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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
>一般的だね、御自分のところの管理委託契約書見てみなさい。 恥
名簿資料は管理規約だ。
組合が管理会社に知らせるのが一般だ。
>組合が管理会社に知らせるのが一般だ。
おたく特殊すぎだよ 管理委託契約書に名簿の管理項目でもあるの? ある訳ないわな プッ
わざわざなんで個人情報を管理会社に知らせるの? 部屋番号と氏名で管理は充分だよ
>名簿資料は管理規約だ。
だからなに?
できないよ
>603
基本を勉強しましょう。
(通知義務)
第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
三 乙が商号又は住所を変更したとき
四 乙が合併又は会社分割したとき
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号) の規定に基づき処分を受けたとき
六 乙が第18条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき
だからなに? それまさか管理会社に知らせろと? アホ丸出し!
組合に知らせるんだろ~
だから契約によりけりだと言ったろ。
自分の管理会社か管理組合の知識を振りかざすのは恥ずかしいよ。
>だから契約によりけりだと言ったろ。
そんな規約あるなら見せてちょうだいなぁ デタラメ駄目ョー
>>だから契約によりけりだと言ったろ。
>そんな規約あるなら見せてちょうだいなぁ デタラメ駄目ョー
契約も規約も分からなくなり、遂に混乱いや錯乱状態だね。
↑
おたくねぇ~ そんな委託管理契約の条項を受け入れる管理組合が意味不明だわ 第三者管理か?
事務管理に居住者名簿は無用 組合員の氏名と部屋番号だけで十分だよ
組合員の変更は組合に届け出があるから問題ない 管理費の引き落とし手続きも無問題
管理会社には変更の要件を知らせればいいだけ
管理会社は管理組合の単なるお手伝いさん、何の権限もないし持たせてもいけません。
個人情報晒すなどもってのほか、管理会社には必要のない情報です。
組合員が、菅理とは、何ぞやを知らないから、
管理会社が、権限があるように見えるだけ。
ここら辺が、少し危惧するところです。
その証拠に、管理人(本当は管理員)にペコペコしている。
インテリのの多いマンションはそれなりの担当と管理員を配置します。
そうでないマンションは、それなりの担当と、管理員ですよ。
そして、そうでないマンションのそれなりの元管理員が、
誤字、脱字だらけの投稿をするのが匿名掲示板である。
>おたくねぇ~ そんな委託管理契約の条項を受け入れる管理組合が意味不明だわ 第三者管理か?
だんだん理解してきた様だが、まだまだだね。
優越感だけを追い求める悲しいサガに誰がしたの?
今はプッ がトレンディーなの?
お爺さんが多いから ナウいでいいですよ
『だんだん理解してきた様だが、まだまだだね』なんて なに様ぁ お爺さんいるしね
>事務管理に居住者名簿は無用 組合員の氏名と部屋番号だけで十分だよ
同意、既に書込み済み。
>組合員の変更は組合に届け出があるから問題ない
当然、規約例を書き込み済。
>管理費の引き落とし手続きも無問題
何が無問題か説明が全くない。
管理費等の自動振込の口座番号を自分のメインバンクの口座番号にしている者はいないと思うが、これとてプライバシーの重要な要素である。金融機関との管理費等の預金口座振替契約書の締結者がだれであるか、管理組合か管理会社かによる。
この締結者と金融機関の間で毎月全区分所有者の氏名・口座番号・引落しすべき管理費等の金額(滞納金額、遅延損害金を含む)リストを送付し、振替結果の全区分所有者の氏名・口座番号・引落した管理費等の金額(口座に残額なく不能者の金額を含む)リストの交換が行われる。
これらの毎月のリストの保管は厳重にしなければならない。
>管理会社には変更の要件を知らせればいいだけ
標準管理規約、標準管理委託契約の通りだが、管理会社に旨くしてやられ自主性を骨抜きにされている管理組合もある。
>金融機関との管理費等の預金口座振替契約書の締結者がだれであるか、管理組合か管理会社かによる。
自主管理および原則方式→管理組合
収納代行→管理会社
が、普通だろう
締結者が管理組合でも、データ作成は管理会社が行う。
よって、区分所有者名、管理費等引き落とし口座の口座番号、名義人は管理会社は知っている。
また、連絡際住所、電話番号を知らないと、請求書も遅れない。
よって、これも管理会社は知っている。
同居人氏名など、管理会社は知りたくもない。
居住者名簿作成を勧める管理会社は「よくやっている」という印象を与えたいだけ。
つまり点数稼ぎ。
だから~
>事務管理に居住者名簿は無用 組合員の氏名と部屋番号だけで十分だよ
組合員変更時でも、管理費の引落し依頼書は印鑑押して管理組合に提出で完了。
管理会社がこれ以上知っても意味無いのよ。
しかしながら多くの管理組合は組合員名簿、居住者名簿を作成保管してるんだよね。
共同住宅とは字のとおり、一つ屋根の下に住む居住者の情報は必要な場合が有るって事。
↑ 当たり前で意味無い事なに書いてんの? 趣旨解ってない人いるね
建設的なご意見をお願いします。
↑ 当たり前で意味無い事なに書いてんの?
管理費に限らず、社会一般にどんな費用の引落しも同じですよ、わざわざご苦労さん。
おたくが建設的な事書いて下さいね。
>当たり前で意味無い事なに書いてんの? 趣旨解ってない人いるね
上の文章で分かりました。
御免なさい。貴方には難しかったようですね。
↑
管理費に限らず、社会一般にどんな費用の引落しも同じですよ、わざわざご苦労さん。
おたくの知ったかぶりは遠慮してね。
余りにも無知で話になりませんね。
「預金口座に関する契約書」くらい読んでね。
でも一部の人に限られるので貴方のような変人には見る機会はあるまいね。
↑おたくの知ったかぶりは遠慮してね。
知らない人は勉強することです。
預金口座振替契約については全銀協の下記基準に則り各金融機関で独自に作成されている。
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/index/kijun1.pdf
管理組合の名簿はありません。
数年前に管理組合が災害時に必要との理由で、自治会に要請しましたが、当時の自治会長の猛反対に会い頓挫しました。
すれ主さんのスレッドにもあるように、家族の人数や連絡先を記載するかどうかが論点でした。
住民アンケートを管理組合より配布されたこともありましたが、今だに存在していません。
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
おたくのマンションはこの8.4%の特殊な管理組合のようですね。
自治会長が代われば名簿の作成も可能でしょう
管理組合の名簿作成に自治会は関係ありませんが、やはり特殊なマンションのようですね。
災害時の事は自治体の管轄だからではないでしょうか?
名簿以外、色々な意味で特殊な事は間違いないです。
>管理組合の名簿はありません。
管理組合管理費等の毎月銀行に提出する預金口座振替請求書は全組合員の氏名・口座番号・管理費金額・修繕積立金金額の一覧表です。
名簿の御話し中ですが どうかしたの?
毎月本人が確認されている名簿です。
↑
名簿の御話し中ですが どうかしたの?
預金口座振替請求書を無知なので、話を外らすのに懸命だね。
↑
名簿の御話し中ですが どうかしたの?
預金口座振替請求書はほかでやれ だれも聞いてない
>預金口座振替請求書はほかでやれ だれも聞いてない
見たこともない人には辛いね。
↑
名簿の御話し中ですが どうかしたの?
>名簿の御話し中ですが どうかしたの?
見たこともない人には分からないよ。
↑
だからぁ~ 名簿の御話し中ですが どうかしたの?
他の話題したいならそれなりの投稿してね 意味不明の短文では話にならないのヨ さようならぁ~
>だからぁ~ 名簿の御話し中ですが どうかしたの?
貴方が見たこともない預金口座振替請求書の内容を説明してあげましょう。
この請求書は管理組合側が銀行に引落しすべき金額を毎月請求する為に提出する書類で
項目は部屋番号・氏名・口座番号・管理費金額・修繕積立金金額・駐車場使用料・駐輪場使用料・・・・で、
組合員全員のリストです。これは立派な組合員名簿ですが、口座番号が記載されているので公開は許されません。
そんなこと誰でも知っますよ、でもそれをマンション住人や組合員の名簿とは解釈しないでしょ。
名前と居室番号だけだしね、引落し依頼書に書いた情報しか無いよ。
現実には管理会社の代行が多いし、論外。
ということで、名簿の御話し中ですが どうかしたの?
名簿の流出より怖いのが、自分をオーナーと勘違いしている、長年勤務の管理員のお口です。
これに勝るものはありません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/240618/
この投稿は役立ちます。色々な考えが有ります。
全ての管理会社に共通します。組合員が、自分のマンションは、
自分たちで守る、管理意識が一番大切です。億ションの住民は別です。
ほとんどの住民は一生に一度の買い物をして住んでいます。
お互いに勉強して、住みよいマンションにしなければなりません。
管理会社まかせは、いけません。
>そんなこと誰でも知っますよ、でもそれをマンション住人や組合員の名簿とは解釈しないでしょ。
>名前と居室番号だけだしね、引落し依頼書に書いた情報しか無いよ。 現実には管理会社の代行が多いし、論外。
管理組合にとって最も重要な会計知識に疎いようですので、更にご説明してあげましょう。
>引落し依頼書に書いた情報しか無いよ。
とは区分所有した場合か金額変更時くらいしか書きません。
ところが、組合が提出した預金口座振替請求書は同じフォームで振替結果が銀行から送られてきます。
それには部屋番号・氏名・口座番号・管理費金額・修繕積立金金額・駐車場使用料・駐輪場使用料・・・・に加えて、
予定口座の残金不足等での引落し不能リスト(滞納者リスト)が計上され、当然に引落し不能者の金額欄には記載はありません。
これに基づいて管理組合としては当然に滞納督促する一方、次の月の預金口座振替請求書には
部屋番号・氏名・口座番号・管理費金額+滞納金額+遅延損害金・修繕積立金金額+滞納金額を書き込みます。
そしてこれの振替結果が又銀行から送られて来て、組合員各自の引落し金額や引落し不能リストの有無で滞納が解消されたか否が判断できるのです。
この様に預金口座振替請求書は管理組合と銀行をつなぐ大切な組合員名簿なのです。
>>653
ハイハイ 知ったかぶりはもう結構 そんな事 電気やガスや携帯電話等の引落しも皆同じ
スレ違いな投稿はもうやめようねぇ~ 管理組合員とプライバシーでたのむわ
ということで、名簿の御話し中ですが どうかしたの?
>スレ違いな投稿はもうやめようねぇ~ 管理組合員とプライバシーでたのむわ
これ程のプライバシー(全組合員各自の毎月の管理費等の支払状況)はありませんよ。
あほくさ 電気もガスも引落しは重要な個人情報かぁ プッ
全然関係ないから ほかでヤレ じゃま!
ひにくれ坊や頑張れ頑張れ! 可哀想にね。
↑おまえが相手にされてないのよ、可哀想にね。
豚もおだてりゃ木に登る。
↑ひにくれ坊や頑張れ頑張れ! 可哀想にね。
豚ちゃんとひにくれ坊やちゃん、お夕飯のお時間よ〜
↑ 豚もおだてりゃ木に登る。
矢張り管理組合の業務には部屋番号と名前で十分な分けだ。
109の物件だけど、名簿提出について、過去に提出済みなのに
住民全員に、入居者名簿の更新のためとの理由で、総会の決議なしに、
家族全員の、生年月日、職業学校名の住所と各電話番号等々
緊急連絡先住所、氏名 電話番号等々提出させられました。
トラブリたくないので従いました。
その他、区分所有者と銀行の管理費等自動振替依頼書、
その他、入居届(管理会社宛)に提出しています。
聞かれたものに答えるのは同意の意志が働いたことです。
取捨選択する権利は個人にはあります。
まずは名簿について規約に何と書いてあるか見てみなさいよ。
マンションでそれぞれ違うからね、規約に従えば問題ないよ。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
なるほど、組合員のプライバシーは部屋番号と氏名だけで十分なんだ。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
78.8%の多くのマンションでは組合員と居住者の名簿を作ってる ふつうだよ
管理規約に規定してもいないのに、たいした事もない個人情報を他人に見せびらかしたい人はどうぞ。
居住者を知っても管理組合にとっては何の役にも立ちませんし、管理規約に規定することも許されません。
>管理規約に規定することも許されません。
ゆるされるのよ おたく ぐあいでもわるいの?
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
程度の低い管理組合の例です。
管理組合も自治会・町内会も区別のつかない組合が多いからね。
マンション総合調査に協力しているのは、むしろレベルの高い組合でしょう
普通は回答もしませんよ
>マンション総合調査に協力しているのは、むしろレベルの高い組合でしょう
レベルの高い組合が管理規約にもない管理会社主導の居住者名簿なんか準備する筈がない。
>レベルの高い組合が管理規約にもない管理会社主導の居住者名簿なんか準備する筈がない。
管理規約に居住者名簿の条項、閲覧等の細則まであるのが普通ですよ、無いのはレベルの低い組合。
また管理会社主導でもないし、管理会社は居室と所有者氏名のみしか知りませんよ。
敷地内駐車場の貸し出しでも個人情報は必要だしね、住民票、車検証と保険証、任意保険の写しも必要。
居住者以外への貸出してないからねぇ。 コレ毎年更新。
常識的な組合は、個人情報の管理もシッカリしてるから安心。
名簿の閲覧会のあるマンションがありましたけど。。。
当時はかなり問題になりましたが、当時の理事は上手く逃げ切りました。
閲覧会? ってなに?
普通、名簿の閲覧は組合事務所で日時を指定し、
理事長、組合役員が2名以上の複数名立会で必要個所のみ閲覧できます。
また、利害関係者以外の閲覧は出来ません。複製も禁止です。
閲覧会ってなんでしょう?
>敷地内駐車場の貸し出しでも個人情報は必要だしね、住民票、車検証と保険証、任意保険の写しも必要。
特定個人と管理組合との契約ですよ。契約には個人情報記入は常識です。
これと管理組合の
>667
と混同するのは思慮が足りないね。
↑
組合員変更届けがどうかしたの?
それ名簿じゃないしね。
少し勉強しろよ。
区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
>区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
それで組合員名簿をアップデート出来るんだよ。
悔しかったら居住者名簿の規約を例示してご覧なさい。
>>680
別に悔しくありませんよ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
組合員変更届けが組合員名簿? 全所有者が変更あったのかぁ? プッ
変更届けは規約上の報告義務
組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~ 笑
無いのは低レベルなマンションだよ~~
>組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~
だから出してご覧なさい。
標準管理規約で十分なのが理解できないとは残念ですね。
分譲時は時期はずれるが、結果として全員の新規資格の取得があったのよ。
↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
以下が現実です。組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為です。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。
2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑ それがどうしたの
意味のない標準管理規約も70条で 管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる
ってなってるわ なにが越権行為なのか かいてみなさいなぁ~ 笑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実 78.8%は越権行為のマンションかぁ?
あたまわるすぎだよ~~
ヤジるのは止めにして、早く居住者名簿の提出の規定でも細則でも出してみなさい。
↑
だからぁ~ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
自分とこの規約 コピペ出来る訳でもあるまいし おまえのために なんで字~うたないかんのや
いいかげんにせーよー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
78.8% これ当然 規約や細則に沿って名簿作るわな 誰でも理解出来ると思うが
おまえは知能はないのか?
規約・細則は出せないで同じことを繰り返すオウムと同じですね。
↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
>何故 組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為なの?
説明しましょう。
マンション管理組合の業務を行う上に居住者名簿は必要がありません。
この不必要な個人情報を提出させることは管理組合にはその権限ではないと言うことです。
>>693
居住者情報は大切なの知らないんだぁ~ やはりレベル低ねぇ~
普通のマンションは暴力団構成員等の居住や占有の禁止なんかの規約も有るのにねぇ~
居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~
名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの? おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑
おたくさぁ~
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
何故 こんなに多くのマンションが名簿作ってるのかも解らないほどアンポンタンなの? プッ
>居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~ 名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの? おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑
管理組合が暴力団を焙り出すの?
それなら警察は要らないね。チンピラと暴力団を混同している様で理屈にもなってないね。
今は分譲段階で暴力団は入れない様になっているのも知らないの。
吠えてばかりいないで具体的に規約例を示しなさいよ。
居住者名簿と暴力団締め出し規約をね。
※ マンションの管理組合は、個人情報取扱事業者に該当するか?
マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
また、管理会社によっても個人情報数が5,000人に至らない場合も考えられます。
※「個人情報保護に関する法律」は、どのような場合でも個人情報を公表、提供してはならないか?
個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
ちなみに、
国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。
この場合、
個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
最近、居住者名簿の整備が難しい場合や集合ポストに氏名を表示しないケースが多くあり、個人情報保護に過剰反応していると思われます。
マンションの居住者の把握は、管理組合運営上必要でもあり、管理組合が個人情報取扱事業者に該当しないとしても管理会社に情報提供している現状、役員は、法の趣旨の理解と尊重する必要があります。
明海大学不動産学部教授 齊藤広子
◆名簿の取り扱い
名簿の作成や更新も大変ですが、、もう一つ大事なことに「名簿の管理」があります。どんな場合に閲覧を認め、どんな場合に閲覧を認めないのか。
こうしたルールをあらかじめ定めておく必要があります。
個人情報保護法があるから名簿を作ることは一切禁止だと思われることがありますが、本法は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスをはかるものであり、各種名簿作成を否定するものでありません。また、本法の適用をうける対象は5000人を超える個人情報を取り扱う者であり、ほとんどの管理組合は対象外です。
各マンションでは、管理組合運営や生活上で、どのような情報がお互いに必要かを確認しておきましょう。そして、利用目的に応じて名簿を作成・更新し、安心して暮らせるマンションの基盤をつくっていきましょう。
例えば以下のような事例があります。
約300戸のマンションで、組合員名簿はもちろん、賛同してもらえた方の 居住者名簿も制作していました。ルールとして、理事長のみ閲覧・管理するとあり、パスワードなどで管理しているそうです。ただし、 災害等の有事のときのみ、防災委員会の委員が閲覧・連絡手段に使用できるものとすると決められておりました。 理事長が会社員で不在になる場合を想定して作ったルールということです。 .
◆名簿がなくても
名簿がなくても日ごろから交流がある居住者同士であれば、いざという時に助け合えます。
ある超高層マンションでは半年ごとにフロアー毎に防災担当者を決めています。ただし、役を引き受けられないほどの高齢者等に、自ら役の辞退を名乗り出てもらいます。こうした情報をもとに、必要最低限のものとして「要援護者名簿」を作成しているマンションもあります。
名簿がなくても日ごろからの交流があれば大丈夫かもしれません。しかしそれは限られてきます。誰でも見てわかるものがあればもっとお互いが安心して暮らせるようになるのではないでしょうか。
いざという時のために、現地管理事務所で保管するなど、一定のルールに従い理事会での承認があれば閲覧が可能であるというような、マンション内で名簿の取り扱いルールを決めておきましょう。 .
○居住者名簿の内容例
・住戸番号
・世帯主・代表者氏名
・居住者等の氏名
・電話番号
・緊急時、不在時の連絡先
・災害時要援護者の有無、理由、配慮の内容
・居住者等以外の緊急連絡先
・登録年月日
○居住者名簿の取り扱いのルール(細則)内容例
・作成及び利用目的
・記載事項
・届け出・更新方法
・管理及び保管方法並びに保管場所
・閲覧方法
・外部提供の範囲
・守秘義務
○居住者名簿が役に立つ例
○災害初動期の安否の確認
○居住者の不在時の水もれとその対応
○一人住まいの居住者のけがや病気の際の親族等への連絡
○高齢者の孤独死の防止や小さなお子さんへの育児放棄、虐待の防止
○災害時の安否の確認、物資の配給 等
転載禁止無いのでコピペで失礼
◆名簿の作成実態
マンションで安心して暮らしたい、いざという時は助けてほしい。隣の人はどんな人? そんな気持ちを誰もが心の中に持っているのではないでしょうか。
東日本大震災でもどこにどんな人が住んでいるのかの居住者名簿が活躍しました。
実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
マンションで空き家が1件もなく、借家として使っている住戸も1件もない、区分所有者すべてが居住者である場合は、区分所有者である組合員名簿と、居住者名簿の内容が一致するはずです。しかし、実際にはぴたっと同じというのは築年数がたてばたつほど少なくなる傾向にあります。そこで、組合員名簿と居住者名簿を分けて考えていきましょう。.
◆組合員名簿
管理組合の運営には組合員(区分所有者)の参加は必須です。大事なことはみんなが参加する総会で決めます。総会の案内を送るにも必要ですし、誰が議決権を持っているかを把握することも必要です。管理費や修繕積立金の徴収にも負担すべき人を把握しておくことが必要です。
ですから、区分所有法では48条で、「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない」と定めています。
管理組合法人だけが対象じゃないかといわれるかもしれませんが、我が国のマンション管理組合は法人でない場合でも、「理事を置き、監事を置き」といった形で法人の場合に準じて体制を整えています。法人格がない場合にはそれを強制するのはハードルが高い場合もあるかもしれません。けれども管理組合の運営上は必要なものなので、少なくとも法人格のある場合には義務化しておきましょうということです。
こうした考え方にのっとり、標準管理規約では、管理組合は組合員名簿を作成して保管することが定められ、そのために各組合員は資格を得たとき、資格がなくなったときには、管理組合に届け出なくてはいけないことが明記されています。 .
◆居住者名簿・要援護者名簿
共同生活上、必要なものに居住者名簿があります。どこにどんな人が住んでいるのかしら。いざという時にだれを助ければいいの? 高齢者はどこにいるの? 独居老人はどのぐらいいるの?
マンションに応じて必要な居住者名簿が違ってきます。最近ではポストや表札に名前がない場合もふえ、せめてお互いの名前だけでも知りましょうという、号室と名字だけの名簿から、居住者全員の名前や年齢、勤務先や学校、緊急連絡先の明記したもの等まで様々です。
居住者のなかでどのような人が要援護の人を把握しておくことも名簿にしておくことがあります。
確かに要援護の人を近隣の民生委員の方が把握していることもありますが、マンションにいつでもいてくれるわけではありません。また、いざという時に、マンションのオートロックに阻まれ、入ってこられないこともあります。
マンションの中でお互いにだれが住んでいるかわかることが安心な暮らしにつながるはずです。
要援護者名簿は東日本大震災後に、より一層市町村単位や自治会・町内会単位で求められるようになっています(災害対策基本法の一部改正 平成25年6月21日公布)。
こうした情報は、市町村や地域の民生委員などと連携し、作成している例もみられます。
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
>組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
当然に居住者名簿は含まれてはいません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全ての名簿はマンションでは個人情報保護法の対象ではないって事
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
>防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
自分のプライバシーは自分で守る権利があり、特に居住者名簿、防災用名簿への記入は自由意志による。
↑
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識 駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね
>名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識
一方通行で相互の利益はない。
>駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね
へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
↑
特殊な集合住宅「組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 」の方の特殊な意見だね
多くの正常なマンション「組合員及び居住者名簿がある=78.8%」はお互いの利益のため協力
まぁ 特殊ならそれで行けばいいんじゃないんですか、自己中でね。
国交省によると 8.4%のそれは古い集合住宅に多いとか、住人も古いんでしょうね。
おつかれさん、もう反論しても無駄ですよ、所詮は極少数は何ですからぁ~ 笑
>へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
駐輪する自転車の防犯登録番号、所有者の住民票、任意保険(自動車保険付随の賠償等)
この写しの提出、当然毎年更新しますが、これが普通ですよ。
これくらいは当たり前ですが ド田舎では部屋番号だけで停めれるんだねぇ ビックリ! プッ
>居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
前半は当然としても、駐輪場が不足とはどんなマンションか想像が付かない。
↑
普通ですよ、機械式ですし、子どもの自転車放置するような団地ではありません。
自動車の駐車場も同様です、車検証、保険証、任意保険証、住民票の各写しが必要。
また車両のサイズも規定があります。長い車、幅の広い車はとめられません。
全て個人情報は出してもらわなければ貸し出しいたしません。
貸す側は、有利だから、何でも言えるよね、
従って規約に、きちんと 715さんの規定を総会にかけて決定しなさい。
規約は制定できても、法令に反する箇所が出ませんか。?
出ませんが なにか?
組合員名簿
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、
下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑
勝手に書き変えないように、それは組合員名簿ではなく「組合員変更届の届け出義務」だよ
下のはコメントではなく届け出様式の参考ひな型 おたくそれ なんの意味も有りませんよ
意味のない標準管理規約ばかり見ていないで もう少し勉強して出直しなさい
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑ そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
↑ だから そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
理事長の義務規定には、名簿に関しては「組合員名簿」しかないと言うこと。
>727
なんの拘束力もない参考資料の標準管理規約に無いだけですよ、それがどうかしましたか?
ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
(細則)
第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる。
届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
>だから現実に多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
ということだね。
おたくさぁ、標準管理規約は拘束力のある法律じゃないは知ってるよね、何の権限も無いのよ。
お勉強し直したらぁ? 笑
標準はあくまで標準、民法と区分所有法に反しなければ、各組合で独自の規約を制定できる。
極論から言えば、標準管理規約は無視してもよい。独自で規約の制定が出来なければ、
標準管理規約を参考にする事は、大いに賛成です。
普通は標準管理規約をモデルに各マンションは規約作りますけど、丸写しではありませんからね。
それぞれに合った規約条項の追加や削除、条項ごとの細則を整備して初めて管理規約完成です。
標準管理規約が全てに正しい、それが規約の全てと思う感覚は勉強不足ですね。
>ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
>(細則) 第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。
細則の理解が出来ていませんね。
>届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
全く違う。規約は原則で細かいことは細則で詳述するということで、規約にないものを細則で追加することは許されません。
届出事項の細則とは届出の具体的内容・届出時期を規定するもので、防災及び居住者名簿を届出を規定する場合は管理規約に規定すべきです。実際は常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
誰でも知ってることをワザワザ長文での説明いりませんよ~
どこのマンションが標準管理規約を丸写しで使うの? 論外でしょ 笑
マンションは皆条件が違うのよ~~ べんきょうしなよ 理解できないのは お宅だよ
>常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
ありますが、あなたの集合住宅がそうなだけですよ。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
>防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
それらが規定される管理規約を例示してご覧なさい。
さもなくば貴方の願望に過ぎませんし、総会での規定承認が認められる筈がありません。
>>734
おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
当然、それぞれが規約細則を作り、制作保管してるわな。
何もなしではできないよ。
ほかにも敷地内駐車場、駐輪場、インターネット回線、全部個人情報要るけどね。
おたくは↓これ 特殊な集合住宅なんですよ、自覚しなさい。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
>おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?
それならば喚くのはやめるべきです。
論より証拠ね。
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑
>否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑
マンション管理組合の業務に居住者名簿は必要はありませんので、標準管理規約には理事長の義務として組合員名簿のみの保管が規定されています。
>>738
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの?
居住者名簿、防災用名簿が必要だから↓
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの?
必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの
否定できるならしてみなさい できはしないけどね
国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。
この場合、
個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
お爺さん あなたも名簿を出した方がいいよ 笑
>おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの? 必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの否定できるならしてみなさい できはしないけどね
標準管理規約にないものは不必要です。
特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので組合員名簿だけにしているのです。
貴方の好きな居住者名簿は管理会社主導の管理組合や田舎のマンションに多く何の効能もないのです。
我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
↑
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? ほうりつでもあるまいし
権限有るなら書いてみな 従う必要があるのかないのか? こたえてみぃ 笑
>>741
>特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので
マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、
個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人
を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
と コジマヨシオ君がいってます はんろんある?
>我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
都会ってどこ? かかなきゃわからないねぇー 笑
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
>プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
賃貸は契約に基づくので分譲マンションの管理規約とは全く違います。
賃貸契約は記載を拒否すれば契約は成立しないこと位は知っていて下さい。
↑
だから~ どこのとかいなの~
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
都会に8.4%の特殊なマンションはないとおもうけどねぇ~
特殊な団地は古くて地方なんだよね~ ちゃんと色々な情報見ようね
検索環境有るのに知識まるで無いみたいで 御気の毒 笑
>>744
おたくがいくら個人情報出すのが嫌だ嫌だと言っても↓ これが現実
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これでも名簿作らないのが普通とか言っちゃう訳? どうなの?
当然規約細則がないと名簿も作れないし 閲覧制限や方法も決めないとね
この現実をどう否定したいの? おたくの団地だけ特殊なだけですよ 残念ね
>勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
おたくが勉強しようね 防災名簿作成 居住者名簿作成のどこがプライバシーの侵害なの?
その旨民事裁判でも判例有るのか?
個人情報出したくないならマンション買うな! 一戸建てにでも住んでろ!
敷地内駐車場も借りるな! 車買うな! ネット回線ひくな! って事になるね
ここは日本で皆生まれてから名前で呼ばれて暮らす国だわ おたくは家畜か? 笑
じき国民総ナンバー制になるしね 10月? だっけ
住所や名前を知られたくないと言っても、誰でもわかるしね。
役所にいけば他人でも住民票は取れるし、
法務局行けば他人の敷地建物、法人などの情報簡単に手に入るよ。
なにがプライバシーだよ、マンション住むくらいで。
名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての
建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。
共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。
だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
>名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
共同を共用・共有と訂正すれば全て正論です。
そしてそのマンションの専有部分の区分所有者=組合員が責任者ですので組合員名簿が必要なのです。
居住者名簿のメンバーには区分所有者=組合員が管理規約に基づく使用法を守らせる義務がありますので、組合員名簿があれば居住者名簿は不必要なのです。
↑
と 特殊な集合住宅の組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% のかたが申しております
現実には 組合員及び居住者名簿がある=78.8% と圧倒的に居住者名簿も有るのが常識
役所にいけば誰でもわかること プライバシーにも当たりませんが なにか? 笑
マンガで解りやすくマンションの名簿についての解説有りますよ。
必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/manner/06/index.php
有難う御座います。勉強になります。
↑管理業協会には少しは良心があるようです。
うちの場合、管理規約に入居者名簿の条項と2ページ分くらいの細則あります。
*個人情報保護法に関する取り扱い*
❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間
においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管)
について細則を定めるものとする。
細則は長いので遠慮しますが、届け出事項は区分所有者、占有者の住所と連絡先(電話、電子メール)と
各同居人の氏名です、年齢や職業、学校名欄も有りますが任意だそうです。
ちなみに組合員名簿のほうの作成と変更届け出は、緊急連絡先とセットで届ける事になってます。
占有者がいる場合はその緊急連絡先もです。
標準管理規約の条項にプラスした感じです、皆さんも同じではないでしょうか。
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
>と書いてありますが 読めませんか?
どこに書いてあるのか具体的に書いて下さい。
>❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。
組合員外関係者は5千人以上いることを示しているのですか。
個人情報保護法の施行では5千人以下の組合員だから個人情報はフリーと言うことですか?
取ってつけたような偽の規約です。
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。
委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。
せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。
規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。
普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
さらに こんなマンションも有りますね。
http://www.isa515.com/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88/%E7%AE%A1%E...
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの?
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。
多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。
標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ
組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの?
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく
どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。
各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。
居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。
管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。
(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。
細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。
下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。
更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。
しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。
>(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓
>これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか?
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則)
第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。
>774
管理規約63条による細則その1
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf
その2
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
無知識な人には理解できないのかな? 笑
>778
その2
はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。
細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。
昔の団地系統が共通しているようだ。
マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの?
その8条はなに? 管理規約の8条でしょ?
その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ?
第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか?
ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~
老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。
マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。
でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。
うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。
知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。
細則第1条
この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね
これが現実なんでしょう
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。
実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
↑
オタクガ後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。
>772のこれをみれば全て解るのに↓ アホなの?
http://nw-650.com/kiyaku-saisoku.html
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。
湘南西部住宅管理組合規約抜粋
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~
詐欺横行の折りです、自分のプライバシーは安売りはしないことです。
↑はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了終了~
自分のプライバシーを見せびらかして詐欺に掛からない様に、自分の情報は必要且つ十分にして大切にしましょう。
↑はいはい すでに決着済
違法の例に飛びついてしまって、逃げ出しましたか? 気の毒ですね。
↑余り追いつめると可愛そうですよ。
すべては勉強ね。ぼくちゃん。
管理組合の守秘義務は有名無実なので、振り込めサギに利用される様なプライバシー提供はは組合員各自に選択権がある。
管理費等の自動振込の自分の口座は、自分のメインバンクは使わない理屈と一所だ。