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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
>>401
他人を心配するよりまず自分のことを・・・
自分の何を心配するの?
マン管士の有資格者は何も関心のない者が理事になるよりずっといいマンション管理ができると思うよ。
資格はないよりあった方がいいに決まってるじゃないの。
知識もないよりあった方がいいしね。
マン管士の試験でない問題
問)理事会の定足数に監事を含めることができるか?
答)できない。
監事は理事ではありません。
監事を含めて理事会の定足数を満たしたと言う理事会は不成立です。
当たり前
マンション管理士の資格とりたいけど、仕事に追われ中々とれない。
管理会社は忙しすぎる。管業はもってるんだけど、やはりこの業界でやっていくには、マン管もってなくてはね。
マン管士の資格は管理会社の者はやはり取るべきですね。
プロだからそれぐらいは勉強しておかないと、現在は理事でもマン管の資格
もっている者いますから。
バカにされますので、絶対取るべきです。管業だけではだめですね。
そうかなあ?住民との信頼関係が一番だと思うけれど。
マンション管理士の勉強もせず、資格もないのにフロントの仕事しているのがたくさんいます。
知識もなく信頼関係とはどんな関係かな。
フロントで資格の無い者はまるで金魚のようです。
それとも金魚のフンか。
いくら資格があっても、信頼できない人あるいは人格を疑うような人は相応しくないと思います。
またそういう管理会社とは契約したくないです。
資格は有るに越したことはないのですが、偏った人間はいらないということです。
管理会社のフロントマンの多くは管理業務主任者の資格を持っているようです。
管理士の資格を取るために必要な知識の範囲も主任者とほぼ同じですから、併せて資格を取ってもよいでしょう。
資格の有無にかかわらず、担当管理組合をミスリードする事の無いようにフロントマンは資格取得に必要な知識は
持って欲しいものです。
いずれにしても、フロントマンは管理会社社員の立場ですから会社の「正当な」利益が優先します。
「過度の」利益追求や、自社の都合で管理組合を誤魔化す事の無いように願いたいものです。
管理士も資格所得に必要な知識は同じですが、主任者との違いは「区分所有者の側」に立って活動する事です。
その意味では、フロントマンが管理士資格を活用する場面があるのでしょうか?
フロントマンが管理士資格を活用する場面はないでしょう。取得は知識習得のため。
あと資格の有無と信頼できるかどうかは全く別の話。信頼できない人間は論外。資格(知識)のある信頼できる人と、資格のない信頼できる人なら前者がよい。
>取得は知識習得のため。
それなら管理業務主任者取得でよいでしょう。そのついでに取得なら解りますが‥
あとの2行は同感です。
何の資格でも当てはまりますが、資格を持っていながら信頼できない輩が結構いますね。
溶接でも免許、電気工事でも免許、
車の運転も、もちろん免許が必須です。
マンション管理も同様にしないのはなぜかな。
フロントでマンション管理士の資格もない者は無免許運転と同じでは?
まあ、全員を有資格者にするのは、掃きだめのこの業界では無理なのでウヤムヤにしているのかも。
ますますマンション管理業界は低レベル化へ。
結果、ますます、マンコミへの書込みが流行る。
マン管士も管業も内容はそんなに変らない。ただマン管士の方が試験がむずかしいだけのような気がする。
フロントはプロなんだから、マン管の資格は取っておくべき。
しかし、フロントでも管業を取っているのはごくわずかしかいないのが現状ですよ。
大手の管理会社でも以外と資格取得者は少ないようです。
日々の業務に追われて取れないというのは言い訳です。業務優先で試験日に理事会とか行ってれば別ですが。
私は管理組合のため、組合員の皆様のため、日々努力しているつもりです。
管理委託費の額に応じたより良いサービスを心がけています。
管理士試験の問題の方が難しいとは思えません。
正解を得るのが難しい、つまり出題文に落し穴が多いだけです。読解力は、管理士の方がより必要でしょうが
管理会社は適正化法で定められた比率以上の人数の主任者取得者を要求していないのかも知れません。
クレーム産業と自嘲するフロントマンの多くは、受験勉強をする時間と意欲が無いのかも知れませんね。
やる気がないフロントばかりではありません。うちは大手ではありませんがフロント全員が主任者資格を持っているのは当然として、ほとんどのフロントと全役員、工事担当の一部がマン管です。
多くのフロント担当者は、管理組合のため、組合員の皆様のため、日々頑張っています。
東京の大手管理会社の資格取得状況(従業員数はマンション管理部門に携わっている者に限定)
会社名 従業員数 管業保持者 マン管 宅地建物主任
伊藤忠 1401 185 60 172
コスモスライフ 2269 457 122 210
コミュニティワン 2528 300 66 158
大京ステージ 928 881 142 262
大成サービス 613 194 27 101
東急コミュニティ 6106 1266 435 1081
日本総合住生活 1022 575 114 142
日本ハウジング 4320 723 171 322
長谷工コミュニティ 720 472 136 315
三井不動産住宅 1379 488 120 192
ユニオンシティサービス 1030 75 16 14
野村リビングサポート 2380 388 98 182
24,936 5,984 1,507 3,151
資格取得率 2.4% 0.6% 1.3%
※いかに管理会社の者の資格取得率が低いかがわかったでしょう。
これは比較的大手の管理会社ですから、小さい管理会社を含めれば取得率はもっと下がるでしょう。
これじゃあ、管理会社のレベルが低いといわれてもしょうがないのでは。
これをみると日本総合住生活と長谷工コミュニティの従業員は良く勉強してるのが分かる。
マンション管理の知識がなく、のほほんと働いている従業員の多い会社はもっと勉強しなさい。
そうしないと、組合に対する助言はできないのでは。
管業取得率 24%
マン管 6%
宅地建物主任 13%
取得率が間違っていたすまん。
なんだ、管理会社の連中知ったかぶりしてるけど、管業すらもってないのが殆どじゃないか。
うちの担当のフロントマンはそういえばもってないようだな。
再契約の時管業保有者が別にきてるもんな。
理事でさえマン管もっている時代なのに。それを職業にしてるフロントが資格もってないとはなさけない。
そういうのにいろいろ質問してもムダということだな。
マンション管理業者と言うハードルを設けているところに問題があります。
マンションの管理委託契約は自由化で誰でも請け負える様にするべき。
国土交通省が管理する業者しかマンションの管理業務を行えないところが天下り事業と言われるのだ
っていうか
フロントや管理人や管理会社に特別な能力は必要ないでしょ
マン管士なんて、何にも例えようの無い資格です。
マン管士は理事には必要な資格だよ。
組合を旨く管理していくには、必要ですよ。
マン管士で開業をいうからおかしくなるんでしょう。
名称独占資格だ、役に立たない資格だ、管理会社の敵だと。
マンション管理については絶対必要な資格なんだけどな。
理事は資格を取るぐらいの気持ちで勉強して、マンションのために頑張ってほしいよ。
フロントや管理員もマンションの管理についてはしっかり勉強して欲しいな。プロなんですから。
マンション管理組合の理事になる資格は、当該マンションの区分所有者であることです。
マンションの決め事は総会の多数決で決まりますから何かの資格があっても議決数は増えません。
通常のマンションライフでマン管士に相談しなければいけない事態はありません。
また、マン管士の合格は難しいのでは無く、レベルの低い人が多数失格しているだけです。
>>425
そんなにいうぐらいならあんたも資格とったらいいよ。
それにマンションの決め事は多数決で決まる?
そんな単純なことばかりじゃなく、知らなければマンションにとって損することもイッパイあるよ。
あんたはマンション管理士の仕事とか管理内容知らないんだね。
マン管士に相談とかすぐそんなことに結びつけるけど、商売じゃないんだよ。
マンションの住民が勉強しマンション管理に関することを知ることが必要なの。
マンション管理にはいろいろあるよ。しらなければならないこと、知っていれば得すること等
418さん
従業員数に管理人の数が入ってたり入ってなかったり各社バラバラだよ。こういう数字は基準を統一して出さないと一人歩きしますよ。
何も知らない素人は簡単に数字に騙されるから。
区分所有者は資格を取得しているか否かより、勉強しているかどうか及び管理に関心があることが重要だと思います。うちの管理組合は今のところ誰も資格は持っていないけれど、勉強熱心なのでトラブルもなく楽しくやっていますよ。先日3ヶ月半に渡る大規模修繕工事が無事完工してホッとしているところです。そして丁寧に施工していただいた工事関係者の皆さんにも感謝しています。
「マンションの住民が勉強しマンション管理に関することを知ることが必要なの」
当然、必要です。
知らなければ、とんでもないことを仕出かすか騙されるか、それとも両方です。
最低でも役員になった時には、マン管の勉強ぐらいは必要です。
実際に、当マンションは全くマンション管理を理解できない者が特別で異様な世界を形成しはじめた。
呆れることを理事長が始めても理事たちは全く気づかずに賛同している。
金儲けに突進さいている管理会社は、ラッキーと祝杯をあげているようです。
管理会社にとってマンション管理に無関心な住民が多いと返って仕事がやりにくいと聞いたことがあるよ。
例えば総会人数が集まらない。誰も役員をやりたがらない。理事会は欠席数が多く成り立たない。滞納者が多くても無関心。違法駐車があっても注意しない。等々。
426>>
>そんな単純なことばかりじゃなく、知らなければマンションにとって損することもイッパイあるよ。
具体的にどんな損をするというのか教えて頂きたいですね。
マン管士がいなくては困ることとは何だろう?
>>431
*規約改正がされてますか。
購入時の押し付けの規約ではなく、規約を見直し修正をしていますか。
使用細則は新規分がつくられていますか。
誰がその改正のたたき台つくりをしますか。
*点検業務のよそとの価格比較ができていますか。
*委託業務の中味の検討や相場との比較はされていますか。
*滞納金に対する取り決めがされていますか。
少額訴訟はいつからやるのか等
*競売の手続きや、上申書の書き方がわかりますか。
*1戸当り月の必要修繕積立金の出し方わかりますか、又試算されてますか。
*大規模修繕の時、施行会社の選定方法知ってますか。
管理会社まかせではバックリベートをとられますよ。
*大規模修繕時、業者を決める方法知っていますか。
総合評価方式で修繕委員のメンバーで点数をつけて業者を決めます。
入札評価方式知っています。
*自主点検の仕方知ってますか。
業者に全ておまかせでは、修繕積立金がいくらあっても足りなくなります。
専門委員会で自主点検して、工事の優先順位は自分達で決めることが必要。
*地デジの近隣住民への対応の仕方知っています。
*あなたの組合の保険の内容知っていますか。
*区分所有法や標準管理規約は精通してますか。
総会の決議方法はどうなっていますか。白紙委任状にしていないでしょうね。
まだまだマンションの管理に関することはいっぱいありますよ。
マンションの築年数がたてばたつほどいろんな問題点が出てきます。
マン管士に頼まなくてもいいけど、自分達でその資格を取るぐらいの知識は必要だよ。
>>432
*防犯カメラの値段いくらかしってますか。相場と比べて価格はどうですか。
*管理事務費は月1戸あたりいくらですか、それは相場と比べてどうですか。
*消防設備点検費は
*排水管の高圧洗浄費は
*専有部分の配管・配線は自己負担ですよね。
*網戸の張替えを自費でやった者に対して、全体で張替えをすることになった場合その者に対しての扱いは?
*管理員の仕事の範囲知っていますか。
*自治会とは
*弁護士費用は
*管理会社を変更する場合は
*部分委託するには
*自主管理するには
マン管士必死だね~。
よほど仕事がなくて困ってるんだね。
やさしい管理組合さん、マン管士に愛の手を。
432 ではありません。一応マンション管理士の勉強は5年前にしました。
6年目、10階160戸です。参考に!
3年目に設置した高感度防犯カメラは、EV含む13ケ所設置で6.5万円/月です。総額にすると他3社は同性能で2倍以上の価格でした。
6年リースで破壊、破損、故障、自然災害等すべてに対応
ボッタクリに気づき2年目に管理会社変更(各内容は同等以上となった)
管理会社変更により管理費は年1500万円を780万円へ(月125万円を65万円へ)
管理費内訳は委託管理契約の中で明記されています。
消防設備点検費は管理委託費に含まれています。
消防設備点検内容では、各戸の模擬試験器による検知器点検を各部屋の実温点検に変更等
管理組合直接発注分
駐機場メンテ費は設置機械メーカーから他の機械メーカーへ変更し、年180万円を90万円へ
排水管清掃は業者変更により年1回75万円から50万円へ
植栽剪定、業者変更により75万円から43万円へ
トータル年約900万円のコストダウンし修繕積立へ廻しています。
網戸の張り替えはまだですが、その場合は、自費負担者へ1戸当たり相当分を返金(当該月の管理費徴収分を差引くでしょう)
ただし、網戸の張り替えは、初めに張り替え希望者を募り各自負担で実施するのがよい。
管理員の仕事の範囲
管理委託契約に記述してあります。
自治会は管理組合とは全く異なる組織です。
自治会は任意団体で有志が設立すればよい。もちろん参加は自由です。
なお、裁判例によると管理費を自治会費には使えません。
弁護士費用
管理規約で規定してあります。
432 433
どれも必要に応じて解決できそうです。
必ずマン管士でなければ解決できないというものではありません。
問題なのは、マン管士やマン管業者と言う枠組みがあることです。
国土交通省に登録した者でなければ、その仕事ができないのはおかしいと思う。
何故なら、マンション管理組合が外部と契約するのは自由であるはずだからです。
>国土交通省に登録した者でなければ、その仕事ができないのはおかしいと思う。
違います。あなたの考えられている通り資格がない人にも相談する事は出来ます。
ただ、正しい知識や現実の事例を知っている人か否かの判断材料の一つとして有資格を問う事はあります。
>>434
432 433です。
私はマン管士の資格はもってますが、マンションの住民として資格を取っただけです。
当然開業は全然考えてはいません。一応東証1部の会社に勤務しておりますので。
何故マン管士の資格が必要かといいますと、有資格者となればとってからの自己研鑽にプラスになると
思うからです。
>>436
マン管士でなくても自分で勉強すればできます。しかし、目的がなければ勉強にも力が入らないし
理事でなければ、組合も相手にもしないでしょう。
せっかく勉強するのであれば資格を目指した方がいいのではないでしょうか。とっても邪魔になることはありませんので。
>>435
勉強されて改善されたんですね。マン管士の勉強をして初めてできることであって、勉強しなければ改善は
できません。何も資格が絶対とはいいません。あれば理事を離れた時の相談相手にはされるかもしれませんが。
私は、現在規約改正(使用細則含む)のたたき台づくりをやっています。標準管理規約、管理規約コメント、
現在の規約と問題点や欠如している項目等を比較検討できるようにした表、使用細則、問題となる事項等を
パソコンに打ち込み、来年できる規約改正の専門委員会のメンバーに配布できるように準備しました。
資格を取ったことにより、マンションの役に立てる仕事が出来るということに喜びを感じています。
No.438 さん No.435 です。
同感です。私は、マンション生活33年で、他にも所有しています。
一応東証1部の会社に勤務していた現役時代に勉強しました。これからは暇人です。
役員は輪番により、生きているか判らない10年後。
マン管の勉強した理由は管理会社、マンション業界のあまりの酷さに気づき見過ごせはカモにされ食いつくされると感じたからです。
大凡関連する法律法令、解説資料、Q&A,マンション管理の本なども読みつくしました。
技術的なことは建設業界で過ごしてきたので、これまた酷さを実感しました。
40代の時にこれらに気づけばよかった。
マンション管理士には期待はしていません。
役員になった時に勉強すればマンション管理士程度のことは、管理組合で対応できます。
No.438さん、これからもがんばってください。陰ながら応援しています。
432さんはマン管士で
435さんは相当の勉強をされた人(マン管士ではない)
であってますか?
マン管士が居なくても頼まなくても435が可能なわけですよね?
だからマン管士は不要と言う訳です。
ところで
マンション管理士って何の専門家と言えるの?
肩書きから推測するとマンション管理の専門家でしょうか?
しかしながら、マンション管理を細分化すると432 433の項目があるんでしょうが
各項目それぞれに、専門家と言うかプロはいると思います。
なんか意味不明の内に出来たマンション管理士とが言う有資格者が
各専門家(プロ)より優れているとは到底思えませんね。
マンション管理士に432 433を一手に任せる政策が国土交通省の天下り事業ならばなおさらです。
>>440
432です。
マン管士に依頼すればといっているのではありません。マンションの住民であればそれに関する勉強は
必要ですよといっているのです。そしてどうせ勉強するなら目的をもってやった方がいいでしょう。結果
として資格が取れればそれにこしたことはないですからね。
全て専門業者に頼めば高くつきますよ。
大規模修繕にしても、業者まかせではなく自分達でジャッジできる力が必要なんです。
修繕ひとつとっても、早くやるにこしたことはありません。しかし、積立金の状況により修繕周期は
自分達で判断すべきだと思います。
432とか433の項目は専門家に頼まなくても自分達でできますよ。私は、文科系ですので理系のことは
殆ど分かりませんし理解しようともしませんでした。
しかし、マン管の試験で勉強し、有資格者としての自覚で実務面の研鑽を重ね大概のことはできるように
なりました。
資格とはそういうものなんです。だから資格を取るのをお勧めします。
マン管士に報酬を払う必要はないでしょう。自分達のマンションですから自分達で勉強してその知識を
身に付ければいいのですから。
435さんは勉強されてマンション管理の改善をされた方です。知らなければ又管理会社まかせにしてれば
マイナス面が大きいですよね。だから勉強しないといけませんよ。
理事になるにはマン管士の勉強をされてからなられることを望みます。
441へ440ですが
マン管士の勉強をすることですが
8割9割、いやそれ以上はマンション管理に役に立つと思います。
ただ、見えないところで
国土交通省の天下り事業の手助けをしてしまう人がマン管士や
マンション管理業者と言う肩書きでマンションの積立金を狙っています。
だから、マン管士とか言う肩書きだけで事業の相談をするべきではありません。
表面化されるような事例はありません。
気付かないうちに積立金が激減してしまいます。
マン管士や管理業者の言いなりにならないことが肝心です。
>>442さん
マンション管理士に依頼したら全て食い物にされるという先入観をもっておられるようですが
実際マン管士を使われたことがあるんですか。
単なる推測でしょう。
マン管士は基本的には、マンション側に立って仕事しますよ。
マンションのプラスになるように動くのですが、以前は委託業務費の削減や部分委託、自主管理ということで
管理会社とも対立しましたが、現在はそういうことはもうないでしょう。
ただ経費削減というだけでは組合側も満足しないでしょうから。
>442さん
「国土交通省の天下り事業」は不要な文章だったと云う事でよろしいですね。
天下り事業かどうかは知りませんが「マンション管理センター」は国交省住宅局マンション政策室の
使い走りの機能しかなさそうです(詳しくは他のスレに譲ります)
先ほど「今年の漢字」が発表されましたが、かっての漢検センターのように管理士試験受験料で
荒稼ぎしているだけ。管理士の実務能力向上や地位向上に資する活動をすれば良いのに‥
標準規約38条に
理事長は職員を採用し、又は解雇することができると定めてある。
国土交通省の標準規約を使ったマンション管理組合への落とし穴の一つです。
平成13年ころかなこんな規約ができたの??それまではありませんでした。
総会の承認を経ないでマン管士を雇える可能性を作ったのです。
標準規約38条の必要性の疑問と総会を経ない事の重大ささを
マンションの管理の勉強をされている方ならわかるでしょうか?
天下り一派の方々は、あの手この手で否定するでしょうが。
>447さんへ
38条1-2の解釈が飛躍しすぎですよ。
自主管理や部分管理の場合を想定して、管理員や清掃員等を雇用する場合を想定していると解釈すべき。
それも「理事会の承認を得て」です。
給与が発生しますからその予算は総会承認が必要です。
管理士を本来の職務者として「雇用」する事は考えられません。
アドバイザーとして契約する事はあると思いますが。
マンションの管理の勉強をされているならわかるでしょうが
マンション管理に関して天下りなんてあるのでしょうか?
管理会社への天下りは考えられますが‥(不祥事のもみ消し担当?)
管理員や清掃員等は普通は管理会社が雇うでしょう。
管理士を雇用するも契約するも34条と38条の解釈しだいで
国土交通省の天下り事業が表面化されにくい落とし穴と考えてよいでしょう。
マン管士がマンション管理組合に食い込めば
天下り事業の準備完了という訳で積立金から
無駄な支出を招きかねませんね。
もっとも筋書きだけですが・・・
34条や38条など問題というか
標準として歌うには具体的すぎな条文ですね
こぞって標準規約に替えましょうキャンペーンも
なかなかやるもんです。
国の役人と言っても所詮は人間ですから
渡りの退職金で贅沢したいんだろうか。
マンション管理士を活用した組合の話ですが、こんなこともあるようですね。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/mansyonkanrihataihen/folder/1036826.html
451
悪徳顧問がマン管士資格を持っていたというだけのことでしょう。
この顧問を選定した経緯と契約した管理組合の杜撰さの問題であって、マン管士制度の問題ではない。
悪徳弁護士や悪徳建築士にご用心、というのと同じです。
34条はマンション管理士又はマンションに関する各分野の専門的知識を有する者にコンサルする
ことができるということなので、弁護士や建築士、税理士等もこれに該当するということです。
38条は職員を採用する時は、だからそのままの解釈でいいのでは。つまり、管理会社に委託している業務
については管理会社管轄(管理員や清掃員等)組合が直接管理している分野については理事長が理事会の承認
を得て採用するということ。(例えば、コンシュルジュや警備員、清掃員を直接雇ったりした時等)
>>455
432です。34条や38条はマンション管理規約に載っています。
あなたの組合の規約にも記載されてると思います。基本的なことですから。
標準管理規約は強制力はないのですが、規約は標準管理規約を指針として作成されてますので
規約に掲載されていれば、法的にも強制力が出てきます。この分は区分所有法に該当します。
マン管士にコンサルを依頼する場合は、経費がかかりますので理事会の承認が必要でしょう。
額的にはそんなに大きくないので、予備費で落せると思います。
できれば、通常総会時に予算に計上しておけば全然問題なくコンサル契約できますよ。
>>452
別にマンション管理士そのものを否定したい訳ではありません。管理組合役員が個々の管理士の力量を見極められないと、ブログのようなケースに陥ってしまうことも十分考えられるということです。業界ではそこそこ名の売れている管理士でも、管理会社からのバックリベートを優先しているなど、組合側の勉強の程度によってはかなりいい加減なコンサルティングが行われているのも現実です。 にも関わらず、管理会社についての情報以上にマンション管理士についての情報が出回っていないこともあり、活用に当たって組合側のリスクは高いと言わざるを得ません。マンション管理士の活用を考える管理組合はこうした“外部リスク”も十分考慮した上で活用を検討する必要があるということです。
456 の 432 さんの解釈では
標準規約 34 38 から マン管士を
理事会の承認だけで理事長がコンサル契約できるらしい。
総会の承認は必須ではないらしい。
これがマン管士の解釈らしい(432=マン管士?)。
予備費で落せる程度の金額ならということですよ。
建設会社に相談したり、弁護士に相談する時にコンサル料の支払いの臨時総会はやらないでしょう。
理事会で十分です。マン管士のコンサルも同じこと。
長期的な顧問契約であれば別だが。
雇用の場合は長期になると思うが
理事会だけでは長期は不味かろう。
長期雇用の場合は当然経費面からいっても普通決議が必要でしょう。
長期雇用の場合は当然、総会の承認が必要ですよね。
そうすると、38条は、何だ?ってことになるね。
長期雇用の場合は、理事会の承認を得て議案として総会に諮って決議するということ。
雇用と言えば一般に長期です。
でも長期って何日以上なの?
色んな定義と解釈が必要ですね
やはり38条は無くてよいです。
雇用とコンサルとは違いますよ。
コンサルは相談することですから。
雇用すれば一般的には長期になりますので、経費が絡んできますので普通決議が必要です。
法律論はいろんな解釈ができます。だから法定でももめるのです。
38条は雇用を歌ってるからね
雇用は総会決議が必要ですよね
やはり38条は間違っているね
いいんじゃない、そんな細かいこといわなくても。
のんびり行こうよ、狭い日本だから。
穴だらけの標準規約は
細かいとこ突っ込むと切りが無いか。
マン管士にも生活がかかっているからね。
だまされる管理組合が情報不足と言うことだね。
469,471
穴だらけ、間違いだらけということですが、箇条書きで列記して頂けますか。
心しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
標準規約の大部分は御尤もな条文で固められていますが
数箇所、落とし穴条文が書かれています。
よく読む必要はありませんが国土交通省の言う標準規約と
その説明コメントを対比して、説明されていない条文や
あやふやなコメントしか書かれていない条文が落とし穴ですね。
38条のコメントはどうですか?
理事長が雇用できる条文のコメントです。
>>473
理事長は理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。という項目が確かにあり
あいまいですね。
これでいけば長期であろうと理事会の承認のみで採用できるということになります。
しかし、経費はどこから持ってくるんでしょうか。予算化されてない初年度については、予備費しか
ないでしょう。次年度からは予算化されるので問題はないでしょうが。
長期に採用することは住民にとって重要なことでもあります。それを理事会のみの承認でいいのかという
問題点が発生してくるでしょう。この条文は曖昧ですね。規約で抑えをしておく必要があります。
38条のコメントは読まなかったんですか?
条文も曖昧ですがコメント読んでも意味不明と思いませんか?
この程度ですよ参考にならない標準規約。
穴だらけ、間違いだらけということですが、要するに38条だけなのですね。
規約の根幹に関わるような事項でもありませんし、その他の条文・コメントは参考になると理解しております。
>>473さん
たしかにコメントのない条文がありますが、
>数箇所、落とし穴条文が書かれています。
とは、どの条文がどう落とし穴なのですか。ご意見をきかせてください。
国土交通省が作った標準規約はコメントも整備されておらず
38条だけではなく、いくつか不要あるいは違法な条文が忍ばされています。
同標準規約は読むだけ無駄です。読んだらその時間無駄ということです。
読まずに指摘するには、コメントと対比してコメントでわかりづらい所と言うしかありません。
あとは、理事長に特別な決定権を付与しているところ
管理費、積立金に関するところでも意味不な条文がありますね。
477
答えになっていません。具体的に条文と理由をお示しください、とお願いしてるんですが。
標準管理規約は、売主が初期設定で出してきたものと比較してどの部分に差が
あるかを見る上では役に立つと思いますよ。 いらないってのは暴論。
あんまり相手にしないほうが...
標準管理規約は単なる規約の指針に過ぎないので、規約は各自作ればいいのですよ。
479さん・480さんのご意見に組します。
マンションの所有者に限って縛られる法律は区分所有法だけです。
自分達のマンションの規約を作るのは区分所有法の強制規定やその他民法等に抵触しない限り
自由ですが、漏れの無い規約を作るベースとして標準管理規約は参考になります。
問題は、区分所有法がドイツの類似法を参考にして出来たのに対し、標準管理規約はアメリカの
事例をベースにしている事でしょう。
例えば区分所有法は理事会を設置すべき事も理事長を置くことも規定していませんね。
435、439 です。 少し長くなります。
34条、38条(2)共に私にとっては必要ありませんでした。
他人を頼りにしたい管理組合が、この条文を採用すればよい。
必要に迫られた時には、いろいろなマンションの管理組合から事例を聞いて自分のマンションと居住者に利益になるような判断をするほうがより的確な答がでる。
他人は、本当の利益を導いてはくれない。
マンション管理士については法規、会計、契約、建築、設備、管理、紛争問題等々、範囲が広すぎて、これらが対応できるスーパーマンもどきの人などいない。
また、資格所有者の力量がよく解らないし、この資格は責任・権限もよく解らない。
法的問題も、マンション専門に扱っている弁護士と他の弁護士では対応が全く違うのにマンション管理士に何が出来るのかがよく解らない。
特定の問題、解決策等については解釈がいろいろあり、マンション管理士も都合のよい解釈をすると思う。
きわどい話であれば、たぶん中間をとりバラ色の解釈をする。
しかも、不動産業界の出身が多いようだ。
私がマンションで役員になった時には、マンション管理士の名称も知らなかったし、自身の知識吸収に使っただけ、管理会社変更時も関心も全くなかった。
当時、管理会社の対応の杜撰さに疑問を持ち、その頃にたまたまマンション管理士の問題集を立ち読み、その後に勉強した。 管理会社変更でもマンション管理士は無視していたというより、相談相手は国土交通省の担当者のみにした。
理由は、経験のないマンション管理士に当たったのでは相談しても優等生の答えしか来ないと感じたから。
最近、ある問題について県のマンション管理士会に相談したらとんでもない答えがきた。
「その件は、管理規約に書いてあればその通りに実施すればよい」との回答、 その程度なら子供でも解る、アホーと言いたかったが相談したほうがバカだったと反省し、管理会社変更時に相談しなくて本当によかったと実感した。
もし、マンション管理士を使うのであれば、面談の場で想定問題を出し、管理組合にとって利益になる解答をしてくれる者を選ぶことです。
多分それでも、信頼できるか解らないと思うが、無菌状態の管理組合が信用してお任せしたら、当然とんでもないことになることも覚悟したほうがよい。
ただし、めでたい管理組合、住民はいろいろな問題が永遠に気づかないからまあいいか。
>>482
だからあなた自身がマン管士の資格を取ればいいのですよ。
現在はマンションの住民でマン管士の有資格者は大勢います。
自分の住んでいるマンションの管理を良くするために、あなたが資格を取り更に実務面の
研鑽を積んで組合に役立つ提案等をしていけばいいのですよ。
私もマンションの住民でマン管士の資格を取りました。住民の中にそういった者がいれば
マンションの管理も旨くいく可能性は高くなると思います。
マンションの管理でマン管士や弁護士等に頼むことはありません。特にマンション管理に関する法律面に 関しては自分で勉強したのと弁護士がやるのと大差ありません。
劣化診断や大規模修繕、設備点検については専門家に頼む必要はありますけど。
兎に角一度マン管士にチャレンジしてみてください。いろんな勉強をするので今まで知らなかった
勉強ができてマンションの管理以外にも役にたつことがイッパイありますから。
他者の意見を参考にすることはあっても、最終の責任をとるのは管理組合です。もっと言えば理事長です。
他者が弁護士であれ管理会社であれマン管士であれ建築士であれ、それを選ぶのは自分たちです。
経験豊富で良心的なマン管士と、区分所有法の通りいっぺんの知識しかないマンション管理に無知な弁護士とどちらと組むかは、自分で判断し見極めなければならない。ただそれだけのことです。
ここで標準管理規約やマン管士、マン管センターに難癖をつけてる人々はこういった当事者意識のない単なる傍観者です。総じてマンション管理の知識も非常に乏しいようで、管理規約改正に手を染めたことのある方ならこのような言動はしません。
当然、マンション管理士の資格も取得済みです。
No.482でいうマンション管理士は、職業にしている者のことです。
>>486
理事になるのにマン管士の勉強は必要です。
しかし勉強するには目的があった方がより有効な知識が習得できます。
マンション管理はオールマイティ的な要素が含まれますので、試験勉強で基本的なことを学び
それから実務面も含めた知識を習得していけばいいと思っています。
有資格者になることにより自覚が生まれ更に研鑽の励みになるものではないでしょうか。
>>482
あなたがマン管士であるなら、何故管理士会に相談されるのですか?何故あなた自身で調べようと
されないんですか。マン管士ならその手法は分かるとおもいますけどね。
管理規約に書いてある通りに実施すればいいとの返事とのことですが、法的な問題であれば弁護士に
負けない又はそれ以上の力は発揮できるでしょう。あなたはマン管士なんですよ。マンション管理だけに
関するほんの一部の法律ぐらいは弁護士にも勝てるでしょう。
もう少しあなたが苦労して取得したマン管士の資格に自信を持つべきですね。
482さんは485で管理士資格取得済みとおっしゃていますが、突っ込み所満載です
> 管理会社変更でもマンション管理士は無視していたというより、相談相手は国土交通省の担当者のみにした。
自分の知識や考えを述べるのは自由ですが、経験として述べる時は事実を書きましょう。
相談相手に国交省の担当者(を選び役にたった)が事実ならどの部門に話をし、どの様なアドバイスが
役に立ったのですか?
管理士として実務を行う者なら、信じられない話でしょうよ。
役人が個々のマンションの相談に具体的なアドバイスを行う事はありえません。
他の突っ込みは省略します。
ペーパー資格者が書き込みをするときは、書き込み内容には特に注意しましょう。
資格がなくても知識のある人に笑われるだけでなく、資格に懐疑的な人が一層評価を落とします。
資格を取って(合格だけも可)自分のマンションで意見を述べるのは構いませんが、
有償無償に係らず、他にアドバイスするには充分実戦を積んで下さい。
485は資格もってるはずないよ。
スレの内容がおそまつすぎる。
実践を積むのは普通はネット上でしかないでしょう。
しかしネットでも十分力はつきますよ。大概のことはネツトで勉強できます。
私も資格を取り、現在はネットで研鑽に努めています。
特に裁判に関する問題については判例も含めいろんなネットで勉強してます。
私は自己啓発で資格取得したマンションの住民です。
組合にはプラスになると思いますよ。
ここで実践を積める?
全く役に立たないとは思いませんが、大して役には立たないでしょう。
マンション管理に関して色々な考えをお持ちの方がいるのを知る事は出来ましょうが。
利害が微妙に異なるコミュニティーで運営に関して実効あるコンサルをするには、資格取得で得た知識は
余り役に立たない事は、実務を重ねた方にはご同意頂けると思います。
自分が不得手な法律や建物等に関する専門知識はその道の専門家の協力を求めましょう。
管理組合の相談分野は多岐に亘ります。
知ったか振りは相談相手に失礼ですよ。(この板で断定的に書き込むことも)
>>491
例えばここのスレで「管理組合・管理会社・理事会」のスレがありますが、このスレ読むだけでも
かなりの労力がいります。2~3ヶ月、1日3時間程度読んでも見切れないぐらいのボリュームがあります。
それ以外にも勿論いろんなネットを活用して調べています。
実務を重ねるというのはボランティアで取った者にはこの方法が一番の早道ですしね。
勿論資格取得で得た知識はあまり役にたたないところもありますが、マンション管理の基本としては知って
いなければなりません。
法律は勉強すれば何とかなると思います。ただ、建物に関する専門的なことは分かりにくい点はありますが
理論的なことは調べれば何とかなるのじゃないかと思います。
例えば、大規模修繕の際の業者を決める際の総合評価方式のやり方や、入札評価の計算方法とか。
それに修繕周期の点からいえば、自主点検の仕方とかも勉強すればある程度はやれると思っています。
現在私どものマンションでは大規模修繕を実施中ですが、そこにいたるまでの過程においては、専門委員会で
こういった知識が役にたちました。
今度は、規約改正(使用細則含む)をやるべく、現在はそのたたき台づくりをやっているところです。
>492さん
ご苦労様です。
管理会社の言いなりにならない。
区分所有者達で判断し、自分達で結果責任を負う。
物事の決定プロセスは管理規約に反さ無いように(例え瑕疵ある規約でも)
勉強されたあなたの知識が役に立つとよいですね。
但し、管理士資格を楯に自説を押し通されませんように。
>>493さん
私がマン管士ということは理事長ぐらいしか知らないと思います。
去年定年でやめられた管理員の方にしか話したことないですから。その方が理事長にだけは
話しをされたとのことでしたので。
大規模修繕は、一応長期修繕計画というのがあるけどそれにとらわれる必要はないですね。
修繕積立金の状況で組合で判断すればいいことです。
ただ、雨漏りやタイルの落下等は修繕しなければなりませんが。
大規模修繕を実施すれば確かにきれいにはなります。
部屋の模様替えと一緒で余裕のあるところはカーテンや壁紙、畳等の改装がやれるでしょうし、
資金的に余裕がないところは現状で我慢するしかないでしょう。
大規模修繕とはそういうことであって、業者や管理会社にそそのかされてやったとかいう次元の
ものではありません。自分達でジャッジしていけばいいものです。
ただ、修繕周期を早めにやればきれいにはなりますけどね。
ふ~ん。わずかに一部の一部しかよんでないけど、マンションのなかには理事を輪番制でやるとこも多いですよね。
そこで、理事になる人はこの資格必要とまでいいきれるのですか?
あとは、雇えということでしょうか?
資格を取得するぐらいの気持ちで勉強しなさいという意味合いですよ。
マン管士に聞きたいことがあります。
大規模修繕工事について教えてください。
建築基準法の建築確認が必要な大規模修繕工事とはどの様な工事ですか
また、消防法上の許可も必要になるのですか
>>498さん
1級建築士です。
マンションは特殊建築物に該当します。このうち規模が大きい、つまり特殊な用途に使用される面積が
100㎡を超える建物を増築・改築・移転をする場合は建築確認が必要になります。
マンションの場合は都市計画区域の内外を問わず大規模修繕、模様替えをする時は建築確認が必要です。
耐震改修をする時はその認定を受けると建築確認は不要となります。
又、消防法では建築確認をする場合は消防長・消防署長の同意を必要とします。
499さん
マンションの大規模修繕工事で建築確認が必要なケースは一級建築士がお手伝いするんですか?
マン管士は建築確認の手続きもできるんですか?