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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
管理会社がねー
お中元は、ジュース類を指定して、
マンションのイベントでみんなに配分する理事長はすばらしい。
マンションのイベントを企画する理事長はうざい
イベント企画する理事長は団塊の世代だね(笑)
おっさんは我儘で頭固いからねぇ
おっさんほど理事長に成りたがるしなぁ
マンションのエントランスにエアコンを設置するのはあり?
あの人は?
エアコンは天井埋込型にしてください。
エアコンの電気代は管理費からですか?
どのうは?
コンシャルジュを廃止してから電気代が安くなった。
高天井のエントランスロビーにエアコンをガンガンにかけていたからな…
なるほど、コンシェル廃止にそんなメリットがあるとは。
うちの管理人は汗疹だらけで頑張ってるぞ
暑い日はエアコンつけよう!
宿題しなきゃ
エアコン付けて!
親睦会と称して管理費でビール飲むのあり?
不景気になると後悔しそうな支出だね>ビール>管理費
予算承認されていれば問題なし
フロントさん、理事長独裁と見せ
あんたがやってきたことで、管理組合員同士が訴訟にならざる得なかった問題は
第三者監事を法律で決めてしまえば、善管違反で管理会社が訴訟されるな
管理会社も未だに理事長に雇われていると勘違いしている小さな会社はね
理事長が偉いと勘違いしているのも理事長?
マンション管理士なんて、何も知らない輩。
特にS学会が多い。決議事項制限も知らない奴がいる。
スレ主さん 判例集がありましたらお願い致します。
私は、2度訴訟をしたことがあるが、宝くじに当たるような確率です。
判事が「区分所有法」が知らなくとも、判事ができて、皆出世しか考えておらず、天下り専門の弁護士事務所が全て勝訴。判決は、これからですが、K人軍のk武x渡べの訴訟でしょう。元東京地裁民事8部出身のやめ判弁護士が、民事8部で訴訟。
何を物語っているか判るはず。
①不当利得返還訴訟---取得(500万位)したものは、返還しなくともよい。
②理事長解任(本人訴訟)---決議事項制限、3/4の議決が必要とする「管理規約改正」も、議案が間違ったから問題ない、とする判決。同時に文書変造が見っかったが、棄却。控訴審では、控訴を受理しながら、「訴える理由がない」との判決。
被告側弁護士は、マン管士、管理業務主任者団体の顧問。立場が変われば、好き勝手な反論。例、管理者解任は、単独でできない。
しかし、被告(理事長解任)は、勝訴なのに辞任した。定期総会(9月)の議案に役員交替が明示されておらず、前回の訴訟は、「理事長解任」であり、「文書変造罪」での訴訟は、時効まで3年猶予がある、とする書面を送付すると、監事、理事長、理事の一人計3人が辞任。これらについては、後日HPで公開する。
以上
本物のマンカン理事長さん 管理侍さん 前期高齢管理士さん の登場をお願いいたします 教えて下さい。組合対組合員の訴訟記録及び判例集について。
マンション管理新聞に載ってるよ。
To No.475 さん、
事件番号等、この掲示板に掲載できませんでしょうか?
東京地方裁判所平成23年(ワ)第10535号理事長解任請求事件
東京高等裁判所平成23年(ネ)第5672号理事長解任請求事件
管理規約に規定されていない訴訟事項の場合、組合員から管理組合に対して訴訟を起こされた場合、管理組合(管理者=理事長)が被告となることに関して総会決議は必要ですか?
訴訟の内容は、管理組合の不法行為による損害賠償請求です。具体的には管理組合業務に過失があったために組合員に損害が発生したということです。
区分所有法第26条第4項で「規約又は集会の決議」となっています。
建物の区分所有等に関する法律
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項のに規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
>>480
第26条第4項は管理者として組合員の共同の利益のために能動的に訴訟の原告・被告になることだと思う。
今回の場合は「訴えてくれ!」と言って能動的に被告になったのではないのでは?
好まないのに訴えられて被告になったのだから、同法適用外でいいと思う。
ただ訴訟費用を組合費から支出する件は、組合員に何らかのコンセンサスがいるような気がする。
>>480
つぎのように整理できると思います。
1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合
・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条)
2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合
・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の
定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項)
>>482
そうなると、管理規約で管理者=理事長と規定していますが、本件のような訴訟事項に関しての規定は何もないので、総会決議が必要になると言うことでしょうか?
ただ、訴状では公判日時が決まっており、定期総会前になっています。
そうなると公判前に臨時総会で決議が必要ということですか?
>>486 さん
ちょっと URL を探してみました。
http://www.mankan.or.jp/12_member/senntatusin/No/313/c2012010008.pdf
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html
>>487
有難うございます。後半のURLの解説が一番わかりやすかったです。
区分所有法第26条第4項の解釈がよく分らなくて悩んでいました。
今回は訴状の被告人が「XXX管理組合理事長A」なので、管理組合を被告としていると理解しました。
そうなると、区分所有法第26条第4項の総会決議は不要なので、全組合員に対する通知時期を検討しなければなりません。
第一回公判が定期総会前にありますので、全組合員に対する通知を出来るだけ早く行うことを検討します。
本件の訴訟は、組合員から管理組合の業務上過失による不法行為損害賠償請求なので、敗訴する分けには行きませんのでとことん闘います。
ビギナー様
事件番号で検索できましたか ?
組合員の五分の一以上の同意を得て理事長の解任が成功した後
は発起人が理事長になる可能性が大きいですよね。
理事長にならない方法の発起人のなりかたはありませんか。
裁判になってから
理事長が
あわてて
管理人室に厳重なロック工事したのが笑える。
数週間前に、当マンションの管理組合の理事会が、建物内の分譲店舗より訴訟を起こされるとききました。
マンションの資産価値への影響はありますか?
「管理組合の【理事会】を相手に訴訟を起こす」ってなんでんねん?
それから、いろんなスレに支離滅裂な書き込みするの、やめなはれや。
訴訟ですか、サスペンスでんな。
訴状が提出されているようですが、管理組合と組合員の訴訟問題と資産価値は関係ありません。
109の保管方法が変更になったので、これからは無くなるが、
今度は理事長の横領が多くなる、
まさしく管理組合vs組合員の訴訟ですね!
ダメな理事会は裁判で晒し者にしましょう。
<<499さんへ
駄目な組合(役員)の後ろ盾には管理会社とその顧問弁護士若しくは、
マンション管理士が、利権でからんでいるから、そのつもりで告訴す
ることです。その、類の管理会社、弁護士、マンション管理士の情報
を公開して下さい。