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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>『マンさん』との遣り取りの様に各論
それほど各論ではないと思いますけど?
マンさん→判決に議事録は触れていない。
金王金→判決の何行目に議事録によると〜
マンさん→行方不明
> その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました
規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
裁判官は法律に拘束される→憲法76条3
この意味は成文化されていて公序に反しない規定は、その規定どおりに捉えないといけない
裁判官に恣意的な法律判断を許していない。
これが許されているとしたら、我々は契約を結んでもそれが真に効力があるか不安でしょうがない。
> 金王金さんのご意見を
三審制は、1審2審が事実審、3審が法律審。
1審2審の法律判断は過去の判例を参考にする→そうでないと3審で引っくり返る。
3審は1審2審の事実認定を変更できない。法律判断のみ審理する場所。
以上は法律(民事訴訟法)で定められています。また一般解釈です。
本件でも1審2審では基礎事実を明確にした。ただし法律判断については
3審が正式担当(過去例がない場合)するので、パスした感じがします。
そこで、訴訟制度と民衆の問題になるのです。
つまり、民衆が訴えることができる事案は限られているということ。
民主的な訴えを起したところで、国は歓迎しないのでしょう。
国民投票法案の投票方法がすべてですよ
賛成の人は、賛成に○をして投函
反対の人は、白紙で投函
もし、反対の人が×と記して投函したら無効票。
そして、有効投票(分母)が少なくなり賛成率が上がる
白紙のまま投票したとしても偽装が容易 ときたもんだ。
民衆の民主的な権利を反古にする法案が通る時代です。(今年成立ですよ)
このスレで書かれる野次の方が可愛くてしょうがない。(マンさん来てるね)
最後に本裁判での総会の成否の意見
1審2審の事実認定では、議事録上は、総会が成立して決議で承認された。と
認定できない心証があったのでしょうから、その認定を優先して総会の不成立の方
を強く感じます。規約の法律判断の部分は、適切な総会であれば〜でもよい。
といった判断になっているようで、その適切とは議事録を正確に残すべきだと
思うのだが、上で書いたように3審へパスしただけだと思う。
なお、書き違いか読み違いか分りませんが
スレ主が被告の主張だけを支持していません。