管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 451 匿名さん

    マンション管理士を活用した組合の話ですが、こんなこともあるようですね。

    ttp://blogs.yahoo.co.jp/mansyonkanrihataihen/folder/1036826.html

  2. 452 匿名さん

    451
    悪徳顧問がマン管士資格を持っていたというだけのことでしょう。
    この顧問を選定した経緯と契約した管理組合の杜撰さの問題であって、マン管士制度の問題ではない。
    悪徳弁護士や悪徳建築士にご用心、というのと同じです。

  3. 453 匿名さん

    >432さんはマン管士で
    >435さんは相当の勉強をされた人(マン管士ではない)

    前での >>432 >>435 の両氏は、標準規約34条と38条を
    どの様に解釈されて勉強したのでしょうか?

  4. 454 匿名さん

    34条はマンション管理士又はマンションに関する各分野の専門的知識を有する者にコンサルする
    ことができるということなので、弁護士や建築士、税理士等もこれに該当するということです。

    38条は職員を採用する時は、だからそのままの解釈でいいのでは。つまり、管理会社に委託している業務
    については管理会社管轄(管理員や清掃員等)組合が直接管理している分野については理事長が理事会の承認
    を得て採用するということ。(例えば、コンシュルジュや警備員、清掃員を直接雇ったりした時等)

  5. 455 匿名さん

    454さんは 432 435 とは別の方ですか?

    34条と38条の解釈は、マン管士試験問題か参考書にあるんですか? >432 435 454

    マンション管理組合の理事会が34条と38条からマン管士を雇うことは可能ですか? >454

  6. 456 匿名さん

    >>455
    432です。34条や38条はマンション管理規約に載っています。
    あなたの組合の規約にも記載されてると思います。基本的なことですから。
    標準管理規約は強制力はないのですが、規約は標準管理規約を指針として作成されてますので
    規約に掲載されていれば、法的にも強制力が出てきます。この分は区分所有法に該当します。
    マン管士にコンサルを依頼する場合は、経費がかかりますので理事会の承認が必要でしょう。
    額的にはそんなに大きくないので、予備費で落せると思います。
    できれば、通常総会時に予算に計上しておけば全然問題なくコンサル契約できますよ。

  7. 457 匿名さん

    >>452
    別にマンション管理士そのものを否定したい訳ではありません。管理組合役員が個々の管理士の力量を見極められないと、ブログのようなケースに陥ってしまうことも十分考えられるということです。業界ではそこそこ名の売れている管理士でも、管理会社からのバックリベートを優先しているなど、組合側の勉強の程度によってはかなりいい加減なコンサルティングが行われているのも現実です。 にも関わらず、管理会社についての情報以上にマンション管理士についての情報が出回っていないこともあり、活用に当たって組合側のリスクは高いと言わざるを得ません。マンション管理士の活用を考える管理組合はこうした“外部リスク”も十分考慮した上で活用を検討する必要があるということです。

  8. 458 匿名さん

    456 の 432 さんの解釈では
    標準規約 34 38 から マン管士を
    理事会の承認だけで理事長がコンサル契約できるらしい。
    総会の承認は必須ではないらしい。
    これがマン管士の解釈らしい(432=マン管士?)。

  9. 459 匿名さん

    予備費で落せる程度の金額ならということですよ。

  10. 460 匿名さん

    建設会社に相談したり、弁護士に相談する時にコンサル料の支払いの臨時総会はやらないでしょう。
    理事会で十分です。マン管士のコンサルも同じこと。
    長期的な顧問契約であれば別だが。

  11. 461 匿名さん

    雇用の場合は長期になると思うが
    理事会だけでは長期は不味かろう。

  12. 462 匿名さん

    長期雇用の場合は当然経費面からいっても普通決議が必要でしょう。

  13. 463 匿名さん

    長期雇用の場合は当然、総会の承認が必要ですよね。
    そうすると、38条は、何だ?ってことになるね。

  14. 464 匿名さん

    長期雇用の場合は、理事会の承認を得て議案として総会に諮って決議するということ。

  15. 465 匿名さん

    雇用と言えば一般に長期です。
    でも長期って何日以上なの?
    色んな定義と解釈が必要ですね
    やはり38条は無くてよいです。

  16. 466 匿名さん

    雇用とコンサルとは違いますよ。
    コンサルは相談することですから。
    雇用すれば一般的には長期になりますので、経費が絡んできますので普通決議が必要です。
    法律論はいろんな解釈ができます。だから法定でももめるのです。

  17. 467 匿名さん

    38条は雇用を歌ってるからね
    雇用は総会決議が必要ですよね
    やはり38条は間違っているね

  18. 468 匿名さん

    いいんじゃない、そんな細かいこといわなくても。
    のんびり行こうよ、狭い日本だから。

  19. 469 匿名さん

    穴だらけの標準規約は
    細かいとこ突っ込むと切りが無いか。
    マン管士にも生活がかかっているからね。
    だまされる管理組合が情報不足と言うことだね。

  20. 470 匿名さん

    >>469
    マンション管理士の資格はもってますが、マンションの住民だから取っただけですよ。
    自分達が住んでいるマンションの管理を良くするために生かすだけですからね。

  21. 471 匿名さん

    大部分はマンションの管理に役にたつでしょうね。>470
    でも、間違いだらけの標準規約の間違いの部分に
    気づかない様じゃダメだな。

  22. 472 匿名さん

    469,471
    穴だらけ、間違いだらけということですが、箇条書きで列記して頂けますか。
    心しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

  23. 473 匿名さん

    標準規約の大部分は御尤もな条文で固められていますが
    数箇所、落とし穴条文が書かれています。
    よく読む必要はありませんが国土交通省の言う標準規約と
    その説明コメントを対比して、説明されていない条文や
    あやふやなコメントしか書かれていない条文が落とし穴ですね。
    38条のコメントはどうですか?
    理事長が雇用できる条文のコメントです。

  24. 474 匿名さん

    >>473
    理事長は理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。という項目が確かにあり
    あいまいですね。
    これでいけば長期であろうと理事会の承認のみで採用できるということになります。
    しかし、経費はどこから持ってくるんでしょうか。予算化されてない初年度については、予備費しか
    ないでしょう。次年度からは予算化されるので問題はないでしょうが。
    長期に採用することは住民にとって重要なことでもあります。それを理事会のみの承認でいいのかという
    問題点が発生してくるでしょう。この条文は曖昧ですね。規約で抑えをしておく必要があります。

  25. 475 匿名さん

    38条のコメントは読まなかったんですか?
    条文も曖昧ですがコメント読んでも意味不明と思いませんか?
    この程度ですよ参考にならない標準規約。

  26. 476 匿名さん

    穴だらけ、間違いだらけということですが、要するに38条だけなのですね。
    規約の根幹に関わるような事項でもありませんし、その他の条文・コメントは参考になると理解しております。
    >>473さん
    たしかにコメントのない条文がありますが、
    >数箇所、落とし穴条文が書かれています。
    とは、どの条文がどう落とし穴なのですか。ご意見をきかせてください。

  27. 477 匿名さん

    国土交通省が作った標準規約はコメントも整備されておらず
    38条だけではなく、いくつか不要あるいは違法な条文が忍ばされています。
    同標準規約は読むだけ無駄です。読んだらその時間無駄ということです。
    読まずに指摘するには、コメントと対比してコメントでわかりづらい所と言うしかありません。
    あとは、理事長に特別な決定権を付与しているところ
    管理費、積立金に関するところでも意味不な条文がありますね。

  28. 478 匿名さん

    477
    答えになっていません。具体的に条文と理由をお示しください、とお願いしてるんですが。

  29. 479 匿名さん

    標準管理規約は、売主が初期設定で出してきたものと比較してどの部分に差が
    あるかを見る上では役に立つと思いますよ。  いらないってのは暴論。
    あんまり相手にしないほうが...

  30. 480 匿名さん

    標準管理規約は単なる規約の指針に過ぎないので、規約は各自作ればいいのですよ。

  31. 481 現に居住する区分所有者

    479さん・480さんのご意見に組します。

    マンションの所有者に限って縛られる法律は区分所有法だけです。
    自分達のマンションの規約を作るのは区分所有法の強制規定やその他民法等に抵触しない限り
    自由ですが、漏れの無い規約を作るベースとして標準管理規約は参考になります。

    問題は、区分所有法がドイツの類似法を参考にして出来たのに対し、標準管理規約はアメリカの
    事例をベースにしている事でしょう。
    例えば区分所有法は理事会を設置すべき事も理事長を置くことも規定していませんね。

  32. 482 匿名さん

    435、439 です。 少し長くなります。
    34条、38条(2)共に私にとっては必要ありませんでした。

    他人を頼りにしたい管理組合が、この条文を採用すればよい。
    必要に迫られた時には、いろいろなマンションの管理組合から事例を聞いて自分のマンションと居住者に利益になるような判断をするほうがより的確な答がでる。
    他人は、本当の利益を導いてはくれない。

    マンション管理士については法規、会計、契約、建築、設備、管理、紛争問題等々、範囲が広すぎて、これらが対応できるスーパーマンもどきの人などいない。
    また、資格所有者の力量がよく解らないし、この資格は責任・権限もよく解らない。
    法的問題も、マンション専門に扱っている弁護士と他の弁護士では対応が全く違うのにマンション管理士に何が出来るのかがよく解らない。

    特定の問題、解決策等については解釈がいろいろあり、マンション管理士も都合のよい解釈をすると思う。
    きわどい話であれば、たぶん中間をとりバラ色の解釈をする。
    しかも、不動産業界の出身が多いようだ。

    私がマンションで役員になった時には、マンション管理士の名称も知らなかったし、自身の知識吸収に使っただけ、管理会社変更時も関心も全くなかった。
    当時、管理会社の対応の杜撰さに疑問を持ち、その頃にたまたまマンション管理士の問題集を立ち読み、その後に勉強した。 管理会社変更でもマンション管理士は無視していたというより、相談相手は国土交通省の担当者のみにした。
    理由は、経験のないマンション管理士に当たったのでは相談しても優等生の答えしか来ないと感じたから。

    最近、ある問題について県のマンション管理士会に相談したらとんでもない答えがきた。
    「その件は、管理規約に書いてあればその通りに実施すればよい」との回答、 その程度なら子供でも解る、アホーと言いたかったが相談したほうがバカだったと反省し、管理会社変更時に相談しなくて本当によかったと実感した。

    もし、マンション管理士を使うのであれば、面談の場で想定問題を出し、管理組合にとって利益になる解答をしてくれる者を選ぶことです。
    多分それでも、信頼できるか解らないと思うが、無菌状態の管理組合が信用してお任せしたら、当然とんでもないことになることも覚悟したほうがよい。
    ただし、めでたい管理組合、住民はいろいろな問題が永遠に気づかないからまあいいか。

  33. 483 匿名さん

    >>482
    だからあなた自身がマン管士の資格を取ればいいのですよ。
    現在はマンションの住民でマン管士の有資格者は大勢います。
    自分の住んでいるマンションの管理を良くするために、あなたが資格を取り更に実務面の
    研鑽を積んで組合に役立つ提案等をしていけばいいのですよ。
    私もマンションの住民でマン管士の資格を取りました。住民の中にそういった者がいれば
    マンションの管理も旨くいく可能性は高くなると思います。
    マンションの管理でマン管士や弁護士等に頼むことはありません。特にマンション管理に関する法律面に     関しては自分で勉強したのと弁護士がやるのと大差ありません。
    劣化診断や大規模修繕、設備点検については専門家に頼む必要はありますけど。
    兎に角一度マン管士にチャレンジしてみてください。いろんな勉強をするので今まで知らなかった
    勉強ができてマンションの管理以外にも役にたつことがイッパイありますから。

  34. 484 住まいに詳しい人

    他者の意見を参考にすることはあっても、最終の責任をとるのは管理組合です。もっと言えば理事長です。
    他者が弁護士であれ管理会社であれマン管士であれ建築士であれ、それを選ぶのは自分たちです。
    経験豊富で良心的なマン管士と、区分所有法の通りいっぺんの知識しかないマンション管理に無知な弁護士とどちらと組むかは、自分で判断し見極めなければならない。ただそれだけのことです。
    ここで標準管理規約やマン管士、マン管センターに難癖をつけてる人々はこういった当事者意識のない単なる傍観者です。総じてマンション管理の知識も非常に乏しいようで、管理規約改正に手を染めたことのある方ならこのような言動はしません。

  35. 485 匿名さん

    当然、マンション管理士の資格も取得済みです。
     
    No.482でいうマンション管理士は、職業にしている者のことです。

  36. 486 匿名さん

    >>483
    あなたは資格取得に意味があると思ってるの?それとも勉強することに意味があると思ってるの?
    どうも前者のようですね。
    >>482は結果的にマン管士を取得されたようですが、後者に意味があると思っておられ私も同感です。
    >>484
    なぜマン管士批判が傍観者なの?誰かに頼むことを前提にした考え方ではなく、自ら学び自分たちでやろうとする方がよほど当事者意識が高いと思うが。

  37. 487 匿名さん

    >>486
    理事になるのにマン管士の勉強は必要です。
    しかし勉強するには目的があった方がより有効な知識が習得できます。
    マンション管理はオールマイティ的な要素が含まれますので、試験勉強で基本的なことを学び
    それから実務面も含めた知識を習得していけばいいと思っています。
    有資格者になることにより自覚が生まれ更に研鑽の励みになるものではないでしょうか。

    >>482
    あなたがマン管士であるなら、何故管理士会に相談されるのですか?何故あなた自身で調べようと
    されないんですか。マン管士ならその手法は分かるとおもいますけどね。
    管理規約に書いてある通りに実施すればいいとの返事とのことですが、法的な問題であれば弁護士に
    負けない又はそれ以上の力は発揮できるでしょう。あなたはマン管士なんですよ。マンション管理だけに
    関するほんの一部の法律ぐらいは弁護士にも勝てるでしょう。
    もう少しあなたが苦労して取得したマン管士の資格に自信を持つべきですね。

  38. 488 現に居住する区分所有者

    482さんは485で管理士資格取得済みとおっしゃていますが、突っ込み所満載です

    > 管理会社変更でもマンション管理士は無視していたというより、相談相手は国土交通省の担当者のみにした。

    自分の知識や考えを述べるのは自由ですが、経験として述べる時は事実を書きましょう。
    相談相手に国交省の担当者(を選び役にたった)が事実ならどの部門に話をし、どの様なアドバイスが
    役に立ったのですか?

    管理士として実務を行う者なら、信じられない話でしょうよ。
    役人が個々のマンションの相談に具体的なアドバイスを行う事はありえません。
    他の突っ込みは省略します。

    ペーパー資格者が書き込みをするときは、書き込み内容には特に注意しましょう。
    資格がなくても知識のある人に笑われるだけでなく、資格に懐疑的な人が一層評価を落とします。
    資格を取って(合格だけも可)自分のマンションで意見を述べるのは構いませんが、
    有償無償に係らず、他にアドバイスするには充分実戦を積んで下さい。

  39. 489 匿名さん

    485は資格もってるはずないよ。
    スレの内容がおそまつすぎる。

  40. 490 匿名さん

    実践を積むのは普通はネット上でしかないでしょう。
    しかしネットでも十分力はつきますよ。大概のことはネツトで勉強できます。
    私も資格を取り、現在はネットで研鑽に努めています。
    特に裁判に関する問題については判例も含めいろんなネットで勉強してます。
    私は自己啓発で資格取得したマンションの住民です。
    組合にはプラスになると思いますよ。

  41. 491 現に居住する区分所有者

    ここで実践を積める?
    全く役に立たないとは思いませんが、大して役には立たないでしょう。
    マンション管理に関して色々な考えをお持ちの方がいるのを知る事は出来ましょうが。

    利害が微妙に異なるコミュニティーで運営に関して実効あるコンサルをするには、資格取得で得た知識は
    余り役に立たない事は、実務を重ねた方にはご同意頂けると思います。

    自分が不得手な法律や建物等に関する専門知識はその道の専門家の協力を求めましょう。
    管理組合の相談分野は多岐に亘ります。
    知ったか振りは相談相手に失礼ですよ。(この板で断定的に書き込むことも)

  42. 492 匿名さん

    >>491
    例えばここのスレで「管理組合・管理会社・理事会」のスレがありますが、このスレ読むだけでも
    かなりの労力がいります。2~3ヶ月、1日3時間程度読んでも見切れないぐらいのボリュームがあります。
    それ以外にも勿論いろんなネットを活用して調べています。
    実務を重ねるというのはボランティアで取った者にはこの方法が一番の早道ですしね。
    勿論資格取得で得た知識はあまり役にたたないところもありますが、マンション管理の基本としては知って
    いなければなりません。
    法律は勉強すれば何とかなると思います。ただ、建物に関する専門的なことは分かりにくい点はありますが
    理論的なことは調べれば何とかなるのじゃないかと思います。
    例えば、大規模修繕の際の業者を決める際の総合評価方式のやり方や、入札評価の計算方法とか。
    それに修繕周期の点からいえば、自主点検の仕方とかも勉強すればある程度はやれると思っています。
    現在私どものマンションでは大規模修繕を実施中ですが、そこにいたるまでの過程においては、専門委員会で
    こういった知識が役にたちました。
    今度は、規約改正(使用細則含む)をやるべく、現在はそのたたき台づくりをやっているところです。

  43. 493 現に居住する区分所有者

    >492さん
    ご苦労様です。
    管理会社の言いなりにならない。
    区分所有者達で判断し、自分達で結果責任を負う。
    物事の決定プロセスは管理規約に反さ無いように(例え瑕疵ある規約でも)
    勉強されたあなたの知識が役に立つとよいですね。
    但し、管理士資格を楯に自説を押し通されませんように。

  44. 494 匿名さん

    >>493さん
    私がマン管士ということは理事長ぐらいしか知らないと思います。
    去年定年でやめられた管理員の方にしか話したことないですから。その方が理事長にだけは
    話しをされたとのことでしたので。

  45. 495 匿名さん

    大規模修繕は、一応長期修繕計画というのがあるけどそれにとらわれる必要はないですね。
    修繕積立金の状況で組合で判断すればいいことです。
    ただ、雨漏りやタイルの落下等は修繕しなければなりませんが。
    大規模修繕を実施すれば確かにきれいにはなります。
    部屋の模様替えと一緒で余裕のあるところはカーテンや壁紙、畳等の改装がやれるでしょうし、
    資金的に余裕がないところは現状で我慢するしかないでしょう。
    大規模修繕とはそういうことであって、業者や管理会社にそそのかされてやったとかいう次元の
    ものではありません。自分達でジャッジしていけばいいものです。
    ただ、修繕周期を早めにやればきれいにはなりますけどね。

  46. 496 匿名さん

    ふ~ん。わずかに一部の一部しかよんでないけど、マンションのなかには理事を輪番制でやるとこも多いですよね。
    そこで、理事になる人はこの資格必要とまでいいきれるのですか?
    あとは、雇えということでしょうか?

  47. 497 匿名さん

    資格を取得するぐらいの気持ちで勉強しなさいという意味合いですよ。

  48. 498 匿名さん

    マン管士に聞きたいことがあります。
    大規模修繕工事について教えてください。
    建築基準法の建築確認が必要な大規模修繕工事とはどの様な工事ですか
    また、消防法上の許可も必要になるのですか

  49. 499 匿名さん

    >>498さん
    1級建築士です。
    マンションは特殊建築物に該当します。このうち規模が大きい、つまり特殊な用途に使用される面積が
    100㎡を超える建物を増築・改築・移転をする場合は建築確認が必要になります。
    マンションの場合は都市計画区域の内外を問わず大規模修繕、模様替えをする時は建築確認が必要です。
    耐震改修をする時はその認定を受けると建築確認は不要となります。
    又、消防法では建築確認をする場合は消防長・消防署長の同意を必要とします。

  50. 500 匿名さん

    499さん
    マンションの大規模修繕工事で建築確認が必要なケースは一級建築士がお手伝いするんですか?
    マン管士は建築確認の手続きもできるんですか?

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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