管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 401 匿名さん

    >391
    >マンションの住民の皆さん、マン管士の資格は是非とりましょう。

     大きなお世話です。
     他人を心配するよりまず自分のことを・・・

  2. 402 匿名さん

    >>401
    他人を心配するよりまず自分のことを・・・

    自分の何を心配するの?
    マン管士の有資格者は何も関心のない者が理事になるよりずっといいマンション管理ができると思うよ。
    資格はないよりあった方がいいに決まってるじゃないの。
    知識もないよりあった方がいいしね。

  3. 403 匿名さん

    マン管士の試験でない問題

    問)理事会の定足数に監事を含めることができるか?

    答)できない。

    監事は理事ではありません。
    監事を含めて理事会の定足数を満たしたと言う理事会は不成立です。

  4. 404 匿名さん

    当たり前

  5. 405 匿名さん

    マンション管理士の資格とりたいけど、仕事に追われ中々とれない。
    管理会社は忙しすぎる。管業はもってるんだけど、やはりこの業界でやっていくには、マン管もってなくてはね。

  6. 406 匿名さん

    マン管士の資格は管理会社の者はやはり取るべきですね。
    プロだからそれぐらいは勉強しておかないと、現在は理事でもマン管の資格
    もっている者いますから。
    バカにされますので、絶対取るべきです。管業だけではだめですね。

  7. 407 匿名さん

    そうかなあ?住民との信頼関係が一番だと思うけれど。

  8. 408 匿名さん

    マンション管理士の勉強もせず、資格もないのにフロントの仕事しているのがたくさんいます。
    知識もなく信頼関係とはどんな関係かな。

    フロントで資格の無い者はまるで金魚のようです。
    それとも金魚のフンか。


  9. 409 匿名さん

    いくら資格があっても、信頼できない人あるいは人格を疑うような人は相応しくないと思います。
    またそういう管理会社とは契約したくないです。
    資格は有るに越したことはないのですが、偏った人間はいらないということです。

  10. 410 現に居住する区分所有者

    管理会社のフロントマンの多くは管理業務主任者の資格を持っているようです。
    管理士の資格を取るために必要な知識の範囲も主任者とほぼ同じですから、併せて資格を取ってもよいでしょう。
    資格の有無にかかわらず、担当管理組合をミスリードする事の無いようにフロントマンは資格取得に必要な知識は
    持って欲しいものです。
    いずれにしても、フロントマンは管理会社社員の立場ですから会社の「正当な」利益が優先します。
    「過度の」利益追求や、自社の都合で管理組合を誤魔化す事の無いように願いたいものです。
    管理士も資格所得に必要な知識は同じですが、主任者との違いは「区分所有者の側」に立って活動する事です。
    その意味では、フロントマンが管理士資格を活用する場面があるのでしょうか?

  11. 411 匿名さん

    フロントマンが管理士資格を活用する場面はないでしょう。取得は知識習得のため。
    あと資格の有無と信頼できるかどうかは全く別の話。信頼できない人間は論外。資格(知識)のある信頼できる人と、資格のない信頼できる人なら前者がよい。

  12. 412 現に居住する区分所有者

    >取得は知識習得のため。
    それなら管理業務主任者取得でよいでしょう。そのついでに取得なら解りますが‥
    あとの2行は同感です。
    何の資格でも当てはまりますが、資格を持っていながら信頼できない輩が結構いますね。

  13. 413 匿名さん

    溶接でも免許、電気工事でも免許、
    車の運転も、もちろん免許が必須です。

    マンション管理も同様にしないのはなぜかな。
    フロントでマンション管理士の資格もない者は無免許運転と同じでは?

    まあ、全員を有資格者にするのは、掃きだめのこの業界では無理なのでウヤムヤにしているのかも。
    ますますマンション管理業界は低レベル化へ。

    結果、ますます、マンコミへの書込みが流行る。

  14. 414 匿名さん

    マン管士も管業も内容はそんなに変らない。ただマン管士の方が試験がむずかしいだけのような気がする。
    フロントはプロなんだから、マン管の資格は取っておくべき。
    しかし、フロントでも管業を取っているのはごくわずかしかいないのが現状ですよ。
    大手の管理会社でも以外と資格取得者は少ないようです。

  15. 415 フロント有資格者

    日々の業務に追われて取れないというのは言い訳です。業務優先で試験日に理事会とか行ってれば別ですが。
    私は管理組合のため、組合員の皆様のため、日々努力しているつもりです。
    管理委託費の額に応じたより良いサービスを心がけています。

  16. 416 現に居住する区分所有者

    管理士試験の問題の方が難しいとは思えません。
    正解を得るのが難しい、つまり出題文に落し穴が多いだけです。読解力は、管理士の方がより必要でしょうが

    管理会社は適正化法で定められた比率以上の人数の主任者取得者を要求していないのかも知れません。
    クレーム産業と自嘲するフロントマンの多くは、受験勉強をする時間と意欲が無いのかも知れませんね。

  17. 417 フロント有資格者

    やる気がないフロントばかりではありません。うちは大手ではありませんがフロント全員が主任者資格を持っているのは当然として、ほとんどのフロントと全役員、工事担当の一部がマン管です。
    多くのフロント担当者は、管理組合のため、組合員の皆様のため、日々頑張っています。

  18. 418 匿名さん

    東京の大手管理会社の資格取得状況(従業員数はマンション管理部門に携わっている者に限定)

      会社名      従業員数       管業保持者     マン管      宅地建物主任
     伊藤忠        1401         185       60         172
     コスモスライフ    2269         457       122        210
     コミュニティワン   2528         300       66         158
     大京ステージ      928         881       142        262
     大成サービス     613          194       27         101
     東急コミュニティ   6106        1266       435         1081
     日本総合住生活    1022         575       114         142
     日本ハウジング    4320         723       171         322
     長谷工コミュニティ  720          472       136         315
     三井不動産住宅    1379         488       120         192
     ユニオンシティサービス     1030          75       16          14
     野村リビングサポート   2380          388       98         182

              24,936      5,984    1,507      3,151
                  資格取得率     2.4%    0.6%       1.3%

     ※いかに管理会社の者の資格取得率が低いかがわかったでしょう。
      これは比較的大手の管理会社ですから、小さい管理会社を含めれば取得率はもっと下がるでしょう。
      これじゃあ、管理会社のレベルが低いといわれてもしょうがないのでは。

                           

  19. 419 匿名さん

    これをみると日本総合住生活と長谷工コミュニティの従業員は良く勉強してるのが分かる。
    マンション管理の知識がなく、のほほんと働いている従業員の多い会社はもっと勉強しなさい。
    そうしないと、組合に対する助言はできないのでは。

  20. 420 匿名さん

    大京ステージが資格取得率が高いのが洩れていた。管業取得率はここが一番いいようだ。

  21. 421 匿名さん

    管業取得率  24%
    マン管     6%
    宅地建物主任 13%

     取得率が間違っていたすまん。

  22. 422 匿名さん

    なんだ、管理会社の連中知ったかぶりしてるけど、管業すらもってないのが殆どじゃないか。
    うちの担当のフロントマンはそういえばもってないようだな。
    再契約の時管業保有者が別にきてるもんな。
    理事でさえマン管もっている時代なのに。それを職業にしてるフロントが資格もってないとはなさけない。
    そういうのにいろいろ質問してもムダということだな。

  23. 423 匿名さん

    マンション管理業者と言うハードルを設けているところに問題があります。
    マンションの管理委託契約は自由化で誰でも請け負える様にするべき。
    国土交通省が管理する業者しかマンションの管理業務を行えないところが天下り事業と言われるのだ
    っていうか
    フロントや管理人や管理会社に特別な能力は必要ないでしょ
    マン管士なんて、何にも例えようの無い資格です。

  24. 424 匿名さん

    マン管士は理事には必要な資格だよ。
    組合を旨く管理していくには、必要ですよ。
    マン管士で開業をいうからおかしくなるんでしょう。
    名称独占資格だ、役に立たない資格だ、管理会社の敵だと。
    マンション管理については絶対必要な資格なんだけどな。
    理事は資格を取るぐらいの気持ちで勉強して、マンションのために頑張ってほしいよ。
    フロントや管理員もマンションの管理についてはしっかり勉強して欲しいな。プロなんですから。

  25. 425 匿名さん

    マンション管理組合の理事になる資格は、当該マンションの区分所有者であることです。
    マンションの決め事は総会の多数決で決まりますから何かの資格があっても議決数は増えません。
    通常のマンションライフでマン管士に相談しなければいけない事態はありません。
    また、マン管士の合格は難しいのでは無く、レベルの低い人が多数失格しているだけです。

  26. 426 匿名さん

    >>425
    そんなにいうぐらいならあんたも資格とったらいいよ。
    それにマンションの決め事は多数決で決まる?
    そんな単純なことばかりじゃなく、知らなければマンションにとって損することもイッパイあるよ。
    あんたはマンション管理士の仕事とか管理内容知らないんだね。
    マン管士に相談とかすぐそんなことに結びつけるけど、商売じゃないんだよ。
    マンションの住民が勉強しマンション管理に関することを知ることが必要なの。
    マンション管理にはいろいろあるよ。しらなければならないこと、知っていれば得すること等

  27. 427 匿名さん

    418さん
    従業員数に管理人の数が入ってたり入ってなかったり各社バラバラだよ。こういう数字は基準を統一して出さないと一人歩きしますよ。
    何も知らない素人は簡単に数字に騙されるから。

  28. 428 匿名さん

    区分所有者は資格を取得しているか否かより、勉強しているかどうか及び管理に関心があることが重要だと思います。うちの管理組合は今のところ誰も資格は持っていないけれど、勉強熱心なのでトラブルもなく楽しくやっていますよ。先日3ヶ月半に渡る大規模修繕工事が無事完工してホッとしているところです。そして丁寧に施工していただいた工事関係者の皆さんにも感謝しています。

  29. 429 匿名さん

    「マンションの住民が勉強しマンション管理に関することを知ることが必要なの」
    当然、必要です。

    知らなければ、とんでもないことを仕出かすか騙されるか、それとも両方です。
    最低でも役員になった時には、マン管の勉強ぐらいは必要です。

    実際に、当マンションは全くマンション管理を理解できない者が特別で異様な世界を形成しはじめた。
    呆れることを理事長が始めても理事たちは全く気づかずに賛同している。
    金儲けに突進さいている管理会社は、ラッキーと祝杯をあげているようです。

  30. 430 匿名さん

    管理会社にとってマンション管理に無関心な住民が多いと返って仕事がやりにくいと聞いたことがあるよ。
    例えば総会人数が集まらない。誰も役員をやりたがらない。理事会は欠席数が多く成り立たない。滞納者が多くても無関心。違法駐車があっても注意しない。等々。

  31. 431 匿名さん

    426>>
    >そんな単純なことばかりじゃなく、知らなければマンションにとって損することもイッパイあるよ。

    具体的にどんな損をするというのか教えて頂きたいですね。
    マン管士がいなくては困ることとは何だろう?

  32. 432 匿名さん

    >>431
    *規約改正がされてますか。
       購入時の押し付けの規約ではなく、規約を見直し修正をしていますか。
       使用細則は新規分がつくられていますか。
       誰がその改正のたたき台つくりをしますか。
    *点検業務のよそとの価格比較ができていますか。
    *委託業務の中味の検討や相場との比較はされていますか。
    *滞納金に対する取り決めがされていますか。
       少額訴訟はいつからやるのか等
    *競売の手続きや、上申書の書き方がわかりますか。
    *1戸当り月の必要修繕積立金の出し方わかりますか、又試算されてますか。
    *大規模修繕の時、施行会社の選定方法知ってますか。
       管理会社まかせではバックリベートをとられますよ。
    *大規模修繕時、業者を決める方法知っていますか。
       総合評価方式で修繕委員のメンバーで点数をつけて業者を決めます。
       入札評価方式知っています。
    *自主点検の仕方知ってますか。
       業者に全ておまかせでは、修繕積立金がいくらあっても足りなくなります。
       専門委員会で自主点検して、工事の優先順位は自分達で決めることが必要。
    *地デジの近隣住民への対応の仕方知っています。
    *あなたの組合の保険の内容知っていますか。
    *区分所有法や標準管理規約は精通してますか。
       総会の決議方法はどうなっていますか。白紙委任状にしていないでしょうね。

      まだまだマンションの管理に関することはいっぱいありますよ。
      マンションの築年数がたてばたつほどいろんな問題点が出てきます。
      マン管士に頼まなくてもいいけど、自分達でその資格を取るぐらいの知識は必要だよ。

  33. 433 匿名さん

    >>432
    *防犯カメラの値段いくらかしってますか。相場と比べて価格はどうですか。
    *管理事務費は月1戸あたりいくらですか、それは相場と比べてどうですか。
    *消防設備点検費は
    *排水管の高圧洗浄費は
    *専有部分の配管・配線は自己負担ですよね。
    *網戸の張替えを自費でやった者に対して、全体で張替えをすることになった場合その者に対しての扱いは?
    *管理員の仕事の範囲知っていますか。
    *自治会とは
    *弁護士費用は
    *管理会社を変更する場合は
    *部分委託するには
    *自主管理するには

  34. 434 匿名さん

    マン管士必死だね~。
    よほど仕事がなくて困ってるんだね。
    やさしい管理組合さん、マン管士に愛の手を。

  35. 435 匿名さん

    432 ではありません。一応マンション管理士の勉強は5年前にしました。

    6年目、10階160戸です。参考に!
    3年目に設置した高感度防犯カメラは、EV含む13ケ所設置で6.5万円/月です。総額にすると他3社は同性能で2倍以上の価格でした。
    6年リースで破壊、破損、故障、自然災害等すべてに対応

    ボッタクリに気づき2年目に管理会社変更(各内容は同等以上となった)
    管理会社変更により管理費は年1500万円を780万円へ(月125万円を65万円へ)
    管理費内訳は委託管理契約の中で明記されています。
    消防設備点検費は管理委託費に含まれています。
    消防設備点検内容では、各戸の模擬試験器による検知器点検を各部屋の実温点検に変更等

    管理組合直接発注分
    駐機場メンテ費は設置機械メーカーから他の機械メーカーへ変更し、年180万円を90万円へ
    排水管清掃は業者変更により年1回75万円から50万円へ
    植栽剪定、業者変更により75万円から43万円へ
    トータル年約900万円のコストダウンし修繕積立へ廻しています。

    網戸の張り替えはまだですが、その場合は、自費負担者へ1戸当たり相当分を返金(当該月の管理費徴収分を差引くでしょう)
    ただし、網戸の張り替えは、初めに張り替え希望者を募り各自負担で実施するのがよい。

    管理員の仕事の範囲
    管理委託契約に記述してあります。

    自治会は管理組合とは全く異なる組織です。
    自治会は任意団体で有志が設立すればよい。もちろん参加は自由です。
    なお、裁判例によると管理費を自治会費には使えません。

    弁護士費用
    管理規約で規定してあります。

  36. 436 匿名さん

    432 433
    どれも必要に応じて解決できそうです。
    必ずマン管士でなければ解決できないというものではありません。
    問題なのは、マン管士やマン管業者と言う枠組みがあることです。
    国土交通省に登録した者でなければ、その仕事ができないのはおかしいと思う。
    何故なら、マンション管理組合が外部と契約するのは自由であるはずだからです。

  37. 437 現に居住する区分所有者

    >国土交通省に登録した者でなければ、その仕事ができないのはおかしいと思う。

    違います。あなたの考えられている通り資格がない人にも相談する事は出来ます。
    ただ、正しい知識や現実の事例を知っている人か否かの判断材料の一つとして有資格を問う事はあります。

  38. 438 匿名さん

    >>434
    432 433です。
    私はマン管士の資格はもってますが、マンションの住民として資格を取っただけです。
    当然開業は全然考えてはいません。一応東証1部の会社に勤務しておりますので。
    何故マン管士の資格が必要かといいますと、有資格者となればとってからの自己研鑽にプラスになると
    思うからです。

    >>436
    マン管士でなくても自分で勉強すればできます。しかし、目的がなければ勉強にも力が入らないし
    理事でなければ、組合も相手にもしないでしょう。
    せっかく勉強するのであれば資格を目指した方がいいのではないでしょうか。とっても邪魔になることはありませんので。

    >>435
    勉強されて改善されたんですね。マン管士の勉強をして初めてできることであって、勉強しなければ改善は
    できません。何も資格が絶対とはいいません。あれば理事を離れた時の相談相手にはされるかもしれませんが。
    私は、現在規約改正(使用細則含む)のたたき台づくりをやっています。標準管理規約、管理規約コメント、
    現在の規約と問題点や欠如している項目等を比較検討できるようにした表、使用細則、問題となる事項等を
    パソコンに打ち込み、来年できる規約改正の専門委員会のメンバーに配布できるように準備しました。
    資格を取ったことにより、マンションの役に立てる仕事が出来るということに喜びを感じています。

  39. 439 匿名さん

    No.438 さん No.435 です。

    同感です。私は、マンション生活33年で、他にも所有しています。
    一応東証1部の会社に勤務していた現役時代に勉強しました。これからは暇人です。
    役員は輪番により、生きているか判らない10年後。

    マン管の勉強した理由は管理会社、マンション業界のあまりの酷さに気づき見過ごせはカモにされ食いつくされると感じたからです。
    大凡関連する法律法令、解説資料、Q&A,マンション管理の本なども読みつくしました。
    技術的なことは建設業界で過ごしてきたので、これまた酷さを実感しました。
    40代の時にこれらに気づけばよかった。

    マンション管理士には期待はしていません。
    役員になった時に勉強すればマンション管理士程度のことは、管理組合で対応できます。

    No.438さん、これからもがんばってください。陰ながら応援しています。

  40. 440 匿名さん

    432さんはマン管士で
    435さんは相当の勉強をされた人(マン管士ではない)
    であってますか?
    マン管士が居なくても頼まなくても435が可能なわけですよね?
    だからマン管士は不要と言う訳です。
    ところで
    マンション管理士って何の専門家と言えるの?
    肩書きから推測するとマンション管理の専門家でしょうか?
    しかしながら、マンション管理を細分化すると432 433の項目があるんでしょうが
    各項目それぞれに、専門家と言うかプロはいると思います。
    なんか意味不明の内に出来たマンション管理士とが言う有資格者が
    各専門家(プロ)より優れているとは到底思えませんね。
    マンション管理士に432 433を一手に任せる政策が国土交通省の天下り事業ならばなおさらです。

  41. 441 匿名さん

    >>440
    432です。
    マン管士に依頼すればといっているのではありません。マンションの住民であればそれに関する勉強は
    必要ですよといっているのです。そしてどうせ勉強するなら目的をもってやった方がいいでしょう。結果
    として資格が取れればそれにこしたことはないですからね。
    全て専門業者に頼めば高くつきますよ。
    大規模修繕にしても、業者まかせではなく自分達でジャッジできる力が必要なんです。
    修繕ひとつとっても、早くやるにこしたことはありません。しかし、積立金の状況により修繕周期は
    自分達で判断すべきだと思います。
    432とか433の項目は専門家に頼まなくても自分達でできますよ。私は、文科系ですので理系のことは
    殆ど分かりませんし理解しようともしませんでした。
    しかし、マン管の試験で勉強し、有資格者としての自覚で実務面の研鑽を重ね大概のことはできるように
    なりました。
    資格とはそういうものなんです。だから資格を取るのをお勧めします。
    マン管士に報酬を払う必要はないでしょう。自分達のマンションですから自分達で勉強してその知識を
    身に付ければいいのですから。
    435さんは勉強されてマンション管理の改善をされた方です。知らなければ又管理会社まかせにしてれば
    マイナス面が大きいですよね。だから勉強しないといけませんよ。
    理事になるにはマン管士の勉強をされてからなられることを望みます。

  42. 442 匿名さん

    441へ440ですが
    マン管士の勉強をすることですが
    8割9割、いやそれ以上はマンション管理に役に立つと思います。
    ただ、見えないところで
    国土交通省の天下り事業の手助けをしてしまう人がマン管士や
    マンション管理業者と言う肩書きでマンションの積立金を狙っています。
    だから、マン管士とか言う肩書きだけで事業の相談をするべきではありません。

  43. 443 現に居住する区分所有者

    >442さん
    >国土交通省の天下り事業の手助けをしてしまう人がマン管士‥

    具体的にどの様な事例がありますか?
    少なくとも管理士が関与する事例を思いつきません。

  44. 444 匿名さん

    表面化されるような事例はありません。
    気付かないうちに積立金が激減してしまいます。
    マン管士や管理業者の言いなりにならないことが肝心です。

  45. 445 匿名さん

    >>442さん
    マンション管理士に依頼したら全て食い物にされるという先入観をもっておられるようですが
    実際マン管士を使われたことがあるんですか。
    単なる推測でしょう。
    マン管士は基本的には、マンション側に立って仕事しますよ。
    マンションのプラスになるように動くのですが、以前は委託業務費の削減や部分委託、自主管理ということで
    管理会社とも対立しましたが、現在はそういうことはもうないでしょう。
    ただ経費削減というだけでは組合側も満足しないでしょうから。

  46. 446 現に居住する区分所有者

    >442さん

    「国土交通省の天下り事業」は不要な文章だったと云う事でよろしいですね。

    天下り事業かどうかは知りませんが「マンション管理センター」は国交省住宅局マンション政策室の
    使い走りの機能しかなさそうです(詳しくは他のスレに譲ります)

    先ほど「今年の漢字」が発表されましたが、かっての漢検センターのように管理士試験受験料で
    荒稼ぎしているだけ。管理士の実務能力向上や地位向上に資する活動をすれば良いのに‥

  47. 447 匿名さん

    標準規約38条に
    理事長は職員を採用し、又は解雇することができると定めてある。

    国土交通省の標準規約を使ったマンション管理組合への落とし穴の一つです。
    平成13年ころかなこんな規約ができたの??それまではありませんでした。
    総会の承認を経ないでマン管士を雇える可能性を作ったのです。

    標準規約38条の必要性の疑問と総会を経ない事の重大ささを
    マンションの管理の勉強をされている方ならわかるでしょうか?
    天下り一派の方々は、あの手この手で否定するでしょうが。

  48. 448 現に居住する区分所有者

    >447さんへ

    38条1-2の解釈が飛躍しすぎですよ。
    自主管理や部分管理の場合を想定して、管理員や清掃員等を雇用する場合を想定していると解釈すべき。
    それも「理事会の承認を得て」です。
    給与が発生しますからその予算は総会承認が必要です。
    管理士を本来の職務者として「雇用」する事は考えられません。
    アドバイザーとして契約する事はあると思いますが。
    マンションの管理の勉強をされているならわかるでしょうが

    マンション管理に関して天下りなんてあるのでしょうか?
    管理会社への天下りは考えられますが‥(不祥事のもみ消し担当?)

  49. 449 匿名さん

    管理員や清掃員等は普通は管理会社が雇うでしょう。
    管理士を雇用するも契約するも34条と38条の解釈しだいで
    国土交通省の天下り事業が表面化されにくい落とし穴と考えてよいでしょう。

  50. 450 匿名さん

    マン管士がマンション管理組合に食い込めば
    天下り事業の準備完了という訳で積立金から
    無駄な支出を招きかねませんね。
    もっとも筋書きだけですが・・・
    34条や38条など問題というか
    標準として歌うには具体的すぎな条文ですね
    こぞって標準規約に替えましょうキャンペーンも
    なかなかやるもんです。
    国の役人と言っても所詮は人間ですから
    渡りの退職金で贅沢したいんだろうか。

  51. by 管理担当
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