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消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
[スレ作成日時]2009-03-29 22:52:00
消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
[スレ作成日時]2009-03-29 22:52:00
警戒範囲内のパイプシャフトなら漏電火災も感知が出来ます。
警戒範囲外では、可燃物の放置などの確認により、未然に延焼防止策を講じる必要があります。
幹線が通るパイプシャフトには、段ボール等の可燃物を放置しないように指導する必要があります。
警戒範囲の内とか外とか・・・専門用語か?独自用語か?
おまけとして
パイプシャフト:
マンションには、給排水管やガス管などが上下階を貫通して縦に通っている。このうち給水管とガス管は玄関横のメーターボックス内。住戸内で排水縦管を通しているのがパイプシャフト(PS)。パイプスペースともいう。通常は、台所や浴室・洗面から出る雑排水とトイレの汚水を分けて排水するので、最低2ヶ所に分かれる。排水設備からPSまでの横引き管の距離が長いと、水が流れるのに十分なこう配が採れずに、水がつまるおそれも。
っとのことらしい。北国では排水管凍らないよう電線も一緒に通すのか?
よくわからないのだが、幹線の漏電火災は
電気事業法の自家用電気工作物の保安業務ではカバーされないんだよね。
幹線の漏電火災は、保安業務でカバーされると思いますが、パイプシャフトの漏電火災は自火報で警戒する必要があります。
感知器が無いケースでも、動植物油が染み込んだタオル等のゴミには注意が必要だと思います。
自然発火が起こりうる可能性があります。
平成16年の消防法改正によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられた。
平成18年6月から全国で義務化された新築住宅に続き、市町村条例で定めることとされた既存住宅への義務化についても、平成23年6月までには全国で義務化される。
【推計普及率】
北海道 58.5%
宮城県 74.7%
埼玉県 52.1%
千葉県 55.7%
東京都 65.8%
神奈川県 42.7%
愛知県 68.3%
京都府 61.6%
大阪府 49.7%
兵庫県 53.8%
広島県 48.9%
徳島県 27.4%
香川県 23.1%
愛媛県 36.2%
高知県 33.7%
福岡県 65.2%
佐賀県 33.1%
長崎県 62.7%
沖縄県 27.9%
【推計普及率】
(東日本)
北海道 58.5%
東北 47.0%
関東 54.3%
東海 61.3%
(西日本)
東近畿 55.0%
近畿 51.2%
中国 40.3%
四国 30.9%
九州 49.6%
合計 52.0%
ハウ マッチ!
幾らなんだ?
消防設備の点検料は?
その点についてのレスは全く無しだな。
右も左も分らない物達の集まりか?
具体的に幾らかレスを入れる物は居らず!
しかし、傑作だよな!
現実を知らない 当然 見たことも無いボンクラが
教科書みてナンナンは危険ですとかさぁ!
正確な統計は解りません。
先日、大手デベロッパーが分譲したマンションの幹線が漏電により、もう少しで火災になる寸前でした。
夜通し掛けて幹線を新しいものに交換した漏電事故がありました。
防火管理者様
分譲マンションのキッチンに設置している熱感知器(定温式感知器)の作動試験が行われていない防火対象物が見受けられます。
入居者の安全確保の為に、適正な点検が実施されるように管理会社や管理組合の指導をお願い致します。
消防設備等点検報告書に記載がされていない防火対象物があります。
指導の強化を願います。
防火管理者様
防火対象物に設置している熱感知器(定温式感知器)の作動試験が行われていない防火対象物が見受けられます。
適正な点検(高い点検費用に見合う)が行われる様に指導の強化を願います。
初めて投稿致します。事例など、または対策方法がありましたらアドバイスを宜しくお願いします。
地上4階建の4階部分に設置があります、スプリンクラ-アラ-ム弁より水が噴射しました。一時側、二次側の接続部分からの噴射です。現在二次圧力は0.25Mpaで停止しており、水漏れも停まっております。このまま加圧してゆるやかにバルブを解放し二次側へ圧力をゆるやかに送りましたら正常になるものですか?それともバッキンの交換等が必要ですか?原因はわかりません。梅雨が明けて、温度が一気に上昇した要因もあるのでしょうか? 設置後7年です。 宜しくお願い致しますm(__)m
設置して7年と新しいのを考えたら、設備の不良は納得が出来ないと思います。
パッキンや弁類の点検整備が必要だと思います。
また、施工業者やメーカーにメンテナンスを依頼するのが良いと思います。
補助に関しては、概ね1年以内には必要な資格は取得すべきだと思います。
努力が出来ない補助人は現場の足枷になる。
1年以内に最低限の資格を取得出来ない補助人は、無資格アルバイトと変わらないので退職すべきだと思います。
自火報の工事なら、見習い期間(概ね1年間)には、最低限として乙種7類は取得すべきです。
見習い3年間で甲種4類を取得して戦力となるのが理想です。
アルバイトに資格を求めるのか?
消防設備の工事・整備・点検は有資格が行うのが原則。
アルバイト(見習い)は有資格者の指導・監督の元で行う。
見習いアルバイトは一定期間内に資格を取得する義務がある。
見習いは独り仕事が出来ないので、現場の足枷になる。
無資格者については、資格者が指導監督を前提に補助として使って良いというのであれば、それで良いのではないですか。
業界のモラルなどご自身で考えてください。むしろ、このスレをみると、業界のごく一握りの方の発言でしょうが、バランス感覚に疑問を感じる発言が多く、人材を欠く業界なのかなと思います。それが正直な感想です。
435>
無資格者を資格者が指導・監督して雇用するのは良いですが、あくまで新人を育てる見習い期間です。
会社により対応が違いますが、見習い期間に資格を取得させるのは当然であり、見習い期間に努力義務を怠る人間を本採用する会社は皆無だと思います。
消防設備に限らず、設備の保守点検業務は有資格者であるプロが行うのが当然です。
グローバル社会の厳しさ!
長崎県佐世保市。
旧海軍造船跡を引き継いだ造船所で1人の韓国人が世界最大級の液化石油ガス(LPG)船の建造を指揮する。
佐世保重工業の常務執行役員、権泰振(クオン・テージン、57)だ。
権はサムスン重工業の元専務で、特殊船建造の経験が豊富な技術者。
佐世保重工業の社長、森島英一(68)が『社運を賭けたLPG船建造に知恵を貸して欲しい』と口説き落とした。
来日した権は日本の造船会社のIT(情報技術)の遅れに驚く。
韓国ではベテランの技能と知識をデータベースにするのは常識。
権の提案でIT導入計画が動き出した。
鋼材など素材価格の上昇圧力が高まるなか、韓国勢を指標にコスト削減を急ぐ。
『日本企業は韓国の優位性を認めたがらないが、お互い学ぶべきものはある』と権は説明する。
造船大国、韓国を支えたトップ技術者が日本の仕事の進め方を変える。
『資格の重要性』
シャープは工務店などの住宅用太陽電池の施工資格者を増やす。
工務店などに対する研修を拡充し、資格を持つ作業員を1年以内に2万9000人と今年3月末の1.5倍にする計画だ。
迅速に住宅に取り付けられるなどサービス体制を強化し、低価格の海外製品などに対抗する。
太陽電池メーカーは正しく設備が稼働するよう各社が独自に設定した資格の取得を工務店などに求めている。
シャープの場合、太陽電池の仕組みを説明する1~2程度の講習と実技を含めた3日間の施工研修の受講者による取り付けを設備にメーカー保証を付ける条件にしている。
消防設備保守点検に関しては17条3の3 !資格者の指導監督もダメです。最低でも点検資格1・2種の考査をパスしてから!
工事・整備に関しては消防設備士が有効に指導、監督が出来てれば大丈夫です!
点検を無資格者が補助でやっていいとは書いてなかったです。ちなみに、消防設備士が無資格者を使った場合、6点の違反点数が加算されてしまうから注意ください。
防火管理者講習で、火災関係の受信盤について、誤報の時にすぐリセットボタンを押すとどこが誤報だったかメモしてからボタンを押すようにとの説明があった。あとからどこの警報がアラームを発していたか分からず困ると。
その時は聞き流したが、メモリー機能を搭載すればいいんでないの。
業者さんへ
点検に関しては有資格者の補助は絶対に認められませんからね。免状返納の対象になり、資格者だけではなく、連帯責任として企業もアウトです。
基本的に無資格者に点検させたとしても設置基準が頭に入ってないから不備として上げることが出来ません。そう思いませんか?未警戒の見極め方、消火器の機能点検、消火栓の減水の出し方、消防ホ-ス耐圧基準など!未点検防止に努めなければならないし、いかなる時でも有効に機能出来る状態にしなくては
必ずどこかで回り回って自分に帰ってきます。
有資格者が適性な判断で消防設備の保守点検をしてくださいね。たくさんの命を守るのですから。
防火シャッタ-もしっかり!
10年設備士をやって、消設何種類もってるか?という問いかな。
設備士見たいなのが居たみたいだけど、何も答えないなぁ。
ヤッパリ、何とかの一つ覚えか?一つしか持たないんだろう。甲、乙あるみたいだけど。
甲種特類・甲種1.2.3.4.5乙種1.2.3.4.5.6.7類、そして消防設備点検資格者特種、1種、2種 防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者があります。 2年、5年と更新講習があります。体力勝負で責任が重い仕事ですよ。何故ならば大勢の人名に関わるからです。手抜き、未点検は絶対に許されません。
消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
解説願います。
高層寺院ですか?
有資格者なら具体的に何を知りたいのか?
素人ではないのだから、意味のある質問をお願いしたい。
スプリンクラーの設置基準などは、消防設備士の講習用テキストや参考書に載っています。
何となくこのサイトに流れ着きました。
何か質問ありますか?
私は、消防設備士の甲種特類~5類、乙6~7類
防火対象物、防災対象物、電気工事士、自火発電設備、蓄電池設備、職長、酸欠、建築設備定期点検
の資格を有しています。
以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
>>506:通りすがりの消防設備士
ようこそ(^^;
以前から気になっていた駐車場の要件についてご存知でしたら教えてください。
①屋内駐車場とする場合の要件。
②バイク置き場を屋内自転車置き場内に新設する時の要件。
③原付もやはり一般のバイクと同じく屋内駐車には制限ありますか?
④最近出てきている電気自動車・電動バイク(原付)・バッテリを積んだ自転車は何か区別されるのでしょうか?
当マンションでは屋内自転車置き場が広く余ってます。バイク置き場は足らず困ってます。一度、屋内自転車置き場にバイク置き場新設を検討しましたが、消防設備などが必要だとのことで厳密に調査せずに断念してしまいました。
①屋内駐車場とする場合の要件。
地下や無窓階に該当する場合は、排煙設備、泡消火設備、自動火災報知設備が必要となります。
1階の場合ですと、移動式粉末消火設備か泡消火設備と自動火災報知設備が必要となります。
②バイク置き場を屋内自転車置き場内に新設する時の要件。
バイクはガソリンを積んだ危険物と法定義されております。
駐車面積によっては、移動式粉末が必要となります。
自動火災報知設備は、屋内と言う時点ですでに設置されているので
適応性の問題から、煙監視の場合は熱監視へと変更が必要となります。
③原付もやはり一般のバイクと同じく屋内駐車には制限ありますか?
原付もバイクなので、一般のバイクと同様に解釈されます。
④最近出てきている電気自動車・電動バイク(原付)・バッテリを積んだ自転車は何か区別されるのでしょうか
法律上で自動車等と区分されているものは、電気対応であっても自動車やバイクです。
>>506
>以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
教えて下さい。
あなたは「HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト」の社員として、消防設備点検報告書に「名義貸し」する事はありますか?
それは合法ですか?
業界では常識ですか?
そもそも、下請け会社の社員が元請け会社の社員になりすまし「点検を実施し、報告書に虚偽の記載」をすること自体が、正しい作業を行っているのか不安です。
>>509 追記
対象物件:マンション(戸数≒400)S造り6F自走式屋外駐車場(シャッター付き分譲ガレージ≒200台、シャッター無し賃貸≒200)
発注状況:管理組合→元請け管理会社→一次下請けHBS→二次下請けイオンディライト→三次下請け会社
報告書に三次下請け会社のAさんが、二次下請けの社員として名前と資格、番号が掲載されている。
あくまでもAさんは、三次下請けの会社名で報告を行うべきだと思いますがいかがでしょうか?
駐車場棟のシャッター付き分譲ガレージの熱感知式火災報知機で、オーナー不在で点検できない場合は、未点検個所として記録を残さなくて良いのでしょうか?
合わせて教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
>>506
>No.506 by 通りすがりの消防設備士
>以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
たくさん資格取得していてもデタラメやってちゃダメだよ。
検査内容もデタラメか?
イカれた奴だ。
>あなたは「HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト」の社員として、消防設備点検報告書に「名義貸し」する事はありますか?
>それは合法ですか?
>業界では常識ですか?
法的には問題ありません。
作業実施会社の欄には所属会社として記載してます。
ただ、契約会社がHBSやイオンディライトとなっておりますので
少し専門的な知識を必要とする複雑な設備などは、消防専門会社に外注を行う事が
業界では一般的となっております。
ビル管理会社の中途半端な技量で表面上の作業を行うより、専門知識を持った業者が作業を
行う方が維持管理上は、安全と考えられる場合が多いです。
>そもそも、下請け会社の社員が元請け会社の社員になりすまし「点検を実施し、報告書に虚偽の記載」をすること自体が、正しい作業を行っているのか不安です。
虚偽の報告とは、検査結果に対して引用される場合が多く
所属会社に関しては、あまり使われない場合が多いです。
たとえば、消防設備の工事申請には「HBS」と記載して所轄消防署と協議を行っていても
担当官には、下請で所属会社は別だと名刺を渡すことも多々あります。
つまり、違法行為か重大な問題事項であるならば
法の違反事項を認定できる消防官に対して、下請と認知されると
違法行為として取り締まりの対象となるはずです。
私見ですが、「餅は餅屋」
ビル管理会社の社員は100ある設備の100を深く知る事は出来ません。
広く浅く。表面上の知識のみで保全を行う事は危険だと考えております。
建築業界では、4次請け、5次請けなどは当たり前の話です。
竹中工務店に仕事を発注して、竹中の社員が基礎工事やペンキを塗る事が無いのと同じです。
>あくまでもAさんは、三次下請けの会社名で報告を行うべきだと思いますがいかがでしょうか?
メーカーの仕事などでは、元請の会社名で報告を行っております。
一次請けとの請負契約に基づいて、所属会社の記載方法を決めるので
管理組合が受託金額等に厳しい場合は、元請を名乗る場合が殆どです。
>駐車場棟のシャッター付き分譲ガレージの熱感知式火災報知機で、オーナー不在で点検できない場合は、未点検個所として記録を残さなくて良いのでしょうか?
記録を残す場合が多いです。私は記録して客先へ提出しております。
その問題は、管理会社へ追求して改善要求を行うべきです。
>たくさん資格取得していてもデタラメやってちゃダメだよ。
>検査内容もデタラメか?
>イカれた奴だ。
上記の内容を踏まえても、デタラメと感じられるのなら
全ての仕事を個別契約にしなければなりません。
その労力を簡素化して、窓口の一元化を行った結果が、日本の下請制度だと思います。
イカれた奴だと思うのなら、視野を広げて世の中の仕組みを調べてみて下さい。
その上で、もう一度ご意見を頂けたらと思います。
>>512
業界の方は常識であっても、私たち素人から見れば異常事態ですよ。
感覚や考えが麻痺してませんか?ならば業務委託契約書・雇用契約書等を見せていただきたいです。
世の中は昔と違いますよ。法令遵守につきます。名刺や証明書を常に携行しましょうね。
>>512
どうして竹中かな?
総合建設会社=ゼネコンでいいだろう。彼らは責任施工だよ。
日立ビルシステムはゼネコンじゃないだろ?仕事の内容が違うだろ?
あなた達の仕事は過失には成り得ないよ。ひとつ間違えば故意による人災だよ。
世の中、舐めたらアカンよ。
最近は、自給のアルバイトも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。収入が減ってしまうよ!
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?