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適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
総会案内・重要事項説明書がきました。今回の省令改正のメイン項目である管理方法は87条2-1「イ」になってなっていますが、収納口座から保管口座への移動は管理組合の申し出により行うこと(国土交通省通達)しか記載がなく、原則である「翌月末日までに移し換える」との記載がありません。皆さんの管理組合(管理会社)はどうのような説明がありましたか?