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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
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[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
■Q1〜Q3への金王金さんのご回答及び関連レスについて
>原告主張は、地裁7頁12行目アではないでしょうか?
>「第2期ないし第7期の総会において書面による議決権行使がされた事実は無い」
>これに対し被告は、地裁8頁16行目ア「書面による議決権行使ではなく」代理人による議決権行使である。と反論するのみ。
ここは、>>127の金王金さんの質問に対して、>>128で私が「いずれも基本的には争いのない事実」としつつ、ただし書きで示した件ですね。これ以外には事実関係についての争いはないということでいいですね。
>4頁6〜8は、当事者の主張が書いてあるのです。裁判所の判断ではありませんね!
>7頁11〜13は、これが裁判所の事実認定ですか? その証拠が議事録ですか?
高裁4頁6〜8行目は被告の主張でしたね。失礼しました。7頁11〜13行目が裁判所の判断(=事実認定)ですね。ここに書かれているとおり、議事録に「書面票決(委任状)」と表記されていることが客観的事実であり証拠。委任状(地裁6頁12行目以下)も証拠になりますね。「(委任状)」とあること、その委任状の内容(地裁6頁12行目以下)を見れば、これが代理人による議決権行使を指すものであることは明らかであり、これ以上の裏付けは不要でしょう。
>と言う事は各議事録記載の「書面による議決権行使数○○名」との記載はなんだろう? 明らかに議事録の不備と見るのが当然です。その不備については高裁4頁で反論されているようです。
なるほど。「〜のように」については私もちょっと引っかかっていたのですが、解りました。>>117に、原文のまま引用せず趣旨を要約したために「『(議事録記載内容の要約)』のように記載されている」となっているということを書きましたが、この要約の一部に疑義があることから「〜のように」と表記したと考えるのが妥当ですね。そうすると、やはり>>125のとくめい8さんの指摘は当たっていますね。>>126の私の見解は誤りです。撤回します。
具体的に整理すると次のようになるのではないでしょうか。
●議事録には「書面票決(委任状)」と表記されている(高裁4頁6〜8行目及び7頁11〜13行目から確認できる客観的事実)。
●地裁は【基礎となる事実等】において、「書面票決」という部分に着目して「書面による議決権行使」と表記したが、そうではなく「代理人による議決権行使」である疑義があることから、「〜のように記載されている」として曖昧さを残した。(ここでは判断をしていない)
●ただし13年度5期通常総会に関しては、出席状況については「書面による議決権行使」との表記があるため、他と同じく「〜定足数26名を満たしているように記載されている」(地裁5頁12行目)と表記したものの、決議状況については、>>125のとくめい8さんの指摘のとおり、委任状の取扱いに関する司法判断を要せず成立していることが認められるので、「承認された」(地裁5頁15行目)と表記した。
●ところが地裁は【当裁判所の判断】において、議事録の「書面票決(委任状)」が「書面による議決権行使」なのか「代理人による議決権行使」なのかの判断を示さないまま「本件委任状は〜有効であると解される。」(地裁27頁16行目)としてしまったため、高裁において「議事録では、「書面票決(委任状)」と表記されているが、それらは代理人に出席として扱われたものであることが明らかである。」(高裁7頁11〜13行目)との判断が付加された。
●そうすると、高裁が地裁の「承認された。」(地裁5頁15行目)を「承認されたように記載されている。」と改めた(高裁3頁14行目)理由は、やはり>>125のとくめい8さんの指摘のとおり、表記方法の統一と考えるのが妥当。
■Q4への金王金さんのご回答について
>裁判所が「区別」して書いたんじゃないの?としか言えません。
事実であるか否かを示したものではないという理解でいいですね。
■Q5への金王金さんのご回答について
>事実に基づかない判断であり、規約を歪曲した判断と以前から言ってます。
>1審2審で事実関係を整理して最高裁へパスしたが。。。
「事実に基づかない判断」と言いますが、事実関係の争いはQ1でご回答いただいたとおり「書面票決(委任状)」の解釈をめぐる1件だけで、これについては前レスに書いたとおりです。他は争いのない事実ですから、それにもかかわらず裁判所が異なる判断をした事実はありません。
ところで「承認等の行為があったか否か」(事実の存否)と「承認等の行為が有効か無効か」(事実の有効性)とは区別できていますか?
「規約を歪曲した判断」とは、代理人は同居者に限るという規定の解釈のことですね。金王金さんは原告の主張の方が正しいと判断してるわけですが、私は裁判所の判断(解釈)を支持します。これは見解や考え方の相違としか言いようがなく、いくら議論しても平行線でしょうから、特に反論しません。
なお、>>132に紹介した判例に当てはめれば、本件原告や金王金さん流の解釈(文理解釈)では旅館経営者は有罪となりますが、私は論理解釈により無罪とした最高裁判決を支持します。
>最近は「温情判決」と言う説もありますが。。。詳細はログをみてください。
見ましたが、「温情判決」とは金王金さん自身の説ですよね。
金王金さんの質問に対する回答は後ほど改めて。
金王金さんの質問(>>134)に対する回答
>q01. 一般に判決文で裁判所が認定した事実を明記する場合、その項を立てて明記しませんか?
>例)「第○.当裁判所が認定した事実」のように独立して書きませんか?
事実関係に争いがあれば、ご質問のとおりですね。
本件は基本的に事実関係についての争いがないので、【基礎となる事実等】としてまとめて事実関係を記したのでしょう。裁判所は、争いのないことについて判断をする必要はありません。
唯一、原告の「書面による議決権行使がされた事実はない」との主張がありますが、わざわざ項を立てるほどの争いではありません。
>q02. 同様に一般解釈ですが、証拠(証言)が無いまま事実認定はできますか?
事実関係が争点となっている場合には、事実を裏付ける証拠(証言や状況証拠を含む)がなければ事実認定はできないでしょう。
なお、争いのない事実については、事実認定は不要です。
>q03. 本判決に「当裁判所が認定した事実」と言う項は独立して書かれていますか?
そのような項はありません。
なお、「書面による議決権行使の有無」は、わざわざ項を立てるほどの争いではありません。
>q04. "歩さん" 曰く"裁判所が認定した事実がある"として、そこに証拠番号は明記されていますか?
書面による議決権行使についての判断があります(高裁7頁11〜13行目)。証拠は「書面票決(委任状)」と表記されている議事録及び委任状が該当し、それぞれに証拠番号が明記されています。
>q05. 本判決に「当裁判所が認定した事実」があるという"歩さん"の思いを端的に分りやすく、あまり飛ばないように判決のとおり引用して説明願いたいのですが?
書面による議決権行使について、高裁において「議事録では、「書面票決(委任状)」と表記されているが、それらは代理人による出席として扱われたものであることが明らかである。」(高裁7頁11〜13行目)と示されています。
すなわち、「書面による議決権行使がされた事実はない」という原告の主張と、「代理人による議決権行使である」という被告の主張がともに認められているのであって、両者の主張は相反するものではないので、実質的には事実関係をめぐる争いというほどのことではありません。
それにしても、判決文だけで判断するのはしんどいですね。証拠もアップされれば明快なのですが。
>>138のq02に対する回答中、
「なお、争いのない事実については、事実認定は不要です。」を
「なお、争いのない事実については、特に証明することを要さず、そのまま事実認定されます。」に訂正します。
歩さん
解説ありがとうございました。
1点疑問(指摘?)があります。
>「書面による議決権行使がされた事実はない」という原告の主張
この部分の「原告の主張」は(地裁7項11行〜17行)の全体
(文理解釈による総会の不成立)として捉えるべきではないですか?
何故なら
>「書面による議決権行使がされた事実はない」という原告の主張と、
>「代理人による議決権行使である」という被告の主張がともに認め
>られているのであって、両者の主張は相反するものではない・・・
↑と表現してしまうと『原告の主張(文理解釈による総会の不成立)』
と『被告の主張(論理解釈による総会の成立)』が共に認められた!
かの様な誤解が生じてしまいます。
文理解釈を得意とする金王金さんへのスレですので、敢えてカキコ
させて頂きました。
>>140
とくめい8さん、ご指摘ありがとうございます。
確かに、地裁7頁11〜17行目に照らし合わせると、そのように誤解されるおそれがありますね。
金王金さんに誤解される前に、当該部分を次のように訂正します。
そもそも、原告の主張のうち「書面による議決権行使がされた事実はなく」(地裁7頁13〜14行目)の部分と被告の主張のうち「本件は、書面による議決権行使ではなく」(地裁8頁16行目)の部分は同趣旨であり、書面による議決権行使がされた事実がないことについては争いがありません。
また、当該原告の主張の1(1)ア(ア)から(エ)の部分(地裁7頁18行目〜同頁末)は、代理人による議決権行使がされたとの前提の上になされている主張であることが明らかであり、被告も「代理人による議決権行使である」(地裁8頁16〜17行目)と主張していることから、代理人による議決権行使がされた事実についても争いがありません。
(ただし、その代理人による議決権行使の効力については争っている)
従って、裁判所が「議事録では、「書面票決(委任状)」と表記されているが、それらは代理人による出席として扱われたものである」と認定するのに特段の証拠は要さないとも考えられます。