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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
940
民法 組合契約 668条 組合財産の共有
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
つまり積立金はみんなの共有物ということです。
よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
614以外の方々へ
コテハンにするのは抵抗がありますか?
マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
コテハンだと発言できないですか?
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
943
17条1項だけですね。
規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
17条は全員の過半数です。間違えないように
その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
まあ常識ですけどね。
マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。
修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
それほんとなの?
誰が決めたの。管理会社?
ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)
法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?
>ネットじゃバ カを書いたら
・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
・管理組合の根拠は任意規定
・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
・修繕積立金の執行は原則特別決議
・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。
あと、
・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様
他にもあったっけ
>No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
>943 17条1項だけですね。
大規模修繕に関してですから、
1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、
2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、
3)18条(管理)の場合
が考えられますよ。
1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。
それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。
もう少しの勉強が必要ですね。
>規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
>ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
>・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。
>・管理組合の根拠は任意規定
無知以外の何ものでもない。」
>・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。
>・修繕積立金の執行は原則特別決議
特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。
>・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。
>No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、
>・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
監事の職務を考えれば当然のこと。
>・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様 他にもあったっけ
意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。
特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
952 は、何を言いたいのか不明だ
大規模修繕の承認と
積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
資金繰りは様々な方法がありますから
マンションの売買契約と
住宅ローン契約も
別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952
953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆
>952 は、何を言いたいのか不明だ
逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。
>大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。
>資金繰りは様々な方法がありますから
全く関係ありません。
もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。
>>955
横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。
せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。
それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。
>この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ
不測の保存行為には言えますね。
計画的な工事は、工事の可否と
積立金の取り崩しは別です。
工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので
一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。
物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956
>特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。
>計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。
自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。
>費用が発生しない改良もありますし。
貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。