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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
>>152
>議事録には「書面による議決権行使○○名」と書かれている
>↑争いの無い事実
>原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
>被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論
>すべきだが・・・してない。
>それって、議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?
最後が「?」となっていますので、私の認識を解説します。
□実際の議事録には「書面による議決権行使数○○名」とは記載されて
いません。
(この部分は「裁判所の表現」に変えられているので『〜ように記載さ
れている』との表現が使用されていることは、歩さんが説明済み)
実際の議事録において当該部分は、(平成15年度(第7期)までは)
『書面票決(委任状)』と記載されていたことは、高裁(7項11
行目)から明確です。
□原告の主張(“争点1”を言葉を変えて↓)
『議事録には「書面票決(委任状)」との記載があるが、議決権行
使書等は使用されていない。(←この部分を“書面による議決権
行使がされた事実がない”と表現している)
各総会において(理事長への議決権行使の)委任状を使用している
事実はあるが、「代理人は同居の者」と定める管理規約に違反した
「理事長を代理人とする委任状」であり、委任状自体が無効である。
よって、この委任状の数を「議決権行使の数」として計上して
総会開催の定足数を充足したとする各年度総会決議は不成立!』
□被告の主張(言葉を変えて説明すると↓)
『議事録に記載されている「書面票決(委任状)」の実態は、議決
権行使書等を使用したものではなく、委任状を用いた“代理人に
よる議決権行使です。
(*規約45条5項に関する被告の主張は焦点ではないので省略。)
「理事長を代理人とする委任状」は管理規約違反ではない。よって、
この委任状の数を「議決権行使の数」として計上して総会開催の
定足数を充足したとする各年度総会決議は成立!』
■私は、歩さんの様に文章能力が高くはありませんので、判り難い
文章となってしまい申し訳ありません。
より判り易く、話し言葉で示すと
○原告くん
『議事録には「書面票決(委任状)」ってかいてあるけどさぁ!
議決権行使書等を使用した書面による議決権行使はしてないよね!
使ったのは委任状だけど、この委任状はズルだから、数に数えちゃ
ダメだよ!だから、今までの総会決議は不成立だよ!』
○被告くん
『その通り!「書面票決(委任状)」って書いてあるけど、議決権
行使書等を使用した書面による議決権行使はしてないよ!君の言
うとおり委任状による議決権行使をしたんだ。
でも、この委任状はズルじゃなく有効だから、今までの総会決議
は成立しているよ!』
ってことです。
>議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?
↑この様な疑問が生じる時点で、貴方は解釈ミスをしているのです。
(そろそろ、真面目に考えて下さいませんか?)