管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 1021 匿名さん

    >私は管理会社の社員じゃありませんが、なぜ管理会社だけじゃだめなのか
    昔は、管理会社しかありませんでしたが、自公政権のもと分譲公団を中心とする政官業癒着のもとに、マンションを築年数無関係に総会決議で建替えすることに法改正を行うと共に、それの宣伝、促進の仕事の小間使い、手伝いの為に国策として作られたのがマンション管理士でした。
    今や不景気と政権交代で、建替えは絵に描いた餅になり、建設業の倒産で淘汰されていますが、相変わらずのマンション管理士はその行き場を失い。せいぜい地方自治体の下請けとして細々と生き残っているか、管理会社で働いているのが現状です。
    >マン管士が有すると言う専門知識が管理会社には無いんですか そしたら管理会社はいらなくなりませんか
    とんでもありません。マン管士の資格では管理会社はできません。マンション管理業務主任者を事務所ごとに必要です。
    >是非ともマン管士の専門性を列挙してもらいたいです。
    マンション管理適正化推進法では、「マンション管理士の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 」とされてます。
    >あとマン管士の将来像と管理会社の将来もお願いします。
    マン管士は前述の様に建替え促進の二軍でしたから、不況とセメントから人への現政権下では、将来性は全くありません。一方、管理会社はマンション住民の高齢化からその必要性はありますが、管理会社の親会社の建築会社の倒産により管理会社の選別、競争にさらされていますので、優良な管理会社が生き残ることになります。

  2. 1022 匿名さん

    >>1021
    専門的知識の説明は、漠然としていて折角お答え頂いたのに理解できませんでした
    といいますか法令そのままを記載されてもスレの意味がありません。
    もう少し具体的には説明できませんでしょうか?
    合わせて、その具体的な部分が管理会社の知識より勝るところもお願いします。

    マン管士の専門性の列挙と各専門性との管理会社との差

  3. 1023 匿名さん

    >そもそもスレの趣旨が管理組合の立場でマン管士をどう活用するか、という事例出し合いにあるのです。

    組合、組合員の立場でマン管士を活用する必要性は全くありません。
    昔は、管理会社に委託するか、自主管理をするのが普通でした。不慣れな組合は組合間の横の連携で十分やって行けます、

    そもそもマン管士は自公民政権下で、政官業の癒着で、築年数無関係で総会決議で建替えを可能に法改正し、その宣伝下働きとの不純な動機で出来た資格ですから、現在はせいぜい地方自治体うあマン管センターの宣伝、お手伝いに終止してる現状です。


    >それを全く理解できないで、資格そのものの評定、食えるかどうかなど関係ない話に終始し、

    事実を述べて、組合、組合員に注意を喚起しているのです。

    >あげくには的外れな質問だの、積立金を狙ってるだの、噴飯ものの書き込みをしてるあなた方に、何を言えというのですかね。

    こんなクダラナイことは、ミスター民法位で、当方の主張ではない。

  4. 1024 匿名さん

    >マン管士の専門性の列挙と各専門性との管理会社との差

    全てはマンション管理適正化推進法にあるので、それくらい自分で読めよ。
    これを読まないで、列挙、差なんて小生意気なことを知りたいとは、全く意味無し。

  5. 1025 匿名さん

    ここのスレって

    マン管士の業務内容や専門性や将来性は論じられないんですか?

    マン管士の専門性が >1024 "全てはマンション管理適正化推進法にあるので" であるならば
    法令が一冊あればマン管士は不要となりますがそれでよろしいのでしょうか?
    さらに法令一冊くらいなら管理会社にもありますから
    管理会社と契約している限りはマン管士は必要無いと言えませんか?

  6. 1026 匿名さん

    >>1025
    くだらない、答える気にもならない。
    スルー

  7. 1027 匿名さん

    ここのスレって

    マン管士バッシングの時は 合言葉スルー で

    マン管士バッシングじゃない時も 合言葉スルー なんですね

    スルーが好きなのね

    そして、マン管士の持つ専門性についても 説明できないから スルー なんですか?

    マン管士の専門性が良く分からないから バッシングを受けているんじゃないですか?

    マン管士の専門性について、深く議論しましょうよ みなさん

  8. 1028 匿名さん

    1027
    おまえには理解できないからスルーなの。以上

  9. 1029 匿名さん

    >ここのスレって マン管士の業務内容や専門性や将来性は論じられないんですか?

    マン管士は前述の様に建替え促進の二軍でしたから、不況とセメントから人への現政権下では、将来性は全くありません。
    管理会社にマンション管理業務主任者の資格者が法的に必要条件ですが、管理組合には、マン管士は法的にも、現実的にも全く必要のない資格ですので、業務内容や専門性について論じる必要は全くありません。

    >マン管士の専門性が >1024 "全てはマンション管理適正化推進法にあるので" であるならば法令が一冊あればマン管士は不要となりますがそれでよろしいのでしょうか?

    その通りです。マンション管理適正化推進法があれば、管理会社に対抗出来ます。

    >さらに法令一冊くらいなら管理会社にもありますから管理会社と契約している限りはマン管士は必要無いと言えませんか?

    本も要りませんよ。区分所有者は、ネットでいつでも見る事ができます。
    その通りです。マンション管理適正化推進法で管理会社とわたり合えますから、マン管士なんて必要ありません。

  10. 1030 匿名さん

    1029

    前述の様にとありますが 1021 と同一人物で 1029 を回答されたんですね
    ありがとうございます。

    マン管士の専門性は管理会社にもあるということですね
    マン管士の職務は全てマン管士のいない管理会社で対応できるということですか?
    マン管士とはマンション管理組合が管理会社と契約しない自主管理の時に出番があるのでしょうか?

  11. 1031 入居済み住民さん

    1021、1023、1029
    何やら字数のみたくさん書いてますが、相変わらず思い込み優先の根拠なき「必要ありません」の繰り返しのみですね。
    まずは「マン管士は前述の様に建替え促進の二軍」などという噴飯ものの決め付けですね。仮にそのような使命を持たされたものとしてあなた方に言わせれば職能的に成立もしなければ実力もないわけですから、何ら意味のないことです。

    そしてあなたが絶対に認めようとしないのは、管理組合の主権ですね。仮に、「業界から送り込まれた」マン管士が、建替決議(この時点では建替組合ですが)を唆し、誘導するとすればそれに対抗するのは何でしょうか。管理会社はそのような意思決定に係る権限は持ちませんし、むしろ管理組合よりは建設業界に近い最右翼ではないですか。高齢化が進み、管理組合が自立・主権維持を確保するためには、区分所有者が自ら管理能力を高めるしかありません。区分所有者にとって「組合運営」の専門知識取得の目安はマン管士です。(さらに細分化すれば建築士その他資格になりますね)

    このスレで多くの方が「管理組合の立場で」書いて来られたのは、資格取得が理事会の管理運営能力を高めるという否定できない事実です。これを否定しますか?知識の面でも意欲維持の面でも、間違いなく意義のある資格です。
    ですから議論の上で、資格の将来性、職業としての業務内容の成立可能性などこのスレでは問題にしてない、的外れであることが、あなた方にはどうしても分からないのです。いや、分かりたくないのでしょう。議論のできないお方の面目躍如ですね。

    「マンション管理適正化推進法で管理会社とわたり合えますから、マン管士なんて必要ありません 」といいますが、この法律でマン管士をも位置付けてるんですがね。この法で書いてある各資格規定、管理提要だけで適正管理ができると思っているなら大変おめでたいことです。管理運営や事業の各場面で、細かい注意や経験の基づく判断の積み重ねがあって、初めて適切な管理ができるのですが、管理会社が淘汰されていく今後、必死に企業存立を掛ける管理会社に対抗するためには、法を踏まえた個々の専門知識、まさにマンション管理士程度の知識は必要なのです。

    こうやって見ても、「管理組合には、マン管士は法的にも、現実的にも全く必要のない資格です」というのがこの方の管理組合、理事会の実態に無知さを暴露しています。自分たちのために必要だから資格取得をし、信頼のおける外部マンション管理士の活用を検討するのです。
    何度も繰り返し言ってることですが、管理組合に無知な方々には永久に理解できないことです。
    いい加減、無駄な書き込みはやめることです。

  12. 1032 匿名

    全員暇人ですね


  13. 1033 匿名さん

    >>1029
    管理組合にとってマン管士の知識は絶対必要です。
    適正化法だけで管理会社に渡り合える訳ないでしょう。
    マン管士の知識は幅広い見識と知識が必要ですよ。
    マン管士を批判されているかたはどういったかたなんですか?
    管理会社の方、マン管士の試験に合格できない方、管理組合の理事に不満をもっている方?
    マン管士にコンサルを依頼したことのある方でないのだけははっきりしてますが。
    何にも知らないのにただ批判だけをしているだけの偏屈者、粘 着性の強い性格の方なんでしょうね。
    マン管士が役にたたないとか開業できないとかはあなたには全然関係ないこと。
    あなたが資格をもってれば関係してくるでしょうがね。資格は取りたくても合格できないでしょう。
    あなたのレベルではいくら頑張っても。くやしかったら、合格してみなさいよ。
    マンションの管理には興味があるみたいで、少しは勉強してるみたいだけど、どうせ勉強するなら
    資格ぐらいとってみたらいいでしょう、そうすれば考えも変わりますから。

  14. 1034 匿名さん

    1033
    > マン管士の知識は幅広い見識と知識が必要ですよ。

    それでは、具体的にどんな知識があるのか列挙してください。

  15. 1035 匿名さん

    1033 の 文中下から 6行目 着性 と書いて 過去に マスクされたのか
    学習して 間に 半角スペースが入っている 過去**性 の書き込みは 1033

  16. 1036 匿名さん

    1009で >マン管士批判おもしろいね。< の後に *性がありました。

    1009=1033

    1009でマン管士批判煽って 1033でマン管士批判に問題提起してるぞ。

  17. 1037 匿名さん

    >>1031

    マジレス失礼します。

    >区分所有者にとって「組合運営」の専門知識取得の目安はマン管士です。
    >(さらに細分化すれば建築士その他資格になりますね)

    ↑これって
    区分所有者がマン管士を取得しろってこと
    そしてマン管士は建築士他の資格の知識があるってことっすか?

  18. 1038 入居済み住民さん

    1031です。
    >取得しろ
    資格を取得するとすれば、です。言葉を補足すると「「管理運営」の専門知識を有していることを示す目安となる資格はマン管士資格です」とでもなりますか。すべての区分所有者がとるべきなど荒唐無稽なことは言ってません。
    >マン管士は建築士他の資格の知識がある
    どこをどう読めばそうなりますか。一般的な管理運営を総合的に網羅するのがマン管士、さらにそのうち建築や税理や法律など細分化された事項について管理運営に重宝される資格は、建築士等ということです。区分所有者が管理運営のためにこれら専門資格を取ることは通常考えられないので、資格所有者の活用ということになりますね。

  19. 1039 匿名さん

    >マン管士の専門性は管理会社にもあるということですね

    専門性の性格はことなります。マン管士は一匹オオカミの資格、管理会社のマンション管理業務主任者は、管理会社という組織に必要な資格で、前者は業務内容の評価、規模などは想定していないので罰則規定は無いに等しいのに比べ、後者には義務規定、罰則規定は厳しいものがある。

    >マン管士の職務は全てマン管士のいない管理会社で対応できるということですか?

    上記の様に、両者は全く異質の資格ですが、関与する法律は重複する点がありますので、マン管士の職務を対応することは可能ですが、マン管士資格の業務は名称独占業務であるから名称を用いることは禁じられている。


    >マン管士とはマンション管理組合が管理会社と契約しない自主管理の時に出番があるのでしょうか?

    マン管士の出番は一般の管理組合にもありませんが、益してや、自主独立心の強い自主管理の管理組合には全く出番はありません。

  20. 1040 管理侍

    皆様お久しぶりです。
    >>1031
    いいこと言いますねー。『管理運営能力を高めるために区分所有者がマン管士を取得する』良いことです。

    『資格の将来性、職業としての業務内容成立の可能性は問題にしていない』益々いいですねー。
    『信頼のおける外部マンション管理士の活用を検討する』おやおや?急に話が飛びましたね。
    私の持論。区分所有者が勉強のために『マン管士資格制度』を活用するのは大いに結構。しかし外部マン管士へ業務委託する活用は慎重に。
    マン管士は資格制度ができて浅い。『マンション管理実務』についてはまだまた経験不足。
    一方、管理会社は何十年と管理実務経験を積み重ねている。マン管士とは実績、経験、情報量が全く違います。
    せめて『マン管士業務一筋10年以上』というくらいの方が現れないとお話にならない。あと少しですよ。
    もしも『元管理会社10年以上勤務。フロント経験あり。裏も表も知り尽くしてます』なんて経歴のマン管士が現れたら相当使えるでしょうね。

  21. by 管理担当
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