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最近このようなご時勢なので破産されて退去してゆく方が出てきました、知識がないもので知り合いの弁護士さんに相談したところ回収は難しいのではといわれ半分あきらめておりましたが、先日本を買って読んでいたら回収できるらしい事が書いてありました、管理会社に動いてもらおうと思っておりますが、これがベストでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-02 11:09:00
最近このようなご時勢なので破産されて退去してゆく方が出てきました、知識がないもので知り合いの弁護士さんに相談したところ回収は難しいのではといわれ半分あきらめておりましたが、先日本を買って読んでいたら回収できるらしい事が書いてありました、管理会社に動いてもらおうと思っておりますが、これがベストでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-02 11:09:00
・区分所有者全員の同意のわけないだろ。 ばか?
>>20
通常の共有建物であれば原則どおり全員の名または同意の元に放棄ですが(他人のソーメン(免)各自で負担)、区分建物ですから法人の規定が適用され理論的には代表者の権原として理事長が債権放棄できると記したのです。
>>21
>ということは・・・
・総会決議
・区分所有者全員の同意
>のどちらなのですか?
良く読んで下さい。
>・総会決議
は、法人管理組合の場合
>・区分所有者全員の同意
は、法人格のない権利能力のない社団の性格を持つとき即ち標準管理規約などを参考にしている普通の管理組合の場合です。
団地管理組合法人も、団地管理組合も、機関は一緒だと思うけど・・・。
通常のマンションでなく、たとえば3階建て3戸だけというこじんまりした共有建物であれば、
管理組合は結成されず、全員の名で法律行為は行いますよね。(民法12条の保存行為は除く。)
>>23
>区分建物ですから法人の規定が適用され理論的には代表者の権原として理事長が債権放棄できると記したのです。
区分所有建物に法人規定の適用は、区分所有法第6節管理組合法人の場合に限られます。
>> 後期若年者さんへ
「15」に対するご解答はどうなりましたか?
単に債権放棄の方法を論じたかったのですか?
組合における放棄手続きは貴方の論で正解です
(法人登記をしていなければ、債務当事者を除く全区分所有者の同意を得て損失処理)
>>30
民法組合は契約各論、具体的には工事のジョイントベンチャーやですね。
権能なき社団は民法総論、具体的には組織されたPTAや同窓会、マンションの管理組合ですね。
法人成りは適用法令を明確化するに過ぎません。
>>32
民法の規定により期限に遅れた場合は当然に年5%の損害金を払う義務が発生します。
法律の規定ですから理事に選択権はありません。
当然の発生とはそういうことです。
わたしは債権放棄は理事(法人の代表者)の常務に属するという立場ですから問題ないのですが、
債権放棄は全員の同意が必要とおっしゃるかたはこのことを説明できますか?
権能なき社団であっても根本規則と機関の規定があれば法人の適用があります。
なんだ?そろいもそろって弱年者の口車に乗せられてるな。
それは、回収の可能性がある債権の放棄じゃなくて、回収不能債権の除却でやるんだよ。
帳簿だけ残してても現実と乖離するばっかりで意味ないだろ。
>>32
ありがとうございました。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、年5%の損害金を払う義務が発生するのですね。
>債権放棄は全員の同意が必要とおっしゃるかたはこのことを説明できますか?
私の事でしょうか。もしそうでしたら私はそのことは分かりません。
当掲示板は色々なご意見が伺えるので大変ありがたいです。
ちなみに私のスタンスは↓(白黒の判断は保留中)
http://www.mansion.co.jp/union/kanri_info/issue/issue13.html
>>35
詳しく教えていただけないでしょうか。(「この辺調べろ」とかでもありがたいです)
そういえば、私は管理組合(権能なき社団の方)で管理者のとき、
総会で訴訟追行権を付与され、未納管理費等請求で裁判をしました。
この時、結果的には請求額を減額して和解したのですが、その「減額」自体は
上記レスでいわれている「債権の放棄」に該当するのでしょうか。
だとすると、私は何の権限があって「減額して和解」しちゃったのでしょう・・・