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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この条文をわざわざ2分するのかい?
①区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
しかしながら、実際には一文ですよね?全部任意規定となります。
また、強制規定と言うからには罰則があって然りですが、当然任意規定なので罰則もありません。
結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
>結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
理解出来ない様ですね。3条団体とは、複数の区分所有者がいれば団体を構成しているとの現象を説明しているのです。
ですから、団体に入る入らないの問題ではなく、複数になれば団体的拘束を受けるとの説明をしているのです。
この3条団体は、そのままでも良し、この区分所有法の定めるところに従って、集会、管理者、規約をやったり作ったりできるよと規定しているのです。
>マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
いや、区分所有法に規制されている以外の事項は、集会の決議を経て規約で規定出来ます。
規約に規定されてない事項は、区分所有法によるし、区分所有法に規定のない場合に、区分所有法が発展、派生した母体である貴方の好きな民法によるのです。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この意味は
管理のための団体を結成する場合は、①全員で、②集会を開き、③規約を定め、④管理者を置きなさい。
という意味です。
民法との関係は
区分所有者全員でマンションの管理を目的とした組合を組織するために組合契約を結びます。
組合契約により区分所有者間の債権債務が発生します。
※区分法3条が任意規定であるのは普通に読めば簡単ですが歪曲者が混乱させるけど罰則がないから明らかです。
※管理組合員同士の債権債務が発生するのは民法の契約を結んでいるからです。
置きなさいとは義務規定となってしまいますよ。できるとなってますから、この部分は任意規定です。
しかし、3条団体と一般の管理組合の区別が理解出来ない様ですね。もう少し勉強をお勧めします。
こんなことを繰り返していたら物笑いになりますよ。
3条団体が、任意団体なんて言っている内はまだ改善の余地がありますので頑張って下さい。
法務省も罪作りな条文を作ったものです。この点は、同情いたします。
>条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。
この形式に固執し、文脈から解釈の出来ない即ち、「構成し」迄で前半と後半の違いが分からないトラウマから脱却出来ないと進歩はないでしょう。もう少しの勉強を望みます。
静観するといいながら、もう出てきてるじゃないか。
3条の解釈もできないのに、屁理屈だけで押し通そうとしても、マン管士にとっては
簡単なことで誰でも知ってることだよ。
885はもうこのスレから出ていきなさい。
そしてマン管士の総体的な勉強をしなさい。そうすれば少しは利口になるかも。
ここはマン管士に質問するスレじゃないんだが。しかも前と同じ質問を相変わらず同じように繰り返し、進歩ゼロ。他人の言うことを真面目に聞く気のない輩にまともに相手にする必要なし。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
どう眺めても一文だな!「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合した解釈だ。
歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
他の法律にこの様な解釈があったら教えて頂きたいものだが、根拠なく歪曲論を言うまでではな(笑
3条団体が強制ならば、罰則があって然りだが、そこも説明されたい。
本物のマン管士はこれくらい読めるでしょうが、勉強中の失格組みは先行き見えないね(笑
区分所有者が二人以上いれば組合が法的に発生します。
しかし、管理者や規約はなくても構わない。
ただこれだけのこと。 以上
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
>歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
強制規定ではありませんよ。
現象事実の確認規定です。
>まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910 「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ
だから何なの?
つまり、区分法3条は団体を作る場合は全員で規約や集会や管理者も置きなさいと規定しているまで
しかし、管理組合は必要なので、基本法に戻り組合契約を締結しているのです。
組合契約により組合員相互の債権債務が発生しているということです。
かわいそうだねー。
918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。
918に振り回されてたね。
ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。
918を正論としましょう。
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924
区分所有法3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
このまま普通に一文で解釈すると
「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合したいます。
この3条は任意規定です。罰則もありません。
任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
>924
>管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。
つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924
>任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
貴方の勝手な解釈です。
組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。
まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。
大規模修繕を来年計画予定です。
専門委員会のメンバーを現在募集中です。
修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑
マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。
でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。
自作自演お疲れさま。
>>928
第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。
12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
それとも管理会社にそそのかされたのかな?
修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
きれいになればいいんだから
押し付けはしないでね。
自作自演お疲れさま。
工事については、組合で自主性をもってやってください。
決して業者まかせにしないことです。
積立金の有効活用が大切ですから。
マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。
何を相談されたかも教えてください。
参考にしたいと思いますので。
もうすぐマン管士の合格発表です。
今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。
このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
合格するとやはり嬉しいですよ。
マンションの積立金を取り崩す場合は
区分所有法の特別決議が必要ですので
こちらも忘れないように。
>12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
・長期修繕計画標準様式
・長期修繕計画作成ガイドライン
・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
・長期修繕計画標準様式(記載例)
●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
>区分所有法の特別決議が必要ですので
ウソは書かない事。
940
民法 組合契約 668条 組合財産の共有
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
つまり積立金はみんなの共有物ということです。
よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
614以外の方々へ
コテハンにするのは抵抗がありますか?
マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
コテハンだと発言できないですか?
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
943
17条1項だけですね。
規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
17条は全員の過半数です。間違えないように
その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
まあ常識ですけどね。
マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。
修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
それほんとなの?
誰が決めたの。管理会社?
ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)
法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?
>ネットじゃバ カを書いたら
・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
・管理組合の根拠は任意規定
・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
・修繕積立金の執行は原則特別決議
・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。
あと、
・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様
他にもあったっけ
>No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
>943 17条1項だけですね。
大規模修繕に関してですから、
1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、
2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、
3)18条(管理)の場合
が考えられますよ。
1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。
それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。
もう少しの勉強が必要ですね。
>規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
>ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
>・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。
>・管理組合の根拠は任意規定
無知以外の何ものでもない。」
>・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。
>・修繕積立金の執行は原則特別決議
特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。
>・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。
>No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、
>・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
監事の職務を考えれば当然のこと。
>・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様 他にもあったっけ
意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。
特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
952 は、何を言いたいのか不明だ
大規模修繕の承認と
積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
資金繰りは様々な方法がありますから
マンションの売買契約と
住宅ローン契約も
別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952
953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆
>952 は、何を言いたいのか不明だ
逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。
>大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。
>資金繰りは様々な方法がありますから
全く関係ありません。
もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。
>>955
横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。
せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。
それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。
>この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ
不測の保存行為には言えますね。
計画的な工事は、工事の可否と
積立金の取り崩しは別です。
工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので
一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。
物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956
>特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。
>計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。
自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。
>費用が発生しない改良もありますし。
貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れま >せんよ。
>自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積 >立金の取崩には無関係です。
そのとおりです。
・積立金が組合の共有財産であること
・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
この2点はマン管士でも変えることはできません。
工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので
工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。
マン管士はマン管士であることを名乗ってコテハンでの発言はできないんだね。
しょせんはその程度。コテハンでの議論に自信がないのか。
情けない。がっかりです。
匿名で人をバ カ呼ばわりするような奴は最低だね。
964
948のことならおれだがマン管士じゃないが、何か?
>コテハンでの議論に自信がないのか。
議論をしようにも議論が成立せん無知野郎をバ カと言って何が悪い?
964は見物人といいながら理解力がないらしいですね。
これだけ頓珍漢なことを繰り返し書き込んでる荒らしよりも他のまともな人間を非難するらしい。
>・積立金が組合の共有財産であること
そんな単純なものではなく、管理費、修繕積立金等は法人格のない場合には、総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属し、各区分所有者は持ち分を持っているのみで、区分所有権の移転があればその区分所有権を継承した者に持ち分が引き継がれることになります。
>・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
間違い。区分所有法の17,18,21条によりそれぞれの集会の決議によります。
>この2点はマン管士でも変えることはできません。
マン管士はセールスマンに過ぎませんので、そんなことは出来ないのは当然です。
>工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので 工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。
特別会計(修繕積立金)の取崩しは総会決議事項で、それの使途の内容によって特別決議の場合あり、普通決議の場合ありで、取崩しはその使途と不可分のものです。
>>965
>>966
私はマン管士の知識、議論の展開の仕方、表現力、説得力等のレベルを知りたいだけです。
書き込みの中には、すばらしい意見、高い知識、クールに法解釈のみを展開する人もいれば、感情的になり相手を侮蔑する人もいます。
そこで、どの意見がマン管士なのかマン管士ではないのかがわかるととても参考になると思いました。
どんなに知識が豊富でも、議論が展開していく中で相手が理解してくれないことに腹を立て、感情的になり相手を侮蔑する発言をするような方はマン管士には向かないでしょう。
マンションには全く議論の通じない方もいますからね。
そういう意味で冒頭申し上げたマン管士の総合的なレベルを知りたくてこのスレを見物しています。
しかしコテハンでの書き込みは皆無。コテハンと言えども匿名であるにもかかわらずです。
そこにマン管士の自信のなさを感じ、がっかりしました。
他スレでは管理会社のフロントがフロントと名乗ってコテハンでの書き込みを目にしますが、マン管士がマン管と名乗ってコテハンを使っているのはほとんど無いのでは?
間違ったことを言うとマズいという意識があるのでしょうね。
結局自信が無いということです。
まー!まともなマン管士はこんな所に参加しないでしょう。
>>968
管理会社のフロントの件は多分管理侍さんのことだと思います。
私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。
勿論その時は相手を尊重した中での議論ですので、当然HNは使っていました。
しかし、訳のわからない釣りにも似たスレに対してはHNを使う気にもなれません。
それだけのレベルの問題に対して真剣に取り組もうとも思いませんので。
このスレにも大規模修繕時の対応の仕方等スレしましたが、前向きにとらえる方もおられますが、
そうでない方に対しては、それなりの対応をしてしまいます。
確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが
欠如しているからだと思います。
多分マン管士の方はあまりここに参加されてないからではないでしょうか。魅力不足ということでしょう。
マン管士の名前を使うとそれだけで抵抗されるからではないの。
そういう風潮はあるよね。
>確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが 欠如しているからだと思います。
中身で勝負出来ない人の愚痴でした。
>私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。
私は宝くじに当たりましたと言っているに等しく、誰も信用しないし、本人は書き込み内容に信憑性を持たせてるつもりなら、
効果は逆で全てを虚言癖と捉えられることに気がつかない程度の持ち主です。
974や975はマン管士ではないね。
単なる混ぜくり屋。
974
中身で勝負といいながら無茶苦茶な書き込みをする某アルファベット氏を思い出しますね。
975
掲示板の何たるかも知らないネット音痴。スルーで可です。
>974や975はマン管士ではないね。 単なる混ぜくり屋。
貴方は本当にマン管士ですか ?
余りにも次元の低いコメントですから疑いたくなるけど、矢張り単なる興味本位の人でしょうね。きっと!
マン管士であろうと、なかろうと、どうでも良いよ。
であったとしても所詮、仕事の出来ないペーパードライバーの暇人よ。
マンション管理組合の基本は、区分所有法です 足りないところは民法。
管理組合は民法の組合契約で相互の債権債務が生じ管理事業を追行する。
マン管法ができたけど、これは国の天下り事業法ね
1.標準規約などと言うものを国が作った。平成15年ころかな
2.マン管センタは昭和60年からあるらしいが当時の活動は不明
3.マン管センタがマン管士の試験やマンションの情報を発信している
4.マン管士と管理会社はマンション管理組合が作成する規約を標準規約に変更させる
5.標準規約には様々な問題条文が忍ばされている
6.一例がマン管士を雇用できる条文
7.大規模修繕が12~3年周期で行われるかの様なでたらめを流布して積立金を支出させる
ところがマンション積立金の取り崩しはそれ自体が特別決議が必要であるにも関わらず
その様な手続きは不要かのごとく、多額の支出をさせて建設業全体がマンションの積立金を
狙っているのだ。よって、こう言う書き込みがあると火消しにやっきになるのだろう。
981
はいはい、そうですか。
今までに否定された出鱈目をまた繰り返すあたり、貴方の知性が伺われます。
H16年1月に国土交通省からマンション標準管理規約とそのコメントが
公表されたがうちのマンションはまだ中高層共同住宅標準管理規約を使ってます。
区分所有者の管理に対する意識が薄いのかな。
支障が出るまではこれでいくと思います。
国土交通省のは書きすぎ
マン管士を雇えるだの
管理費でお祭りできるだのって あ ほ か い な
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 27条だって
こんなの意味知らなくても無知じゃないよ制定した人が頓珍漢じゃん
985や987のような方は、きっと公務員批判をしてれば正義だとでも錯覚してるんでしょうが、良識も議論も通用しないこういう人たちがマンションにもある程度住んでるとすれば、真面目に管理運営に取り組むのが空しくなりますね。
それを狙ってるんでしょうか、こういう人たちは。
>>989さん
まともに相手にしてもしょうがありませんよ。
こういう方達がマンション住まいかどうか知りませんが、単におっしゃるような天下り批判のほうから流れてくるネット右翼系かもしれませんし、もうひとつは、住民がマン管士資格を勉強したりマン管士と協力して賢くなるのを恐れる管理会社の系統かもですね。フロントぽい方もここで管理士を批判していましたから。まあ、それにしてはずいぶんと低級な発言ですが・・。
いずれにしろ知性のかけらもない噴飯ものの内容ばかりですので、下劣なネタとして放置してればいいのです。
もしマンション住まいとしても、こういう御仁は総会で発言する度胸も論理一貫性もないでしょうから、いずれにしろ心配御無用。ふつうにマンション管理を勉強していけばよいのです。
スレ主さん、そろそろ第2弾をお願いします。
1000が近づいてきましたので。
しかし、どうしてマン管士のスレがこれだけ盛り上がるのかな。
管理会社の者、マン管士の試験不合格者がマン管士叩きをやるからだな。
マン管士なんて不要なのに、上手に使って金を落とさせるようなことするからじゃないか?
老朽化マンションが増えることで、素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。
いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?
>素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
>しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。
>いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?
管理会社とデベを「信用した上で」儲けさせるために、TPOに応じマン管士やその他専門家を活用すればよいという話なのだが。
理事を真面目に務める人間にはわかること。わからなくても困らない立場の人間は無理にわからずとも結構。
996
マン管士は職業としては成り立たないよ。専門の事務所ないでしょ
あっても誰も行かない。これ事実。
マン管士は、管理会社がマンションの管理組合の輪番制で回ってきた
無知な理事(理事長)の時に規約を変えさせ大規模工事も行い
めったにないがマン管士を雇用させるんじゃないかな
実社会ではありえないことがマンション管理組合の内部でおきてるんだよ
国の天下り事業だから、簡単には崩れないでしょうね。
裸の王様、公明様がいるしな
998
無知全開、妄想お疲れ。恥ずかしいのはおまえ。