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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>判決の【基礎となる"事実等"】は「争いの無い"事実"」と「"等"」に分けて
>「争いの無い事実」の部分→"管理規約の規定"
>「等」の部分→"総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況"
>に分かれるのでしょう。
>※「等」の部分:地裁判決では「承認された」認定が高裁では否定された(金王金)
金王金さんは、管理規約の規定を除き、事実関係に争いがあると認識されているようですので、次のとおり質問させていただきます。
■Q1.事実関係についてどのような争いがあるのか、具体的にお示し願います。
■Q2.原告または被告が、一連の総会における「承認はなかった」あるいは「承認されたという事実はない」という主張をしている箇所があれば、それを具体的にお示し願います。
■Q3.その他、原告または被告が、議事録記載事項について事実と異なるとの指摘や主張をしている箇所があれば、それを具体的にお示し願います。
>「なお、総会の議事録には、(中略)議事録上の不備はない。」との判断が付加され、「代理人による議決権行使である」と認定されています。
>↑高裁の?何行目にそう書いてあるのですか?
高裁4頁6〜8行目です。7頁11〜13行目にも同様の記述があります。
>このあたりは、高裁が「裁判所が認定した事実」の部分といえるのでしょうか?
>つまり、証拠が無い?のに事実認定できるのでしょうか?(「等」の部分を「等」でなくする証拠)
言えます。証拠は議事録です。その議事録に「書面表決(委任状)」と記載されているのは、「書面による議決権行使」ではなく、「代理人による議決権行使」のことであると認定しています。「(委任状)」とあるのですから明らかですね。
>地裁5頁12行18桁 「"と記載され,"」 ここだけ別と分けて表記されている。
>うっかり間違えとは違うと思いますが?この部分だけは「等」の部分ではなく事実の部分では?
確かにここだけ「総議決件数○○名で定足数26名を満たしているように記載されている。」ではなく「総議決件数○○名と記載され、定足数26名を満たしているように記載されている。」となっていますが、その理由は私にはわかりません。また、両者に意味の違いがあるとは思いませんので、逆におたずねします。
■Q4.金王金さんは、「○○名と記載され、定足数26名を」とあるのは事実であり、「○○名で定足数26名を」とあるのは事実ではないという解釈をしているようですが、なぜそのような解釈になるのか、文法上どのように違うのかご説明願います。
>高裁で表記方法を統一したのであれば上記18桁部分も改めますよね?
いいえ、単なる平仄あわせではないですね。「○○名で定足数26名を」と「○○名と記載され、定足数26名を」は意味に違いはない(私の理解)ので、特に改める必要はないが、「承認された」と「承認されたように記載されている」では意味が異なるので(※)、こちらは改める必要があると判断したものと考えられます。
(※=>>124参照。>>128で「この部分は無視していただいて結構です」と書きましたが、やはりこの違いは明確に区別していただく必要がありますね。)
>高裁では表記方法を統一するためではなく"承認された"という事実は無いと判断したのでは?
違います。>>122、>>124に書いたとおりです。
金王金さんは、「承認された」とあるのは事実であり、「承認されたように記載されている」とあるのは事実ではないと解釈しているようですが、そうであれば、裁判所が「承認されたように記載されている」と記した総会については、承認された事実はないと認定していることになりますね。ここで質問です。
■Q5.判決文の【当裁判所の判断】の部分には、「証拠及び弁論の全趣旨によれば、〜上記議案は普通決議により承認され」とか「証拠及び弁論の全趣旨によれば、〜上記議案は異議なく可決承認されたことが認められ」などと記されており、金王金さんの解釈による裁判所の事実認定とは相反する内容となっています。それはなぜですか?
ちょっと質問が多くて恐縮ですが、上Q1〜Q5に対するご回答のほど、よろしくお願いいたします。