管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 921 匿名さん

    918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。

  2. 922 匿名さん

    918に振り回されてたね。
    ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
    それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。

  3. 923 匿名さん

    918を正論としましょう。

  4. 924 匿名さん

    管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
     すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
     しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
     そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。

  5. 925 匿名さん

    まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924

    区分所有法3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    このまま普通に一文で解釈すると
    「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
    実態にも適合したいます。

    この3条は任意規定です。罰則もありません。

    任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
    管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    >924
    >管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。

    つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
    例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
    民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924

  6. 926 匿名さん

    >任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    貴方の勝手な解釈です。
    組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。

  7. 927 匿名さん

    まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
    この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
    こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
    ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
    マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
    弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。

  8. 928 匿名さん

    大規模修繕を来年計画予定です。
    専門委員会のメンバーを現在募集中です。
    修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
    12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

  9. 929 匿名さん

    見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑

    マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。

    でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。

  10. 930 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  11. 931 匿名さん

    >>928
    第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
    長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
    外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
    予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
    大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
    ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。

  12. 932 匿名さん

    12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
    修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
    積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
    それとも管理会社にそそのかされたのかな?

  13. 933 匿名さん

    修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
    きれいになればいいんだから
    押し付けはしないでね。

  14. 934 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  15. 935 匿名さん

    工事については、組合で自主性をもってやってください。
    決して業者まかせにしないことです。
    積立金の有効活用が大切ですから。

  16. 936 匿名さん

    マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。

    何を相談されたかも教えてください。

    参考にしたいと思いますので。

  17. 937 匿名さん

    もうすぐマン管士の合格発表です。
    今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。

    このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
    合格するとやはり嬉しいですよ。

  18. 938 匿名さん

    マンションの積立金を取り崩す場合は

    区分所有法の特別決議が必要ですので

    こちらも忘れないように。

  19. 939 匿名さん

    >12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

    こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
    
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
 ■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
 ・長期修繕計画標準様式
 ・長期修繕計画作成ガイドライン
 ・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
     ・長期修繕計画標準様式(記載例)
     
    ●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm

  20. 940 匿名さん

    >区分所有法の特別決議が必要ですので

    ウソは書かない事。

  21. 941 匿名さん

    940
    民法 組合契約 668条 組合財産の共有
    各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

    つまり積立金はみんなの共有物ということです。

    よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。

  22. 942 見物人

    614以外の方々へ
    コテハンにするのは抵抗がありますか?
    マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
    はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
    匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
    またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
    ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
    コテハンだと発言できないですか?

  23. 943 匿名さん

    >民法 組合契約 668条 組合財産の共有  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。

    君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
    民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
    大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。


  24. 944 匿名さん

    943
    17条1項だけですね。
    規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
    ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
    17条は全員の過半数です。間違えないように
    その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?

  25. 945 匿名さん

    大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
    まあ常識ですけどね。
    マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。

  26. 946 匿名さん

    945
    残念でした。共有財産の取り崩しが特別決議を必要とします。
    特別決議は4分の3となっているところが多いでしょうね。

    もっとも大規模修繕の費用を組合の積立金を取り崩さずに済む場合は
    普通決議でもいけるんじゃないんですか しかしながら通常は
    積立金の取り崩しが伴うので、その部分で特別決議が必要です。
    >>938 >>941

  27. 947 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
    それほんとなの?
    誰が決めたの。管理会社?

  28. 948 匿名さん

    ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
    実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)

  29. 949 匿名さん

    法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
    共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
    特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?

  30. 950 匿名さん

    >ネットじゃバ カを書いたら

    ・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
    ・管理組合の根拠は任意規定
    ・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
    ・修繕積立金の執行は原則特別決議
    ・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている

    他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。

  31. 951 匿名さん

    あと、
    ・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
    ・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様
    他にもあったっけ

  32. 952 匿名さん

    >No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
    >943 17条1項だけですね。
    大規模修繕に関してですから、
    1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、
    2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、
    3)18条(管理)の場合
    が考えられますよ。
    1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。
    それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。
    もう少しの勉強が必要ですね。

    >規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
    >ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?

  33. 953 匿名さん

    >・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
    大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。
    >・管理組合の根拠は任意規定
    無知以外の何ものでもない。」
    >・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
    法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。
    >・修繕積立金の執行は原則特別決議
    特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。
    >・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
    修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。

    >No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、
    >・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
    監事の職務を考えれば当然のこと。
    >・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様  他にもあったっけ
    意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。

  34. 954 匿名さん

    特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。

  35. 955 匿名さん

    952 は、何を言いたいのか不明だ

    大規模修繕の承認と
    積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
    資金繰りは様々な方法がありますから

    マンションの売買契約と
    住宅ローン契約も
    別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952

    953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆

  36. 956 匿名さん

    >952 は、何を言いたいのか不明だ
    逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。
    >大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
    理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。
    >資金繰りは様々な方法がありますから
    全く関係ありません。
    もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。

  37. 957 匿名さん

    >>955
    横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。
    せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。
    それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。

  38. 958 匿名さん

    >この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ

    不測の保存行為には言えますね。

    計画的な工事は、工事の可否と
    積立金の取り崩しは別です。
    工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので
    一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。

    物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956

  39. 959 匿名さん

    >特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。

    こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。

  40. 960 匿名さん

    >計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
    丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。
    >工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。
    自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。
    >費用が発生しない改良もありますし。
    貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。

  41. 961 匿名さん

    >>959
    勿論知ってますよ、マン管士ですからね。

  42. 962 匿名さん

    >工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れま >せんよ。
    >自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積 >立金の取崩には無関係です。

    そのとおりです。

  43. 963 匿名さん

    ・積立金が組合の共有財産であること
    ・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
    この2点はマン管士でも変えることはできません。

    工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので
    工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。

  44. 964 見物人

    マン管士はマン管士であることを名乗ってコテハンでの発言はできないんだね。
    しょせんはその程度。コテハンでの議論に自信がないのか。
    情けない。がっかりです。
    匿名で人をバ カ呼ばわりするような奴は最低だね。

  45. 965 匿名さん

    964
    948のことならおれだがマン管士じゃないが、何か?
    >コテハンでの議論に自信がないのか。
    議論をしようにも議論が成立せん無知野郎をバ カと言って何が悪い?

  46. 966 匿名さん

    964は見物人といいながら理解力がないらしいですね。
    これだけ頓珍漢なことを繰り返し書き込んでる荒らしよりも他のまともな人間を非難するらしい。

  47. 967 匿名さん

    >・積立金が組合の共有財産であること 
そんな単純なものではなく、管理費、修繕積立金等は法人格のない場合には、総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属し、各区分所有者は持ち分を持っているのみで、区分所有権の移転があればその区分所有権を継承した者に持ち分が引き継がれることになります。
    >・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
    間違い。区分所有法の17,18,21条によりそれぞれの集会の決議によります。
    
>この2点はマン管士でも変えることはできません。
    マン管士はセールスマンに過ぎませんので、そんなことは出来ないのは当然です。
    

>工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので 工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。
    特別会計(修繕積立金)の取崩しは総会決議事項で、それの使途の内容によって特別決議の場合あり、普通決議の場合ありで、取崩しはその使途と不可分のものです。

  48. 968 見物人

    >>965
    >>966
    私はマン管士の知識、議論の展開の仕方、表現力、説得力等のレベルを知りたいだけです。
    書き込みの中には、すばらしい意見、高い知識、クールに法解釈のみを展開する人もいれば、感情的になり相手を侮蔑する人もいます。
    そこで、どの意見がマン管士なのかマン管士ではないのかがわかるととても参考になると思いました。
    どんなに知識が豊富でも、議論が展開していく中で相手が理解してくれないことに腹を立て、感情的になり相手を侮蔑する発言をするような方はマン管士には向かないでしょう。
    マンションには全く議論の通じない方もいますからね。
    そういう意味で冒頭申し上げたマン管士の総合的なレベルを知りたくてこのスレを見物しています。
    しかしコテハンでの書き込みは皆無。コテハンと言えども匿名であるにもかかわらずです。
    そこにマン管士の自信のなさを感じ、がっかりしました。
    他スレでは管理会社のフロントがフロントと名乗ってコテハンでの書き込みを目にしますが、マン管士がマン管と名乗ってコテハンを使っているのはほとんど無いのでは?
    間違ったことを言うとマズいという意識があるのでしょうね。
    結局自信が無いということです。

  49. 969 匿名さん

    まー!まともなマン管士はこんな所に参加しないでしょう。

  50. 970 匿名さん

    日本マンション管理士会連合会
    http://www.nikkanren.org/kaiin.html#kaiin

  51. 971 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会
    http://www.zenkanren.org/

  52. 972 匿名さん

    >>968
    管理会社のフロントの件は多分管理侍さんのことだと思います。
    私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。
    勿論その時は相手を尊重した中での議論ですので、当然HNは使っていました。
    しかし、訳のわからない釣りにも似たスレに対してはHNを使う気にもなれません。
    それだけのレベルの問題に対して真剣に取り組もうとも思いませんので。
    このスレにも大規模修繕時の対応の仕方等スレしましたが、前向きにとらえる方もおられますが、
    そうでない方に対しては、それなりの対応をしてしまいます。
    確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが
    欠如しているからだと思います。
    多分マン管士の方はあまりここに参加されてないからではないでしょうか。魅力不足ということでしょう。

  53. 973 匿名さん

    マン管士の名前を使うとそれだけで抵抗されるからではないの。
    そういう風潮はあるよね。

  54. 974 匿名さん

    >確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが 欠如しているからだと思います。

    中身で勝負出来ない人の愚痴でした。

  55. 975 匿名さん

    >私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。

    私は宝くじに当たりましたと言っているに等しく、誰も信用しないし、本人は書き込み内容に信憑性を持たせてるつもりなら、
    効果は逆で全てを虚言癖と捉えられることに気がつかない程度の持ち主です。

  56. 976 匿名さん

    974や975はマン管士ではないね。
    単なる混ぜくり屋。

  57. 977 匿名さん

    974
    中身で勝負といいながら無茶苦茶な書き込みをする某アルファベット氏を思い出しますね。
    975
    掲示板の何たるかも知らないネット音痴。スルーで可です。

  58. 978 見物人

    >>972
    >>973
    なるほどです。
    意外にマン管士は少ないのかもしれませんね。
    マン管士の名前を使うとそれだけで抵抗されるというのもわからなくはないですが、それにどう対処するかも見たかったです。
    ただマン管士と名乗ったところでその真偽はわからない匿名の掲示板ですから、どうしたって限界はありますからね。
    マン管士の活用を考える上での参考にしなかったのですが、難しいですね。

  59. 979 匿名さん

    >974や975はマン管士ではないね。 単なる混ぜくり屋。

    貴方は本当にマン管士ですか ?
    余りにも次元の低いコメントですから疑いたくなるけど、矢張り単なる興味本位の人でしょうね。きっと!

  60. 980 匿名さん

    マン管士であろうと、なかろうと、どうでも良いよ。
    であったとしても所詮、仕事の出来ないペーパードライバーの暇人よ。

  61. 981 匿名さん

    マンション管理組合の基本は、区分所有法です 足りないところは民法。
    管理組合は民法の組合契約で相互の債権債務が生じ管理事業を追行する。

    マン管法ができたけど、これは国の天下り事業法ね
    1.標準規約などと言うものを国が作った。平成15年ころかな
    2.マン管センタは昭和60年からあるらしいが当時の活動は不明
    3.マン管センタがマン管士の試験やマンションの情報を発信している
    4.マン管士と管理会社はマンション管理組合が作成する規約を標準規約に変更させる
    5.標準規約には様々な問題条文が忍ばされている
    6.一例がマン管士を雇用できる条文
    7.大規模修繕が12~3年周期で行われるかの様なでたらめを流布して積立金を支出させる

    ところがマンション積立金の取り崩しはそれ自体が特別決議が必要であるにも関わらず
    その様な手続きは不要かのごとく、多額の支出をさせて建設業全体がマンションの積立金を
    狙っているのだ。よって、こう言う書き込みがあると火消しにやっきになるのだろう。

  62. 982 匿名さん

    981
    はいはい、そうですか。
    今までに否定された出鱈目をまた繰り返すあたり、貴方の知性が伺われます。

  63. 983 匿名さん

    >>981には思わず笑った。
    ほんとにまったく何も分かってないことが丸分かりの書き込みですね。
    わざわざ自分でまとめてくれてご苦労なことで。

  64. 984 匿名さん

    H16年1月に国土交通省からマンション標準管理規約とそのコメントが
    公表されたがうちのマンションはまだ中高層共同住宅標準管理規約を使ってます。
    区分所有者の管理に対する意識が薄いのかな。
    支障が出るまではこれでいくと思います。

  65. 985 匿名さん

    国土交通省のは書きすぎ

    マン管士を雇えるだの

    管理費でお祭りできるだのって あ ほ か い な

  66. 986 匿名さん

    無知はおまえ。もういくら書いても無駄だから来なくていい。>985

  67. 987 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 27条だって

    こんなの意味知らなくても無知じゃないよ制定した人が頓珍漢じゃん

  68. 988 匿名さん

    頓珍漢はおまえ。>987

  69. 989 匿名さん

    985や987のような方は、きっと公務員批判をしてれば正義だとでも錯覚してるんでしょうが、良識も議論も通用しないこういう人たちがマンションにもある程度住んでるとすれば、真面目に管理運営に取り組むのが空しくなりますね。
    それを狙ってるんでしょうか、こういう人たちは。

  70. 990 匿名さん

    >>981のレスはスルーしましょう。
    絶対に答えないで無視してください。
    いろいろ釣りをしようと企んでますから。
    相手にしないのが一番。

  71. 991 入居済み住民さん

    >>989さん
    まともに相手にしてもしょうがありませんよ。
    こういう方達がマンション住まいかどうか知りませんが、単におっしゃるような天下り批判のほうから流れてくるネット右翼系かもしれませんし、もうひとつは、住民がマン管士資格を勉強したりマン管士と協力して賢くなるのを恐れる管理会社の系統かもですね。フロントぽい方もここで管理士を批判していましたから。まあ、それにしてはずいぶんと低級な発言ですが・・。

    いずれにしろ知性のかけらもない噴飯ものの内容ばかりですので、下劣なネタとして放置してればいいのです。
    もしマンション住まいとしても、こういう御仁は総会で発言する度胸も論理一貫性もないでしょうから、いずれにしろ心配御無用。ふつうにマンション管理を勉強していけばよいのです。

  72. 992 入居済み住民さん

    >>991さん
    今更皆さんが釣られることもないでしょうが、せいぜい放置してその低級さを晒して差し上げることにしましょうか。

  73. 993 入居済み住民さん

    ↑失礼しました。>>990さんへのレスです。

  74. 994 匿名さん

    スレ主さん、そろそろ第2弾をお願いします。
    1000が近づいてきましたので。

  75. 995 匿名さん

    しかし、どうしてマン管士のスレがこれだけ盛り上がるのかな。
    管理会社の者、マン管士の試験不合格者がマン管士叩きをやるからだな。

  76. 996 匿名さん

    マン管士なんて不要なのに、上手に使って金を落とさせるようなことするからじゃないか?

    老朽化マンションが増えることで、素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
    しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。

    いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?

  77. 997 匿名さん

    >素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
    >しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。

    >いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?

    管理会社とデベを「信用した上で」儲けさせるために、TPOに応じマン管士やその他専門家を活用すればよいという話なのだが。
    理事を真面目に務める人間にはわかること。わからなくても困らない立場の人間は無理にわからずとも結構。

  78. 998 匿名さん

    996
    マン管士は職業としては成り立たないよ。専門の事務所ないでしょ
    あっても誰も行かない。これ事実。
    マン管士は、管理会社がマンションの管理組合の輪番制で回ってきた
    無知な理事(理事長)の時に規約を変えさせ大規模工事も行い
    めったにないがマン管士を雇用させるんじゃないかな
    実社会ではありえないことがマンション管理組合の内部でおきてるんだよ
    国の天下り事業だから、簡単には崩れないでしょうね。
    裸の王様、公明様がいるしな

  79. 999 匿名さん

    >↑失礼しました。>>990さんへのレスです。

    恥ずかしい事は繰り返すなよ。

  80. 1000 匿名さん

    998
    無知全開、妄想お疲れ。恥ずかしいのはおまえ。

  81. 1001 匿名さん

    裸の王様が1000おめでと

    マン管士が独立できない、してないのは事実ですよ無知ではありません。

    マン管士受験者数や合格者数も不安定この上ないな。早く公明落選組トリオも落選理由に気付いてほしい。

  82. 1002 匿名さん

    何が恥ずかしいかって >999

    それはだね、党首や大臣経験者のTOPトリオが揃って落選したこと。

    マン管士なんて恥ずかしい資格作って

    建築確認民間で書類審査もできないなんて笑うしかない。

    数年後マン管士で笑われないように、そぉ~と廃止したらどうですか?

  83. 1003 匿名さん

    1002が又出てきました。
    釣り専門のば かな奴です。
    このスレはスルーですね、皆さん。

  84. 1004 匿名さん

    >しかし、どうしてマン管士のスレがこれだけ盛り上がるのかな。 管理会社の者、マン管士の試験不合格者がマン管士叩きをやるからだな。

    分からないの。社会的に認知されていないし、その接点すら見出せないから、
    こんな所で存在感を出そうと企むので叩かれるのですよ。
    マン管士フウの書き込みを見れば、人間的にも社会に受け入れられそうもない人が多いから社会的認知は難しいね。

  85. 1005 匿名さん

    >>1004
    そのためにこのスレに参加して、獲物を待っているんだ。
    ご苦労さん。
    しかし、私はあなたとは違うんです、まあせいぜい頑張ってください・・・福田談

  86. 1006 匿名さん

    マン管士=公明落選トリオ&首になる前に止めた前参議院議長のやった仕事です

    社会や有権者に認められなかった落選組み

    マン管士も社会に認められない資格

    1003や1005は、反面的にマン管士を下げてくれてありがとう。

  87. 1007 匿名さん

    >このスレはスルーですね、皆さん

    このセリフは、マン管士フウの書き込み者の不利な状況から逃げるためによく使う捨てセリフ。
    こんなことを書き込んでも、事実からは逃げ切れるものではないよ。
    矢張り骨のあるマン管士はいないわね。

  88. 1008 匿名さん

    適当に 場 可 じゃないと 国の天下り事業に利用できんでしょう。
    骨のあるやつは、バリバリ普通にはたらいています。
    骨の無い、目的の無い、法的知識の無いのが
    抽選でマン管士に受かるんじゃないの!


  89. 1009 匿名さん

    マン管士批判おもしろいね。
    よっぽどマン管士に怨みをもっているんでしょう。
    過去に何かあったのでしょう、そうでなければそんなに粘着性のある批判をするはずないしね。
    よかったらそれを聞かせてもらえませんか。
    何かなければそんなに批判する訳はないでしょうから。

  90. 1010 匿名さん

    マン管士での自立は無理とか人のことを必死で否定しているのはなぜだろう。
    不思議だね。

  91. 1011 匿名さん

    マン管士が活躍してるの見たこと無いし、リアルにも見たことないよ

    理論的に不要と思っているだけ 批判されるだけ光栄に思って頂戴。>1009

  92. 1012 匿名さん

    >マン管士批判おもしろいね。 よっぽどマン管士に怨みをもっているんでしょう。 過去に何かあったのでしょう、そうでなければそんなに**性のある批判をするはずないしね。 よかったらそれを聞かせてもらえませんか。 何かなければそんなに批判する訳はないでしょうから。

    マン管士が、こんな所に書き込みをせずに、自分でブログでもホームページでも立ち上げて宣伝したらと言われているのが理解出来ないし、それも出来ないか単なるペーパードライバーとしか見ないということよ。

    >マン管士での自立は無理とか人のことを必死で否定しているのはなぜだろう。 不思議だね。

    事実を言ってるに過ぎない。30パーセントしか、しかも兼業を含めて生計を維持していない現実を直視しなさいと言うことですよ。

  93. 1013 匿名さん

    1011
    はいはい、ボクちゃんも健気ですね。
    「理論的に不要」って一度言ってみたかったんだろうね。ただ頓珍漢な思い込みを繰り返してるだけなのにね。
    活躍してるのを見たことがないとかリアルにもないとか、ボクちゃんが単にマンション管理に無縁・無知なだけなのにね。

    知性ゼロ、箸にも棒にもかからんネットウヨは論外ですが、管理会社も、よほどマン管士制度が脅威なんでしょう、必死ですね。
    食える資格かどうかなんかそもそもだれも問題にしてないのに、そこしか突っ込みどころがないようで。
    しかも質問コーナー化しようと必死ですが、ここはそんな趣旨でもなし、資格者でなくともまともに相手にするわけないのが分からない方々なんですね。
    あなたたちが頓珍漢な難癖をつけようが、我々マンションの住民がこの制度も活用してマンション管理の実力をあげていく事実は変わりませんよ。
    今までどおりの利益を確保するために住人に無知なままでいてほしい管理会社には目の上の瘤でしょう、残念ですね。
    お疲れさま。

  94. 1014 匿名さん

    >我々マンションの住民がこの制度も活用してマンション管理の実力をあげていく事実は変わりませんよ。

    何と情けない住民(区分所有者と言わないところが無知そのもの)が、「マン管を活用して管理の実力を上げていく」との発想は、マン管士ではないし、区分所有者でもないし、区分所有者の女房か子供の類いの発想としか考えられない。

  95. 1015 匿名さん

    掲示板上ではマン管士は「理論的に不要」なんだってば >1013

    実社会では未だお目に掛かっていないな、どんな系統ですか?

    福田さん系? 落選のトリオは今なにを・・・

  96. 1016 匿名さん

    1014
    あいかわらず日本語になってませんね。
    管理会社の必死な悪あがき、お疲れさまです。

  97. 1017 匿名さん

    >あいかわらず日本語になってませんね。
    誹謗、中傷しか言えないのかな、具体的に言う術は持ち合わせていない様ですね。
    >管理会社の必死な悪あがき、お疲れさまです。
    管理会社がこんな所に書き込んで、マン管士を冷やかしても一文の得にもならないことは明らかですよ。
    マン管士無用を言う者は、管理会社に違いないと思う様な単純な発想しかできない貴方は可哀想だな。

  98. 1018 匿名さん

    1017
    今までのログを見てないようですね。具体的にあれこれ皆さん書いてますが、一切通じないのがあなた方です。
    あなた方の誹謗中傷にもなってない幼稚な書き込みなど、その中でとっくに一蹴されてますよ。
    そもそもスレの趣旨が管理組合の立場でマン管士をどう活用するか、という事例出し合いにあるのです。
    それを全く理解できないで、資格そのものの評定、食えるかどうかなど関係ない話に終始し、あげくには的外れな質問だの、積立金を狙ってるだの、噴飯ものの書き込みをしてるあなた方に、何を言えというのですかね。
    相手にしてあげただけでもありがたく思うことですね。

  99. 1019 匿名さん

    マン管士無用と言う前に、マン管士の必要性と活躍の場を教えてくれない?
    これが具体的でないと、ちゃんとした議論ができないのでは?

  100. 1020 匿名さん

    私は管理会社の社員じゃありませんが、なぜ管理会社だけじゃだめなのか
    マン管士が有すると言う専門知識が管理会社には無いんですか
    そしたら管理会社はいらなくなりませんか
    是非ともマン管士の専門性を列挙してもらいたいです。
    あとマン管士の将来像と管理会社の将来もお願いします。

  101. by 管理担当
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