管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 861 匿名さん

    >>859
    実際はどうか分かりませんけどね。
    工事費削減も必要でしょう。中味まではどうやったのかはあなたのスレでは分かりませんが。
    管理費が半分に下がるとは実際いってないのでは?
    あなたのマンションでマン管士を吹聴するマン管士がいれば大変でしょうが、殆どのマンションのマン管士は
    そうではないですよ。
    実際私もマン管士の資格はもってますが、マンションの住民には一言もいってませんよ。誰も知らないと思います。
    理事長にいろいろ提案はしますけどね。いろんな情報提供とか、規約改正についての提案とかを。

  2. 862 匿名さん

    管理会社と管理組合は共存共栄ですよ。
    適正利潤は当たり前です。

  3. 863 匿名さん

    >>858
    おもしろい方ですね。
    マン管士を批判すれば食いつきがいいと思っているのでしょうが、私もそれが分かっていておもしろがって
    レスしてるのですよ。
    もう少し勉強してください。まだまだマン管士のレベルには程遠い幼稚な内容ですよ。

  4. 864 匿名さん

    守るのは個人ではなく管理組合の機関、制度であることを勉強しましょうね。

    >↑ 管理組合は、個人(区分所有者)の集まりです。 各人が間抜けであれば、集まりは烏合の衆です。
    烏合の衆は結果であって仕方のないことです。ですから区分所有法と言う法律があるのです。
    >制度があっても無視する、知恵の無い役員であれば役立たずの機関、制度となる。
    無視すれば区分所有法で最高は排除までかのですし、知恵の無い役員でも規約が貧弱でも、最低のことは区分所有法で凌げます。

    >そこを管理会社は利用している。 いろいろと知恵を働かせて、客(管理組合)から金を取りニンマリして売上、利益アップにつなげて夜に祝杯をあげているのでしょうね。 誰が得するのか、管理組合なのか管理会社なのかを基準に考えれば答えは簡単ですね。 役員のメンツで判断している馬鹿な管理組合が多いから困ったものです。
    貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。管理組合員と管理会社は契約を介しての関係ですから、
    損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
    「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。

  5. 865 匿名さん

    損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
    「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。

    ↑ 表面上はそうですね。
    しかし、マンション業界はなんでもアリです。
    法律、規約、契約があっても抜け道ばかりを探してコソ泥のような者がへばりついています。
    結果、問題が次々におきているのですよ。
    理屈ばかりのノータリンには何を言っても解らないでしょうね。


    貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。

    ↑ 始めてかきこんだのですよ。
    なんでも決めつける悪い性格ですね。
    まあ、性格はあの世に行ってもまで直せません。

  6. 866 匿名さん

    >>864
    区分所有法で何を守るんですか。
    一つぐらい具体的にいってみてください。
    マン管士が丁寧に答えてあげるから。

  7. 867 匿名さん

    >区分所有法で何を守るんですか。 一つぐらい具体的にいってみてください。

    分からないの? マン管士君!
    教えて上げよう、マン管士君!
    管理組合なるものは区分所有者の共有財産を守る為に、
    区分所有法という法律の名の下に、好き嫌いに関係なく区分所有者は集団的束縛を受けるものなのよ。
    その共有財産を守る手段としては、共有財産の保存行為は管理者なき時は各区分所有者が出来、管理は区分所有者の総会の決議ですることが定められているのよ。
    お分かりかな? マン管士君!

  8. 868 匿名さん

    マン管士君は何も解っていないんだよ

    マンションの管理組合が民法の組合契約に基づいていることすら知らないんだから

  9. 869 匿名さん

    >>861
    ですから仕様ダウンの削減です。
    工事で安い材料を使う提案ですよ。例えばステンレスの金物ならスチール製にするとか。削減されて当然ですよね。誰でも提案できます。
    実際に管理費が半額になると言われたのですが…。なぜ言われてないと?
    あなたはマン管士であることを公開してないということですから、立派だと思います。
    しかし区分所有者が自己啓発や自分のマンションのために資格を取得した場合、その多くは自分がマン管士であることを言いたがると思いますよ。
    まぁ私のマンションのマン管士は自己顕示と商売をしたいのと両方だと思いますけど。
    素人相手にマン管士と名乗ると影響力があるのに、知識や実力が伴わず、いい加減なことを言ってよくない方向に導く。
    これが最悪のパターンです。

  10. 870 匿名さん

    まあ、こんな感じになのだろうね。

    笑い話では済まない「マンション管理士のマンション」(抜粋)

    「紺屋の白袴」、「医者の不養生」、いずれもその道のプロが自分のことには意外と無頓着であることを例えた言葉です。紺屋が白い袴を履こうが、医者が不摂生なことをしようが、他人に害がなければ問題はありませんが、似たような言葉でも「マンション管理士のマンション」の場合は、笑い話で済まないこともあるようです。事実、マンション管理センターに持ち込まれる相談の中に、マンション管理士の資格を持つ区分所有者の専横に困っている居住者からの相談がかなりの件数あるようです。

    実際に私が関与したマンションでも、マンション管理士の資格を持つ区分所有者が理事会で主導権を握り、強引に大規模修繕工事の業者や工事内容を決めるなど、他の多くの区分所有者から反感を買っているケースがありました。当のマンション管理士に悪意があるかどうかはともかく、他の区分所有者の気持ちを無視して、きちんとした合意形成のプロセスも経ないで管理組合活動を進めていくことは、仮に法的には問題がないとしても、快適な居住環境を得るという本来の目的からは大きく外れたものであることは否めません。

    そもそもマンション管理士の資格は、区分所有法やマンション管理適正化法などの法的知識や、建物・設備に関する技術的知識されあれば取得できますが、マンション管理士としての業務は、単にそれらの知識や経験があるだけでは務まりません。他人への気配りや思いやり、いかなる困難も乗り越えることができる意思、自分の欲求や衝動を抑えることができる自制心、他人とうまくやっていける協調性、他人の失敗を暖かく受け入れる寛容さ、集団をまとめていける統率力、自分の考えや気持ちを他人に伝えることができる表現力、交渉力や紛争解決能力など、高い社会的知性を身に付けた人間でないと、本来の目的を達成することはできません。

    このような社会的知性の伸ばし方は学校の授業では教えてくれませんが、多くの場合、家庭や学校、仕事などの社会生活の中で、次第に身に付いていくものです。しかし、生まれながらの気質や育った環境などにより、それらをきちんと身に付けずに大人になってしまった人間も多いようです。マンション管理士の中にそのような欠陥人間がいても別に不思議なことではありません。

    もし管理組合が外部のマンション管理士に顧問業務や管理者業務を依頼するのであれば、そのような欠陥マンション管理士にはお呼びがかかりませんし、仮に契約にこぎつけたとしても、長くは続かないでしょうから、問題はありません。そのような欠陥マンション管理士は、自然に市場から淘汰されていきます。逆に、市場から淘汰されないためにも、マンション管理士は、自らの社会的知性を高めていく努力をすることになります。

    しかし、そのような欠陥マンション管理士が区分所有者となっている場合、そのマンションは悲劇です。区分所有者である以上、管理組合から排除することはできないですし、マンション管理に関する知識だけは他の区分所有者よりも豊富に持っているので、やっかいです。法的に正しいことが、必ずしもマンション居住者が幸せになれることとは限りませんが、そのことを理解せずに自説を押し通すマンション管理士は、管理組合を引っ掻き回すだけの迷惑な存在になってしまうからです。

  11. 871 匿名さん

    マンション管理組合が民法の組合契約なんで

    民法も勉強しなければいけないねマン管士さん

    弁護士がいるから、やっぱりいらない資格かな

  12. 872 匿名さん

    まあ、マンション管理士と聞いたら、最低、前歴は何だったの、リストラ、倒産の結果の資格取得者かどうかの調査は必要です。
    中には、マンションを見た事も無い、住んだ事も無い人もおりますので、それも調査が必要です。
    管理組合は失業対策者を必要とする程に困ってはおりませんから、マン管士諸君は田舎の自治体の下請け相談員か管理人で頑張って下さい。

  13. 873 匿名さん

    マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?

    と聞いてみること。

    この板でも 黙ってるでしょ・・・

  14. 874 匿名さん

    >マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?

    この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
    団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。

  15. 875 匿名さん

    >>873
    マン管士を嫌っている者は多分勉強したけど合格できないからだろうね。
    人生あきらめたらだめだよ。
    頑張ってもう一度?勉強しなおしてごらんよ。
    間違って合格できるかもしれないよ。

  16. 876 匿名さん

    >間違って合格できるかもしれないよ。

    間違って合格した人、でも生計維持は難しいよ。管理人になりなよ、時給はくれるよ。

  17. 877 匿名さん

    マン管士は民法に疎いのね(笑 ->>874

    契約の形態として 1 対 1 の契約以外に

    集合体の契約のことを 組合契約というのです。

  18. 878 匿名さん

    >>877
    あなたは何のためにこのスレに参加してるの?
    このスレで何か勉強したいの?
    何か聞きたいの?
    それとも単なる暇つぶし?

  19. 879 匿名さん

    877は管理規約も建築基準法も民法も何も理解できない単なる荒らし。
    前にもヤフーに出張して訳のわからん質問してた。無知はおとなしくしてればよい。

  20. 880 匿名さん

    >集合体の契約のことを 組合契約というのです。

    古典は若者には通じません。

  21. 881 見物人

    >>878
    >>879
    >>880
    「否定するなら根拠を示せ」がマン管士肯定側の言い分だったのでは?
    ちゃんとわかるように説明してください。
    プロであるマン管士が素人から攻められての回答としてはお粗末でしょう。

  22. 882 匿名さん

    マン管士が困る答えれないのには理由があるのだ

    マンションの管理組合は構成員全員で組合契約が成立している(民667~)

    マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
    組合契約とは民法で言う契約の一種で全員で平等に結ぶ契約のこと。
    名称が管理組合と言うのも組合契約からきているし、管理組合という名称で無くても
    同様の団体だったら全員で民法の組合契約が締結されたと見なされる。

    マン管士を送った国は、管理組合に対し糞標準規約を入れ替えさせて区分所有法も少し変えた。
    しかし、民法の組合契約の部分は変えていない(困難なのだろう)から民法の組合契約を
    マンション管理組合にもちだされると、国の天下り事業に支障がでるわけだ。

  23. 883 匿名さん

    >>881
    お前はもう出ていけ!
    荒らし以外の何ものでもないよ。
    マン管士の皆さん、この男は完全スルーしましょう。
    それからスレ主さん、この男のレスは削除されたらいかがですか。荒らしは削除すべきです。

  24. 884 匿名さん
  25. 885 匿名さん

    >マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。

    間違い。区分所有法3条の前段の、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、」で確認的宣言して、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして集団的拘束を規定しているのです。

  26. 886 匿名さん

    >>881 >>885
    ちょっと調べて分かったことを知ったかぶりするんじゃないよ。
    マン管士が全てのことに精通しているわけでもなく知らないことがあっても当然だよ。
    内科医が外科の手術ができないのや、弁護士が不得手な分野があっても不思議ではないよ。
    素人でもその分野だけ徹底して調べれば、プロより詳しいことはあるよ。しかし、プロはそれを
    調べる術を知っている、素人とプロの差がそこにあらわれるんだよ。
    もう分かったでしょう。いい加減あなたたちはこのスレから出ていきなさい。
    みじめになるだけだよ。

  27. 887 見物人

    >>883
    私が荒らしなの?アンカー間違ってない?
    私を荒らしと言われるなら荒らしの定義と根拠をお示しください。根拠が大切なんですよね?
    >>885
    ご説明ありがとうございます。
    区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
    >>886
    組合の成り立ちの話ですよ。基本中の基本では?
    つまりマン管士はその程度であり、素人がちょっと調べたことに反論すらできないのですか?。
    私はこのスレの趣旨であるマン管士の活用に興味を持ち、議論を見物させて頂き参考にしたいと思っています。
    ずっと見物して来ましたが、マン管士側がやや感情的になってますね。
    条数まで示した法解釈上の議論なのですから、これにきっちりとした反論を示せないならマン管士を信用できませんよ。

  28. 888 見物人

    >>884
    別のスレでも議論されていたのですね。
    ありがとうございます。

  29. 889 匿名さん

    木を見て森を見ず
    884 全体を読みなされ

    マンションの管理組合は 社団です。権利能力なき社団です。

    それは対外的に見て社団ということです。

    社団の内部は組合契約に拘束されます。

    よって、マンション管理組合の構成員同士は組合契約です。

    解りやすく言うと、会社は社団ですが社員は雇用契約
    管理組合も社団ですが組合員は組合契約

  30. 890 匿名さん

    >>887
    別のスレでやった問題をここで又やるの?
    同じことの繰り返しじゃない。
    ところでその定義が分かったところで何の役にたつの?組合でも脱退して、管理費等を支払わないとかの理由づけに
    でもするんだろうか。
    何の参考にするんだろう。
    もっと現実的なことを勉強したらどうなの。
    何の役にもたたないことを真剣に論じても意味なし、

  31. 891 匿名さん

    管理組合の構成員が相互に契約を結んでいる。←これは事実、管理事業を約束しています。

    では、その契約は何契約か?→はい、組合契約といいます。

    管理組合は一つの団体としてあつかわれますから対外的には社団として扱われます

    それゆえ管理組合が社団であって組合契約ではないとは可笑しな結びですね(笑

  32. 892 匿名さん

    >>885
    ご説明ありがとうございます。
    区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
    下記が私のコメントです。下記の玉田弘毅氏の主張は、管理組合が物の管理的団体として管理に当たる限りでは所有物管理の管理組合の性質は組合とみるべきであるとするものです。しかし、現在は居住者団体として居住管理の側面があるので現在は判例にある条件が整えば、法人成りしてない管理組合の場合は権利能力なき社団とされ、現行の管理組合はほとんどこの形態となっています。

    >マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?

    この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
    団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。

  33. 893 匿名さん

    892
    だから社団は、社団でいいじゃないですか。

    内部の契約関係が組合契約だということです。

    たとえば
    会社は対外的にみると社団ですが、内部の社員は雇用契約の集合

    組合も対外的にみると社団ですが、内部の組合員相互は組合契約

  34. 894 匿名さん

    885 間違い
    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    885風に短縮すると
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。

    つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。

  35. 895 見物人

    >>890
    私には定義などどうでもいいことです。
    知りたいのはマン管士のレベルと活用の可否。
    管理組合に関する法的解釈を素人に言い負かされるのか、きちんと説明ができるのか。知りたいのはそこです。
    >>892
    ありがとうございます。
    邪魔をしないようにしばらく見物人を続けます。

  36. 896 匿名さん

    やっと変なのが消えてくれたね。
    いるんだよね、どこの世界にも扱いにくい嫌われ者が。

  37. 897 匿名さん

    >885 間違い
    >3条は
    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより,集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    残念でした。「・・・ことができる。」は、「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。
    「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」とは、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして捉えているのです。

    >885風に短縮すると
    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。 つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。
     
    従って、「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。」のではなく、複数の区分所有者がいれば、既に団体は出来上がっているのです。義務権利の問題ではなく、集団的拘束を受けることになっているのです。

  38. 898 匿名さん

    897 間違い
    >「・・・ことができる。」は、
    >「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。

    前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑
    そうだとすれば、団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし
    現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります

    マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな?

  39. 899 匿名さん

    >団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし

    お説の通りで、団体があって、管理者、規約はなくても良いのです。この場合は区分所有法によります。
    良く例に出されるのは、二世代住宅がこれに当たります。

    >現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります

    区分所有者が複数いれば団体を構成します。いくらでもあるとは何処に?

  40. 900 匿名さん

    >前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑

    前段は強制ではなく、当然の現象の記述ですから、団体的拘束と表現しているのです。
    今一度、3条を良く読んでご覧なさい。
    貴方の様に、「・・・・構成し、」が、「することができる」との文脈に繋がらないことが分かる筈です。

  41. 901 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    この条文をわざわざ2分するのかい?
    ①区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
    ②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    しかしながら、実際には一文ですよね?全部任意規定となります。
    また、強制規定と言うからには罰則があって然りですが、当然任意規定なので罰則もありません。

    結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの

    マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか

  42. 902 匿名さん

    >結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの

    理解出来ない様ですね。3条団体とは、複数の区分所有者がいれば団体を構成しているとの現象を説明しているのです。
    ですから、団体に入る入らないの問題ではなく、複数になれば団体的拘束を受けるとの説明をしているのです。
    この3条団体は、そのままでも良し、この区分所有法の定めるところに従って、集会、管理者、規約をやったり作ったりできるよと規定しているのです。

    >マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか

    いや、区分所有法に規制されている以外の事項は、集会の決議を経て規約で規定出来ます。
    規約に規定されてない事項は、区分所有法によるし、区分所有法に規定のない場合に、区分所有法が発展、派生した母体である貴方の好きな民法によるのです。

  43. 903 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    この意味は
    管理のための団体を結成する場合は、①全員で、②集会を開き、③規約を定め、④管理者を置きなさい。
    という意味です。

    民法との関係は
    区分所有者全員でマンションの管理を目的とした組合を組織するために組合契約を結びます。
    組合契約により区分所有者間の債権債務が発生します。

    ※区分法3条が任意規定であるのは普通に読めば簡単ですが歪曲者が混乱させるけど罰則がないから明らかです。
    ※管理組合員同士の債権債務が発生するのは民法の契約を結んでいるからです。

  44. 904 匿名さん

    置きなさいとは義務規定となってしまいますよ。できるとなってますから、この部分は任意規定です。
    しかし、3条団体と一般の管理組合の区別が理解出来ない様ですね。もう少し勉強をお勧めします。
    こんなことを繰り返していたら物笑いになりますよ。
    3条団体が、任意団体なんて言っている内はまだ改善の余地がありますので頑張って下さい。
    法務省も罪作りな条文を作ったものです。この点は、同情いたします。

  45. 905 匿名さん

    3条団体が任意規定というご意見が出ましたね

    さて >904
    「置きなさい」のところは、団体を結成する場合は①~④までセットが条件ですよ >>903
    ということです。

    つまり、前提として任意規定なんだけど団体を結成する場合は①②③④が必須ということですね >>903

    条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。
    "但し書き" や "しかし" でつなぐ場合もありますが、3条の場合は "~できる要件" を歌っています。

    たぶん、3条歪曲派は、社団にこだわっているのだと思います。

    社団は社団ですから御心配なく。内部規定が組合契約ということです。

  46. 906 匿名さん

    >条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。

    この形式に固執し、文脈から解釈の出来ない即ち、「構成し」迄で前半と後半の違いが分からないトラウマから脱却出来ないと進歩はないでしょう。もう少しの勉強を望みます。

  47. 907 匿名さん

    静観するといいながら、もう出てきてるじゃないか。
    3条の解釈もできないのに、屁理屈だけで押し通そうとしても、マン管士にとっては
    簡単なことで誰でも知ってることだよ。
    885はもうこのスレから出ていきなさい。
    そしてマン管士の総体的な勉強をしなさい。そうすれば少しは利口になるかも。

  48. 908 匿名さん

    ここはマン管士に質問するスレじゃないんだが。しかも前と同じ質問を相変わらず同じように繰り返し、進歩ゼロ。他人の言うことを真面目に聞く気のない輩にまともに相手にする必要なし。

  49. 909 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    どう眺めても一文だな!「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
    実態にも適合した解釈だ。

    歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
    他の法律にこの様な解釈があったら教えて頂きたいものだが、根拠なく歪曲論を言うまでではな(笑

    3条団体が強制ならば、罰則があって然りだが、そこも説明されたい。

    本物のマン管士はこれくらい読めるでしょうが、勉強中の失格組みは先行き見えないね(笑

  50. 910 匿名さん

    区分所有者が二人以上いれば組合が法的に発生します。
    しかし、管理者や規約はなくても構わない。
    ただこれだけのこと。  以上

  51. 911 匿名さん

    まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910

    「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば

    法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ

  52. 912 匿名さん

    管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
     すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
     しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
     そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。

  53. 913 匿名さん

    >歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。

    強制規定ではありませんよ。
    現象事実の確認規定です。

  54. 914 匿名さん

    >まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910 「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ

    だから何なの?

  55. 915 匿名さん

    つまり、区分法3条は団体を作る場合は全員で規約や集会や管理者も置きなさいと規定しているまで

    しかし、管理組合は必要なので、基本法に戻り組合契約を締結しているのです。

    組合契約により組合員相互の債権債務が発生しているということです。

  56. 916 匿名さん

    >>911
    もし3条があなたの解釈どおりとした場合、だったらどうしたいの?何をしたいの?
    不可解な人間だね。

  57. 917 匿名さん

    >>911は単なる退屈しのぎで釣りをして、相手してもらってるのを楽しんでるだけ。
    誰にも相手にされない偏屈ものだしね。友達もいなさそう。
    みんなに相手にされるので嬉しいね。

  58. 918 匿名さん

    916

    >もし3条が・・・
    もしではなく、自然に読めば >>911 >>915 のとおり疑う必要ありません。

    >何かしたいの?
    マン管士スレで何か議論する際に
    管理組合の成り立ちが民法の組合契約です。ということ。なにか問題でもありますか?

  59. 919 匿名さん

    かわいそうだねー。

  60. 920 匿名さん

    >>918
    それだけの理由でこのスレに参加してみんなの邪魔をしてるんだ。
    いくら嫌われ、迷惑がられても人のことは知ったことじゃないという感じだね。

  61. 921 匿名さん

    918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。

  62. 922 匿名さん

    918に振り回されてたね。
    ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
    それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。

  63. 923 匿名さん

    918を正論としましょう。

  64. 924 匿名さん

    管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
     すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
     しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
     そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。

  65. 925 匿名さん

    まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924

    区分所有法3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    このまま普通に一文で解釈すると
    「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
    実態にも適合したいます。

    この3条は任意規定です。罰則もありません。

    任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
    管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    >924
    >管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。

    つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
    例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
    民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924

  66. 926 匿名さん

    >任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    貴方の勝手な解釈です。
    組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。

  67. 927 匿名さん

    まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
    この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
    こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
    ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
    マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
    弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。

  68. 928 匿名さん

    大規模修繕を来年計画予定です。
    専門委員会のメンバーを現在募集中です。
    修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
    12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

  69. 929 匿名さん

    見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑

    マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。

    でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。

  70. 930 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  71. 931 匿名さん

    >>928
    第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
    長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
    外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
    予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
    大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
    ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。

  72. 932 匿名さん

    12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
    修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
    積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
    それとも管理会社にそそのかされたのかな?

  73. 933 匿名さん

    修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
    きれいになればいいんだから
    押し付けはしないでね。

  74. 934 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  75. 935 匿名さん

    工事については、組合で自主性をもってやってください。
    決して業者まかせにしないことです。
    積立金の有効活用が大切ですから。

  76. 936 匿名さん

    マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。

    何を相談されたかも教えてください。

    参考にしたいと思いますので。

  77. 937 匿名さん

    もうすぐマン管士の合格発表です。
    今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。

    このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
    合格するとやはり嬉しいですよ。

  78. 938 匿名さん

    マンションの積立金を取り崩す場合は

    区分所有法の特別決議が必要ですので

    こちらも忘れないように。

  79. 939 匿名さん

    >12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

    こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
    
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
 ■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
 ・長期修繕計画標準様式
 ・長期修繕計画作成ガイドライン
 ・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
     ・長期修繕計画標準様式(記載例)
     
    ●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm

  80. 940 匿名さん

    >区分所有法の特別決議が必要ですので

    ウソは書かない事。

  81. 941 匿名さん

    940
    民法 組合契約 668条 組合財産の共有
    各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

    つまり積立金はみんなの共有物ということです。

    よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。

  82. 942 見物人

    614以外の方々へ
    コテハンにするのは抵抗がありますか?
    マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
    はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
    匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
    またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
    ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
    コテハンだと発言できないですか?

  83. 943 匿名さん

    >民法 組合契約 668条 組合財産の共有  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。

    君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
    民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
    大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。


  84. 944 匿名さん

    943
    17条1項だけですね。
    規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
    ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
    17条は全員の過半数です。間違えないように
    その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?

  85. 945 匿名さん

    大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
    まあ常識ですけどね。
    マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。

  86. 946 匿名さん

    945
    残念でした。共有財産の取り崩しが特別決議を必要とします。
    特別決議は4分の3となっているところが多いでしょうね。

    もっとも大規模修繕の費用を組合の積立金を取り崩さずに済む場合は
    普通決議でもいけるんじゃないんですか しかしながら通常は
    積立金の取り崩しが伴うので、その部分で特別決議が必要です。
    >>938 >>941

  87. 947 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
    それほんとなの?
    誰が決めたの。管理会社?

  88. 948 匿名さん

    ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
    実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)

  89. 949 匿名さん

    法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
    共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
    特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?

  90. 950 匿名さん

    >ネットじゃバ カを書いたら

    ・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
    ・管理組合の根拠は任意規定
    ・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
    ・修繕積立金の執行は原則特別決議
    ・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている

    他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。

  91. 951 匿名さん

    あと、
    ・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
    ・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様
    他にもあったっけ

  92. 952 匿名さん

    >No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
    >943 17条1項だけですね。
    大規模修繕に関してですから、
    1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、
    2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、
    3)18条(管理)の場合
    が考えられますよ。
    1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。
    それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。
    もう少しの勉強が必要ですね。

    >規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
    >ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?

  93. 953 匿名さん

    >・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
    大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。
    >・管理組合の根拠は任意規定
    無知以外の何ものでもない。」
    >・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
    法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。
    >・修繕積立金の執行は原則特別決議
    特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。
    >・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
    修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。

    >No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、
    >・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
    監事の職務を考えれば当然のこと。
    >・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様  他にもあったっけ
    意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。

  94. 954 匿名さん

    特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。

  95. 955 匿名さん

    952 は、何を言いたいのか不明だ

    大規模修繕の承認と
    積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
    資金繰りは様々な方法がありますから

    マンションの売買契約と
    住宅ローン契約も
    別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952

    953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆

  96. 956 匿名さん

    >952 は、何を言いたいのか不明だ
    逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。
    >大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
    理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。
    >資金繰りは様々な方法がありますから
    全く関係ありません。
    もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。

  97. 957 匿名さん

    >>955
    横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。
    せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。
    それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。

  98. 958 匿名さん

    >この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ

    不測の保存行為には言えますね。

    計画的な工事は、工事の可否と
    積立金の取り崩しは別です。
    工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので
    一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。

    物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956

  99. 959 匿名さん

    >特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。

    こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。

  100. 960 匿名さん

    >計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
    丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。
    >工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。
    自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。
    >費用が発生しない改良もありますし。
    貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。

  101. by 管理担当
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