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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
さらに こんなマンションも有りますね。
http://www.isa515.com/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88/%E7%AE%A1%E...
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの?
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。
多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。
標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ
組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの?
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく
どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。
各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。
居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。
管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。
(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。
細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。
下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。
更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。
しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。
>(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則
順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓
>これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか?
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則)
第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。
>774
管理規約63条による細則その1
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf
その2
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
無知識な人には理解できないのかな? 笑
>778
その2
はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。
細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。
昔の団地系統が共通しているようだ。
マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。