に入居者名簿の条項と2ページ分くらいの細則あります。
*個人情報保護法に関する取り扱い*
❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間
においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管)
について細則を定めるものとする。
細則は長いので遠慮しますが、届け出事項は区分所有者、占有者の住所と連絡先(電話、電子メール)と
各同居人の氏名です、年齢や職業、学校名欄も有りますが任意だそうです。
ちなみに組合員名簿のほうの作成と変更届け出は、緊急連絡先とセットで届ける事になってます。
占有者がいる場合はその緊急連絡先もです。
標準管理規約の条項にプラスした感じです、皆さんも同じではないでしょうか。
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
>と書いてありますが 読めませんか?
どこに書いてあるのか具体的に書いて下さい。
>❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。
組合員外関係者は5千人以上いることを示しているのですか。
個人情報保護法の施行では5千人以下の組合員だから個人情報はフリーと言うことですか?
取ってつけたような偽の規約です。
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。
委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。
せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。
規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。
普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
さらに こんなマンションも有りますね。
http://www.isa515.com/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88/%E7%AE%A1%E...
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの?
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。
多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。
標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ
組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの?
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく
どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。
各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。
居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。
管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。
(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。
細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。
下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。
更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。
しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。
>(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓
>これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか?
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則)
第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。
>774
管理規約63条による細則その1
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf
その2
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
無知識な人には理解できないのかな? 笑
>778
その2
はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。
細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。
昔の団地系統が共通しているようだ。
マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの?
その8条はなに? 管理規約の8条でしょ?
その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ?
第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか?
ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~
老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。
マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。
でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。
うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。
知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。
細則第1条
この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね
これが現実なんでしょう
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。
実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
↑
オタクガ後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。
>772のこれをみれば全て解るのに↓ アホなの?
http://nw-650.com/kiyaku-saisoku.html
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。
湘南西部住宅管理組合規約抜粋
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~