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適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
>>13
今回の省令改正の趣旨は出納業務において、一部マンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が毀損されるという事態が依然生じているに管理組合財産の毀損リスクを低減する目的で修繕積立金等の残額は翌月末までに収納口座から保管口座へ移し換えることを義務付けたものです。
(一部業者の為にその他多くの業者は事務負担が増えて大変だと察します。)
また、通達においてもそのような文面はなく、あくまでも管理組合等の承諾(自己責任)があれば、残額等をそのまま収納口座で預貯金として管理していても、保管口座へ移しかえているものと解して差し支えないだけです。
すなわちそのような国交省通達はありません。