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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>480
つぎのように整理できると思います。
1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合
・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条)
2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合
・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の
定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項)