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大阪府下のマンションで理事長をしております。
マンションの駐輪場に自転車、バイクが溢れたので、マンションの通路(避難経路)にバイク置場を設定する案を検討しています。建築基準法では、敷地内の避難上必要な通路について幅員1.5M以上となっており、バイク置場を設定しても、1.6Mほどの幅員は確保できるため、問題ないかと考えておりますが、なにかご存知の方がおられましたら、お教えいただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-12-19 19:44:00
大阪府下のマンションで理事長をしております。
マンションの駐輪場に自転車、バイクが溢れたので、マンションの通路(避難経路)にバイク置場を設定する案を検討しています。建築基準法では、敷地内の避難上必要な通路について幅員1.5M以上となっており、バイク置場を設定しても、1.6Mほどの幅員は確保できるため、問題ないかと考えておりますが、なにかご存知の方がおられましたら、お教えいただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-12-19 19:44:00
所轄の消防署にも相談したほうがいいと思います。
特に原付以外のバイクについては自転車と同じ扱いできないと思います。<ガソリンも問題になる。
第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項 の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。
条文等をコピペするだけなら私にでもできるのですが、結局、何を言いたいのか、わかりませんねー..^^;
しかも、彼が貼る条文は、ちょっとズレてたりするから困る。
まずは、自分の意見を述べて、その根拠として引用するのが普通ですよね。
建築・消防関連については管理会社に確認させてはいかがでしょうか?
それらをクリアした上で、総会での特別決議(総議決権の3/4だったかな?)で承認得られれば
問題ないような気がしますが...
上から目線の評価レスも無駄。
無駄レスに無駄レスつけるのは無駄!
しかしスレ主不在になってしまいましたね。。。貴重なアドバイスが無駄になって残念!!
最近はスレの質が落ちているからね。
問題の背景も書かずに質問して、補足要求しても的を得ないし。
理事同士っていうより、理事会を負かしたいみたいなのも多い。
新築マンション板は、どこも暗〜〜い感じで、レスも激減です。
理事会板は既存マンションのはずなんですが、やっぱ雰囲気的には影響ありそうですね。
本来なら時期的に総会準備ネタが出てきそうなんですが・・・デベ倒産ネタ、うちの組合も下調べし始めましたよ。<突然の倒産に備えて。
消防法第8条の2の4と省令で避難通路に障害物や可燃物を置くことは認められません。
私のところは消防署に指摘された。
>本来なら時期的に総会準備ネタが出てきそうなんですが・・・デベ倒産ネタ、うちの組合も下調べし始めましたよ。<突然の倒産に備えて。
「時期的に」? 分譲マンションの新築の時期、設立総会の時期で違うんだが、地球は自分中心で回ってる分けですか?