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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>162
145と156の比較
>どちらの解釈の方が「そのまま読んでいる=読み手の思惑が入っていない」でしょうか?
読む人それぞれではないのでしょうか?※
>どちらの解釈の方が「争いのない事実」以降に導かれる「裁判所の判断の解釈に対し、整合性が認められる」でしょうか?
争いの無い事実が何かによって多少変わってくると思います。
※考え方は人の自由なのですが質問に答えるということで、145は自然にそう思えたのですが、156は引っ掛かるところがあり下記に説明します①〜③
>①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』『総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況』である。
↑の場合では、本判決の「基礎となる事実"等"」の"等"の部分はどこになるのでしょうか?
>②『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が『〜承認された”ように記載されている”』との表記方法を用いて認定した事実は『議事録には「〜」と“記載されているという事実”』である。
↑の場合では、管理規約の内容も「〜と記載されている」と書くのでは?
>③
判決の項に、「裁判所が認定した争いのない事実」という括りはないと思いますので、判決の議論の際には③は却下だと思います。
>>166
考え方は人の自由ですので、"とくめい8さん"の考えはそれでよいのでは?
金王金は、判決を抽象的に読んでいるので中身をそれほど推察していません。
すなわち、法律行為の成立が読み取れるか、事実認定はあったか否かなど。