管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 2 素人

    >弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?

    出来ると思います。
    規約改正時に、管理会社のサンプル規約にも掲載されていました。

    管理会社の説明だと、裁判費用に関して何も記述が無ければ請求できないが
    記載されていれば、請求する根拠になるとの説明でした。

    但し、記載されているからといって費用負担してもらえる可能性は低いそうです。

  2. 3

    変な規約第68条の成立と趣旨を確認してください。
    方法は書面で理事会に問い合わせるとよいと思います。
    理事会がどうしても成立していると言うなら変な規約第68条が
    成立した時の議案書と議事録や賛否を確認できる書類を見せてもらいましょう。
    可能でしたらそれらの書類を確認した後にこのスレに報告してみてください。

  3. 4 近所をよく知る人

    あくまで私の解釈ですが、
    敗訴者の負担というのは、自分が敗訴した時は負担になるという両刃の剣です。
    通常は、自分では負担せず、相手には負担させる方向で損害賠償を行うと思います。
    不利な条件は隠して訴訟するワケです。
    しかし、組合員対組合だと組合員は組合の構成員なので、利害関係が複雑になります。そこでわざわざ敗訴者の負担と明記したのではないのでしょうか。

    一方的に「組合員側の負担」とした場合より公平で認められ易いと思いますし、無益な訴訟を防止する事にも繋がっているのではないかと思います。

    うちでは滞納訴訟について「滞納者の負担」となっていますが、滞納訴訟で組合が敗訴した判例もあります。(理事会側の怠慢が原因)
    常に管理組合が正しいとは限りませんから、そのような時に敗訴者負担となっている方が現実的ですね。

  4. 5 ビギナーさん

    No.03 by と さん レスありがとうございます。

    >方法は書面で理事会に問い合わせるとよいと思います。理事会がどうしても成立していると言うなら変な規約第68条が成立した時の議案書と議事録や賛否を確認できる書類を見せてもらいましょう。

    当マンションには、2000年に新築で入居しました。管理規約は、いわゆる、お仕着せの管理規約です。標準管理規約の解説本などを読んでも、このような条文は見当たりません。この条文の本旨を理解するには、どのような機関にお聞きすればいいのでしょうか?アドバイスいただけませんか?私としては、弁護士費用の敗訴者負担は、裁判所が決めるもので、理事長や理事会の役員が決めるべきものではないと思います。

  5. 6 匿名さん

    >>05
    >どのような機関にお聞きすればいいのでしょうか?
    ①原始規約を作った売り元(デベ)の担当。
    ② 々  を作る際にも携わったはずの管理会社の担当。
    ③管理会社の法務部。

    ほかにもいくらでも相談できる機関はあると思うけど???

    ★この顛末をこのスレにも報告頂きたい。

  6. 7 万年理事

    >この条文の本旨を理解するには、どのような機関にお聞きすればいいのでしょうか?
    >>06さんの言うとおり、その原始規約案を作成した人(デベロッパーか管理会社)ですね。その当人以外の誰に聞いても、他人が作った条文の本旨などわかるわけがありません。
    標準管理規約では、管理組合が区分所有者等を訴える場合に弁護士費用も請求できるとしていますが、逆に区分所有者等が管理組合を訴える場合を想定していないので、それでは不平等だということで「敗訴者の負担」としたのではないかとの推測はできますが。

    いずれにしても弁護士費用を請求するのは原告であって、被告は反訴しない限り逆に原告に対して被告側の弁護士費用を請求することになりませんから、規約に「敗訴者の負担とする」とあったところで、本訴で終わるのであれば、原告が敗訴しても原告に被告の弁護士費用を負担させる判決とはならないことに留意する必要があります。
    ただし、訴訟費用は原告が敗訴すれば(被告が反訴せずとも)通常は原告の負担となります。

    >私としては、弁護士費用の敗訴者負担は、裁判所が決めるもので、理事長や理事会の役員が決めるべきものではないと思います。
    もちろん最終的には裁判所が決めることで、管理組合は「請求」しかできません。管理規約の「敗訴者の負担とする」という条文は、相手方に弁護士費用を請求する根拠となるだけです。

  7. 8 入居済み住民

    有効性は争うでしょうね。
    ただし、原告である管理組合が敗訴した場合、裁判外で請求されそうな感じ。

  8. 9 万年理事

    >有効性は争うでしょうね。
    標準管理規約の管理組合が区分所有者等を訴える場合に弁護士費用も請求できるとする規定も、スレ主さんのマンションの敗訴者の負担とするという規定も有効だと思います。管理規約は区分所有者間の契約であり、当事者が予め了解しているということなのですから。
    ただし、認められるのは相場の範囲内であって、特別に腕のいい弁護士を雇ったからといって相場とかけ離れた費用を請求しても、その全額が認められることとはならないと思います。

    >ただし、原告である管理組合が敗訴した場合、裁判外で請求されそうな感じ。
    「敗訴者の負担とする」という規定だとそうなるでしょうね。

  9. 10

    変な規約68条は管理組合が原告となる延滞訴訟などに限定していると思います。
    管理組合が被告になった場合の弁護士費用の敗訴負担は想定していないと思います。

    例えば、管理組合が被告になった時に臨時総会で弁護士費用の組合費拠出が
    議題に挙がって管理費等から弁護士費用に充てられると思いますが
    そうなった場合は管理組合として総会で管理費等から支出を許しているのだからその総会決議が優先されるでしょう。
    抜け目のない弁護士のことですから、総会決議で弁護士費用の承認を求めるでしょう。
    その際、敗訴負担などのややこしい条件は入れないと思います。

    逆に、管理組合が原告の場合も臨時総会で、その場合は請求項目として
    延滞分+訴訟、弁護士費用を総会決議するんでしょうね。

    管理組合が被告になった場合に弁護士費用などの拠出を総会決議無しに可能か?
    予め弁護士費用などを計上していないわけだから総会決議は必要でしょう。
    その上で管理費に余剰があれば拠出するし無ければ臨時徴収になるんでしょうね!

  10. 11 匿名さん

    >>10
    >抜け目のない弁護士のことですから、総会決議で弁護士費用の承認を求めるでしょう。
    >その際、敗訴負担などのややこしい条件は入れないと思います。
    弁護士が、自分の依頼人に弁護士費用の支出を総会決議するよう求めることはありません。

    >その上で管理費に余剰があれば拠出するし無ければ臨時徴収になるんでしょうね!
    う〜〜ん!
    よほど小さな規模の組合か、毎年支出と収入がいっぱいか赤字運営してる組合だとありえるかもしれませんけど、
    普通は予備費や先に回せる予算項目もあるでしょうし、臨時徴収するくらいなら修繕積立からの振替を決議するかな。

    組合側が原告になる決議をする=必要性を組合員が認めたってことでしょうから大騒ぎにはならないでしょう。

    うちの場合は、組合側が被告になった場合は加入してる総合保険で弁護士費用も支出されます。もちろん結果には無関係です。

  11. 12 ビギナーさん

    >>11
    >>うちの場合は、組合側が被告になった場合は加入してる総合保険で弁護士費用も支出されます。もちろん結果には無関係です。

    アドバイス有難うございます。そのような保険があるとは、存じませんでした。その総合保険の内容をもう少し詳しく教えていただけませんか?保険の契約内容は、どのように記述されているのでしょうか?被告となった場合のみ、保険でカバーされるのでしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。当マンションの総合保険を、確認してみます。

  12. 13 ビギナーさん

    >訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること

    標準管理規約との違いは、訴訟の提起が理事会決議のみならず、これらの予算計上義務が生じるという事でしょう。

  13. 14 ビギナーさん

    特異な規約なので、下記書面を送りデベロッパーに聞いてみることにしました。返事が来ましたら、開示したいと思います。(スレ主)

    ○○株式会社
    法務担当理事 ○○様
    xxxマンション○○号室 区分所有者 東京太郎
    平成12年3月に売主である御社より当マンションを購入し、区分所有者となりました。売主と管理会社の連名で、購入者あてに出された文書に次の通り記載されています。首題「管理規約・管理委託契約書について」 本文「本物件の管理規約ならびに管理委託契約書(以下『本書』という)は、本物件の重要事項説明書、 中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)ならびに同標準管理委託契約書(1982年1月)に基づいて作成されておりますが、売買物件の特性その他の理由により、多少の変更を加えています。建設省通達(1993年12月)に基づき、本書と標準管理規約ならびに標準管理委託契約書との相違点を別紙に示しますので、よろしくお願いいたします。」以上。

    ところで、当マンション管理規約第68条(訴訟)は次の通り定めています。
    「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号とおりとする。
    一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
    二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
    三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」

    上述二号、三号に類する定めは、中高層分譲共同住宅標準管理規約には見当たらず、同規約との相違点、整合性等についても貴社は何ら示しておりません。
    「民事訴訟費用等に関する法律」によると弁護士費用は、訴訟費用には含まれません。2004年12月3日に敗訴者負担法案=民事訴訟費用改正法案が廃案になりました。また弁護士費用の解説書には「現行法では裁判に負けたからといって相手方の弁護士費用まで負担するということはありません。」と述べられています。

    質問事項

    ①中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)には、上述の第68条(訴訟)二号、三号に類する定めは見当たりません。どのような法律に基づく定めなのでしょうか?
    ②訴訟弁護士費用は、管理費等ではありません。当マンションの組合員は、管理組合を提訴して敗訴した場合、裁判の判決内容に関係なく、また、現行法に関係なく、被告の弁護士費用を負担する義務を負うのでしょうか?
    ③同条は、お金の徴収方法や請求者の権限等については何も述べてはいません。管理組合と組合員との裁判が「この規約に関する訴訟である」と断定し、敗訴した組合員にお金を請求する権限は、管理者(理事長)に与えられているのでしょうか?また、管理者(理事長)の訴訟追行権の有無に関わらず敗訴した組合員に請求することができるのでしょうか?
    ④被告(管理者)が、区分所有法第26条4項の総会決議に基づく被告ではない場合(訴訟追行権の授権がなされていない場合)は、理事長は提訴されたことを、組合員に通知する義務はないのでしょうか?
    以上、建設省通達(1993年12月)に基づき当マンション管理規約と中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)との相違点の説明をお願い致します。

  14. 15 06

    >>14(スレ主)
    経過報告ありがとうございました。
    ビギナーさんとは思えない(笑)、行動力と適切な質問状、この後の結果も期待しています。

  15. 16 匿名さん

    素人さんが単純発想で作り、素人さんが同意し、素人さんが運用しているに過ぎない。
    社会では通用しません。

  16. 17 ビギナーさん

    >>16 匿名さん
    ご指摘(ご忠告?)有難うございます。
    ど素人なるが故に、より理解を深め、管理規約を身近なものにしたいと存じます。
    From: スレ主

  17. 18 匿名さん

    >ど素人なるが故に、より理解を深め、管理規約を身近なものにしたいと存じます。From: スレ主

    とんでもない、立派な常識人ですよ。

  18. 19 ビギナーさん

    スレ主
    >>14について、売主より回答を得ました。社名を開示する旨、予め売主には通知してますので、個人名のみ伏せました。原文のままです。

    前略
    当社は、都合により、今回の書面を最後として、以後、貴殿との接触は一切遠慮させていただきます。貴殿と管理組合との経緯に関しましては、当社は部外者であり、お尋ねの事項についても云々する立場にありません。従って、電話やメールをいただいてもお返事は申し上げませんし、面談等のお申し入れもすべてお受けいたしませんので、あしからずご諒承ください。 早々頓首

    ご質問のお答え
    1.管理規約は、当社が案を作成・提案し、契約者の承諾を得ております。貴殿の承諾書写を同封いたします。
    2.建設省通達は「(標準管理規約と当該規約案の)主たる相違点について、その理由を説明するよう努めること」となっており、該当する説明文書は、既に貴殿御所持のとおりです。

    総合地所株式会社
    理事

  19. 20 ビギナーさん

    スレ主

    区分所有法第30条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」又第4項は、「第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と定めています。

    当マンションの規約第68条は、「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」とし、区分所有者以外の者をも縛っています。

    区分所有法に抵触し、現行法、或いは公序良俗に反する原始規約の中のこの定めは、果たして有効なのでしょうか?管理会社は有効との見解です。

  20. 21 匿名さん

    >区分所有法に抵触し、現行法、或いは公序良俗に反する原始規約の中のこの定めは、果たして有効なのでしょうか?管理会社は有効との見解です。

    規約にあっても区分所有法違反は、当然に無効です。
    しかし、騙されて従う人もおりましょうから、機会を見て原始規約は、少なくとも基本部分は標準管理規約に準じた改正が最低条件でしょう。

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