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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>23
> 「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」
> と認定されたとしたらどうだっての?
債務不履行か否かの判定ができると言うこと。
でもリンクの裁判とは関係ないので、No16 でも"例"と言ってるでしょ?
それより、マンさん知らない?
エアコン工事でしょ!驚きです。
その前に22さん
「家庭用のクーラー」って「冷風扇」のことを仰っているのですか?
「エアコン工事」と「家庭用のクーラー」の関係がよく分りませんので説明よろしく。
エントランス付近に93万かけて普通決議でエアコン工事が可能という判決は参考になります。
50戸程度のマンションでエントランス付近にエアコンを新設した組合があれば情報ください。
エアコンが10万前後で売られているのは楽天などで調べれば分るし
全館空調等と勘違いしていませんか?>22さん
スレ主は、自分が作ったHPをみんなに見てもらいたいんだね。
せっかくがんばったことだし。
マンさんが居なくなってもう5日、給料もらって旅行でもしているのだろうか。
いない間にいくつかレスしてあげよう。
>>14
> まじめにやります。だから金王金さんも自分に都合の悪いことをスルーしないでください。
"スルー"の意味は、都合の悪いことを逃げるという意味ですか?
そうではないと思います。
鋭い突っ込みから逃げるのだと思います。
14以前にどんな鋭い突っ込みがあったのか教えていただけませんか?>マンさん
"まじめにやります。"って言ってますが今どこに?
"まじめにやる。"と"相手の理解力を疑う"の2点では意見が合っていたのにな〜
この裁判は、地裁、高裁は最高裁にパスして最高裁が葬った裁判ですね。
地裁では
総会の決議があったとは事実として認めていない。
それは、判決4頁(2)各年度予算案及び決算報告に関する総会決議の項で
定足数を満たしているように記載されている。
いずれも普通決議により承認されたように記載されている。
と曖昧な認定しかしていない。ただ、判決5頁平成13年度(イ)だけは
いずれも普通決議により承認された。と事実認定している。
言い換えれば、この年度以外は、総会の開催や決議の有無を認定できないのだろう。
高裁でも総会の決議があったとは事実として認めていない。
地裁が認めた部分を、「承認された。」から「承認されたように記載されている。」
と訂正している。高裁判決3頁2基礎となる事実等(1)原判決の付加訂正
裁判とは結果も大事だが、事実を明らかにすることも重要だと思う。
>>32
>地裁では・・・
「第3 基礎となる事実等」(2頁〜7頁)では、証拠として提出された資料に
記載されている事実(記載されているという客観的事実)を示しているだけです。
事実認定は、「第6 当裁判所の判断」(26頁〜34頁)のなかに記しています。
>高裁でも・・・
地裁の判決理由文のなかに一部記載不備があるので、付加訂正をしたものです。
34さん
ご忠告ありがとうございます。
念を押す意味で書きました。
極めて順当な判決だと思っていますので、今後、スレ主さんと
内容に関する遣り取りをするつもりはありません。
判決に書かれている事実認定とは、2頁下から9行目から7頁3行までです。
2頁下から9行目 「第3 基礎となる事実等」
ここに、主要な規約の条文も書かれている。
双方の提出した証拠のうち、裁判所が事実として認定した部分。
地裁では、判決5頁平成13年度(イ)の総会のみ認定している。
高裁では、これすら認めていない。
つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
国民投票法案の可笑しな投票方法からも分るように
国からみれば、庶民の権利はあまり認めたくないのでしょう。
これだけ話がかみ合わないってことは、異国人ですな?
かみ合うも合わないも、判決にそう書かれているので現物を
優先するしかありません。判決2頁「第3基礎となる事実等」7頁まで。
>>17
> 「○月○日の総会で承認を経ている。」という被告の主張や証拠を
> 「○月○日〜ように記載されている。」と認定したってことでしょ?
証拠をどの様に採用するかは、裁判官の自由です。
単なるメモ書きを採用する場合もあれば採用しない場合もあります。
採用とは判決文で触れる(甲○○、乙○○のように)ことです。
(触れていない証拠は、証拠として採用していない)
本判決の場合は、議事録を乙○○と挙げつつ、議事録で書かれている
定足数を満たし開催された。賛成多数で承認された。との記載部分を
そのとおり認定できない心証があったのでしょう。
なお、議事録云々は、"マンさん"が鋭意調査中だと思います。>>18
本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
それは、本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?
王金王さん
裁判の各論には知識が無くてついていけません。
ところで、貴方が議論したいこと若しくは訴えたいことは何なのですか?
(やっぱり、当該裁判の各論について語りたいのでしょうか?)
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
のコメントからは、「当該裁判の原告側の主張が『正』であるにも拘らず、
裁判所は『誤』である被告側を支持した」と認識されている様ですが・・・・。
ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
>つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
地裁も高裁もパスなんてしてないじゃん。
両方とも「棄却」だろ。上級審にパスしたのは原告だ。
判決を認めたくないのは原告とスレ主だけだろ。
>本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?
まともな裁判例だから公表でも公開でも好きにすればいいけど、
誰もあなたの言うことに賛成してくれない現実についてどう思ってるの?
実社会でも「俺意外は全員バ力」なんですか。
>本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
>これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
裁判例にご不満があるのは王金王さんだけじゃないですか?
> ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
スレ主は本裁判例を管理組合や理事会さんにご紹介しているだけです。
事実認定は評価できる。
裁判所判断は規約を歪曲したもの。
本裁判例を誰がどの様に解釈されても構いません。
スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
ただ、本判決を読む限りで、民主的な訴えを国側が避けているとしたら
それは、訴訟制度に不満がある事はたしかです。民衆皆に言えることですが
>>41 もうひとつポイントを絞る件ですが、スレ主から質問があるとしたら
本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
その訳を教えて頂きたい。
PS
王金王さん → だれ?字をよく読めないのではないですよね?
金王金
さて通訳か登場しましたよ。
ポイントは「訴訟制度に不満がある」ということでおk?
金王金さん
大変失礼致しました。
純粋に**てました。 ≠王金王さん
>本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
>その訳を教えて頂きたい。
紹介に対して、不満は一切ありませんよ。
逆に、非常に興味が持てる事例であり、(頭悪いなりに)より詳しく知りたいと思っています。
ですが、『マンさん』との遣り取りの様に各論に入られてしまうと、知識が追いつかず
理解出来なくなってしまいます。
私の拙い理解力では、
『被告は自身の規約解釈を基に「総会の不成立を(中心に)訴えた」が、司法は被告の規約解釈
を否定した』
としか読み取れません。
また、その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました。
>〜民主的な訴えを国側が避けている〜
とのことですから、金王金さんは被告の主張を支持されていらっしゃるかと存じます。
被告の主張する「規約解釈に基づく総会の不成立」の正否について、金王金さんのご意見を
教えて頂けないでしょうか?
金王金と王金王を間違えた原因を「字をよく読めない」と言っちゃうあたりがバ力っぽくて好き
>『マンさん』との遣り取りの様に各論
それほど各論ではないと思いますけど?
マンさん→判決に議事録は触れていない。
金王金→判決の何行目に議事録によると〜
マンさん→行方不明
> その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました
規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
裁判官は法律に拘束される→憲法76条3
この意味は成文化されていて公序に反しない規定は、その規定どおりに捉えないといけない
裁判官に恣意的な法律判断を許していない。
これが許されているとしたら、我々は契約を結んでもそれが真に効力があるか不安でしょうがない。
> 金王金さんのご意見を
三審制は、1審2審が事実審、3審が法律審。
1審2審の法律判断は過去の判例を参考にする→そうでないと3審で引っくり返る。
3審は1審2審の事実認定を変更できない。法律判断のみ審理する場所。
以上は法律(民事訴訟法)で定められています。また一般解釈です。
本件でも1審2審では基礎事実を明確にした。ただし法律判断については
3審が正式担当(過去例がない場合)するので、パスした感じがします。
そこで、訴訟制度と民衆の問題になるのです。
つまり、民衆が訴えることができる事案は限られているということ。
民主的な訴えを起したところで、国は歓迎しないのでしょう。
国民投票法案の投票方法がすべてですよ
賛成の人は、賛成に○をして投函
反対の人は、白紙で投函
もし、反対の人が×と記して投函したら無効票。
そして、有効投票(分母)が少なくなり賛成率が上がる
白紙のまま投票したとしても偽装が容易 ときたもんだ。
民衆の民主的な権利を反古にする法案が通る時代です。(今年成立ですよ)
このスレで書かれる野次の方が可愛くてしょうがない。(マンさん来てるね)
最後に本裁判での総会の成否の意見
1審2審の事実認定では、議事録上は、総会が成立して決議で承認された。と
認定できない心証があったのでしょうから、その認定を優先して総会の不成立の方
を強く感じます。規約の法律判断の部分は、適切な総会であれば〜でもよい。
といった判断になっているようで、その適切とは議事録を正確に残すべきだと
思うのだが、上で書いたように3審へパスしただけだと思う。
なお、書き違いか読み違いか分りませんが
スレ主が被告の主張だけを支持していません。
>規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
それこそ山のように違法・適法を「判断」する判決がありますが。
頭が悪いんだから話を広げないほうが良いですよ。
(当方も話を広げる気はありませんので上記には反応不要です。)
そんなことより、
誰もあなたの言うことに誰一人として賛成してくれない現実についてどう思ってるの?
ようやく現実が理解できたかな?
しかし、この世に裁判所がある限り、
クレーマーの戦いが終わることは無い!
------------------------------
金王金先生の次回作にご期待ください
------------------------------
>"マンさん"が"匿名さん"他で来ているという現実ですか
>ずーと前から判ってましたよ。おそらく誰も。
現実を直視できない妄想の中の住民だということが分かりました。
あなたのそのような態度や考え方が他人とのコミュニケーションを不可能にしていることを自覚したほうが良いと思います。
ネットの掲示板だけのことではなくて、リアルの世界でも同じことですからご注意ください。
金王金さん
>本件は違法適法の判断の前に規約の解釈を勝手に変えています。
そうでしょうか?
『規約の解釈』が争点になっているので、『司法が規約解釈に判断を下した』のでは
ないでしょうか?
そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから
(法律ではなく)『規約の解釈』を巡る争議の発生は不可避。
そして、その争議が法廷に持ち込まれれば、裁判所は『規約の解釈』をせざるを
得ない。
素人考えで恐縮ですが、ご教授願います。
>>53
とくめい8さん
あなたは"マンさん"では無いと思いたいが、できればそうでないと宣言してほしい。
さて、規約45条5項の件ですね。
「総会の代理人は同居の者に限る」
> そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから
もし"とくめい8"の持っている規約で解釈が困難な条文があったら紹介してください。
すなわち、「ペットはだめ」と書かれた規約に解釈の余地はありますか?
というように、解釈に幅のある規約の条項は、それほど無いと思います。
また、上記の「総会の代理人は同居の者に限る」という条文に解釈の余地はありますか?
本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
だから、おかしいと言えるのです。
詳しくは
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
「上告受理申立理由書」の冒頭に書かれていますが要約すると
1審2審とも「総会の代理人は同居の者に限る」と言う規約を認めつつ歪曲したが
過去例では、株主総会に出席できない株主が代わりに弁護士を出席させた。
その理由は、株主総会の日に別の株主総会に出ることができないからだ。
そんな理由があるにも関わらず弁護士に代理人出席を認めなかった裁判があって
弁護士は株主では無いから出席できない旨の判決があった。>>52
マンさん、あっ失礼、匿名さん。
あなたが匿名さんと言うのは52にそう書いてあるから〜
でもね49や50が誰か判りません。
それ以前の匿名さんが誰かも判りません。
そんな中で52さんが、それは妄想だと決め付けれるのでしょうか?
あまり熱くならず、温泉にでも入ってヒゲ剃る時にでも
マンさん見つけたら、金さんが探してるって伝えといて!
なに、このスレってコテハンじゃないと発言できないの?
規約でペットを禁止する場合、
ペットとは何かを完璧に定義していないと解釈の余地が残る。
ということ?
「ペットはだめ」
この例は"マンさん"誤解するかもしれない。
マンさんって読み書き苦手みたいだし理解力もな〜
55さんのことではありませんよ。
マンさんがもし読んだ場合のために、"例"を深く考えないように伝えたいだけです。
>本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
>だから、おかしいと言えるのです。
あれ?主張が変わりましたね。
>>44には
>スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
って書いてありますけど。
54もマンさんのニセ発言ですか?
妙に筋違いなたとえ話をしたがる人っているもんね〜
解釈に幅のある規約の条項
・バルコニーには非難の妨げとなる物を置いてはいけない
横レス失礼。初めて書き込みます。
法令解釈は「論理解釈」と「文理解釈」に大別でき、どちらも間違いではありません。
ざっと判決文を見たところ、原告は言葉尻を捉えて「文理解釈」で違法性を訴え、それに対し被告は「論理解釈」で適法だと主張し、そして裁判所は「論理解釈」を採用し原告敗訴の判決を言い渡しています。
前の方で、裁判所が規約を歪曲しているといった発言がありますが、それは文理解釈によるものであって、論理解釈ではそうは言えません。
私個人としては、主として論理解釈を採用した本件判決は極めて常識的かつ理にかなったものだと思います。また、こんなくだらない訴訟を避けるためにも、変な言い掛かりを付けられないよう規約はよく整備しておくべきだと学びました。
>こんなくだらない訴訟を避けるためにも、変な言い掛かりを付けられないよう規約はよく整備しておくべきだと学びました。
全く同感です。「くだらない」の一言に着きます。
>「論理解釈」と「文理解釈」
なんか難しい言葉がでてきましたが判決文を読んで「規約の解釈」は「適切な総会だとしたら
いいことにしてあげよう」と言っています。「温情解釈」という方が近いと思いませんか?
当事者の理事長さんが相当テンパッテ陳情したんじゃないかな〜(すみません想像はだめですよね)
>規約はよく整備しておくべき
本件で学ぶべきは、規約を遵守しないと訴えられますよ。ってことですから
規約を遵守することが大事だとは思いませんか?
>なんか難しい言葉がでてきましたが
基本中の基本です。これを難しいと言うようでは、判決文を正しく読解することはできないでしょう。
>規約を遵守することが大事だとは思いませんか?
(文理解釈上)不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。そのような規約(の不備)を早急に正すことこそが大事です。
被告は、委任による議決権行使を議事録には「書面による議決権行使」と書いていたり、議長への委任が常態化していながら規約の「代理人は、その組合員と同居する者でなければならない」という規定を放置していたり、そういう点では組合運用もいい加減なところがあったと言わざるを得ないでしょう。
しかしながら、背任行為や重大な善管注意義務違反、重大な手続瑕疵があったわけではなく、諸支出についても総会で承認されており実質的には組合の総意に基づいた運用がなされてきていることに鑑みれば、それらを無効とすることで(原告を除く)組合員に生ずる不利益は、たった一人の原告の利益よりはるかに大きいという判断ですよ。
だから本件判決は極めて常識的かつ理にかなったものだと言うわけです。
規約違反に関する被告の主張は、判決9頁4行目あたりに
この規約は「無効」だと主張しています。しかし裁判所の判断は
判決27頁13行までで、この規約は「有効」であると判断している。
この規約は有効ということで、被告の規約が無効だという主張は蹴られている。
論理的又は文理的におかしな条文は「無効」という形で判断されるものです。
判決では「適切な総会ならOK」とだけ付け加えて、3審へパスしている。
この1審2審の判決は、裁判所は参考例として公開していない。
これとは逆の判断をした判決は、裁判所は参考例として公開している。
マンさんの例もありますので、あまり横レスや野次のないようにお願いしたい。
マンさんがこれないのはアクセス禁止処分になっているという案が正しいのかな。
>>64
>(文理解釈上)不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。そのような規約(の不備)を早急に正すことこそが大事です。
訴えられても如何様にも解釈できる条文で規約を構成したいと仰っているのですか?
規約とは、それとしか解釈できない条文で構成したほうがよいと思いますが・・・
どこの元理事長さんが「規約を遵守することが大事だと思わない」のかな〜素人思考ですね
規約自体に規約を遵守しなさいって書かれていませんか?
規約を守るのはあたりまえで、たまたま規約違反しても、たまには温情判決で「ふっ〜」
てことにはなるかもしれないけど、規約違反は皆が迷惑しますから遵守してほしい。
整備するなんてカッコいいこと言っているけど、何十年も前からちゃんと整備されてます。
規約への遵法意識が無かっただけです。
>> 68
> これは被告の予備的主張です。
よく判決を読んでおられる方もいて議論が進みますが
被告が規約が無効だと主張するならば本来は主位的主張の方で無効だと主張する方が自然。
では何故予備的に控えめに規約は無効だと言っているかと言うと、判決23頁7行目に
被告は規約改正の経験があるようです。時系列から被告自ら作成した規約に違反している。
なんと幼稚と言うかお粗末な光景が目に浮かびます。理事会ごっこで規約改正したのかな
と勘繰りたくなります。 なお、裁判での被告の主位的主張を裁判所が認めた部分は
温情判決という他ないと思います。下級審の法律判断は重要ではありません。>>48 三審制
1.判決では「適切な総会だとしたらOK」とだけ付け加えて、3審へパスしている。
2.この1審2審の判決は、裁判所は参考例として公開していない。
3.これとは逆の判断をした判決は、裁判所は参考例として公開している。
(宮崎地裁 平成13(ワ)162)
下級審は、法律判断より事実認定が重要です。
事実認定のスレ主の考えは"マンさん"も受け入れているのか反論がありません。
前出の元理事長さんは規約を整備云々と言っているけど
規約を自ら改正してそれに違反すると言う一歩先を行く理事会の事件みたいですよ。
>論理的又は文理的におかしな条文は「無効」という形で判断されるものです。
まだ「論理解釈」、「文理解釈」について調べていないんですか? 調べなくても>>61でわかると思いますが。
>訴えられても如何様にも解釈できる条文で規約を構成したいと仰っているのですか?
私のレスは「不合理かつ実情にあっていない規約は早急に改正すべし」という趣旨ですが、どうしたらそれが「如何様にも解釈できる曖昧規約にすべし」となるんですかね。不思議な思考回路の持ち主ですね。
金王金さんにもわかるよう本件に即して具体的に言えば、「議長(理事長)への議決権行使の委任が常態化しており、それで問題なく組合が運用されているのだから、代理人を同居者に限定するという規定を、そういう実態にあわせるよう改正すべきだ」ということです。高裁判決を見ると、本件被告も遅ればせながら15年度臨時総会において当該規定を改正していますけどね。
>規約を守るのはあたりまえで、
私のレスは「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」です。それに対して「規約を守るのはあたりまえ」というレスですから、金王金さんの主張は、「不合理であれ実情にあっていない陳腐化したルールであれ規約は規約。絶対に守らなければならない。」ということですね。ま、そういう考えもあるでしょう。
私は違います。規約はもちろん大事ですし遵守すべき基本ルールですが、本当に大事なことは「区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する」という規約の目的や理念を達成することであって、規約はそのための手段にすぎません。ですから、その目的や理念を達成するための円滑な組合運用を妨げることとなっている規定はもはや守る価値がないと考えます。
とは言え、手続はきちんと規約に従ってなされなければなりませんが、その点、被告には所要の規約改正を怠り条文どおりの運用をしていなかった落ち度がありますし、議長への委任は有効だとする主張(解釈)も少々苦しいところはあります。それでも裁判所が被告の主張を採用して(金王金さんの言葉を借りれば「温情解釈」ですか)原告敗訴の判決を下した理由は何か。
「論理解釈」をご存じなく、枝葉ばかりを見て森を見ない(見えない)金王金さんにはわからないでしょうね。
> 高裁判決を見ると、本件被告も遅ればせながら15年度臨時総会において当該規定を改正していますけどね。
高裁判決3頁15行目以降に規約が「改正されたものとされている」
この行で規約45条が改正されたと読み取れますか?
ここでも曖昧表現ですよね?「改正されたものとされている。」
規約が改正されたんだったら「改正された。」と事実認定するべきですし、
この部分をよく読むと、地裁判決から続くところですが
地裁判決6頁4行目には「普通決議により承認されたように・・」となっていて
規約の改正は「特別決議」でなければならないので、事実上裁判ではこの臨時総会での
規約の改正は認めていません。時系列からしても判決時点で規約が変わっていないのは
地裁判決3頁10行目に原規約のまま事実認定していることから明らかです。
> 原告敗訴の判決を下した理由は何か。
理事会ごっこが過ぎて、理事会が反省の陳情でもしたんじゃないかな?
スレ主の考えでは、1審2審は事実を整理して最高裁へパスしたのだと思います。
国民投票法案の反対票の場合は白紙のまま(何も記さず)投票するってのが
お国の考え方のようなので民主的な訴えが繁栄すると困る事情があるのでしょう。
> たった一人の原告の利益よりはるかに大きいという判断ですよ。>>64
この場合、原告も組合員ですから裁判の結果がどうであれ原告だけに利益
不利益が生じることはないと思います。すなわち、結果も大事ですが
理事会ごっこで調子に乗ってる者らにお灸をすえたかったのじゃないかな?
原告が勝訴の場合でも原告に何らかの不利益は予想されますし高度な思考力の
裁判官が総合的に無難な結果へ導いたのかもしれません。
> まだ「論理解釈」、「文理解釈」について調べていないんですか?
これは調べるも何も、無効な条項は裁判で無効にできると言うことです。
なお、総会の代理人を制限する条文は有効で、過去の裁判例から同日時に
別々に開催される総会に論理的に出席できない株主が弁護士を代理人として
出席させたが、弁護士の出席を拒否した会社が正しいという判決があります。
それより、元理事長さん
あるマンションの裁判でなぜ一方的に理事会を擁護するのですか?
規約を守らない者が他の住民に対して相当に迷惑であること
規約は誰にでも判りやすく読み取れるように制定すべきですが
そう思わないのですか?
金王金さん
毎度、お騒がせします。
自分の過去スレ見たら、名前は間違えてるし、被告と原告を間違えてるし、
散々なカキコをしているのに、金王金さんの丁寧なご回答に感謝しています。
本スレが「判例を紹介する」との主旨ならば、元理事長さんのカキコでFAかと思いますが、
何故か気に入らないみたいですね!
元理事長さんの仰る
>「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」
の意味は、私のように頭の悪い者にも、理解できます。
ホントは「判例を紹介する」ってのは建前なんじゃないですか?
(詮索ばっかりで、申し訳ありません。)
> 本スレが「判例を紹介する」との主旨ならば、元理事長さんのカキコでFAかと思いますが
詮索ですか?
事実認定の"マンさん"や法律判断の"元理事長さん"はスレ主の説明でとりあえず納得したと思います。
ここは、裁判例を紹介しているだけですが裁判制度が難しいのでは無くて民主的な訴えは避けられるということも伝えています。